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| T 年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か? 第1回 その1 年金制度改革でどう変わるのか NO.1 第2回 その1 年金制度改革でどう変わるのか NO.2 第3回 その2 年金の種類は? NO.1 年金の歴史と国民年金の仕組み 第4回 その2 年金の種類は? NO.2 国民年金の仕組み〜保険料免除制度 第5回 その3 老齢給付 NO.3 老齢基礎年金とは 第6回 その3 老齢給付 NO.4 厚生年金の仕組みとは? 第7回 その3 老齢給付 NO.5 厚生年金の支給開始条件 第8回 その3 老齢給付 NO.6 厚生年金の受給年齢について 第9回 その3 老齢給付 NO.7 特別支給の老齢厚生年金額 第10回 その3 老齢給付 NO.8 老齢厚生年金の年金額 第11回 その3 老齢給付 NO.9 厚生年金の一部繰上げ支給.. 第12回 その3 老齢給付 NO.10 厚生年金の全部繰上げ支給 第13回 その3 老齢給付 NO.11 在職老齢年金その1 第14回 その3 老齢給付 NO.12 在職老齢年金その2 第15回 その3 老齢給付 NO.13 共済年金制度 第16回 その3 老齢給付 NO.14 昭和61年年金改正 第17回 その4 障害給付 NO.1 障害基礎年金の仕組 第18回 その4 障害給付 NO.2 障害年金の年金額 第19回 その4 障害給付 NO.3 障害厚生年金の仕組 第20回 その4 障害給付 NO.4 障害厚生年金の年金額 第21回 その4 障害給付 NO.5 障害年金の様々なケース 第22回 その5 遺族給付 NO.1 遺族基礎年金の仕組 第23回 その5 遺族給付 NO.2 遺族基礎年金の年金額 第24回 その5 遺族給付 NO.3 遺族厚生年金の仕組 第25回 その5 遺族給付 NO.4 遺族厚生年金の年金額 その1 第26回 その5 遺族給付 NO.5 遺族厚生年金の年金額 その2 第27回 その5 遺族給付 NO.6 遺族厚生年金の年金額 その3 第28回 その6 年金と税金 NO.1 年金は課税?非課税? 第29回 その6 年金と税金 NO.2 確定申告と年金 第30回 その7 年金改正のすべて NO.1 平成16年4月改正 第31回 その7 年金改正のすべて NO.2 平成16年10月改正 その1 第32回 その7 年金改正のすべて NO.3 平成16年10月改正 その2 第33回 その7 年金改正のすべて NO.4 平成17年4月改正 その1 第34回 その7 年金改正のすべて NO.5 平成17年4月改正 その2 第35回 その7 年金改正のすべて NO.6 平成17年4月改正 その3 第36回 その7 年金改正のすべて NO.7 平成18年4月改正 第37回 その7 年金改正のすべて NO.8 平成18年7月改正 第38回 その7 年金改正のすべて NO.9 平成19年4月改正 その1 第39回 その7 年金改正のすべて NO.10 平成19年4月改正 その2 第40回 その7 年金改正のすべて NO.11 平成20年4月改正 第41回 その7 年金改正のすべて NO.12 平成21年4月改正予定 第42回 その1 助成金を活用して資格を取ろう! NO.1 教育訓練給付制度の仕組 その1 第43回 その1 助成金を活用して資格を取ろう! NO.2 教育訓練給付制度の仕組 その2 第44回 その1 助成金を活用して資格を取ろう! NO..3 多くの自治体が扱っている助成金とは その1 第45回 その1 助成金を活用して資格を取ろう! NO.4 多くの自治体が扱っている助成金とは その2 第46回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.1 雇用保険の概要 第47回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.2 雇用保険の基礎知識 その1 第48回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.3 雇用保険の基礎知識 その2 第49回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.4 雇用保険の基礎知識 その3 第50回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.5 雇用保険の基礎知識 その4 第51回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.6 雇用保険の基礎知識 その5 第52回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.7 雇用保険の基礎知識 その6 第53回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.8 雇用保険の受給手続 その1 第54回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.9 雇用保険の受給手続 その2 第55回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.10 雇用保険の受給手続 その3 第56回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.11 雇用保険の受給手続 その4 第57回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.12 雇用保険の受給手続 その5 第58回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.13 雇用保険の受給手続 その6 第59回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.14 有利に退職する方法 その1 第60回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.15 有利に退職する方法 その2 第61回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.16 有利に退職する方法 その3 第62回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.17 有利に退職する方法 その4 第63回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.18 高年齢雇用安定法 第64回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.19 高年齢雇用継続基本給付金 第65回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.20 高齢者再就職給付金 第66回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.21 育児・介護休業給付 その1 第67回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.22 育児・介護休業給付 その2 第68回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.1 健康保険の仕組 その1 第69回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.2 健康保険の仕組 その2 第70回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.3 健康保険の仕組 その3 第71回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.4 療養の給付等 その1 医療費の話 第72回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.5 療養の給付等 その2 医療費の話 第73回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.6 療養の給付等 その3 医療費の話 第74回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.7 療養の給付等 その4 医療費の話 第75回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.8 療養の給付等 その5 高額療養費 第76回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.9 療養の給付等 その6 療養費払い等 第77回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.10 療養の給付等 その7 入院時医療費等 第78回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.11 傷病手当金 第79回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.12 出産育児一時金 第80回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.13 出産手当金 第81回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.14 育児休業による社会保険料負担 第82回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.15 万一の死亡給付 第83回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.16 高齢医療制度 第84回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.17 介護保険 その1 介護保険対象者 第85回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.18 介護保険 その2 介護保険料 第86回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.19 介護保険 その3 手続方法 第87回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.20 介護保険 その4 介護サービス その1 第88回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.21 介護保険 その5 介護サービス その2 第89回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.1 労災保険とは 第90回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.2 労災保険の認定 その1 業務災害 第91回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.3 労災保険の認定 その2 通勤災害 第92回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.4 労災保険の認定 その3 通勤の定義 第93回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.5 労災保険の認定 その4 通勤の定義 第94回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.6 給付基礎日額とは 第95回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.7 療養(補償)給付および休業(補償)給付 第96回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.8 障害(補償)給付 その1 第97回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.9 障害(補償)給付 その2 第98回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.10 遺族(補償)給付 その1 第99回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.11 遺族(補償)給付 その2 第100回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.12 葬祭料および葬祭給付 第101回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.13 傷病(補償)給付 第102回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.14 介護(補償)給付および二次健康診断 第103回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.15 給付と他の制度の調整 第104回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.16 特別加入制 第105回 その5 個人事業主のメリット・デメリットを学ぼう! NO.1 労働保険制度 第106回 その5 個人事業主のメリット・デメリットを学ぼう! NO.2 社会保険制度 第107回 その5 個人事業主のメリット・デメリットを学ぼう! NO.3 税金面その1 青色申告 第108回 その5 個人事業主のメリット・デメリットを学ぼう! NO.4 税金面その2 損益通算 第109回 その5 個人事業主のメリット・デメリットを学ぼう! NO.5 税金面その3 個人事業と法人の違い 第110回 その5 個人事業主のメリット・デメリットを学ぼう! NO.6 税金面その4 役員給与の給与所得控除相当額 損金不算入 第111回 その1 パワハラに負けるな!労働者の権利を主張しよう! NO.1 退職勧奨に対抗する 第112回 その1 パワハラに負けるな!労働者の権利を主張しよう! NO.2 解雇に対抗する 第113回 その1 パワハラに負けるな!労働者の権利を主張しよう! NO.3 自己退職に追い込む会社に対抗する 第114回 その2 ウィークエンド企業家を目指そう! NO.1 会社の就業規則をチェックしよう 第115回 その2 ウィークエンド企業家を目指そう! NO.2 服務規則とは 第116回 その2 ウィークエンド企業家を目指そう! NO.3 休憩時間 第117回 その2 ウィークエンド企業家を目指そう! NO.4 電子メール 第118回 その3 副業と本業のバランスを考えよう! NO.1 副業の時間帯 第119回 その3 副業と本業のバランスを考えよう! NO.2 副業の探し方 第120回 その3 副業と本業のバランスを考えよう! NO.3 副業の職種 第121回 その3 副業と本業のバランスを考えよう! NO.4 副業の職種 その2 第122回 その3 副業と本業のバランスを考えよう! NO.5 二重就労者の労災 その1 第123回 その3 副業と本業のバランスを考えよう! NO.6 二重就労者の労災 その2 第124回 その4 妻を社長にして会社を立ち上げよう! NO.1 妻などの親族を社長にして起業 その1 第125回 その4 妻を社長にして会社を立ち上げよう! NO.2 妻などの親族を社長にして起業 その2 第126回 その4 妻を社長にして会社を立ち上げよう! NO.3 妻などの親族を社長にして起業 その3 第127回 その4 妻を社長にして会社を立ち上げよう! NO.4 妻などの親族を社長にして起業 その4 第128回 その4 妻を社長にして会社を立ち上げよう! NO.5 妻などの親族を社長にして起業 その5 第129回 その4 妻を社長にして会社を立ち上げよう! NO.6 妻などの親族を社長にして起業 その6 第130回 その5 定年後の再雇用制度を活用しよう! NO.1 改正された高年齢雇用安定法 その1 第131回 その5 定年後の再雇用制度を活用しよう! NO.2 改正された高年齢雇用安定法 その2 第132回 その5 定年後の再雇用制度を活用しよう! NO.3 改正された高年齢雇用安定法 その3 第133回 その5 定年後の再雇用制度を活用しよう! NO.4 改正された高年齢雇用安定法 その4 第134回 その5 定年後の再雇用制度を活用しよう! NO.5 改正された高年齢雇用安定法 その5 第135回 その5 定年後の再雇用制度を活用しよう! NO.6 再雇用制度の利用方法 その1 第136回 その5 定年後の再雇用制度を活用しよう! NO.7 再雇用制度の利用方法 その2 第137回 その5 定年後の再雇用制度を活用しよう! NO.8 再雇用制度の利用方法 その3 第138回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.1 創業セミナーの活用方法 その1 第139回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.2 創業セミナーの活用方法 その2 第140回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.3 創業セミナーの活用方法 その3 第141回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.4 創業セミナーの活用方法 その4 第142回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO. 5 創業セミナーの活用方法 その5 第143回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO. 6 創業セミナーの活用方法 その6 第144回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO. 7 創業セミナーの活用方法 その7 第145回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO. 8 創業セミナーの活用方法 その8 第146回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO. 9 創業セミナーの活用方法 その9 第147回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO. 10 創業セミナーの活用方法 その10 第148回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.11 創業セミナーの活用方法 その11 第149回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.12 創業セミナーの活用方法 その12 第150回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.13 創業セミナーの活用方法 その13 第151回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.14 創業セミナーの活用方法 その14 第152回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.15 創業セミナーの活用方法 その15 第153回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.16 創業セミナーの活用方法 その16 第154回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.17 創業セミナーの活用方法 その17 第155回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.18 創業セミナーの活用方法 その18 第156回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.19 創業セミナーの活用方法 その19 第157回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.20 創業セミナーの活用方法 その20 第158回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.21 創業セミナーの活用方法 その21 第159回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.22 創業セミナーの活用方法 その22 第160回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 1 創業予定の個人や中小企業がもらえる助成金 その1 第161回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 2 創業予定の個人や中小企業がもらえる助成金 その2 第162回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 3 創業予定の個人や中小企業がもらえる助成金 その3 第163回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 4 創業予定の個人や中小企業がもらえる助成金 その4 第164回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 5 創業予定の個人や中小企業がもらえる助成金 その5 第165回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 6 創業予定の個人や中小企業がもらえる助成金 その6 第166回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 7 新会社法のポイント その1 第167回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 8 新会社法のポイント その2 第168回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 9 新会社法のポイント その3 第169回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 10 新会社法のポイント その4 第170回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 11 新会社法のポイント その5 第171回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 1 新会社法の活用で合同会社を設立しよう!その1 第172回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 2 新会社法の活用で合同会社を設立しよう!その2 第173回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 3 新会社法の活用で合同会社を設立しよう!その3 第174回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 3 新会社法の活用で合同会社を設立しよう!その3 第175回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 4 新会社法の活用で合同会社を設立しよう!その4 第176回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 5 新会社法の活用で合同会社を設立しよう!その5 第177回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO.1 NPOを設立しよう その1 第178回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 2 NPOを設立しよう その2 第179回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 3 NPOを設立しよう その3 第180回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 4 NPOを設立しよう その4 第181回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 5 NPOを設立しよう その5 第182回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 6 NPOを設立しよう その6 第183回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 7 NPOを設立しよう その7 第184回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 8 NPOを設立しよう その8 第185回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 9 NPOを設立しよう その9 第186回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 10 NPOを設立しよう その10 第187回 その3 国や国民生活金融公庫などの融資を活用しよう! NO.1 国や公庫の融資制度を活用しよう! その1 第188回 その3 国や国民生活金融公庫などの融資を活用しよう! NO.2 国や公庫の融資制度を活用しよう! その2 第189回 その3 国や国民生活金融公庫などの融資を活用しよう! NO.3 国や公庫の融資制度を活用しよう! その3 第190回 その3 国や国民生活金融公庫などの融資を活用しよう! NO.4 国や公庫の融資制度を活用しよう! その4 第191回 その3 国や国民生活金融公庫などの融資を活用しよう! NO.5 ベンチャー支援制度を活用しよう! その5 第192回 その3 国や国民生活金融公庫などの融資を活用しよう! NO.6 ベンチャー支援制度を活用しよう! その6 第193回 その3 国や国民生活金融公庫などの融資を活用しよう! NO.7 ベンチャー支援制度を活用しよう! その7 第194回 その1 ビジネス・インキュベーションの活用! NO.1 その1 ビジネス・インキュベーションとは? NO.1 第195回 その1 ビジネス・インキュベーションの活用! NO.2 その1 ビジネス・インキュベーションとは? NO.2 第196回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.1 その2 MINATOインキュベーションセンター NO.1 第197回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.2 その2 MINATOインキュベーションセンター NO.2 第198回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.3 その3 東工大横浜ベンチャープラザ(東工大YVP) 第199回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.4 その4 湘南インキュベートルーム 第200回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.5 その5 慶應藤沢イノベーションビレッジ 第201回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.6 その6 東京農工大インキュベーション 第202回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.7 その7 東大柏ベンチャープラザ 第203回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.8 その8 かずさアカデミアパーク 第204回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.9 その9 インキュベーション・オン・キャンパス本庄早稲田 第205回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.10 その10 ベンチャープラザ船橋 第206回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.11 その11 千葉大亥鼻イノベーションプラザ 第207回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.12 その12 和光理研インキュベーションプラザ 第208回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.13 その13 ベンチャー・KANDA 第209回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.14 その14 ベンチャー・SUMIDA 第210回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.15 その15 ベンチャー・HACHIOJI 第211回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.16 その16 足立区千住中町創業支援館「はばたき」 第212回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.17 その17 足立区千住一丁目創業支援館「かがやき」 第213回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.18 その18 荒川区 白髭西R&Dセンター 第214回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.19 その19 荒川区 西日暮里スタートアップ・オフィス(NSO) 第215回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.20 その20 板橋区 企業活性化センター 第216回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.21 その21 大田区 創業支援施設BICあさひ 第217回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.22 その22 大田区産学連携施設 第218回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.23 その23 葛飾区新小岩創業支援施設 第219回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.24 その24 北区 ネスト赤羽 第220回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.25 その25 北区タイム24ビル・スモール&インキュベータオフィス 第221回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.26 その26 北区東京ファションタウンビル・スモール&インキュベータオフィス 第222回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.27 その27 品川ベンチャー創業支援センター 第223回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.28 その28 阿佐ヶ谷キックオフオフィス 第224回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.29 その29 すみだベンチャーサテライトオフィス 両国坂本ビル 第225回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.30 その30 すみだベンチャーサテライトオフィス ノナカビル 第226回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.31 その31 台東デザイナーズビレッジ 第227回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.32 その32 墨田区 KFCクリエーションスタジオ 第228回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.33 その33 多摩市 ビジネススクエア多摩 第229回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.34 その34 調布市 チャレンジ調布・スモール調布 第230回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.35 その35 日野市 富士インキュベーションオフィス 第231回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.36 その36 三鷹市 三鷹産業プラザ 第232回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.37 その37 三鷹市 SOHOパイロットオフィス 第233回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.38 その38 三鷹市 三立SOHOセンター |
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| ◇第1回 <年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その1 年金制度改革でどう変わるのか NO.1 いよいよ1月の19日(月)から通常国会がスタートし、年金改革法案が提出 される予定です。まさに年金改革は第二ラウンドに入ったのです。 12月「厚生年金の保険料率を当面の上限を18.35%とする」という与党の合意 文書ができあがり、政府や財界がいろいろともめていた年金改革問題は、事 実上決着してしまいました。また1月末の与党の最終案は「18.30%」へさらに 抑制する方向に決着しました。 一方国民年金保険料の増額はは当初の政府案である「毎年600円」から「毎年 280円」となり、来年の4月から保険料が毎年上昇し、2017年に1万6900円で固 定されることになります。 「18.35%」という数字を聞いた時に、今の保険料率の「13.58%」の数字の入 れ替え(?)と思われた方は多いと思います。社会保険労務士の立場では非 常に覚えやすい数字ですが、またさらに「18.30%」という数字になったのは なぜでしょうか? 実は現在の13.58%を今年から毎年0.354%ずつ引き上げて2017年度に18.30%に 達した後、その水準で固定することを決めたのです。一定の歯止めをかける ことで若い世代や企業の負担増への不安を和らげることを狙ったと思われま すが、でもそもそも政府の幹部は経済界に配慮して、18%までにするように していたのに、なんで引き上げられたのでしょうか? 実は18%案で試算すると、将来の給付水準は49.1%になってしまうのです。 そもそも給付水準50%程度と自民党は選挙の公約に掲げていますし、公明党 もマニフェストで平均収入の50%から50%後半を確保すると明記したので、 さきに給付水準を決めてしまっていたのです。 ですから、将来の給付水準がなんとか50%を維持できるようにと妥協の産物 で18.30%と決めてしまったのですが、これも厚生労働省の試算によれば、平 均収入(月収36万7千円)の会社員の世帯の場合は2025年度の現役所得に対 する年金額の比率は50.1%となりますが、平均月収が50万の世帯は2025年の 年金額は現役所得の42.6%に下がってしまうのです。 これでは年金額が少なくなるという懸念があり、政府の法案では保険料の上 限はさらに引き上げられる可能性が高いということなのです。 保険料を引き上げられたら、保険料は労使折半ですので、企業の負担も個人 の負担も上がります。保険料の負担増だけに頼ることなく、年金だけでなく、 社会保険全体の改正を話し合いしてもらいたいですね。 皆さんは、昨年社会保険料の総報酬制が導入されて、賞与への保険料が上が ってビックリされた経験がありませんか?また来年は保険料の増加ですよ。 どのくらい保険料は上がるのかご存知ですか? 次回のメルマガでお知らせいたします。 |
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| こんにちわ、社会保険労務士&行政書士の國井です。 今回は第1号に引き続き年金改革法案の行方を追いたいと思います。 いよいよ年金法案が国会に提出されます。 ◇第2回 <年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その1 年金制度改革でどう変わるのか NO.2 政府は、今国会に提出する年金制度改革の関連法の最終案を固めました。 1.厚生年金の保険料は今年の10月から毎年0.354%引き上げ、2017年に 18.30%で固定する。これにより年金額は現役平均所得の50%を何とか 確保する。 2.国民年金の保険料は来年の4月から毎年280円引き上げ、2017年に1万 6900円で固定する。これにより現在の年金と同水準を維持する。 3.厚生年金に関して60歳代の社員を対象としている在職老齢年金制度の 適用を拡大して70歳以上でも高所得者の場合は年金給付を減額する。 60歳〜64歳は今までの「一律2割カット」は廃止する。 4.夫婦が離婚時に年金分割制度を導入する。 5.パート労働者の厚生年金への加入拡大は、外食業界などの反発が強く、 当面は見送る。しかし5年後に加入拡大を再検討する。 6.育児休業中の保険料免除を子供が3歳になるまで延長する。 7.障害基礎年金と厚生年金の障害年金以外と併給する。 奥さんが働いているサラリーマン世帯にとっては、週20時間以上での適用を 検討されていたので、奥さんの保険料負担が増えないことは朗報ですが、奥 さんが離婚した場合は、婚姻中の厚生年金の保険料は夫婦で負担したものと みなし、婚姻期間に応じて妻に老後の年金を分割する方向で検討されていま す。夫婦間の協議で分割するが、夫婦で合意できない場合は調停などの司法 手続も導入される予定です。奥さんの立場が強くなるので、定年退職したら 即離婚ということもあるので、奥さんを大事にしなくてはいけませんね。 どうやら昨年の「将来の給付は現役世帯の50%以上、保険料負担の上限は、 労使合わせて18.30%」という大枠が合意され、追加の保険料増加案はなさそ うですが、前回にもお話したように、来年から確実に保険料が上がります。 今年の10月から毎年0.354%ずつ引き上げ、2017年度に18.30%に達した後、そ の水準で保険料を固定することを決めたからです。 厚生年金加入者の平均年収である約570万円(月収36万3000円、ボーナスは年2 回で月収の1.8ヶ月ずつ)の場合、現在の本人負担の保険料は毎月約2万4400円、 ボーナス時は1回あたり、約4万4000円で、年間では約38万3000円を納めてい ます。 今年の10月には保険料率が0.354%上がり13.938%となり、本人負担は毎月6500円 程度、ボーナスでは1回1500円程度増えます。年間の本人負担は約1年間で1万 円の増加です!来年は半年分なので5000円程度ですが、実にきついですね! 年収が1000万を超える方の保険料はどんなに高いかと思われるでしょうが、 厚生年金保険料には上限があり、頭打ちがあります。月収65万5000円以上は すべて「62万円」とみなされ保険料が頭打ちになるほか、ボーナスも150万円 を超す部分には保険料がかからないためなのです。 また年俸制やボーナスが年4回以上支給される場合は、年収を12等分してそれ ぞれに保険料がかかります。570万円の平均収入の会社員が年俸制であった場合 は毎月47万円の収入があると見なし、保険料は3万1900円で、年間は約38万 3000円。今年の10月からは毎月約3万2700円となり年39万2900円で、こちらも 1万円の増加です! これらの会社員の収入が今後も変化しないならば、保険料負担は2017年度まで増 え続けるのです。可処分所得は減り続けるのですよ諸君!こんなことが簡単に決 まっていいのでしょうか?まして18.30%が本当に上限であるとも限らないのす。 こうなったら徹底的に年金の仕組みを勉強して、しっかり年金を取りましょう! 次回からは年金の仕組みを勉強してみましょう。 |
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| こんにちわ、社会保険労務士&行政書士の國井です。 第2号までは年金改革法案の行方を追っていきましたが、法案が可決した段階で 再度内容について解説していきたいと思います。 いよいよ第3号からは年金の仕組みについて解説してきます。 ◇第3回 <年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.1<年金の歴史と国民年金の仕組み> 1. 年金の歴史(昭和36年と昭和61年) 年金と一口にいっても現在加入されている年金のことをご存知でしょうか? 現在年金改革法案が話題になっていますが、大きく分けて年金には昭和36 年と昭和61年の大きな改革がありました。 昭和36年は「国民皆年金」を実現するために「国民年金」制度が実施され ました。 実は公的年金には国民年金の他に共済年金・厚生年金があります。国民年金 ができる前から公務員等が加入する共済年金、会社員が加入する厚生年金は すでに制度ができており、36年に自営業者のための国民年金ができてすべて の国民が加入する年金制度ができたのでした。 昭和61年に国民年金が「基礎年金」となり、全国民共通の年金制度ができて、 すべての国民が国民年金の加入者になり、共済年金や厚生年金は2階立ての 年金制度となったのです。 2. 国民年金の仕組み 現在の国民年金は「基礎年金」として、20歳以上60歳未満のすべての国民 が加入する制度です。 日本に住所があれば国籍は問いませんので、日本にいる外国人の方も加入しなけ ればなりません。また日本国籍があっても外国で生活している人は、外国の年金 制度の加入する必要があるので、任意加入となっているのです。 このように公的年金などの社会保障制度はは国籍に関係なく、住んでいる国の 制度に加入するのが原則であり、日本人は会社の海外赴任などの場合、将来の 年金額が減ることを避けるために、相手先と自国の両方の制度に加入し保険料 を支払うケースが多いのです。 ただ外国の年金制度は、10年以上加入しないと年金が支給されないなど、 保険料を二重払いして、保険料が無駄になることもあります。日本と外国の間では このようなことが起きないように、5年以内などの短期赴任の場合は、年金協定 により、外国での制度加入は免除されて、日本での年金の保険料だけを支払えば いい仕組みを適用しているケースもあります。 日本はドイツやイギリスとはすでに協定を結んでいましたが、現在日本から5万人 の会社員が赴任しているアメリカとは、協定がありませんでした。 実は今月、アメリカとの社会保障協定がようやく結ばれました。これにより国は 5年以上の海外赴任は自国の制度に、5年超の場合は赴任先の制度に加入し 保険料を支払う制度の法案を国会に提出する予定です。 現在この国民年金の保険料は13300円であり、平成17年4月から毎年 280円アップし、2017年で16900円に引き上げられる予定です。 現在国民年金の未納率は40%にも達するひどい状況であり、国は比較的ゆとり のある500名の未納者に強制徴収を実施します。たった500名では問題解決 にはならないですよね。 なぜこんな状態になってしまったのでしょうか?原因は年金に対する不信感が 大きい思われます。まず現在の老齢基礎年金の満額(フルペンション)は 79万7000円ですが、この金額をもらうには原則として40年の加入が 必要なのです。40年加入して年80万しかもらえないならば、加入したくない と思われてしまうのですね。 <年金額の覚え方?> 79万7000円は泣(7)・く(9)な(7)老人と覚えましょう。 14年度までは80万4200円で老人は80才(80)で死(4)に(2) でした。月に直すと66417円ですので、夫婦ふたりでも月13万では生活 していけないですよね。 しかし年金には老後の生活だけではなく、障害状態になったときの障害基礎年金、 夫が亡くなったときの遺族基礎年金などの給付がありますので、総合的に考える 必要があります。 また国は基礎年金の3分の1を負担しているのですが、これを2分の1にする ことも決定しています。国が半分負担してくれますので、これを活用しない手は ないのです。 今回の年金改革法案では国の保険料免除制度を拡充して負担能力に合わせて 細かい免除を決める予定ですので、次回はその制度を詳しく説明します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 いよいよ国会での年金改正法案の審議が開始されました。 どうなるか注目ですね。 第3回からは年金の仕組みを解説していきますが、今回は やはり年金改正法案にも 取り上げられている「保険料免除制度」について解説して いきます。 ◇第4回 <年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.2<国民年金の仕組み〜保険料免除制度> 1.保険料免除制度とは 国民年金には保険料免除制度といって一定の要件に当てはまる被保険者が保険料 の払込を免除される制度があります。 現在「保険料全額免除制度」と「保険料半額 免除制度」および「学生の保険料 納付特例」と3種類の免除制度があります。 2.保険料全額免除制度とは 保険料全額免除制度は、障害基礎年金の受給者や生活保護法による生活扶助を 受けている場合に、法定免除事由に該当したことを届け出れば保険料が免除を し てもらえる「法定免除」があります。 また所得が少ないとき(夫婦二人と子供二人の 四人世帯では、年金所得164 万以下)などは申請により保険料全額(月13300円) が免除してもらえる 「申請免除」があります。 全額控除期間の年金額は、通常の 年金額の3分の1となります。 これは年金に は国の負担が3分の1あるために、本人が負担しない場合でも、国の 負担分は 年金としてもらえるからです。 年金額を増やしたい場合は、10年間まで 遡って保険料を納めることが可能です。 3.保険料半額免除制度とは? 平成14年4月から、一定の所得(夫婦二人と子供二人の四人世帯では、年間 所得 285万以下)の場合は、保険料の半額(月6650円)が免除してもらえ る制度が始ま りました。 半額免除期間の年金額は、通常の年金額の3分の2となります。これは国 の負担の3分の1と本人の負担が、残り3分の2の半分で3分の1となるために、合計 で3分の2となります。 やはり年金額を増やしたい場合は、10年間まで遡って保険料 を納めることが 可能です。 4.金法改正では4段階の免除制度に(多段階免除制度) 今度の改正では全額および半額免除の他に「4分の3免除制度」として年間所得 242万以下程度、「4分の1免除制度」として年間所得345万以下程度の4段階で 控除をする予定です。保険料の滞納がでないように、所得基準を細かくして少しでも 年金を払ってもらえるようにしていくようです。国も保険料回収に向かって様々な 手を打ってきています。 5.学生の納付特例とは? 平成12年4月から、20歳以上の学生は、本人の所得が一定以下(年間68万以下) の場合は、申請により保険料の納付を猶予されるようになりました。 ただし他の免除 制度と異なり、この期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、年金の金額 には反映されません。ただし10年間遡って保険料を払えば年金額に反映します。 どうしてこの制度だけ、反映されないのでしょうか?実はこの制度は、20歳になって も国民年金に加入しない学生が、障害状態や死亡した時に未加入により給付が受け られない状態をなくすように考えられた制度であり、とにかく無保険にならないように 加入してもらうことを考えています。 この制度は、ぜひ利用してください。現在は昼間 の学生だけでなく、夜間学生や専門学校生でも利用できますし、この制度は他の免除 制度と異なり、親と同居していても利用できます。 子供が学生で保険料を払うのは つまらないですよ。 6.若年者対象の納付猶予制度とは? 現在学生以外は、若者自身に収入がなくても親と同居している場合には、保険料を 親が収めなくてはなりません。(厳しいですよね) 新制度では親と同居していても、 10年間は保険料の納付を先延ばしにする制度ができる予定です。そうすれば本人が 就職してから10年遡って保険料を納めれば、年金を満額受け取れるようになります し、親にとっては負担が軽くなります。 この他にも今回の年金改正では育児休業の 時の保険料免除も1年から3年に延長される予定です。こちらは保険料を後で納め なくても、保険料を払ったものと見なして年金計算をしてくれますので、良いですね。 次回は老齢年金の給付について解説します。ご期待ください。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 いよいよ年金も給付される内容の解説をしたいと思います。 前回お話したように年金にも老齢給付、障害給付、遺族給付があります。今回は 老齢給付の代表である「老齢基礎年金」をお話いたします。 ◇第5回 <年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.3<老齢給付〜老齢基礎年金とは> 1.老齢基礎年金とは 昭和36年から始まった「国民年金」は昭和61年に「基礎年金」として自営業 者の方だけでなく、サラリーマンや公務員の方のまさに土台となる共通の年金制度 となりました。 2.老齢基礎年金は何歳からもらえるのでしょうか? 基本的には65歳から受け取れますが、65歳の誕生日になったら国から自動的に もらえるわけではありません。 65歳になったら市区役所や町村役場の窓口に出向いて、請求の手続きをしないと もらえないのです。厚生年金に一度でも加入したことがある方は、社会保険事務所 での手続きとなりますので、よく確認しましょう。 本人が希望すれば60歳から年金を繰り上げて支給してもらえますが、本来もらえる 年金の70%の支給となり、一生減額した年金となりますので、注意してください。 また厚生年金に加入した方は60歳から65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」が 現在支給されていますが、この場合は老齢基礎年金の繰上げ支給を受け取ると、 厚生年金は支給停止となりますので、繰上げ支給を行うのであれば、自営業者の方 や主婦の方のほうが無難といえます。 3.老齢基礎年金は毎月自動的にもらえるのですか? 65歳に達した日の翌月から年金を受け取ることができますが、年金は2ヶ月に一度 偶数月に前月分と前々月が支給となりますので、65歳になっても実際に支給される のは少し先になります。 また1年に一度誕生日の前月に「現況届」という生存を確認する用紙が届きますの で、誕生月の末日までに提出しないと、年金がストップしていまいます。住所が変 わったときには、必ず届け出てください。 4.老齢基礎年金をもらう3つの条件とは? 大まかに言って次の3つの条件があります。 (1)大正15年4月2日以降に生まれた方 大正15年4月1日以前の方は年金がもらえないわけではありません。この方は 旧制度の年金となります。現在の老齢基礎年金は大正15年4月2日以降に生まれた 方が対象となります。 (2)65歳になっていること これも絶対ではなく、繰上げ支給の年金は60歳以降であれば支給をしてもらうことも できます。 (3)国民年金の保険料を納めた期間および免除された期間が25年以上であること これも昭和36年に国民年金ができましたので、それ以前の厚生年金等の期間や 昭和61年の基礎年金以降はサラリーマンの妻は、自動的に国民年金の加入となり ますので、これらの期間も保険料払込期間となります。 また25年の支払期間が不足する方は、65歳(昭和30年4月1日以前に生まれた方 は70歳)まで保険料を納める任意加入制度があります。 5.あなたがもらえる年金額はいくら? 現在の老齢基礎年金は、40年間の保険料の払込があって、満額(フルペンション) で年額79万7000円です。25年加入しなくては年金がもらえないというのは、 あくまでも年金支給の最低の期間であり、満額もらえるための期間ではありません。 しかし、国民年金制度が発足したのは昭和36年4月1日ですので、この時にすでに 20歳以上の方は60歳までに40年加入することはできません。 こういった方を救済するために、大正15年4月2日から昭和16年4月1日 (昭和36年4月1日に20歳以上)に生まれた方には「加入可能年数」という制度を 設け、この年数だけあれば、満額の年金がもらえるという特例があります。 また保険料全額免除期間は、3分の1の国の負担のみですので、年金額も3分の1 となります。半額免除期間の年金額は3分の2となりますので、注意してください。 6.年金額を増やす方法はありますか? <任意加入制度> どうしても保険料の支払期間が40年に不足し、満額の年金が受けられないときは、 任意加入制度があり、65歳(昭和30年4月1日以前に生まれた方は70歳)まで 保険料を納めることができます。 <付加年金> 通常の保険料に月額400円加えて収めれば、月額200円が年金額に上乗せ される制度があります。8年間付加年金を納めたとすると400円×96ヶ月として 3万8400円支払いますが、年金額が200円×96ヶ月として1万9200円増えます ので、2年年金を支給されれば元がとれてしまいます。 この制度は、本人が保険料を支払っている方のみが対象ですが、ぜひ利用しま しょう。 <国民年金基金> この制度は国民年金制度の2階立て年金として、平成3年からスタートしました。 加入できるのは、付加年金と同じで本人が保険料を払っている方のみであり、付加 年金と同時加入はできません。 加入は口数制で、年金額や給付の型は加入者が自分で選択できます。1口目は終身 年金であり、2口目は終身年金や確定年金が選択できます。 掛け金は全額所得から控除されますが、月額で6万8000円が上限です。 平成16年3月31日の加入までは、年金の予定利率は3%ですが、4月1日からは 1.75%に下がってしまいます。 まさに今が加入するチャンスですよ! 以上のような方法がありますので、老齢基礎年金は年金額が低いので、このような 制度は利用した方が良いと思います。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 前回から老齢給付についてお話しています。今回からはサラリーマンの多くが加入し ている老齢厚生年金の内容の解説をしたいと思います。 国民年金が1階建ての基礎年金であるとすると、厚生年金は2階建て部分であり、 主にサラリーマンが加入している厚生年金と公務員等が加入する共済年金がこの 2階建て部 分となります。 ◇第6回 <年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.4<老齢給付〜厚生年金の仕組みとは?> まず厚生年金の仕組みから見ていきましょう。 1.厚生年金に加入する人は? サラリーマンといっても、すべての方が加入しているのかというと、そうとは限りま せん。 厚生年金に入らなければならない事業所は次の3つです。 ・株式会社、有限会社などの法人 これらはすべて加入が義務付けられています。業態や従業員数などは関係なく 加入しなければならないのです。社長一人で従業員がいない場合でも、社長が加入 しなくてはならないのです。 ・個人でも常時5人以上の従業員を使用している場合 これについても、加入が義務付けられています。ただし農林水産業、理美容、 飲食店、旅館などのサービス業、弁護士、社会保険労務士などの専門サービス業 は、個人に限っては加入しなくてもよいことになっています。 ・船員法第1条に規定する船員が乗り込む船舶 船員の方は船員保険という健康保険・年金制度がありますが、年金は厚生年金と 一緒になっています。 この3つに当てはまらない場合には、加入しなくてもいいわけです。 あなたの会社はきちんと加入していますか。現実には従業員がいても加入してい ない会社はあります。会社の負担が厳しい会社は、加入を避けている場合があり、 我々社会保険労務士は、社会保険事務所の依頼で、未加入の事業所を訪問し、 事業主に加入を説得しますが、なかなか難しい状況です。 しかし、社会保険の加入は義務ですので、社員の皆さんのためには加入していた だくしかありません。 またこれ以外の事業所、たとえば従業員5人未満の個人事業所などでも、事業主 が従業員の半数以上の同意を得て都道府県知事(社会保険事務所)に申請して 認可を受ければ、厚生年金に加入することができます。 皆さんで話し合って、半数以上の方が同意すれば、事業主さんと話し合いをして 加入してもらった方がいいですよ。 2. 厚生年金の保険料とは? 厚生年金に加入すると、毎月の保険料は勤務先の事業所と本人が、半分ずつ 負担します。本人分は給料から天引きされますので、収め忘れる必要はありません。 保険料の金額は収入に応じて決まります。ここが、保険料が一律である国民年金 と違うところです。国が「標準報酬月額」という給与ランクをつくっているので、 これを基準に保険料を決めます。 現在の厚生年金の保険料は標準報酬月額の13.58%ですので、本人の負担は 6.79%です。実際に計算してみましょう。 <あなたが払う厚生年金の計算法> ・4月、5月、7月の給与の給与(諸手当や定期代や社宅の提供なども含みますが、 年3回までの賞与は含みません)の平均を出します。 例 4月の給与 382,000円 5月 381,000円 ⇒平均 383,000円 6月 386,000円 ・標準報酬月額表(http://www.dia-net.ne.jp/~isao/shakaihokenryou.htm)の 「報酬月額」の欄を見て等級を決める。 例 給与平均が383,000円 ⇒ 22等級 標準平均月額は 380,000円 ・その等級の厚生年金保険料の欄をみる。 厚生年金保険料=標準報酬月額×0.1358 ⇒ 51,604円 被保険者負担分=厚生年金保険料×0.5 ⇒ 25,802円 このように算出されますが、この他に年3回までの賞与についても同じように、 保険料を支払わなければなりません。平成14年度までは賞与の保険料率は、 1%でしたので、賞与はなんと12.58%(個人は6.29%)も負担が増えました ので、賞与の引去り保険料を見て驚かれた方も多いと思います。 今度の年金改正では今年の10月から保険料率が0.354%ずつ上昇していく 予定ですので、さらに負担は増えていきます。 3.国民年金保険料との違いは? 厚生年金の保険料は高いと思いますが、第一に事業主が半分負担してくれている ことが、国民年金と違います。 厚生年金の保険料には、全体では国民年金の保険料も含んでいますので、上の 例で、厚生年金の保険料の25,802円には、国民年金保険料の13,300円が 含まれており、実質的な厚生年金の保険料は、次のとおりです。 25,802円−13,300円=12,502円 さらに厚生年金にご主人が加入して、奥さんが専業主婦である場合には、ご主人 の保険料には、理論的には奥さんの国民年金の保険料も含まれますので、実質的 な保険料は、次のとおりです。 25,802円−(13,300円×2)=△798円 なんと二人の国民年金保険料より、厚生年金保険料の方が下回る場合もあるわけ です! 年金の保険料だけを比較する上では、厚生年金の方が絶対にお得と言えます。 実はサラリーマンの妻の国民年金保険加入は昭和61年までは、任意加入でした が、加入率が悪いこともあり、基礎年金に移行する時に、厚生年金全体で妻の国 民年金の保険料を負担するような仕組みとしました。 このことにより、サラリーマンの妻が優遇されていることになり、国民年金加入者 との不公平が指摘されているのです。 次回は厚生年金の老齢年金の内容をご説明します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 前回から老齢厚生年金の仕組みについてお話しています。厚生年金の加入者の 有利な点はご理解いただけたと思います。 今回からは実際に支給されている老齢 厚生年金の給付の解説をしたいと思います。 ◇第7回 <年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.5<老齢給付〜厚生年金の支給開始条件> まず厚生年金の支給のための条件から見ていきましょう。 1.老齢厚生年金をもらうための条件は? 基本的に老齢厚生年金をもらうための条件は、老齢厚生年金をもらうための条件と 同じです。 老齢基礎年金の受給資格(25年加入)さえあれば、厚生年金に加入していた期間の 長短に係わらず、厚生年金も一生受け取ることができます。 たとえ、1ヶ月しか加入していなくても、その分の年金はきちんと支払われますので、 脱サラなどで最後に加入したのが、国民年金の場合、過去に加入していた分の厚生 年金の請求を忘れないようにしましょう。 またこれから年金を受給する中高年の世代は、25年未満でも厚生年金が受け取れる 「特例」がありますので注意してください。 <特例その1> 対象は昭和31年4月1日以前の生まれの方であり、 厚生年金か共済年金に加入して いた方は加入期間が20年〜24年でOKです。 生年月日 単独加入期間 昭和27年4月1日以前 20年 昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 21年 昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 22年 昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 23年 昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 24年 昭和30年4月2日以降生まれの方は25年の加入期間が必要なのです。またさらに 厚生年金加入者(共済年金は該当せず)は特例があります。 <特例その2> 対象は昭和26年4月1日以前の生まれの方であり、 厚生年金に40歳(女性は35歳) 以降に加入した方は加入期間が15年〜19年で OKです。 生年月日 厚生年金加入期間 昭和22年4月1日以前 15年 昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 16年 昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 17年 昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 18年 昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 19年 以前の年金制度では、加入期間が20年あればOKであったり、40歳以降(女性は35歳) の加入期間が15年あればOKであった時代があり、現在の25年に満たない方への特例 として設けられたものです。 また若いときにOLをしていて脱退手当金を受給してしまいますと、その加入期間は 被保険者でなかったことになり、将来の老齢厚生年金に影響するケースがあります。 昭和61年3月以前にすでに脱退手当金を受けている場合には、退職後65歳までの間 に国民年金に加入していれば、昭和36年4月から脱退手当金を受けた期間までは、 年金額の計算上は反映されませんが、25年の受給資格期間としてみてもらえますので、 あきらめないで下さい。 ただし、脱退手当金の受給が昭和61年4月以後ですと、受給期間としてみてもらえ ませんので注意してください。 ちなみに現在は、昭和16年4月1日以前に生まれた方のみ、脱退手当金の対象となり ます。これ以降に生まれた方は厚生年金で脱退手当金が支給されることはありません ので、ご安心ください。 2.厚生年金の加入期間が不足したら任意で継続はできるのか? さまざまな事情で、どの年金制度にも加入していない期間があったり、保険料を滞納 していた期間があるなど、受給資格期間に満たない場合はどうしたらよいのでしょうか。 そのような人を救済する制度がいくつかあります。 ・60歳以降も国民年金に任意加入する方法があります。この制度を活用することにより、 加入期間が25年に達していれば、実際に加入した分の 厚生年金ももらうことができます。 ・厚生年金の加入できるのは、以前は65歳まででしたが、平成12年の制度改定により、 平成14年4月1日以降65歳になっても勤め続ける方は、70歳まで被保険者として保険料 の払込が必要となっています。この期間を含めて受給資格期間に達すればOKです。 また70歳になっても受給資格期間に達することができない場合には、70歳以降も任意 加入する制度もあります。ただしこの場合は会社からの 保険料の支払いはありません ので、全額自分で保険料を負担しなければ なりません。 ・60歳前に退職しても厚生年金に加入し続けられる任意継続制度を利用することも 可能です。この場合も保険料は全額自己負担となります。 利用できるのは昭和16年 4月1日以前生まれの方で、昭和61年4月現在で厚生年金に10年以上加入している必要 があります。 このように老齢厚生年金の支給には様々な救済条件があり、少しでも厚生年金に加入 した方は将来に年金がもらえますので、あきらめないで請求してください。 次回はいよいよ老齢年金が何歳からいくらもらえるか、見ていきましょう。 |
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社会保険労務士&行政書士の國井です。 先週、国民年金の2002年度の実質収支が17年ぶりに赤字に転落し、積立金から382 億円を取り崩して穴埋めをしていたことが報道されましたね。 これは受給者が増加して支出が膨らむ一方、保険料の収納業務が市町村から国に移管 されたことにより、大幅に未納が増えていることが原因です。 市町村の方がしっかり徴収していたということですよね。 前回から老齢厚生年金の給付ついてお話しています。 今回は実際に支給されている老齢厚生年金の給付の解説をしたいと思います。 ◇第8回 <年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.6<老齢給付〜厚生年金の受給年齢について> 老齢厚生年金は、少し前までは男性60歳、女性は55歳から受給できる制度でしたが、 平成6年以降の改定によって、年金額が必ずしも60歳から満額受け取ることができ なくなり、徐々に65歳からの受け取りに変わっていく仕組みです。 実際は、男性は昭和16年4月2日以降生まれの方、女性は昭和21年4月2日生まれ の方が対象です。 女性が5年遅れになるのは、以前の厚生年金が女性は男性より5年早く受給していた 名残です。 1.60歳前半の老齢厚生年金とは? まず現在の老齢厚生年金は60歳前半の年金と65歳以降の年金では、もらう額は ほぼ一緒ですが、内容が異なります。 60歳の前半でもらう年金は「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれます。 1階には「定額部分」といわれる老齢基礎年金に65歳から変わっていく部分と 2階には「報酬比例部分」といわれる老齢厚生年金に65歳から変わっていく部 分があります。 老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられたことにより、その過渡的 な措置として支給される60歳前半の年金については「特別支給」という言い方 をします。いかにもお役所らしい言い方ですよね。 報酬比例部分については60歳から支給されますが、定額部分については生年月 日によって支給開始年齢が異なります。 <実際の支給開始年齢> 男性の場合で、女性は5年遅れです。 生年月日 定額部分の受給開始年齢 昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日 61歳 昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日 62歳 昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日 63歳 昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日 64歳 昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日 65歳 またさらに、昭和28年4月2日生まれ以降の方は、報酬比例部分についても 支給開始年齢が遅くなります。 <実際の支給開始年齢> 男性の場合で、女性は5年遅れです。 生年月日 報酬比例部分の受給開始年齢 昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 61歳 昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 62歳 昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日 63歳 昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日 64歳 昭和36年4月2日〜 65歳 現在50代半ばにさしかかった昭和24年以降生まれの男性は、定額部分について はもらえませんし、現在40代前半以前の昭和36年以降生まれの男性は、65歳 前の年金は一切もらえません。厳しい現実ですね。 また誕生日が1日違うだけで、受け取れる年金が1年先になりますので、ご自分 の年齢で支給開始する年齢を確認し、老後の生活設計を立てる必要があります。 またこの「特別支給の老齢厚生年金」の受給条件は、厚生年金の加入期間が1年 以上あり、退職しているか、勤めていても一定以下の収入であることが必要です。 2.65歳からの老齢厚生年金とは? 65歳からは、本来の2階建て年金制度となり、老齢基礎年金と老齢厚生年金が 受け取れます。 受給する額も、ほぼ同額となりますが、65歳時点で配偶者が65歳未満であった り、18歳未満のお子さんがいると「加給年金」という加算があります。 自分より奥さんの方がかなり年下であったり、まだ小さいお子さんがいる場合に は、有利な制度です。 ただし本人が厚生年金に20年以上加入していることや、奥さんやお子さんの年 収や年齢などの条件がありますので、受給額の説明時に詳しくお話いたします。 次回はいよいよ老齢厚生年金の受給額についてお話いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 先日、国民年金の保険料納付キャンペーン広告に起用した女優の江角マキコさんが 保険料を納めていなかった問題が発覚した翌日、坂口厚生労働大臣は担当する社会 保険庁幹部を叱責したと記者会見で明かしました。 江角さん自身の問題はもちろんのこと、今回の保険料納付キャンペーンにかける費 用は年間約10億円で、費用は国民や企業から集めた保険料から出ているから問題 です。 発覚直後から社会保険庁に抗議の電話が殺到し、巨費を投じた広告の「失態」に国 民の不信感はぬぐえないうことです。 現在、保険料が広告や年金相談などのサービス事業や事務費に充てられていること が問題視されており、国会でもこの問題も含めて今回の年金改革法案をしっかり審 議してもらいたいと思います。 今回は実際に支給されている老齢厚生年金の給付額の解説をしたいと思います。 ◇第9回 <年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.7<老齢給付〜特別支給の老齢厚生年金額> 前回のメルマガでは60歳前半と65歳以降の老齢年金では種類が違うことを、お話 しましたが、年金額についても前半分と後半分に分けて説明したいと思います。 1、60歳前半の「特別支給の老齢厚生年金」の年金額とは? 男性は昭和16年4月2日以降生まれの方からは、1階にあたる「定額部分」が 60歳から受け取れなくなり、1年ずつ繰り下がって65歳になっていきます。 2階にあたる「報酬比例部分」は昭和28年4月1日生まれまでの方は60歳か ら支給されますが、昭和28年4月2日以降生まれの方からは、1年ずつ繰り下 がって、昭和36年4月2日以降生まれの方は65歳からの支給となります。 女性は5年遅れて実施されます。 ア.定額部分の支給額 (昭和21年4月2日生まれの方で22歳以降厚生年金加入していたケース) 生年月日別定額単価×加入期間月数×物価スライド率 実際の金額 1676円×444ヶ月(37年間)=744,144円(月額62,012円) ただし、この計算の1676円は定額単価といって昭和21年4月2日以降に生 まれた方の単価であり、444ヶ月も昭和9年4月2日以降に生まれた方の最高 月数であり、実際の加入期間となります。 また実際には物価スライド率をかけることになり、平成15年度は0.991、 平成16年度は0.988となります。 また実際の支給は平成21年4月で63歳からとなります。 イ.報酬比例部分の支給額 (上記の方で平均標準報酬月額30万円、平均標準報酬額40万円の例) A.平成15年3月までの加入期間での支給額 300,000円×0.007125×420ヶ月(平成15年3月まで加入期 間35年の月数)=897,750円(月額74,812円) 実際にはこの金額に物価スライド率をかけます。 B.平成15年4月以降の加入期間での支給額 400,000円×0.005481×36ヶ月(60歳になる平成18年4月 までの加入期間3年の月数)=78,926円(月額6,577円) この部分には物価スライドはありません。 A+B=976,676円(月額81,390円) 報酬比例部分は平成12年の改正で給付乗率が5%カットされているので、従来 の給付乗率でも計算して、年金額の高い方が採用されます。 また平成15年4月に総報酬制が導入されて、いままでは月例給与のみで年金額 の算出をしていたのを、「ボーナス込みの収入」で行うことになったので、いま までの平均標準報酬月額から平均標準報酬額というボーナス込みの報酬額に変 更になりました。 15年3月までの加入部分とそれ以降の部分に分けて計算します。 本当に実際の計算は非常に複雑怪奇であり、一般の方が理解するには複雑すぎる のが日本の年金制度なのです。 ウ.加入年金 定額部分と報酬比例部分を合わせた「特別支給の老齢厚生年金」が支給された時 点で、本人の厚生年金加入期間が20年(中高齢の資格短縮期間の特例あり)以 上であり、年収850万円未満の配偶者(65歳未満)および18歳未満(障害 2級以上の子は20歳)の子供がある場合には、下記のように加給年金額が加算 されます。また昭和9年4月2日以降生まれの受給者には配偶者の加給年金に 特別加算があります。 配偶者、子供(第2子まで) 228,600円(月額19,050円) 子供(第3子以降) 76,200円(月額 6,350円) 以上のアからウまでの合計額が支給されます。 上記の例では年金額は次のようになります。(年金額は100円単位) (昭和21年4月2日生まれの男性で、22歳から60歳まで38年間厚生年金 に加入された方で、平成15年3月までの平均標準報酬月額が30万円で平成 15年4月から平成18年3月までの平均標準報酬額が40万円で、平成18 年4月に退職した場合の例で、加給年金対象の奥さんが57歳、お子さん21 歳、16歳)*お子さんは一人だけ、加給年金対象となります。 本人 年金額(年金月額) 加給年金額 60歳 976,700円(月額 81,392円) 0円 61歳 976,700円(月額 81,392円) 0円 62歳 976,700円(月額 81,392円) 0円 63歳 1,720,800円(月額143,400円) 625,900円 64歳 1,720,800円(月額143,400円) 625,900円 60歳から62歳までは約97万円、63歳からは約234万の年金額の金額と なります。また実際は物価スライド率がありますが、国民年金の老齢基礎年金と 比べると厚生年金は恵まれていますね。 では65歳になると年金はどうなるのでしょうか。次回お話いたします。 |
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社会保険労務士&行政書士の國井です。 4月からいよいよ国会で年金法案の審議は始まりました。 小泉首相がテレビに出演した際に、将来は国民年金、厚生年金、共済年金をすべ て統合する考え(年金一元化)を話したことで、与党の年金法案を否定したもの だと、野党からの批判が出ています。 いよいよ民主党から年金改革推進法案が提出され、年金改革を巡る本格的な論戦 に入りました。しかし年金の一元化はかなり前から論議されていた問題であり、 政府がこの状態になるまで、抜本改革に手をつけなかったつけが来ていると言わ れても仕方がないことだと思います。 いずれにしても、しっかりと年金法案の審議をしてもらいたいと思います。 今回は前回の60歳前半の給付から65歳からの給付にどうかわるのか、解説した いと思います。 基本的には厚生年金の加入しかない方は、60歳前半の年金額と65歳からの年金 額は変わりません。その仕組みを見てみましょう。 1、65歳の「老齢厚生年金」の年金額とは? 60歳前半の「定額部分」は65歳には「老齢基礎年金」に、「報酬比例部分」 は「老齢厚生年金」と変わりますが、定額部分の支給金額によって加算が加わり ます。 ア.老齢基礎年金の金額 昭和21年4月1日以前の生まれの方は、定額部分の計算に使用する「定額単価」 が高いために老齢基礎年金の年金額より高い金額になることになります。 昭和16年4月1日生まれの方の定額部分は(平成16年度価格) 1,676円×1.17×444ヶ月×0.988=870,648円 一方、65歳の老齢基礎年金は(平成16年価格:厚生年金加入38年) 794,500円×456ヶ月(38年)÷480ヶ月(40年) =754,775円 何と老齢基礎年金の方が、115,873円も低くなってしまいます。 この差額部分が「経過的加算」となって65歳から支給されますので、結果的に 金額は同額となるのです。 イ.老齢厚生年金の年金額 この計算は60歳前半の報酬比例部分と変わりません。平成15年3月までの加 入期間と平成15年4月からの総報酬制移行の部分を分けて年金額を計算しま す。 昭和16年4月2日生まれの方は、平成14年4月に60歳に到達していますの で、この場合は、総報酬制導入前であり、平均標準報酬月額のみを使います。 加入38年、平均標準報酬月額30万円場合は(平成16年度価格) 平均標準報酬月額×乗率(新・旧)×厚生年金加入期間×物価スライド率 300,000円×0.007657×456ヶ月×0.988 =1,034,907円 旧の乗率である0.00806で計算した金額が多い場合はその額が保障されます。 300,000円×0.00806×456ヶ月×1.031×0.988 =1,123,147円 平均標準報酬月額とは、年金加入期間の月例給与の平均金額のことです。 全加入期間の平均額といっても、入社したばかりの30年前の給与と退職前の給 与を単純に平均しても意味がありません。 そこで昭和32年9月以前のものは使いません。また昔の標準報酬月額を現在の 貨幣価値に修正するために「再評価率」を使用します。 平成15年4月以降は、月例給与だけでなく賞与も含めた総報酬制となりますの で、「平均標準報酬額」を使用して年金額を計算します。 ウ.加給年金額 こちらも60歳前半の特別支給の老齢厚生年金に支給された条件と一緒です。 65歳時に65歳未満の奥様や18歳未満(障害2級以上の子は20歳)までの お子さんがいる場合は、厚生年金の加入年数(中高年の短縮特例あり)20年以 上の場合は次のように加算されます。(平成16年度価格) また昭和9年4月2日生まれの方の場合は、配偶者の加入年金に特別加算が加わ ります。 配偶者、子供(第2子まで) 228,600円(月額19,050円) 特別加算 101,300円(月額 8,441円) 子供(第3子以降) 76,200円(月額 6,350円) 昭和16年4月2日生まれの方で加給年金対象の奥様とお子様一人がいる場合 本人 年金額(年金月額) 加給年金額 65歳 1,993,800円(月額166,150円) 406,100円 となり、合計で2,399,900円(月額199,992円)となります。 この額は、国民年金の満額794,500円(平成16年度価格)と比べると いかにサラリーマンが優遇されているかがわかりますよね。 次回は60歳以降に年金を繰り上げした場合の年金額を解説します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 国会では民主党から年金改革推進法案が提出され、年金改革を巡る本格的な論戦 に入りました。 この民主党から出された年金法案は、「スウェーデン方式」という方式で、これ までにも1案として取り上げられていました。 この方式は職業による縦割りをやめ、年金を一本化して全国民が所得に応じて保 険料を負担する方式です。国庫負担による最低保障を設け、所得による比例年金 を最低保証の上乗せ部分として支給します。 しかし、民主党の案では最低保障のために消費税を3%程度増税しなくてはなら ないことと、厚生年金のように事業主が保険料を一部負担していた部分を今後ど うしていくのかなど簡単には行かない部分も多いと思われます。 いずれにしても、しっかりと年金法案の審議をしてもらいたいと思います。 今回は、65歳からの老齢厚生年金を繰上げ支給したときにどうなるのか解説 したいと思います ◇第11回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.9<老齢給付〜厚生年金の一部繰上げ支給> 国民年金が繰上げ支給を選べるのと同様に、老齢厚生年金も繰上げ支給が可能で すが、生年月日により繰上げ方法が異なります。男性を基準に解説いたします。 女性は5年遅れとなります。 1.昭和16年4月1日以前に生まれた方 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、繰上げ支給の老齢基礎年金を受給して いる方が再就職して厚生年金の被保険者になると、老齢基礎年金が支給されなく なります。 また60歳前半に支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、繰上げ支給の老齢 基礎年金を受給すると、この厚生年金についても支給されなくなってしまいます。 2.昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日生まれの方 この方は前々回で紹介したように、65歳までは、特別支給の老齢厚生年金の中 で、報酬比例部分は全額支給されるが、定額部分が年齢により支給開始が61歳 から64歳になります。 この方は60歳以降、定額部分を受給できる前の月までに請求すれば、65歳前の 定額部分と65歳からの老齢基礎年金の一部を前倒しで受給できる「一部繰上げ」 が可能です。 実際に62歳から定額部分を受給できる世代(昭和18年4月2日から昭和20年 4月1日生まれの方)が60歳で一部繰上げをした場合の例を見てみましょう。 報酬比例部分は120万円、定額部分78万円、老齢厚生年金120万円、老齢 基礎年金72万円(経過的加算6万円)として計算します。 <一部繰上げ後の60歳〜64歳までの年金額> ア.定額部分の繰上げ支給額 まず定額部分については、62歳から64歳の3年間の受給額を5年間で均等に ならすわけですから、3を5で割ったもの、つまり5分の3の額を1年分として 支給されます。 780,000円×3/5=468,000円 イ.一部繰上げ支給の老齢基礎年金 一方老齢基礎年金については、その5分の3が65歳以降の分として残され、 残りの5分の2が、60歳からの全期間にわたって支給されます。 ただし、実際に支給されるのは、このうちの70%であり、この支給率は繰上げ 開始の年齢によって異なります。60歳では70%ですが、1ヶ月遅れるごとに、 0.5%ずつ支給率が上がっていきます。 720,000円×2/5×0.7=201,600円 ウ.報酬比例部分 1,200,000円 合計金額(ア+イ+ウ) 1,869,600円(月額155,800円) <65歳以降の年金額> ア.一部繰上げの老齢基礎年金(上記と同額) 201,600円 イ.老齢基礎年金の加算額(本来の年金の3/5) 720,000円×3/5=432,000円 ウ.老齢厚生年金 1,200,000円 エ.経過的加算 60,000円 合計金額(ア+イ+ウ+エ) 1,893,600円(月額157,800円) <年齢別支給金額> 年齢 本来の年金月額 一部繰上げの年金月額 60歳 100,000円 155,800円 61歳 100,000円 155,800円 62歳 165,000円 155,800円 63歳 165,000円 155,800円 64歳 165,000円 155,800円 65歳 165,000円 157,800円 計算結果を見てみましょう。本来60歳〜61歳の2年間は、月額10万円で あったのが、繰上げることにより、15万5800円もらえることになりました が、この金額は65歳まで続きます。本来の満額である16万5000円には、 9200円の減額です。 しかし繰上げられた総額は133万9200円(60歳から61歳の2年分の本 来の年金からの増加額)になりますが、満額から減額された1か月分で割ると、 1,339,200円÷9,200円≒145.6ヶ月 145.6ヶ月÷12≒12年 つまり繰上げ受給を開始した62歳から12年後の74歳までは、繰上げ受給を した方が得ということが言えます。 年金の「一部繰上げ制度」は定額部分が満額もらえない昭和16年4月2日から 昭和24年4月1日生まれの世代の年金受給対策なのです。 次回は昭和24年4月2日以降の世代から活用できる年金の「全部繰上げ」の 制度をお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 国会では民主党から年金改革推進法案が提出され、年金改革を巡る本格的な論戦 が続けられています。 これに対して自民党が反論の文章を発表しました。これによると最低保障の財源 に充てる年金目的消費税の導入について、税率は「6%以上」に増えると批判し ており、さらに厚生年金・国民年金などの年金一元化に対しては、「自営業の保 険料負担は今の5倍になる」と反論しています。また所得比例年金と最低保障年 金の2階建て制度を実施する場合の給付水準について全く示されていないので、 改革法案の名に値しないと批判しました。 またこのタイミングで自民党の3人の閣僚が、国民年金の保険料を払っていない ことがあることが判明しました。ご本人は釈明しましたが、当然に許されるもの では、ありませんね。野党はさらに閣僚の辞任や副大臣の調査を要求し、与党も これ以上追求するのであれば、野党も公表すべきだと主張しています。 与党も野党も7月の参議院選挙に向けて、都合のいい事ばかり主張するのではな く、本当に国民の将来のためになるように、しっかりと年金法案の審議をしても らいたいと思います。 前回からは、65歳からの老齢厚生年金の繰上げ支給について解説していますが、 今回は全部繰上げについてお話いたします。 ◇第12回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.10<老齢給付〜厚生年金の全部繰上げ支給> 前回お話した定額部分や老齢基礎年金の一部を繰上げる「一部繰上げ」に対して 老齢基礎年金や老齢厚生年金の全部を繰上げるのが、「全部繰上げ」です。 その全部繰上げが「一部」の場合と大きく異なるのは、繰上げに使われる「原資」 です。「一部」では定額部分や老齢基礎年金でしたが、「全部」では65歳からの 老齢基礎年金とともに、報酬比例部分や老齢厚生年金も前倒しで支給することに なります。 この制度も生年月日によって支給額がことなりますので、今回も男性を中心に 繰上げ支給をした例を見ていきましょう。女性は5年遅れとなります。 1、昭和16年4月1日以前に生まれた方の場合 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、60歳から「特別支給の老齢厚生年金」 の支給が受けられますので、繰上げ支給の必要性はありません。 2.昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日生まれの方 この方は前回で紹介したように、65歳までは、特別支給の老齢厚生年金の中で 報酬比例部分は全額支給されるが、定額部分が年齢により支給開始が61歳から 64歳になります。 この方は60歳以降、定額部分を受給できる前の月までに請求すれば、65歳前 の定額部分と65歳からの老齢基礎年金の一部を前倒しで受給できる「一部繰上 げ」が可能です。また「全部繰上げ」も可能ですが、その時には65歳前の定額 部分がカットされてしまいます。 実際に62歳から定額部分を受給できる世代(昭和18年4月2日から昭和20 年4月1日生まれの方)が60歳で「一部繰上げ」と「全部繰上げ」をした場合 の例を見てみましょう。 報酬比例部分は120万円、定額部分78万円、老齢厚生年金120万円、老齢 基礎年金72万円(経過的加算6万円)として計算します。 <一部繰上げ後の60歳〜64歳までの年金額> ア.定額部分の繰上げ支給額 まず定額部分については、62歳から64歳の3年間の受給額を5年間で均等に ならすわけですから、3を5で割ったもの、つまり5分の3の額を1年分として 支給されます。 780,000円×3/5=468,000円 イ.一部繰上げ支給の老齢基礎年金 一方老齢基礎年金については、その5分の3が65歳以降の分として残され、 残りの5分の2が、60歳からの全期間にわたって支給されます。 ただし、実際に支給されるのは、このうちの70%であり、この支給率は繰上げ 開始の年齢によって異なります。60歳では70%ですが、1ヶ月遅れるごとに、 0.5%ずつ支給率が上がっていきます。 720,000円×2/5×0.7=201,600円 ウ.報酬比例部分 1,200,000円 合計金額(ア+イ+ウ) 1,869,600円(月額155,800円) <一部繰上げ後の65歳以降の年金額> ア.一部繰上げの老齢基礎年金(上記と同額) 201,600円 イ.老齢基礎年金の加算額(本来の年金の3/5) 720,000円×3/5=432,000円 ウ.老齢厚生年金 1,200,000円 エ.経過的加算 60,000円 合計金額(ア+イ+ウ+エ) 1,893,600円(月額157,800円) <全部繰上げ後の60歳〜64歳までの年金額> ア.老齢基礎年金の繰上げ支給額 定額部分については、62歳から支給されますが、全部繰上げを選択しますと、 定額部分はすべて支給されなくなります。これに代わって65歳から支給される 老齢基礎年金が60歳に繰上げて支給されることになります。また本来65歳か ら支給される経過的加算額は減額されずに、60歳から支給されます。 65歳までの5年間繰上げて支給しますので、1ヶ月毎に0.5%支給率がマイ ナスとなります。 実際に支給されるのは、100%−60ヶ月×0.5%=70%となります。 720,000円×0.7=504,000円 イ.報酬比例部分 1,200,000円 ウ.経過的加算 60,000円 合計金額(ア+イ+ウ) 1,764,000円(月額147,000円) <全部繰上げ後の65歳以降の年金額> エ.老齢基礎年金 504,000円 オ.老齢厚生年金 1,200,000円 カ.経過的加算 60,000円 合計金額(エ+オ+カ) 1,764,000円(月額147,000円) つまり全部繰上げでは、60歳から同じ金額が65歳以降も支払われることに なります。 <年齢別支給金額> 一部繰上げでは月額157,800円なのに比べて、全部繰上げでは月額では、 約1万円低い147,000円ということになり、この場合は一部繰上げの方が 有利であるといえます。厚生年金の加入期間が長く、定額部分が多い、一般のサ ラリーマンは一部繰上げをした方が、年金額が多くなります。 3.昭和24年4月2日以降生まれの方 一部繰上げの制度は「定額部分」がないと申請ができませんので、平成24年4 月2日以降生まれの方は定額部分の支給がありませんので、「全部繰上げ」しか 適用できないのです。 実際に62歳から報酬比例部分を受給できる世代(昭和30年4月2日から昭和 32年4月1日生まれの方)が60歳で「全部繰上げ」をした場合の例を見てみま しょう。 報酬比例部分は120万円、老齢厚生年金120万円、老齢基礎年金72万円と して計算します。 <全部繰上げ後の年金額> ア.報酬比例部分(老齢厚生年金) 本来62歳から支給される報酬比例部分を2年間繰上げて支給しますので、支給 率は、100%−24ヶ月×0.5%=88%となります。 1,200,000円×0.88=1,056,000円(月額88,000円) イ.老齢基礎年金 上記の一部繰上げと同様に65歳から支払われる老齢基礎年金を5年間繰上げて 支給しますので、支給率は100%−60ヶ月×0.5%=70%となります。 720,000円×0.7=504,000円(月額42,000円) 合計(ア+イ) 1560,000円(月額130,000円) <年齢別支給金額> 年齢 本来の年金月額 全部繰上げの年金月額 60歳 0円 130,000円 61歳 0円 130,000円 62歳 100,000円 130,000円 63歳 100,000円 130,000円 64歳 100,000円 130,000円 65歳 160,000円 130,000円 計算結果を見てみましょう。本来60歳〜61歳の2年間は、本来支給額はあり ませんが、繰上げることにより、13万円もらえることになりました。この金額 は65歳以降も同額です。本来の年金は65歳で16万円になりますが、繰上げ た場合と繰上げない場合ではどちらが得でしょうか? 60歳から65歳までの本来の支給合計額は、上記の表から、360万円です。 これに比べて繰上げ支給の合計額は、780万円です。65歳までは繰上げ支給 の方が、780万円―360万円=420万円多いですね。 この金額を65歳からの1ヶ月の減額分3万円で割ると 420万円÷3万円=140ヶ月≒11年半 つまり65歳から11年後の76歳までは、繰上げ受給をした方が得ということ が言えます。 年金の「全部繰上げ制度」は報酬比例部分が満額もらえない昭和24年4月2日 以降生まれの世代の年金受給対策なのです。 次回は60歳以降も働いていた場合に支給される年金についてお話いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 今国会の焦点である年金改革法案は、野党欠席の中、衆議院厚生労働委員会にて 与党単独で採決されました。 また同日に前回の自民党の3閣僚に加えて、4閣僚が国民年金の未納があった事 実を公表し、7閣僚が未納を認めました。さらにあきれるのは、民主党の菅代表 も、まさに厚生大臣の就任期間に国民年金の未納であった事実が判明しました。 7閣僚の釈明を聞いていると、国家公務員共済年金と共済の医療保険を混同して おり、国会議員としてとても知識が乏しいことを証明しています。 また菅氏においては、自分の知識不足を行政のミスと言い切り、与党だけでなく 野党からも批判されている状況では、与党も野党も年金法案を議論する資格が、 ないと言わざるをえないでしょう。 これで国民への負担を増やす年金改革法案が決まってしまうのかと思うと、やり きれない気持ちです。 ともかく本当に国民の将来のためになるように、しっかりと年金の議論をして、 国民が納得するような法案にして欲しいと思います。 今回からは年金法案にも変更案がある60歳以上の会社員の厚生年金である、 「在職老齢年金」についてお話いたします。 ◇第13回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.11<老齢給付〜在職老齢年金その1> 前回までお話したように、60歳前半の年金は、徐々に支給開始年齢が遅れてき ており、受給額も減額されます。このような状況では、60歳の定年後も会社員 を続けるしかありません。 しかし現在の制度では、60歳以降も会社勤めをする場合は、「在職老齢年金制 度」の適用を受け、一律に2割、年金額がカットされます。 また現在予定されている年金改革法案では、この2割カットがなくなる予定です が、現在70歳まで調整される在職老齢年金が、平成17年4月から70歳代に も適用されることになります。 まずは現在の制度からお話しますが、60歳から64歳と65歳以降ではカット の仕組みが違います。 1.60歳代前半(60歳から64歳)の場合 60歳から64歳で会社員として厚生年金に加入している場合には、特別支給の 報酬比例部分である年金額は一律2割カットされます。この減額された年金額を 12で割ったものを「基本月額」といいます。 この基本月額に加えて現在の月収と直前1年間のボーナスを含めた「総報酬月額 相当額」が一定額(28万円)を超えなければ、年金額は2割カットだけです。 また |