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| T 年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か? 第1回 その1 年金制度改革でどう変わるのか NO.1 第2回 その1 年金制度改革でどう変わるのか NO.2 第3回 その2 年金の種類は? NO.1 年金の歴史と国民年金の仕組み 第4回 その2 年金の種類は? NO.2 国民年金の仕組み〜保険料免除制度 第5回 その3 老齢給付 NO.3 老齢基礎年金とは 第6回 その3 老齢給付 NO.4 厚生年金の仕組みとは? 第7回 その3 老齢給付 NO.5 厚生年金の支給開始条件 第8回 その3 老齢給付 NO.6 厚生年金の受給年齢について 第9回 その3 老齢給付 NO.7 特別支給の老齢厚生年金額 第10回 その3 老齢給付 NO.8 老齢厚生年金の年金額 第11回 その3 老齢給付 NO.9 厚生年金の一部繰上げ支給.. 第12回 その3 老齢給付 NO.10 厚生年金の全部繰上げ支給 第13回 その3 老齢給付 NO.11 在職老齢年金その1 第14回 その3 老齢給付 NO.12 在職老齢年金その2 第15回 その3 老齢給付 NO.13 共済年金制度 第16回 その3 老齢給付 NO.14 昭和61年年金改正 第17回 その4 障害給付 NO.1 障害基礎年金の仕組 第18回 その4 障害給付 NO.2 障害年金の年金額 第19回 その4 障害給付 NO.3 障害厚生年金の仕組 第20回 その4 障害給付 NO.4 障害厚生年金の年金額 第21回 その4 障害給付 NO.5 障害年金の様々なケース 第22回 その5 遺族給付 NO.1 遺族基礎年金の仕組 第23回 その5 遺族給付 NO.2 遺族基礎年金の年金額 第24回 その5 遺族給付 NO.3 遺族厚生年金の仕組 第25回 その5 遺族給付 NO.4 遺族厚生年金の年金額 その1 第26回 その5 遺族給付 NO.5 遺族厚生年金の年金額 その2 第27回 その5 遺族給付 NO.6 遺族厚生年金の年金額 その3 第28回 その6 年金と税金 NO.1 年金は課税?非課税? 第29回 その6 年金と税金 NO.2 確定申告と年金 第30回 その7 年金改正のすべて NO.1 平成16年4月改正 第31回 その7 年金改正のすべて NO.2 平成16年10月改正 その1 第32回 その7 年金改正のすべて NO.3 平成16年10月改正 その2 第33回 その7 年金改正のすべて NO.4 平成17年4月改正 その1 第34回 その7 年金改正のすべて NO.5 平成17年4月改正 その2 第35回 その7 年金改正のすべて NO.6 平成17年4月改正 その3 第36回 その7 年金改正のすべて NO.7 平成18年4月改正 第37回 その7 年金改正のすべて NO.8 平成18年7月改正 第38回 その7 年金改正のすべて NO.9 平成19年4月改正 その1 第39回 その7 年金改正のすべて NO.10 平成19年4月改正 その2 第40回 その7 年金改正のすべて NO.11 平成20年4月改正 第41回 その7 年金改正のすべて NO.12 平成21年4月改正予定 第42回 その1 助成金を活用して資格を取ろう! NO.1 教育訓練給付制度の仕組 その1 第43回 その1 助成金を活用して資格を取ろう! NO.2 教育訓練給付制度の仕組 その2 第44回 その1 助成金を活用して資格を取ろう! NO..3 多くの自治体が扱っている助成金とは その1 第45回 その1 助成金を活用して資格を取ろう! NO.4 多くの自治体が扱っている助成金とは その2 第46回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.1 雇用保険の概要 第47回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.2 雇用保険の基礎知識 その1 第48回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.3 雇用保険の基礎知識 その2 第49回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.4 雇用保険の基礎知識 その3 第50回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.5 雇用保険の基礎知識 その4 第51回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.6 雇用保険の基礎知識 その5 第52回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.7 雇用保険の基礎知識 その6 第53回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.8 雇用保険の受給手続 その1 第54回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.9 雇用保険の受給手続 その2 第55回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.10 雇用保険の受給手続 その3 第56回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.11 雇用保険の受給手続 その4 第57回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.12 雇用保険の受給手続 その5 第58回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.13 雇用保険の受給手続 その6 第59回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.14 有利に退職する方法 その1 第60回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.15 有利に退職する方法 その2 第61回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.16 有利に退職する方法 その3 第62回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.17 有利に退職する方法 その4 第63回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.18 高年齢雇用安定法 第64回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.19 高年齢雇用継続基本給付金 第65回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.20 高齢者再就職給付金 第66回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.21 育児・介護休業給付 その1 第67回 その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.22 育児・介護休業給付 その2 第68回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.1 健康保険の仕組 その1 第69回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.2 健康保険の仕組 その2 第70回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.3 健康保険の仕組 その3 第71回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.4 療養の給付等 その1 医療費の話 第72回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.5 療養の給付等 その2 医療費の話 第73回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.6 療養の給付等 その3 医療費の話 第74回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.7 療養の給付等 その4 医療費の話 第75回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.8 療養の給付等 その5 高額療養費 第76回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.9 療養の給付等 その6 療養費払い等 第77回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.10 療養の給付等 その7 入院時医療費等 第78回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.11 傷病手当金 第79回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.12 出産育児一時金 第80回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.13 出産手当金 第81回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.14 育児休業による社会保険料負担 第82回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.15 万一の死亡給付 第83回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.16 高齢医療制度 第84回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.17 介護保険 その1 介護保険対象者 第85回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.18 介護保険 その2 介護保険料 第86回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.19 介護保険 その3 手続方法 第87回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.20 介護保険 その4 介護サービス その1 第88回 その3 健康保険の仕組を知ろう! NO.21 介護保険 その5 介護サービス その2 第89回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.1 労災保険とは 第90回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.2 労災保険の認定 その1 業務災害 第91回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.3 労災保険の認定 その2 通勤災害 第92回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.4 労災保険の認定 その3 通勤の定義 第93回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.5 労災保険の認定 その4 通勤の定義 第94回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.6 給付基礎日額とは 第95回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.7 療養(補償)給付および休業(補償)給付 第96回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.8 障害(補償)給付 その1 第97回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.9 障害(補償)給付 その2 第98回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.10 遺族(補償)給付 その1 第99回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.11 遺族(補償)給付 その2 第100回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.12 葬祭料および葬祭給付 第101回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.13 傷病(補償)給付 第102回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.14 介護(補償)給付および二次健康診断 第103回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.15 給付と他の制度の調整 第104回 その4 労災保険の仕組を知ろう! NO.16 特別加入制 第105回 その5 個人事業主のメリット・デメリットを学ぼう! NO.1 労働保険制度 第106回 その5 個人事業主のメリット・デメリットを学ぼう! NO.2 社会保険制度 第107回 その5 個人事業主のメリット・デメリットを学ぼう! NO.3 税金面その1 青色申告 第108回 その5 個人事業主のメリット・デメリットを学ぼう! NO.4 税金面その2 損益通算 第109回 その5 個人事業主のメリット・デメリットを学ぼう! NO.5 税金面その3 個人事業と法人の違い 第110回 その5 個人事業主のメリット・デメリットを学ぼう! NO.6 税金面その4 役員給与の給与所得控除相当額 損金不算入 第111回 その1 パワハラに負けるな!労働者の権利を主張しよう! NO.1 退職勧奨に対抗する 第112回 その1 パワハラに負けるな!労働者の権利を主張しよう! NO.2 解雇に対抗する 第113回 その1 パワハラに負けるな!労働者の権利を主張しよう! NO.3 自己退職に追い込む会社に対抗する 第114回 その2 ウィークエンド企業家を目指そう! NO.1 会社の就業規則をチェックしよう 第115回 その2 ウィークエンド企業家を目指そう! NO.2 服務規則とは 第116回 その2 ウィークエンド企業家を目指そう! NO.3 休憩時間 第117回 その2 ウィークエンド企業家を目指そう! NO.4 電子メール 第118回 その3 副業と本業のバランスを考えよう! NO.1 副業の時間帯 第119回 その3 副業と本業のバランスを考えよう! NO.2 副業の探し方 第120回 その3 副業と本業のバランスを考えよう! NO.3 副業の職種 第121回 その3 副業と本業のバランスを考えよう! NO.4 副業の職種 その2 第122回 その3 副業と本業のバランスを考えよう! NO.5 二重就労者の労災 その1 第123回 その3 副業と本業のバランスを考えよう! NO.6 二重就労者の労災 その2 第124回 その4 妻を社長にして会社を立ち上げよう! NO.1 妻などの親族を社長にして起業 その1 第125回 その4 妻を社長にして会社を立ち上げよう! NO.2 妻などの親族を社長にして起業 その2 第126回 その4 妻を社長にして会社を立ち上げよう! NO.3 妻などの親族を社長にして起業 その3 第127回 その4 妻を社長にして会社を立ち上げよう! NO.4 妻などの親族を社長にして起業 その4 第128回 その4 妻を社長にして会社を立ち上げよう! NO.5 妻などの親族を社長にして起業 その5 第129回 その4 妻を社長にして会社を立ち上げよう! NO.6 妻などの親族を社長にして起業 その6 第130回 その5 定年後の再雇用制度を活用しよう! NO.1 改正された高年齢雇用安定法 その1 第131回 その5 定年後の再雇用制度を活用しよう! NO.2 改正された高年齢雇用安定法 その2 第132回 その5 定年後の再雇用制度を活用しよう! NO.3 改正された高年齢雇用安定法 その3 第133回 その5 定年後の再雇用制度を活用しよう! NO.4 改正された高年齢雇用安定法 その4 第134回 その5 定年後の再雇用制度を活用しよう! NO.5 改正された高年齢雇用安定法 その5 第135回 その5 定年後の再雇用制度を活用しよう! NO.6 再雇用制度の利用方法 その1 第136回 その5 定年後の再雇用制度を活用しよう! NO.7 再雇用制度の利用方法 その2 第137回 その5 定年後の再雇用制度を活用しよう! NO.8 再雇用制度の利用方法 その3 第138回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.1 創業セミナーの活用方法 その1 第139回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.2 創業セミナーの活用方法 その2 第140回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.3 創業セミナーの活用方法 その3 第141回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.4 創業セミナーの活用方法 その4 第142回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO. 5 創業セミナーの活用方法 その5 第143回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO. 6 創業セミナーの活用方法 その6 第144回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO. 7 創業セミナーの活用方法 その7 第145回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO. 8 創業セミナーの活用方法 その8 第146回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO. 9 創業セミナーの活用方法 その9 第147回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO. 10 創業セミナーの活用方法 その10 第148回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.11 創業セミナーの活用方法 その11 第149回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.12 創業セミナーの活用方法 その12 第150回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.13 創業セミナーの活用方法 その13 第151回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.14 創業セミナーの活用方法 その14 第152回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.15 創業セミナーの活用方法 その15 第153回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.16 創業セミナーの活用方法 その16 第154回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.17 創業セミナーの活用方法 その17 第155回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.18 創業セミナーの活用方法 その18 第156回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.19 創業セミナーの活用方法 その19 第157回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.20 創業セミナーの活用方法 その20 第158回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.21 創業セミナーの活用方法 その21 第159回 その1 雇用・能力開発機構や商工会議所の創業セミナーを活用しよう! NO.22 創業セミナーの活用方法 その22 第160回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 1 創業予定の個人や中小企業がもらえる助成金 その1 第161回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 2 創業予定の個人や中小企業がもらえる助成金 その2 第162回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 3 創業予定の個人や中小企業がもらえる助成金 その3 第163回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 4 創業予定の個人や中小企業がもらえる助成金 その4 第164回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 5 創業予定の個人や中小企業がもらえる助成金 その5 第165回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 6 創業予定の個人や中小企業がもらえる助成金 その6 第166回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 7 新会社法のポイント その1 第167回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 8 新会社法のポイント その2 第168回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 9 新会社法のポイント その3 第169回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 10 新会社法のポイント その4 第170回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 11 新会社法のポイント その5 第171回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 1 新会社法の活用で合同会社を設立しよう!その1 第172回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 2 新会社法の活用で合同会社を設立しよう!その2 第173回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 3 新会社法の活用で合同会社を設立しよう!その3 第174回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 3 新会社法の活用で合同会社を設立しよう!その3 第175回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 4 新会社法の活用で合同会社を設立しよう!その4 第176回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 5 新会社法の活用で合同会社を設立しよう!その5 第177回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO.1 NPOを設立しよう その1 第178回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 2 NPOを設立しよう その2 第179回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 3 NPOを設立しよう その3 第180回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 4 NPOを設立しよう その4 第181回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 5 NPOを設立しよう その5 第182回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 6 NPOを設立しよう その6 第183回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 7 NPOを設立しよう その7 第184回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 8 NPOを設立しよう その8 第185回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 9 NPOを設立しよう その9 第186回 その2 助成金・新会社法・NPOを活用して会社を設立しよう! NO. 10 NPOを設立しよう その10 第187回 その3 国や国民生活金融公庫などの融資を活用しよう! NO.1 国や公庫の融資制度を活用しよう! その1 第188回 その3 国や国民生活金融公庫などの融資を活用しよう! NO.2 国や公庫の融資制度を活用しよう! その2 第189回 その3 国や国民生活金融公庫などの融資を活用しよう! NO.3 国や公庫の融資制度を活用しよう! その3 第190回 その3 国や国民生活金融公庫などの融資を活用しよう! NO.4 国や公庫の融資制度を活用しよう! その4 第191回 その3 国や国民生活金融公庫などの融資を活用しよう! NO.5 ベンチャー支援制度を活用しよう! その5 第192回 その3 国や国民生活金融公庫などの融資を活用しよう! NO.6 ベンチャー支援制度を活用しよう! その6 第193回 その3 国や国民生活金融公庫などの融資を活用しよう! NO.7 ベンチャー支援制度を活用しよう! その7 第194回 その1 ビジネス・インキュベーションの活用! NO.1 その1 ビジネス・インキュベーションとは? NO.1 第195回 その1 ビジネス・インキュベーションの活用! NO.2 その1 ビジネス・インキュベーションとは? NO.2 第196回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.1 その2 MINATOインキュベーションセンター NO.1 第197回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.2 その2 MINATOインキュベーションセンター NO.2 第198回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.3 東工大横浜ベンチャープラザ(東工大YVP) 第199回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.4 湘南インキュベートルーム 第200回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.5 慶應藤沢イノベーションビレッジ 第201回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.6 東京農工大インキュベーション 第202回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.7 東大柏ベンチャープラザ 第203回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.8 かずさアカデミアパーク 第204回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.9 インキュベーション・オン・キャンパス本庄早稲田 第205回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.10 ベンチャープラザ船橋 第206回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.11 千葉大亥鼻イノベーションプラザ 第207回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.12 和光理研インキュベーションプラザ 第208回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.13 ベンチャー・KANDA 第209回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.14 ベンチャー・SUMIDA 第210回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.15 ベンチャー・HACHIOJI 第211回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.16 足立区千住中町創業支援館「はばたき」 第212回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.17 足立区千住一丁目創業支援館「かがやき」 第213回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.18 荒川区 白髭西R&Dセンター 第214回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.19 荒川区 西日暮里スタートアップ・オフィス(NSO) 第215回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.20 板橋区 企業活性化センター 第216回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.21 大田区 創業支援施設BICあさひ 第217回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.22 大田区産学連携施設 第218回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.23 葛飾区新小岩創業支援施設 第219回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.24 北区 ネスト赤羽 第220回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.25 北区タイム24ビル・スモール&インキュベータオフィス 第221回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.26 北区東京ファションタウンビル・スモール&インキュベータオフィス 第222回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.27 品川ベンチャー創業支援センター 第223回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.28 阿佐ヶ谷キックオフオフィス 第224回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.29 すみだベンチャーサテライトオフィス 両国坂本ビル 第225回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.30 すみだベンチャーサテライトオフィス ノナカビル 第226回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.31 台東デザイナーズビレッジ 第227回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.32 墨田区 KFCクリエーションスタジオ 第228回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.33 多摩市 ビジネススクエア多摩 第229回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.34 調布市 チャレンジ調布・スモール調布 第230回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.35 日野市 富士インキュベーションオフィス 第231回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.36 三鷹市 三鷹産業プラザ 第232回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.37 三鷹市 SOHOパイロットオフィス 第233回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.38 三鷹市 三立SOHOセンター 第234回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.39 三鷹市 三鷹産業プラザアネックス 第235回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.40 三鷹市 HO三鷹 第236回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.41 三鷹市 飛高堂SOHOオフィス 第237回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.42 東京コンテンツインキュベーションセンター(TCIC) 第238回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.43 東京ライフサイエンスインキュベーションセンター(TLIC) 第239回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.44 千葉県 富士見ビジネスインキュベート施設・富士見商業インキュベート施設 第240回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.45 千葉県 千葉市ビジネス支援センターインキュベート施設> 第241回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.46 埼玉県 産業技術総合センター 第242回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.47 埼玉県 SKIPシティ インキュベートオフィス 第243回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.48 埼玉県 戸田市起業支援センター 第244回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.49 神奈川県 SIC さがみはら産業創造センター その1 第245回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.49 神奈川県 SIC さがみはら産業創造センター その2 第246回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.49 神奈川県 SIC さがみはら産業創造センター その3 第247回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.50 神奈川県 かながわサイエンスパーク(KSP) その1 第248回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.50 神奈川県 かながわサイエンスパーク(KSP) その2 第249回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.50 神奈川県 かながわサイエンスパーク(KSP) その3 第250回 その2 関東のビジネス・インキュベーション! NO.50 神奈川県 かながわサイエンスパーク(KSP) その4 |
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| ◇第1回 <年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その1 年金制度改革でどう変わるのか NO.1 いよいよ1月の19日(月)から通常国会がスタートし、年金改革法案が提出 される予定です。まさに年金改革は第二ラウンドに入ったのです。 12月「厚生年金の保険料率を当面の上限を18.35%とする」という与党の合意 文書ができあがり、政府や財界がいろいろともめていた年金改革問題は、事 実上決着してしまいました。また1月末の与党の最終案は「18.30%」へさらに 抑制する方向に決着しました。 一方国民年金保険料の増額はは当初の政府案である「毎年600円」から「毎年 280円」となり、来年の4月から保険料が毎年上昇し、2017年に1万6900円で固 定されることになります。 「18.35%」という数字を聞いた時に、今の保険料率の「13.58%」の数字の入 れ替え(?)と思われた方は多いと思います。社会保険労務士の立場では非 常に覚えやすい数字ですが、またさらに「18.30%」という数字になったのは なぜでしょうか? 実は現在の13.58%を今年から毎年0.354%ずつ引き上げて2017年度に18.30%に 達した後、その水準で固定することを決めたのです。一定の歯止めをかける ことで若い世代や企業の負担増への不安を和らげることを狙ったと思われま すが、でもそもそも政府の幹部は経済界に配慮して、18%までにするように していたのに、なんで引き上げられたのでしょうか? 実は18%案で試算すると、将来の給付水準は49.1%になってしまうのです。 そもそも給付水準50%程度と自民党は選挙の公約に掲げていますし、公明党 もマニフェストで平均収入の50%から50%後半を確保すると明記したので、 さきに給付水準を決めてしまっていたのです。 ですから、将来の給付水準がなんとか50%を維持できるようにと妥協の産物 で18.30%と決めてしまったのですが、これも厚生労働省の試算によれば、平 均収入(月収36万7千円)の会社員の世帯の場合は2025年度の現役所得に対 する年金額の比率は50.1%となりますが、平均月収が50万の世帯は2025年の 年金額は現役所得の42.6%に下がってしまうのです。 これでは年金額が少なくなるという懸念があり、政府の法案では保険料の上 限はさらに引き上げられる可能性が高いということなのです。 保険料を引き上げられたら、保険料は労使折半ですので、企業の負担も個人 の負担も上がります。保険料の負担増だけに頼ることなく、年金だけでなく、 社会保険全体の改正を話し合いしてもらいたいですね。 皆さんは、昨年社会保険料の総報酬制が導入されて、賞与への保険料が上が ってビックリされた経験がありませんか?また来年は保険料の増加ですよ。 どのくらい保険料は上がるのかご存知ですか? 次回のメルマガでお知らせいたします。 |
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| こんにちわ、社会保険労務士&行政書士の國井です。 今回は第1号に引き続き年金改革法案の行方を追いたいと思います。 いよいよ年金法案が国会に提出されます。 ◇第2回 <年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その1 年金制度改革でどう変わるのか NO.2 政府は、今国会に提出する年金制度改革の関連法の最終案を固めました。 1.厚生年金の保険料は今年の10月から毎年0.354%引き上げ、2017年に 18.30%で固定する。これにより年金額は現役平均所得の50%を何とか 確保する。 2.国民年金の保険料は来年の4月から毎年280円引き上げ、2017年に1万 6900円で固定する。これにより現在の年金と同水準を維持する。 3.厚生年金に関して60歳代の社員を対象としている在職老齢年金制度の 適用を拡大して70歳以上でも高所得者の場合は年金給付を減額する。 60歳〜64歳は今までの「一律2割カット」は廃止する。 4.夫婦が離婚時に年金分割制度を導入する。 5.パート労働者の厚生年金への加入拡大は、外食業界などの反発が強く、 当面は見送る。しかし5年後に加入拡大を再検討する。 6.育児休業中の保険料免除を子供が3歳になるまで延長する。 7.障害基礎年金と厚生年金の障害年金以外と併給する。 奥さんが働いているサラリーマン世帯にとっては、週20時間以上での適用を 検討されていたので、奥さんの保険料負担が増えないことは朗報ですが、奥 さんが離婚した場合は、婚姻中の厚生年金の保険料は夫婦で負担したものと みなし、婚姻期間に応じて妻に老後の年金を分割する方向で検討されていま す。夫婦間の協議で分割するが、夫婦で合意できない場合は調停などの司法 手続も導入される予定です。奥さんの立場が強くなるので、定年退職したら 即離婚ということもあるので、奥さんを大事にしなくてはいけませんね。 どうやら昨年の「将来の給付は現役世帯の50%以上、保険料負担の上限は、 労使合わせて18.30%」という大枠が合意され、追加の保険料増加案はなさそ うですが、前回にもお話したように、来年から確実に保険料が上がります。 今年の10月から毎年0.354%ずつ引き上げ、2017年度に18.30%に達した後、そ の水準で保険料を固定することを決めたからです。 厚生年金加入者の平均年収である約570万円(月収36万3000円、ボーナスは年2 回で月収の1.8ヶ月ずつ)の場合、現在の本人負担の保険料は毎月約2万4400円、 ボーナス時は1回あたり、約4万4000円で、年間では約38万3000円を納めてい ます。 今年の10月には保険料率が0.354%上がり13.938%となり、本人負担は毎月6500円 程度、ボーナスでは1回1500円程度増えます。年間の本人負担は約1年間で1万 円の増加です!来年は半年分なので5000円程度ですが、実にきついですね! 年収が1000万を超える方の保険料はどんなに高いかと思われるでしょうが、 厚生年金保険料には上限があり、頭打ちがあります。月収65万5000円以上は すべて「62万円」とみなされ保険料が頭打ちになるほか、ボーナスも150万円 を超す部分には保険料がかからないためなのです。 また年俸制やボーナスが年4回以上支給される場合は、年収を12等分してそれ ぞれに保険料がかかります。570万円の平均収入の会社員が年俸制であった場合 は毎月47万円の収入があると見なし、保険料は3万1900円で、年間は約38万 3000円。今年の10月からは毎月約3万2700円となり年39万2900円で、こちらも 1万円の増加です! これらの会社員の収入が今後も変化しないならば、保険料負担は2017年度まで増 え続けるのです。可処分所得は減り続けるのですよ諸君!こんなことが簡単に決 まっていいのでしょうか?まして18.30%が本当に上限であるとも限らないのす。 こうなったら徹底的に年金の仕組みを勉強して、しっかり年金を取りましょう! 次回からは年金の仕組みを勉強してみましょう。 |
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| こんにちわ、社会保険労務士&行政書士の國井です。 第2号までは年金改革法案の行方を追っていきましたが、法案が可決した段階で 再度内容について解説していきたいと思います。 いよいよ第3号からは年金の仕組みについて解説してきます。 ◇第3回 <年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.1<年金の歴史と国民年金の仕組み> 1. 年金の歴史(昭和36年と昭和61年) 年金と一口にいっても現在加入されている年金のことをご存知でしょうか? 現在年金改革法案が話題になっていますが、大きく分けて年金には昭和36 年と昭和61年の大きな改革がありました。 昭和36年は「国民皆年金」を実現するために「国民年金」制度が実施され ました。 実は公的年金には国民年金の他に共済年金・厚生年金があります。国民年金 ができる前から公務員等が加入する共済年金、会社員が加入する厚生年金は すでに制度ができており、36年に自営業者のための国民年金ができてすべて の国民が加入する年金制度ができたのでした。 昭和61年に国民年金が「基礎年金」となり、全国民共通の年金制度ができて、 すべての国民が国民年金の加入者になり、共済年金や厚生年金は2階立ての 年金制度となったのです。 2. 国民年金の仕組み 現在の国民年金は「基礎年金」として、20歳以上60歳未満のすべての国民 が加入する制度です。 日本に住所があれば国籍は問いませんので、日本にいる外国人の方も加入しなけ ればなりません。また日本国籍があっても外国で生活している人は、外国の年金 制度の加入する必要があるので、任意加入となっているのです。 このように公的年金などの社会保障制度はは国籍に関係なく、住んでいる国の 制度に加入するのが原則であり、日本人は会社の海外赴任などの場合、将来の 年金額が減ることを避けるために、相手先と自国の両方の制度に加入し保険料 を支払うケースが多いのです。 ただ外国の年金制度は、10年以上加入しないと年金が支給されないなど、 保険料を二重払いして、保険料が無駄になることもあります。日本と外国の間では このようなことが起きないように、5年以内などの短期赴任の場合は、年金協定 により、外国での制度加入は免除されて、日本での年金の保険料だけを支払えば いい仕組みを適用しているケースもあります。 日本はドイツやイギリスとはすでに協定を結んでいましたが、現在日本から5万人 の会社員が赴任しているアメリカとは、協定がありませんでした。 実は今月、アメリカとの社会保障協定がようやく結ばれました。これにより国は 5年以上の海外赴任は自国の制度に、5年超の場合は赴任先の制度に加入し 保険料を支払う制度の法案を国会に提出する予定です。 現在この国民年金の保険料は13300円であり、平成17年4月から毎年 280円アップし、2017年で16900円に引き上げられる予定です。 現在国民年金の未納率は40%にも達するひどい状況であり、国は比較的ゆとり のある500名の未納者に強制徴収を実施します。たった500名では問題解決 にはならないですよね。 なぜこんな状態になってしまったのでしょうか?原因は年金に対する不信感が 大きい思われます。まず現在の老齢基礎年金の満額(フルペンション)は 79万7000円ですが、この金額をもらうには原則として40年の加入が 必要なのです。40年加入して年80万しかもらえないならば、加入したくない と思われてしまうのですね。 <年金額の覚え方?> 79万7000円は泣(7)・く(9)な(7)老人と覚えましょう。 14年度までは80万4200円で老人は80才(80)で死(4)に(2) でした。月に直すと66417円ですので、夫婦ふたりでも月13万では生活 していけないですよね。 しかし年金には老後の生活だけではなく、障害状態になったときの障害基礎年金、 夫が亡くなったときの遺族基礎年金などの給付がありますので、総合的に考える 必要があります。 また国は基礎年金の3分の1を負担しているのですが、これを2分の1にする ことも決定しています。国が半分負担してくれますので、これを活用しない手は ないのです。 今回の年金改革法案では国の保険料免除制度を拡充して負担能力に合わせて 細かい免除を決める予定ですので、次回はその制度を詳しく説明します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 いよいよ国会での年金改正法案の審議が開始されました。 どうなるか注目ですね。 第3回からは年金の仕組みを解説していきますが、今回は やはり年金改正法案にも 取り上げられている「保険料免除制度」について解説して いきます。 ◇第4回 <年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.2<国民年金の仕組み〜保険料免除制度> 1.保険料免除制度とは 国民年金には保険料免除制度といって一定の要件に当てはまる被保険者が保険料 の払込を免除される制度があります。 現在「保険料全額免除制度」と「保険料半額 免除制度」および「学生の保険料 納付特例」と3種類の免除制度があります。 2.保険料全額免除制度とは 保険料全額免除制度は、障害基礎年金の受給者や生活保護法による生活扶助を 受けている場合に、法定免除事由に該当したことを届け出れば保険料が免除を し てもらえる「法定免除」があります。 また所得が少ないとき(夫婦二人と子供二人の 四人世帯では、年金所得164 万以下)などは申請により保険料全額(月13300円) が免除してもらえる 「申請免除」があります。 全額控除期間の年金額は、通常の 年金額の3分の1となります。 これは年金に は国の負担が3分の1あるために、本人が負担しない場合でも、国の 負担分は 年金としてもらえるからです。 年金額を増やしたい場合は、10年間まで 遡って保険料を納めることが可能です。 3.保険料半額免除制度とは? 平成14年4月から、一定の所得(夫婦二人と子供二人の四人世帯では、年間 所得 285万以下)の場合は、保険料の半額(月6650円)が免除してもらえ る制度が始ま りました。 半額免除期間の年金額は、通常の年金額の3分の2となります。これは国 の負担の3分の1と本人の負担が、残り3分の2の半分で3分の1となるために、合計 で3分の2となります。 やはり年金額を増やしたい場合は、10年間まで遡って保険料 を納めることが 可能です。 4.金法改正では4段階の免除制度に(多段階免除制度) 今度の改正では全額および半額免除の他に「4分の3免除制度」として年間所得 242万以下程度、「4分の1免除制度」として年間所得345万以下程度の4段階で 控除をする予定です。保険料の滞納がでないように、所得基準を細かくして少しでも 年金を払ってもらえるようにしていくようです。国も保険料回収に向かって様々な 手を打ってきています。 5.学生の納付特例とは? 平成12年4月から、20歳以上の学生は、本人の所得が一定以下(年間68万以下) の場合は、申請により保険料の納付を猶予されるようになりました。 ただし他の免除 制度と異なり、この期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、年金の金額 には反映されません。ただし10年間遡って保険料を払えば年金額に反映します。 どうしてこの制度だけ、反映されないのでしょうか?実はこの制度は、20歳になって も国民年金に加入しない学生が、障害状態や死亡した時に未加入により給付が受け られない状態をなくすように考えられた制度であり、とにかく無保険にならないように 加入してもらうことを考えています。 この制度は、ぜひ利用してください。現在は昼間 の学生だけでなく、夜間学生や専門学校生でも利用できますし、この制度は他の免除 制度と異なり、親と同居していても利用できます。 子供が学生で保険料を払うのは つまらないですよ。 6.若年者対象の納付猶予制度とは? 現在学生以外は、若者自身に収入がなくても親と同居している場合には、保険料を 親が収めなくてはなりません。(厳しいですよね) 新制度では親と同居していても、 10年間は保険料の納付を先延ばしにする制度ができる予定です。そうすれば本人が 就職してから10年遡って保険料を納めれば、年金を満額受け取れるようになります し、親にとっては負担が軽くなります。 この他にも今回の年金改正では育児休業の 時の保険料免除も1年から3年に延長される予定です。こちらは保険料を後で納め なくても、保険料を払ったものと見なして年金計算をしてくれますので、良いですね。 次回は老齢年金の給付について解説します。ご期待ください。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 いよいよ年金も給付される内容の解説をしたいと思います。 前回お話したように年金にも老齢給付、障害給付、遺族給付があります。今回は 老齢給付の代表である「老齢基礎年金」をお話いたします。 ◇第5回 <年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.3<老齢給付〜老齢基礎年金とは> 1.老齢基礎年金とは 昭和36年から始まった「国民年金」は昭和61年に「基礎年金」として自営業 者の方だけでなく、サラリーマンや公務員の方のまさに土台となる共通の年金制度 となりました。 2.老齢基礎年金は何歳からもらえるのでしょうか? 基本的には65歳から受け取れますが、65歳の誕生日になったら国から自動的に もらえるわけではありません。 65歳になったら市区役所や町村役場の窓口に出向いて、請求の手続きをしないと もらえないのです。厚生年金に一度でも加入したことがある方は、社会保険事務所 での手続きとなりますので、よく確認しましょう。 本人が希望すれば60歳から年金を繰り上げて支給してもらえますが、本来もらえる 年金の70%の支給となり、一生減額した年金となりますので、注意してください。 また厚生年金に加入した方は60歳から65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」が 現在支給されていますが、この場合は老齢基礎年金の繰上げ支給を受け取ると、 厚生年金は支給停止となりますので、繰上げ支給を行うのであれば、自営業者の方 や主婦の方のほうが無難といえます。 3.老齢基礎年金は毎月自動的にもらえるのですか? 65歳に達した日の翌月から年金を受け取ることができますが、年金は2ヶ月に一度 偶数月に前月分と前々月が支給となりますので、65歳になっても実際に支給される のは少し先になります。 また1年に一度誕生日の前月に「現況届」という生存を確認する用紙が届きますの で、誕生月の末日までに提出しないと、年金がストップしていまいます。住所が変 わったときには、必ず届け出てください。 4.老齢基礎年金をもらう3つの条件とは? 大まかに言って次の3つの条件があります。 (1)大正15年4月2日以降に生まれた方 大正15年4月1日以前の方は年金がもらえないわけではありません。この方は 旧制度の年金となります。現在の老齢基礎年金は大正15年4月2日以降に生まれた 方が対象となります。 (2)65歳になっていること これも絶対ではなく、繰上げ支給の年金は60歳以降であれば支給をしてもらうことも できます。 (3)国民年金の保険料を納めた期間および免除された期間が25年以上であること これも昭和36年に国民年金ができましたので、それ以前の厚生年金等の期間や 昭和61年の基礎年金以降はサラリーマンの妻は、自動的に国民年金の加入となり ますので、これらの期間も保険料払込期間となります。 また25年の支払期間が不足する方は、65歳(昭和30年4月1日以前に生まれた方 は70歳)まで保険料を納める任意加入制度があります。 5.あなたがもらえる年金額はいくら? 現在の老齢基礎年金は、40年間の保険料の払込があって、満額(フルペンション) で年額79万7000円です。25年加入しなくては年金がもらえないというのは、 あくまでも年金支給の最低の期間であり、満額もらえるための期間ではありません。 しかし、国民年金制度が発足したのは昭和36年4月1日ですので、この時にすでに 20歳以上の方は60歳までに40年加入することはできません。 こういった方を救済するために、大正15年4月2日から昭和16年4月1日 (昭和36年4月1日に20歳以上)に生まれた方には「加入可能年数」という制度を 設け、この年数だけあれば、満額の年金がもらえるという特例があります。 また保険料全額免除期間は、3分の1の国の負担のみですので、年金額も3分の1 となります。半額免除期間の年金額は3分の2となりますので、注意してください。 6.年金額を増やす方法はありますか? <任意加入制度> どうしても保険料の支払期間が40年に不足し、満額の年金が受けられないときは、 任意加入制度があり、65歳(昭和30年4月1日以前に生まれた方は70歳)まで 保険料を納めることができます。 <付加年金> 通常の保険料に月額400円加えて収めれば、月額200円が年金額に上乗せ される制度があります。8年間付加年金を納めたとすると400円×96ヶ月として 3万8400円支払いますが、年金額が200円×96ヶ月として1万9200円増えます ので、2年年金を支給されれば元がとれてしまいます。 この制度は、本人が保険料を支払っている方のみが対象ですが、ぜひ利用しま しょう。 <国民年金基金> この制度は国民年金制度の2階立て年金として、平成3年からスタートしました。 加入できるのは、付加年金と同じで本人が保険料を払っている方のみであり、付加 年金と同時加入はできません。 加入は口数制で、年金額や給付の型は加入者が自分で選択できます。1口目は終身 年金であり、2口目は終身年金や確定年金が選択できます。 掛け金は全額所得から控除されますが、月額で6万8000円が上限です。 平成16年3月31日の加入までは、年金の予定利率は3%ですが、4月1日からは 1.75%に下がってしまいます。 まさに今が加入するチャンスですよ! 以上のような方法がありますので、老齢基礎年金は年金額が低いので、このような 制度は利用した方が良いと思います。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 前回から老齢給付についてお話しています。今回からはサラリーマンの多くが加入し ている老齢厚生年金の内容の解説をしたいと思います。 国民年金が1階建ての基礎年金であるとすると、厚生年金は2階建て部分であり、 主にサラリーマンが加入している厚生年金と公務員等が加入する共済年金がこの 2階建て部 分となります。 ◇第6回 <年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.4<老齢給付〜厚生年金の仕組みとは?> まず厚生年金の仕組みから見ていきましょう。 1.厚生年金に加入する人は? サラリーマンといっても、すべての方が加入しているのかというと、そうとは限りま せん。 厚生年金に入らなければならない事業所は次の3つです。 ・株式会社、有限会社などの法人 これらはすべて加入が義務付けられています。業態や従業員数などは関係なく 加入しなければならないのです。社長一人で従業員がいない場合でも、社長が加入 しなくてはならないのです。 ・個人でも常時5人以上の従業員を使用している場合 これについても、加入が義務付けられています。ただし農林水産業、理美容、 飲食店、旅館などのサービス業、弁護士、社会保険労務士などの専門サービス業 は、個人に限っては加入しなくてもよいことになっています。 ・船員法第1条に規定する船員が乗り込む船舶 船員の方は船員保険という健康保険・年金制度がありますが、年金は厚生年金と 一緒になっています。 この3つに当てはまらない場合には、加入しなくてもいいわけです。 あなたの会社はきちんと加入していますか。現実には従業員がいても加入してい ない会社はあります。会社の負担が厳しい会社は、加入を避けている場合があり、 我々社会保険労務士は、社会保険事務所の依頼で、未加入の事業所を訪問し、 事業主に加入を説得しますが、なかなか難しい状況です。 しかし、社会保険の加入は義務ですので、社員の皆さんのためには加入していた だくしかありません。 またこれ以外の事業所、たとえば従業員5人未満の個人事業所などでも、事業主 が従業員の半数以上の同意を得て都道府県知事(社会保険事務所)に申請して 認可を受ければ、厚生年金に加入することができます。 皆さんで話し合って、半数以上の方が同意すれば、事業主さんと話し合いをして 加入してもらった方がいいですよ。 2. 厚生年金の保険料とは? 厚生年金に加入すると、毎月の保険料は勤務先の事業所と本人が、半分ずつ 負担します。本人分は給料から天引きされますので、収め忘れる必要はありません。 保険料の金額は収入に応じて決まります。ここが、保険料が一律である国民年金 と違うところです。国が「標準報酬月額」という給与ランクをつくっているので、 これを基準に保険料を決めます。 現在の厚生年金の保険料は標準報酬月額の13.58%ですので、本人の負担は 6.79%です。実際に計算してみましょう。 <あなたが払う厚生年金の計算法> ・4月、5月、7月の給与の給与(諸手当や定期代や社宅の提供なども含みますが、 年3回までの賞与は含みません)の平均を出します。 例 4月の給与 382,000円 5月 381,000円 ⇒平均 383,000円 6月 386,000円 ・標準報酬月額表(http://www.dia-net.ne.jp/~isao/shakaihokenryou.htm)の 「報酬月額」の欄を見て等級を決める。 例 給与平均が383,000円 ⇒ 22等級 標準平均月額は 380,000円 ・その等級の厚生年金保険料の欄をみる。 厚生年金保険料=標準報酬月額×0.1358 ⇒ 51,604円 被保険者負担分=厚生年金保険料×0.5 ⇒ 25,802円 このように算出されますが、この他に年3回までの賞与についても同じように、 保険料を支払わなければなりません。平成14年度までは賞与の保険料率は、 1%でしたので、賞与はなんと12.58%(個人は6.29%)も負担が増えました ので、賞与の引去り保険料を見て驚かれた方も多いと思います。 今度の年金改正では今年の10月から保険料率が0.354%ずつ上昇していく 予定ですので、さらに負担は増えていきます。 3.国民年金保険料との違いは? 厚生年金の保険料は高いと思いますが、第一に事業主が半分負担してくれている ことが、国民年金と違います。 厚生年金の保険料には、全体では国民年金の保険料も含んでいますので、上の 例で、厚生年金の保険料の25,802円には、国民年金保険料の13,300円が 含まれており、実質的な厚生年金の保険料は、次のとおりです。 25,802円−13,300円=12,502円 さらに厚生年金にご主人が加入して、奥さんが専業主婦である場合には、ご主人 の保険料には、理論的には奥さんの国民年金の保険料も含まれますので、実質的 な保険料は、次のとおりです。 25,802円−(13,300円×2)=△798円 なんと二人の国民年金保険料より、厚生年金保険料の方が下回る場合もあるわけ です! 年金の保険料だけを比較する上では、厚生年金の方が絶対にお得と言えます。 実はサラリーマンの妻の国民年金保険加入は昭和61年までは、任意加入でした が、加入率が悪いこともあり、基礎年金に移行する時に、厚生年金全体で妻の国 民年金の保険料を負担するような仕組みとしました。 このことにより、サラリーマンの妻が優遇されていることになり、国民年金加入者 との不公平が指摘されているのです。 次回は厚生年金の老齢年金の内容をご説明します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 前回から老齢厚生年金の仕組みについてお話しています。厚生年金の加入者の 有利な点はご理解いただけたと思います。 今回からは実際に支給されている老齢 厚生年金の給付の解説をしたいと思います。 ◇第7回 <年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.5<老齢給付〜厚生年金の支給開始条件> まず厚生年金の支給のための条件から見ていきましょう。 1.老齢厚生年金をもらうための条件は? 基本的に老齢厚生年金をもらうための条件は、老齢厚生年金をもらうための条件と 同じです。 老齢基礎年金の受給資格(25年加入)さえあれば、厚生年金に加入していた期間の 長短に係わらず、厚生年金も一生受け取ることができます。 たとえ、1ヶ月しか加入していなくても、その分の年金はきちんと支払われますので、 脱サラなどで最後に加入したのが、国民年金の場合、過去に加入していた分の厚生 年金の請求を忘れないようにしましょう。 またこれから年金を受給する中高年の世代は、25年未満でも厚生年金が受け取れる 「特例」がありますので注意してください。 <特例その1> 対象は昭和31年4月1日以前の生まれの方であり、 厚生年金か共済年金に加入して いた方は加入期間が20年〜24年でOKです。 生年月日 単独加入期間 昭和27年4月1日以前 20年 昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 21年 昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 22年 昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 23年 昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 24年 昭和30年4月2日以降生まれの方は25年の加入期間が必要なのです。またさらに 厚生年金加入者(共済年金は該当せず)は特例があります。 <特例その2> 対象は昭和26年4月1日以前の生まれの方であり、 厚生年金に40歳(女性は35歳) 以降に加入した方は加入期間が15年〜19年で OKです。 生年月日 厚生年金加入期間 昭和22年4月1日以前 15年 昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 16年 昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 17年 昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 18年 昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 19年 以前の年金制度では、加入期間が20年あればOKであったり、40歳以降(女性は35歳) の加入期間が15年あればOKであった時代があり、現在の25年に満たない方への特例 として設けられたものです。 また若いときにOLをしていて脱退手当金を受給してしまいますと、その加入期間は 被保険者でなかったことになり、将来の老齢厚生年金に影響するケースがあります。 昭和61年3月以前にすでに脱退手当金を受けている場合には、退職後65歳までの間 に国民年金に加入していれば、昭和36年4月から脱退手当金を受けた期間までは、 年金額の計算上は反映されませんが、25年の受給資格期間としてみてもらえますので、 あきらめないで下さい。 ただし、脱退手当金の受給が昭和61年4月以後ですと、受給期間としてみてもらえ ませんので注意してください。 ちなみに現在は、昭和16年4月1日以前に生まれた方のみ、脱退手当金の対象となり ます。これ以降に生まれた方は厚生年金で脱退手当金が支給されることはありません ので、ご安心ください。 2.厚生年金の加入期間が不足したら任意で継続はできるのか? さまざまな事情で、どの年金制度にも加入していない期間があったり、保険料を滞納 していた期間があるなど、受給資格期間に満たない場合はどうしたらよいのでしょうか。 そのような人を救済する制度がいくつかあります。 ・60歳以降も国民年金に任意加入する方法があります。この制度を活用することにより、 加入期間が25年に達していれば、実際に加入した分の 厚生年金ももらうことができます。 ・厚生年金の加入できるのは、以前は65歳まででしたが、平成12年の制度改定により、 平成14年4月1日以降65歳になっても勤め続ける方は、70歳まで被保険者として保険料 の払込が必要となっています。この期間を含めて受給資格期間に達すればOKです。 また70歳になっても受給資格期間に達することができない場合には、70歳以降も任意 加入する制度もあります。ただしこの場合は会社からの 保険料の支払いはありません ので、全額自分で保険料を負担しなければ なりません。 ・60歳前に退職しても厚生年金に加入し続けられる任意継続制度を利用することも 可能です。この場合も保険料は全額自己負担となります。 利用できるのは昭和16年 4月1日以前生まれの方で、昭和61年4月現在で厚生年金に10年以上加入している必要 があります。 このように老齢厚生年金の支給には様々な救済条件があり、少しでも厚生年金に加入 した方は将来に年金がもらえますので、あきらめないで請求してください。 次回はいよいよ老齢年金が何歳からいくらもらえるか、見ていきましょう。 |
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社会保険労務士&行政書士の國井です。 先週、国民年金の2002年度の実質収支が17年ぶりに赤字に転落し、積立金から382 億円を取り崩して穴埋めをしていたことが報道されましたね。 これは受給者が増加して支出が膨らむ一方、保険料の収納業務が市町村から国に移管 されたことにより、大幅に未納が増えていることが原因です。 市町村の方がしっかり徴収していたということですよね。 前回から老齢厚生年金の給付ついてお話しています。 今回は実際に支給されている老齢厚生年金の給付の解説をしたいと思います。 ◇第8回 <年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.6<老齢給付〜厚生年金の受給年齢について> 老齢厚生年金は、少し前までは男性60歳、女性は55歳から受給できる制度でしたが、 平成6年以降の改定によって、年金額が必ずしも60歳から満額受け取ることができ なくなり、徐々に65歳からの受け取りに変わっていく仕組みです。 実際は、男性は昭和16年4月2日以降生まれの方、女性は昭和21年4月2日生まれ の方が対象です。 女性が5年遅れになるのは、以前の厚生年金が女性は男性より5年早く受給していた 名残です。 1.60歳前半の老齢厚生年金とは? まず現在の老齢厚生年金は60歳前半の年金と65歳以降の年金では、もらう額は ほぼ一緒ですが、内容が異なります。 60歳の前半でもらう年金は「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれます。 1階には「定額部分」といわれる老齢基礎年金に65歳から変わっていく部分と 2階には「報酬比例部分」といわれる老齢厚生年金に65歳から変わっていく部 分があります。 老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられたことにより、その過渡的 な措置として支給される60歳前半の年金については「特別支給」という言い方 をします。いかにもお役所らしい言い方ですよね。 報酬比例部分については60歳から支給されますが、定額部分については生年月 日によって支給開始年齢が異なります。 <実際の支給開始年齢> 男性の場合で、女性は5年遅れです。 生年月日 定額部分の受給開始年齢 昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日 61歳 昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日 62歳 昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日 63歳 昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日 64歳 昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日 65歳 またさらに、昭和28年4月2日生まれ以降の方は、報酬比例部分についても 支給開始年齢が遅くなります。 <実際の支給開始年齢> 男性の場合で、女性は5年遅れです。 生年月日 報酬比例部分の受給開始年齢 昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 61歳 昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 62歳 昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日 63歳 昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日 64歳 昭和36年4月2日〜 65歳 現在50代半ばにさしかかった昭和24年以降生まれの男性は、定額部分について はもらえませんし、現在40代前半以前の昭和36年以降生まれの男性は、65歳 前の年金は一切もらえません。厳しい現実ですね。 また誕生日が1日違うだけで、受け取れる年金が1年先になりますので、ご自分 の年齢で支給開始する年齢を確認し、老後の生活設計を立てる必要があります。 またこの「特別支給の老齢厚生年金」の受給条件は、厚生年金の加入期間が1年 以上あり、退職しているか、勤めていても一定以下の収入であることが必要です。 2.65歳からの老齢厚生年金とは? 65歳からは、本来の2階建て年金制度となり、老齢基礎年金と老齢厚生年金が 受け取れます。 受給する額も、ほぼ同額となりますが、65歳時点で配偶者が65歳未満であった り、18歳未満のお子さんがいると「加給年金」という加算があります。 自分より奥さんの方がかなり年下であったり、まだ小さいお子さんがいる場合に は、有利な制度です。 ただし本人が厚生年金に20年以上加入していることや、奥さんやお子さんの年 収や年齢などの条件がありますので、受給額の説明時に詳しくお話いたします。 次回はいよいよ老齢厚生年金の受給額についてお話いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 先日、国民年金の保険料納付キャンペーン広告に起用した女優の江角マキコさんが 保険料を納めていなかった問題が発覚した翌日、坂口厚生労働大臣は担当する社会 保険庁幹部を叱責したと記者会見で明かしました。 江角さん自身の問題はもちろんのこと、今回の保険料納付キャンペーンにかける費 用は年間約10億円で、費用は国民や企業から集めた保険料から出ているから問題 です。 発覚直後から社会保険庁に抗議の電話が殺到し、巨費を投じた広告の「失態」に国 民の不信感はぬぐえないうことです。 現在、保険料が広告や年金相談などのサービス事業や事務費に充てられていること が問題視されており、国会でもこの問題も含めて今回の年金改革法案をしっかり審 議してもらいたいと思います。 今回は実際に支給されている老齢厚生年金の給付額の解説をしたいと思います。 ◇第9回 <年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.7<老齢給付〜特別支給の老齢厚生年金額> 前回のメルマガでは60歳前半と65歳以降の老齢年金では種類が違うことを、お話 しましたが、年金額についても前半分と後半分に分けて説明したいと思います。 1、60歳前半の「特別支給の老齢厚生年金」の年金額とは? 男性は昭和16年4月2日以降生まれの方からは、1階にあたる「定額部分」が 60歳から受け取れなくなり、1年ずつ繰り下がって65歳になっていきます。 2階にあたる「報酬比例部分」は昭和28年4月1日生まれまでの方は60歳か ら支給されますが、昭和28年4月2日以降生まれの方からは、1年ずつ繰り下 がって、昭和36年4月2日以降生まれの方は65歳からの支給となります。 女性は5年遅れて実施されます。 ア.定額部分の支給額 (昭和21年4月2日生まれの方で22歳以降厚生年金加入していたケース) 生年月日別定額単価×加入期間月数×物価スライド率 実際の金額 1676円×444ヶ月(37年間)=744,144円(月額62,012円) ただし、この計算の1676円は定額単価といって昭和21年4月2日以降に生 まれた方の単価であり、444ヶ月も昭和9年4月2日以降に生まれた方の最高 月数であり、実際の加入期間となります。 また実際には物価スライド率をかけることになり、平成15年度は0.991、 平成16年度は0.988となります。 また実際の支給は平成21年4月で63歳からとなります。 イ.報酬比例部分の支給額 (上記の方で平均標準報酬月額30万円、平均標準報酬額40万円の例) A.平成15年3月までの加入期間での支給額 300,000円×0.007125×420ヶ月(平成15年3月まで加入期 間35年の月数)=897,750円(月額74,812円) 実際にはこの金額に物価スライド率をかけます。 B.平成15年4月以降の加入期間での支給額 400,000円×0.005481×36ヶ月(60歳になる平成18年4月 までの加入期間3年の月数)=78,926円(月額6,577円) この部分には物価スライドはありません。 A+B=976,676円(月額81,390円) 報酬比例部分は平成12年の改正で給付乗率が5%カットされているので、従来 の給付乗率でも計算して、年金額の高い方が採用されます。 また平成15年4月に総報酬制が導入されて、いままでは月例給与のみで年金額 の算出をしていたのを、「ボーナス込みの収入」で行うことになったので、いま までの平均標準報酬月額から平均標準報酬額というボーナス込みの報酬額に変 更になりました。 15年3月までの加入部分とそれ以降の部分に分けて計算します。 本当に実際の計算は非常に複雑怪奇であり、一般の方が理解するには複雑すぎる のが日本の年金制度なのです。 ウ.加入年金 定額部分と報酬比例部分を合わせた「特別支給の老齢厚生年金」が支給された時 点で、本人の厚生年金加入期間が20年(中高齢の資格短縮期間の特例あり)以 上であり、年収850万円未満の配偶者(65歳未満)および18歳未満(障害 2級以上の子は20歳)の子供がある場合には、下記のように加給年金額が加算 されます。また昭和9年4月2日以降生まれの受給者には配偶者の加給年金に 特別加算があります。 配偶者、子供(第2子まで) 228,600円(月額19,050円) 子供(第3子以降) 76,200円(月額 6,350円) 以上のアからウまでの合計額が支給されます。 上記の例では年金額は次のようになります。(年金額は100円単位) (昭和21年4月2日生まれの男性で、22歳から60歳まで38年間厚生年金 に加入された方で、平成15年3月までの平均標準報酬月額が30万円で平成 15年4月から平成18年3月までの平均標準報酬額が40万円で、平成18 年4月に退職した場合の例で、加給年金対象の奥さんが57歳、お子さん21 歳、16歳)*お子さんは一人だけ、加給年金対象となります。 本人 年金額(年金月額) 加給年金額 60歳 976,700円(月額 81,392円) 0円 61歳 976,700円(月額 81,392円) 0円 62歳 976,700円(月額 81,392円) 0円 63歳 1,720,800円(月額143,400円) 625,900円 64歳 1,720,800円(月額143,400円) 625,900円 60歳から62歳までは約97万円、63歳からは約234万の年金額の金額と なります。また実際は物価スライド率がありますが、国民年金の老齢基礎年金と 比べると厚生年金は恵まれていますね。 では65歳になると年金はどうなるのでしょうか。次回お話いたします。 |
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社会保険労務士&行政書士の國井です。 4月からいよいよ国会で年金法案の審議は始まりました。 小泉首相がテレビに出演した際に、将来は国民年金、厚生年金、共済年金をすべ て統合する考え(年金一元化)を話したことで、与党の年金法案を否定したもの だと、野党からの批判が出ています。 いよいよ民主党から年金改革推進法案が提出され、年金改革を巡る本格的な論戦 に入りました。しかし年金の一元化はかなり前から論議されていた問題であり、 政府がこの状態になるまで、抜本改革に手をつけなかったつけが来ていると言わ れても仕方がないことだと思います。 いずれにしても、しっかりと年金法案の審議をしてもらいたいと思います。 今回は前回の60歳前半の給付から65歳からの給付にどうかわるのか、解説した いと思います。 基本的には厚生年金の加入しかない方は、60歳前半の年金額と65歳からの年金 額は変わりません。その仕組みを見てみましょう。 1、65歳の「老齢厚生年金」の年金額とは? 60歳前半の「定額部分」は65歳には「老齢基礎年金」に、「報酬比例部分」 は「老齢厚生年金」と変わりますが、定額部分の支給金額によって加算が加わり ます。 ア.老齢基礎年金の金額 昭和21年4月1日以前の生まれの方は、定額部分の計算に使用する「定額単価」 が高いために老齢基礎年金の年金額より高い金額になることになります。 昭和16年4月1日生まれの方の定額部分は(平成16年度価格) 1,676円×1.17×444ヶ月×0.988=870,648円 一方、65歳の老齢基礎年金は(平成16年価格:厚生年金加入38年) 794,500円×456ヶ月(38年)÷480ヶ月(40年) =754,775円 何と老齢基礎年金の方が、115,873円も低くなってしまいます。 この差額部分が「経過的加算」となって65歳から支給されますので、結果的に 金額は同額となるのです。 イ.老齢厚生年金の年金額 この計算は60歳前半の報酬比例部分と変わりません。平成15年3月までの加 入期間と平成15年4月からの総報酬制移行の部分を分けて年金額を計算しま す。 昭和16年4月2日生まれの方は、平成14年4月に60歳に到達していますの で、この場合は、総報酬制導入前であり、平均標準報酬月額のみを使います。 加入38年、平均標準報酬月額30万円場合は(平成16年度価格) 平均標準報酬月額×乗率(新・旧)×厚生年金加入期間×物価スライド率 300,000円×0.007657×456ヶ月×0.988 =1,034,907円 旧の乗率である0.00806で計算した金額が多い場合はその額が保障されます。 300,000円×0.00806×456ヶ月×1.031×0.988 =1,123,147円 平均標準報酬月額とは、年金加入期間の月例給与の平均金額のことです。 全加入期間の平均額といっても、入社したばかりの30年前の給与と退職前の給 与を単純に平均しても意味がありません。 そこで昭和32年9月以前のものは使いません。また昔の標準報酬月額を現在の 貨幣価値に修正するために「再評価率」を使用します。 平成15年4月以降は、月例給与だけでなく賞与も含めた総報酬制となりますの で、「平均標準報酬額」を使用して年金額を計算します。 ウ.加給年金額 こちらも60歳前半の特別支給の老齢厚生年金に支給された条件と一緒です。 65歳時に65歳未満の奥様や18歳未満(障害2級以上の子は20歳)までの お子さんがいる場合は、厚生年金の加入年数(中高年の短縮特例あり)20年以 上の場合は次のように加算されます。(平成16年度価格) また昭和9年4月2日生まれの方の場合は、配偶者の加入年金に特別加算が加わ ります。 配偶者、子供(第2子まで) 228,600円(月額19,050円) 特別加算 101,300円(月額 8,441円) 子供(第3子以降) 76,200円(月額 6,350円) 昭和16年4月2日生まれの方で加給年金対象の奥様とお子様一人がいる場合 本人 年金額(年金月額) 加給年金額 65歳 1,993,800円(月額166,150円) 406,100円 となり、合計で2,399,900円(月額199,992円)となります。 この額は、国民年金の満額794,500円(平成16年度価格)と比べると いかにサラリーマンが優遇されているかがわかりますよね。 次回は60歳以降に年金を繰り上げした場合の年金額を解説します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 国会では民主党から年金改革推進法案が提出され、年金改革を巡る本格的な論戦 に入りました。 この民主党から出された年金法案は、「スウェーデン方式」という方式で、これ までにも1案として取り上げられていました。 この方式は職業による縦割りをやめ、年金を一本化して全国民が所得に応じて保 険料を負担する方式です。国庫負担による最低保障を設け、所得による比例年金 を最低保証の上乗せ部分として支給します。 しかし、民主党の案では最低保障のために消費税を3%程度増税しなくてはなら ないことと、厚生年金のように事業主が保険料を一部負担していた部分を今後ど うしていくのかなど簡単には行かない部分も多いと思われます。 いずれにしても、しっかりと年金法案の審議をしてもらいたいと思います。 今回は、65歳からの老齢厚生年金を繰上げ支給したときにどうなるのか解説 したいと思います ◇第11回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.9<老齢給付〜厚生年金の一部繰上げ支給> 国民年金が繰上げ支給を選べるのと同様に、老齢厚生年金も繰上げ支給が可能で すが、生年月日により繰上げ方法が異なります。男性を基準に解説いたします。 女性は5年遅れとなります。 1.昭和16年4月1日以前に生まれた方 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、繰上げ支給の老齢基礎年金を受給して いる方が再就職して厚生年金の被保険者になると、老齢基礎年金が支給されなく なります。 また60歳前半に支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、繰上げ支給の老齢 基礎年金を受給すると、この厚生年金についても支給されなくなってしまいます。 2.昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日生まれの方 この方は前々回で紹介したように、65歳までは、特別支給の老齢厚生年金の中 で、報酬比例部分は全額支給されるが、定額部分が年齢により支給開始が61歳 から64歳になります。 この方は60歳以降、定額部分を受給できる前の月までに請求すれば、65歳前の 定額部分と65歳からの老齢基礎年金の一部を前倒しで受給できる「一部繰上げ」 が可能です。 実際に62歳から定額部分を受給できる世代(昭和18年4月2日から昭和20年 4月1日生まれの方)が60歳で一部繰上げをした場合の例を見てみましょう。 報酬比例部分は120万円、定額部分78万円、老齢厚生年金120万円、老齢 基礎年金72万円(経過的加算6万円)として計算します。 <一部繰上げ後の60歳〜64歳までの年金額> ア.定額部分の繰上げ支給額 まず定額部分については、62歳から64歳の3年間の受給額を5年間で均等に ならすわけですから、3を5で割ったもの、つまり5分の3の額を1年分として 支給されます。 780,000円×3/5=468,000円 イ.一部繰上げ支給の老齢基礎年金 一方老齢基礎年金については、その5分の3が65歳以降の分として残され、 残りの5分の2が、60歳からの全期間にわたって支給されます。 ただし、実際に支給されるのは、このうちの70%であり、この支給率は繰上げ 開始の年齢によって異なります。60歳では70%ですが、1ヶ月遅れるごとに、 0.5%ずつ支給率が上がっていきます。 720,000円×2/5×0.7=201,600円 ウ.報酬比例部分 1,200,000円 合計金額(ア+イ+ウ) 1,869,600円(月額155,800円) <65歳以降の年金額> ア.一部繰上げの老齢基礎年金(上記と同額) 201,600円 イ.老齢基礎年金の加算額(本来の年金の3/5) 720,000円×3/5=432,000円 ウ.老齢厚生年金 1,200,000円 エ.経過的加算 60,000円 合計金額(ア+イ+ウ+エ) 1,893,600円(月額157,800円) <年齢別支給金額> 年齢 本来の年金月額 一部繰上げの年金月額 60歳 100,000円 155,800円 61歳 100,000円 155,800円 62歳 165,000円 155,800円 63歳 165,000円 155,800円 64歳 165,000円 155,800円 65歳 165,000円 157,800円 計算結果を見てみましょう。本来60歳〜61歳の2年間は、月額10万円で あったのが、繰上げることにより、15万5800円もらえることになりました が、この金額は65歳まで続きます。本来の満額である16万5000円には、 9200円の減額です。 しかし繰上げられた総額は133万9200円(60歳から61歳の2年分の本 来の年金からの増加額)になりますが、満額から減額された1か月分で割ると、 1,339,200円÷9,200円≒145.6ヶ月 145.6ヶ月÷12≒12年 つまり繰上げ受給を開始した62歳から12年後の74歳までは、繰上げ受給を した方が得ということが言えます。 年金の「一部繰上げ制度」は定額部分が満額もらえない昭和16年4月2日から 昭和24年4月1日生まれの世代の年金受給対策なのです。 次回は昭和24年4月2日以降の世代から活用できる年金の「全部繰上げ」の 制度をお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 国会では民主党から年金改革推進法案が提出され、年金改革を巡る本格的な論戦 が続けられています。 これに対して自民党が反論の文章を発表しました。これによると最低保障の財源 に充てる年金目的消費税の導入について、税率は「6%以上」に増えると批判し ており、さらに厚生年金・国民年金などの年金一元化に対しては、「自営業の保 険料負担は今の5倍になる」と反論しています。また所得比例年金と最低保障年 金の2階建て制度を実施する場合の給付水準について全く示されていないので、 改革法案の名に値しないと批判しました。 またこのタイミングで自民党の3人の閣僚が、国民年金の保険料を払っていない ことがあることが判明しました。ご本人は釈明しましたが、当然に許されるもの では、ありませんね。野党はさらに閣僚の辞任や副大臣の調査を要求し、与党も これ以上追求するのであれば、野党も公表すべきだと主張しています。 与党も野党も7月の参議院選挙に向けて、都合のいい事ばかり主張するのではな く、本当に国民の将来のためになるように、しっかりと年金法案の審議をしても らいたいと思います。 前回からは、65歳からの老齢厚生年金の繰上げ支給について解説していますが、 今回は全部繰上げについてお話いたします。 ◇第12回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.10<老齢給付〜厚生年金の全部繰上げ支給> 前回お話した定額部分や老齢基礎年金の一部を繰上げる「一部繰上げ」に対して 老齢基礎年金や老齢厚生年金の全部を繰上げるのが、「全部繰上げ」です。 その全部繰上げが「一部」の場合と大きく異なるのは、繰上げに使われる「原資」 です。「一部」では定額部分や老齢基礎年金でしたが、「全部」では65歳からの 老齢基礎年金とともに、報酬比例部分や老齢厚生年金も前倒しで支給することに なります。 この制度も生年月日によって支給額がことなりますので、今回も男性を中心に 繰上げ支給をした例を見ていきましょう。女性は5年遅れとなります。 1、昭和16年4月1日以前に生まれた方の場合 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、60歳から「特別支給の老齢厚生年金」 の支給が受けられますので、繰上げ支給の必要性はありません。 2.昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日生まれの方 この方は前回で紹介したように、65歳までは、特別支給の老齢厚生年金の中で 報酬比例部分は全額支給されるが、定額部分が年齢により支給開始が61歳から 64歳になります。 この方は60歳以降、定額部分を受給できる前の月までに請求すれば、65歳前 の定額部分と65歳からの老齢基礎年金の一部を前倒しで受給できる「一部繰上 げ」が可能です。また「全部繰上げ」も可能ですが、その時には65歳前の定額 部分がカットされてしまいます。 実際に62歳から定額部分を受給できる世代(昭和18年4月2日から昭和20 年4月1日生まれの方)が60歳で「一部繰上げ」と「全部繰上げ」をした場合 の例を見てみましょう。 報酬比例部分は120万円、定額部分78万円、老齢厚生年金120万円、老齢 基礎年金72万円(経過的加算6万円)として計算します。 <一部繰上げ後の60歳〜64歳までの年金額> ア.定額部分の繰上げ支給額 まず定額部分については、62歳から64歳の3年間の受給額を5年間で均等に ならすわけですから、3を5で割ったもの、つまり5分の3の額を1年分として 支給されます。 780,000円×3/5=468,000円 イ.一部繰上げ支給の老齢基礎年金 一方老齢基礎年金については、その5分の3が65歳以降の分として残され、 残りの5分の2が、60歳からの全期間にわたって支給されます。 ただし、実際に支給されるのは、このうちの70%であり、この支給率は繰上げ 開始の年齢によって異なります。60歳では70%ですが、1ヶ月遅れるごとに、 0.5%ずつ支給率が上がっていきます。 720,000円×2/5×0.7=201,600円 ウ.報酬比例部分 1,200,000円 合計金額(ア+イ+ウ) 1,869,600円(月額155,800円) <一部繰上げ後の65歳以降の年金額> ア.一部繰上げの老齢基礎年金(上記と同額) 201,600円 イ.老齢基礎年金の加算額(本来の年金の3/5) 720,000円×3/5=432,000円 ウ.老齢厚生年金 1,200,000円 エ.経過的加算 60,000円 合計金額(ア+イ+ウ+エ) 1,893,600円(月額157,800円) <全部繰上げ後の60歳〜64歳までの年金額> ア.老齢基礎年金の繰上げ支給額 定額部分については、62歳から支給されますが、全部繰上げを選択しますと、 定額部分はすべて支給されなくなります。これに代わって65歳から支給される 老齢基礎年金が60歳に繰上げて支給されることになります。また本来65歳か ら支給される経過的加算額は減額されずに、60歳から支給されます。 65歳までの5年間繰上げて支給しますので、1ヶ月毎に0.5%支給率がマイ ナスとなります。 実際に支給されるのは、100%−60ヶ月×0.5%=70%となります。 720,000円×0.7=504,000円 イ.報酬比例部分 1,200,000円 ウ.経過的加算 60,000円 合計金額(ア+イ+ウ) 1,764,000円(月額147,000円) <全部繰上げ後の65歳以降の年金額> エ.老齢基礎年金 504,000円 オ.老齢厚生年金 1,200,000円 カ.経過的加算 60,000円 合計金額(エ+オ+カ) 1,764,000円(月額147,000円) つまり全部繰上げでは、60歳から同じ金額が65歳以降も支払われることに なります。 <年齢別支給金額> 一部繰上げでは月額157,800円なのに比べて、全部繰上げでは月額では、 約1万円低い147,000円ということになり、この場合は一部繰上げの方が 有利であるといえます。厚生年金の加入期間が長く、定額部分が多い、一般のサ ラリーマンは一部繰上げをした方が、年金額が多くなります。 3.昭和24年4月2日以降生まれの方 一部繰上げの制度は「定額部分」がないと申請ができませんので、平成24年4 月2日以降生まれの方は定額部分の支給がありませんので、「全部繰上げ」しか 適用できないのです。 実際に62歳から報酬比例部分を受給できる世代(昭和30年4月2日から昭和 32年4月1日生まれの方)が60歳で「全部繰上げ」をした場合の例を見てみま しょう。 報酬比例部分は120万円、老齢厚生年金120万円、老齢基礎年金72万円と して計算します。 <全部繰上げ後の年金額> ア.報酬比例部分(老齢厚生年金) 本来62歳から支給される報酬比例部分を2年間繰上げて支給しますので、支給 率は、100%−24ヶ月×0.5%=88%となります。 1,200,000円×0.88=1,056,000円(月額88,000円) イ.老齢基礎年金 上記の一部繰上げと同様に65歳から支払われる老齢基礎年金を5年間繰上げて 支給しますので、支給率は100%−60ヶ月×0.5%=70%となります。 720,000円×0.7=504,000円(月額42,000円) 合計(ア+イ) 1560,000円(月額130,000円) <年齢別支給金額> 年齢 本来の年金月額 全部繰上げの年金月額 60歳 0円 130,000円 61歳 0円 130,000円 62歳 100,000円 130,000円 63歳 100,000円 130,000円 64歳 100,000円 130,000円 65歳 160,000円 130,000円 計算結果を見てみましょう。本来60歳〜61歳の2年間は、本来支給額はあり ませんが、繰上げることにより、13万円もらえることになりました。この金額 は65歳以降も同額です。本来の年金は65歳で16万円になりますが、繰上げ た場合と繰上げない場合ではどちらが得でしょうか? 60歳から65歳までの本来の支給合計額は、上記の表から、360万円です。 これに比べて繰上げ支給の合計額は、780万円です。65歳までは繰上げ支給 の方が、780万円―360万円=420万円多いですね。 この金額を65歳からの1ヶ月の減額分3万円で割ると 420万円÷3万円=140ヶ月≒11年半 つまり65歳から11年後の76歳までは、繰上げ受給をした方が得ということ が言えます。 年金の「全部繰上げ制度」は報酬比例部分が満額もらえない昭和24年4月2日 以降生まれの世代の年金受給対策なのです。 次回は60歳以降も働いていた場合に支給される年金についてお話いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 今国会の焦点である年金改革法案は、野党欠席の中、衆議院厚生労働委員会にて 与党単独で採決されました。 また同日に前回の自民党の3閣僚に加えて、4閣僚が国民年金の未納があった事 実を公表し、7閣僚が未納を認めました。さらにあきれるのは、民主党の菅代表 も、まさに厚生大臣の就任期間に国民年金の未納であった事実が判明しました。 7閣僚の釈明を聞いていると、国家公務員共済年金と共済の医療保険を混同して おり、国会議員としてとても知識が乏しいことを証明しています。 また菅氏においては、自分の知識不足を行政のミスと言い切り、与党だけでなく 野党からも批判されている状況では、与党も野党も年金法案を議論する資格が、 ないと言わざるをえないでしょう。 これで国民への負担を増やす年金改革法案が決まってしまうのかと思うと、やり きれない気持ちです。 ともかく本当に国民の将来のためになるように、しっかりと年金の議論をして、 国民が納得するような法案にして欲しいと思います。 今回からは年金法案にも変更案がある60歳以上の会社員の厚生年金である、 「在職老齢年金」についてお話いたします。 ◇第13回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.11<老齢給付〜在職老齢年金その1> 前回までお話したように、60歳前半の年金は、徐々に支給開始年齢が遅れてき ており、受給額も減額されます。このような状況では、60歳の定年後も会社員 を続けるしかありません。 しかし現在の制度では、60歳以降も会社勤めをする場合は、「在職老齢年金制 度」の適用を受け、一律に2割、年金額がカットされます。 また現在予定されている年金改革法案では、この2割カットがなくなる予定です が、現在70歳まで調整される在職老齢年金が、平成17年4月から70歳代に も適用されることになります。 まずは現在の制度からお話しますが、60歳から64歳と65歳以降ではカット の仕組みが違います。 1.60歳代前半(60歳から64歳)の場合 60歳から64歳で会社員として厚生年金に加入している場合には、特別支給の 報酬比例部分である年金額は一律2割カットされます。この減額された年金額を 12で割ったものを「基本月額」といいます。 この基本月額に加えて現在の月収と直前1年間のボーナスを含めた「総報酬月額 相当額」が一定額(28万円)を超えなければ、年金額は2割カットだけです。 また28万円を超える場合は、総報酬月額相当額の金額により、下記の通り、 特別支給の報酬比例部分の支給額が異なります。 <基本月額+総報酬月額相当額が28万円以下> 基本月額(特別支給の報酬比例部分×80%) <基本月額+総報酬月額相当額が28万円超> ア.総報酬月額相当額が48万円以下かつ基本月額が28万以下 基本月額−(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)÷2 イ.総報酬月額相当額が48万円以下かつ基本月額が28万円超 基本月額−総報酬月額相当額÷2 ウ.総報酬月額相当額が48万円超かつ基本月額が28万円以下 基本月額−(48万円+基本月額−28万円)÷2−(総報酬月額相当額−48 万円) エ.総報酬月額相当額が48万円超かつ基本月額が28万円超 基本月額−48万円÷2−(総報酬月額相当額−48万円) 計算式だけ見ていると、とてもややこしく見えますが、ポイントは ・まず一律に老齢厚生年金(特別支給の報酬比例部分)の2割カットされます が、この基本月額と現在の賃金である総報酬月額相当額の合計が28万円を超え なければ、老齢厚生年金の8割は支給されます。 ・これを上まわる賃金の場合には、ひと月の賃金増加「2」に対して年金額「1」 がさらに支給停止となります。 ・さらにひと月の賃金が48万円を超えると、賃金が増加した分だけ支給停止 となります。 2.65歳以上の場合 65歳以上の在職老齢年金の仕組みは非常にシンプルです。老齢厚生年金の 「年金月額」と賃金に当たる「総報酬月額相当額」との合計が、48万円以下で あれば老齢厚生年金は全額支給されます。 48万円を超えた場合には老齢厚生年金は 年金月額−(総報酬月額相当額+年金月額−48万円)÷2 つまり、賃金の増加額「2」に対して、年金額「1」の割合で支給停止となるだ けです。 また老齢厚生年金が一部でも支給されれば、加給年金も支給されます。経過的加 算と老齢基礎年金については、老齢厚生年金が全額停止となっても支給されます。 次回は年金改正法案による在職老齢年金制度の変更点と現在の制度との比較を してみましょう。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 いよいよ与党と民主党は、年金制度改革法案について、年金の一元化を2007 年3月を目処に結論を得ることで、ついに合意に達しました。 これでほぼ年金改革法案は、月内にでも成立すると思われます。 しかし閣僚の国民年金保険料未納問題は、ついに福田官房長官の辞任に達し、 民主党の菅代表も辞任に追い込まれそうな勢いです。 やはり政治家は、よく知らなかったとか、誤った指導を受けたとか、弁明するの ではなく、当然理解していなければいけないことを知らなかった責任を取るべき であると思います。 そうしなければ、一生懸命保険料を支払っている国民をバカにしていることと、 一緒であると思います。皆さんもそう思いませんか? 前回からは年金法案にも変更案があり、60歳以上の会社員の厚生年金である 「在職老齢年金」についてお話していますが、今回は年金改革法案でどのように 変わるのかを中心にお話いたします。 ◇第14回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.11<老齢給付〜在職老齢年金その2> 現在の制度では、60歳以降も会社勤めをする場合は、「在職老齢年金制度」の 適用を受け、一律に2割、年金額がカットされます。 現在予定されている年金改革法案では、この2割カットがなくなる予定ですが、 逆に現在70歳まで調整される在職老齢年金が、平成17年4月から70歳代に も適用されることになります。 いままでは、60歳以降に会社員として勤務する場合には、いくら賃金が低くて も、60歳前半では特別支給の報酬比例部分、65歳以降は老齢厚生年金が、必 ず2割カットされているのです。老齢厚生年金は支給額が多いので、2割カット は厳しいものです。 実際の例で、改正前と改正後を比較して見ましょう。 年齢:60歳前半 ボーナス込みの月収25万円(給料20万円、ボーナス年額60万円) 厚生年金の年金月額10万円 1.現在の在職老齢年金制度の場合(平成16年4月〜平成17年3月) 年金月額×80%+(月収+年金月額×80%−28万円)÷2 100,000円×0.8+(250,000円+100,000円×0.8 −280,000円)÷2=55,000円 2.年金改革法案の場合(平成17年4月〜) 年金月額+(月収+年金月額―28万円)÷2 100,000円+(250,000円+100,000円−280,000円 )÷2=65,000円 つまりこの場合には、月額で1万円年金額が増えることになります。 しかし今度は、従来は対象外であった70歳以上の方にも在職老齢年金制度の 適用があります。(平成19年4月〜) 現在のように保険料の徴収はありませんが、65歳以上の方と同じように、 年金額と月収に応じて年金の支給停止が起こってきます。 65歳以上の在職老齢年金の仕組みは非常にシンプルです。老齢厚生年金の 「年金月額」と月収に当たる「総報酬月額相当額」との合計が、48万円以下で あれば老齢厚生年金は全額支給されます。 48万円を超えた場合には老齢厚生年金は 年金月額−(総報酬月額相当額+年金月額−48万円)÷2 つまり、月収の増加額「2」に対して、年金額「1」の割合で支給停止となるだ けです。 つまり70歳以上でも年金額と月収の合計額が48万円を超えると、支給停止が 起こってきます。 次回は、老齢給付の最後ですが、現在閣僚の年金未納問題で話題になっている 共済年金制度についてお話いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 実は、先週の13日(木)のテレビ朝日「スーパーモーニング」に「1986年 にどんな年金改正があったか」という特集があり、社会保険労務士としてコメン トを述べさせていただきました。 ビデオ収録があり、当日は1時間にわたってデイレクターやレポーターに198 6年の年金改正について解説をしましたが、番組に写ったのは、ほんの僅かであ り、がっかりいたしました。 自分自身の理論も展開しているので、次回に詳しい解説をしたいと思います。 国会議員の未納者は100名以上となり、ついに小泉首相までが、年金未加入の 時期があることを明らかにしました。 しかし週刊誌に取り上げられることが決まったので発表するというのは、なんと もタイミングの悪いものであり、しかも社会保険庁に加入状況を確認していない というお粗末なものであると思われます。 というのは、小泉首相の年金未加入で問題があるのは2つあり、1つは予備校生 であった3ヶ月ですが、任意加入である学生ではありませんので、当然強制加入 者ということであり、未加入でなく未納となります。 もう1つは、ロンドン留学から帰国した8ヶ月間となっていますが、そもそも 留学している場合には、住民票を外国に移していれば、任意加入ですが、住民票 が日本にあれば、強制加入となりますので、問題であることになります。 またもう一つの未加入である国会議員の国民年金強制加入となった昭和61年 までの6年間は、確かに任意加入期間でありますが、国会議員の方は国民年金全 体の運用のためにも加入していて欲しいものですよね。 ともかく社会保険庁に確認して、未納ではないか、はっきりさせるべきです。 今回は、国会議員の未納問題でも話題になった、厚生年金制度と並ぶ被用者年金 制度であり、公務員の方が加入する「共済年金制度」についてお話いたします。 ◇第15回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.12<老齢給付〜共済年金制度> 共済年金制度といえば、未納問題で閣僚が国会議員は共済年金制度の加入である と勘違いしていた、または議員年金に加入しているので公的年金加入であると勘 違いしたと弁明していましたが、ここで国会議員はどの年金に加入しなくてはな らないか解説いたします。 国会議員も現在は一般の国民と同様に公的年金の加入を義務図けられています。 つまり通常は国民年金に加入しなくてはならないわけです。 国民年金が誕生した昭和36年には、当時の国会議員は、国民年金の適用除外で した。その後に国会議員は、昭和55年4月から任意加入が出来るようになり、 昭和61年4月に現在の国民年金である基礎年金制度になったからは、加入が 義務図けられています。 また議員互助年金制度(議員年金)は、国民年金とは別に加入する制度であり、 年間130万円の保険料を支払えば、10年以上在職すると、引退後の65歳か ら毎月約34万円の支給を国から受けられます。在職期間が1年延びるごとに、 年間約8万円ずつ加算され、在職50年が上限となります。 このように国民年金と比べると、いかに恵まれた年金であることが判ります。 これは国庫の負担が通常の国民年金の約2倍あるからであり、このような恵まれ た年金に加入しておいて、国民年金には加入していないのは、許せません。 本来、共済年金制度は、官公庁などに常時勤務する公務員や私立学校に勤務する 教職員の方のための年金制度であり、「国家公務員共済組合」「地方公務員等共済 組合」「私立学校教職員共済」という三つの共済組合等があります。 老齢給付である退職共済年金の仕組みは老齢厚生年金とほぼ一緒ですが、次の点 が異なります。 1.職域年金の上乗せ支給 退職共済年金の年金額には、老齢厚生年金相当額(報酬比例部分+経過的加算) の他に共済組合の独自給付である「職域年金部分」が支給されます。金額は報酬 比例部分の2割程度ですが、2割増しの年金額となるわけです。もちろん加給年 金も同様に支給されます。 2.70歳以上の資格継続 厚生年金では、現在70歳で被保険者の資格は喪失しますが、共済年金では、現 在でも70歳以降も資格は継続します。 3.在職老齢年金は他の被用者年金制度に加入しても適用 厚生年金加入者が60歳以降に共済年金加入者となった場合は、老齢厚生年金 (特別支給含む)は全額支給されますが、共済年金加入者の場合は同じ共済組合 の組合員である時にはもちろんのこと、厚生年金加入者となっても給与所得が、 年間120万円を超える場合は、在職老齢年金制度が適用され、一部の年金額が、 減額となります。 4.年金の繰下げ支給の制度なし 厚生年金は、原則として平成12年の改正により、被保険者の年齢上限が65歳 未満から70歳未満に引き上げられて、在職老齢年金制度の仕組みが変わり、繰 下げ支給の老齢厚生年金は廃止されましたが、経過的に昭和12年4月1日以前 生まれの方には存在しています。 今度の改正で、65歳以上の老齢厚生年金の繰下げ支給が復活する予定ですが、 共済年金制度では、そもそも繰下げ制度が存在しません。 退職共済年金制度は、老齢厚生年金制度と比較して、職域年金部分があり、年金 額は多くなりますが、在職老齢年金制度では、厚生年金の方が有利であると言え ます。 老齢給付について今回まで解説してきましたが、次回は、冒頭でもお話したよう に、テレビ局での取材時にお話した1986年(昭和61年)の改正では、どん なことが行われたのかを中心に、お話したいと思います。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 先日、民主党の小沢代表代行は、自らの年金未加入問題に触れ、任意加入期間 の問題であるが、「年金不信はもはや頂点に達しており、政治責任が全くないと 言うわけにはいかない。政治家として責任を感じて、けじめをつけることが妥当 であると判断した」として民主党代表を辞退しました。 もちろんその背景には、7月に参議院をにらみ、同じ問題を抱える小泉首相の政 治責任に焦点を当てる狙いがあるのは承知していますが、国民年金加入に対して そこまで明確に政治家の責任を語ってもらったことは、拍手すべきではないで しょうか。任意加入だから責任はないという国会議員はおかしいと思います。 厚生労働省は、今回の年金改革法案が成立した場合に、モデル世帯の給付水準は、 厚生年金を受給する65歳では、現役世代の年収の5割は確保できるが、1年か ら12年すると5割を割り込み、4割台なることが発表されました。 現在65歳の世代は、給付水準は12年後に4割台となり、20年後は43%に まで落ち込みます。 現在45歳の世代は、65歳にはかろうじて50%の給付水準ですが、翌年には 4割台となり、10年後は45%、20年後は40%まで落ち込むとの試算です。 厚生労働省は、作業に追われて細かいデータは発表できなかったと言っています が、これでは政府が給付は「50%以上は確保する」と強調していたことは、年 金開始時のみということになります。 ようするに今の年金改革法案も抜本的な改革はできないと発表しているのです。 ともかく本当に国民の将来のためになるように、しっかりと年金の一元化の議論 をして、国民が納得するような制度にして欲しいと思います。 今回は前回に予告しましたように、テレビの番組では話せなかった、年金の改正 について1986年(昭和61年)に何が起こったのかを中心にお話します。 ◇第16回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その2 年金の種類は? NO.13<老齢給付〜昭和61年の年金改正とは> 以前にもお話いたしましたが、年金問題を考える場合に、昭和36年に国民年金 が創設された年と、昭和61年に基礎年金の導入により、国民すべてが基礎年金 の加入となった年の2大改正が、非常に大きな意義を持っています。 昭和36年には国民年金が生まれ、それ以前にできていた厚生年金、共済年金と 合わせて国民皆年金制度が生まれました。 昭和61年の年金改正の目的は、高齢化社会のピークを迎える21世紀において も年金制度が、公平かつ安定的に運営されていくための基盤を確保することに ありました。 改正の主な柱は ・基礎年金の導入による年金制度の再編成 ・婦人の年金権を確立 などであり、その他給水準の適正化や物価スライドや障害年金の改善などが行わ れました。 1.基礎年金の導入による年金制度の再編成 昭和61年にはそれまで独立していた年金制度を改めて、国民年金を全国民共通 の「基礎年金」として導入し、厚生年金や共済年金は2階建ての年金制度となり、 年金一元化の基礎を作ったのでした。 現在はまさに「年金の一元化」が話題になっていますが、昭和61年の改正は、 年金の一元化の基礎を作り、後は2階建ての厚生年金と共済年金を統合し、最終 的には年金全体の統合も提案されたこともありました。 そこまではよかったのですが、その先がなかなか進まず、平成9年には、厚生年 金に当時のNTT、JT、JRの三共済組合が統合されましたが、保険料率はいまだ に、NTT以外は高い料率で計算されています。 また平成14年には旧農林漁業団体職員共済組合は厚生年金に統合されました が、やはりいまだに厚生年金より高い保険料率が適用されており、給付の特例 もいろいろとあります。 つまり、今までの加入員に対する有利性はそのまま残して制度だけ統合するとい う、継ぎはぎだらけの統合であり、一元化といっても抜本的なものは考えられて いないのです。 2.婦人の年金権の確立 昭和61年までは、議員年金同様にサラリーマンの妻は、国民年金には任意加入 でした。やはり当時の加入率は非常に低く、高齢化社会に向かって婦人の年金未 加入は、将来間違いなく問題となうことが懸念されていました。 そこで政府が考えたやり方は、サラリーマンの妻全員を国民年金の第3号被保険 者として、国民年金に強制加入させて、何と保険料は本人からとるのでも、ご主 人から別途徴収するのでもなく、ご主人が加入している厚生年金全体で国民年金 に妻の保険料を負担する方法を採用しました。 しかしよく考えてみると、厚生年金はいままで負担をしていない被保険者の妻の 分の国民年金保険料を負担することとなり、負担増で将来自分の首をしめること となったのです。 しかも保険料をサラリーマンの妻から徴収しないことが、働いている婦人との不 公平を生むことになっているのです。以前にこのメールマガジンでも取り上げた ように、結果として年金額も夫婦二人で働いている家庭より、サラリーマンの妻 でいた方が、場合によっては費用対効果がよいことになっており、複雑な問題と なっています。 またさらに言えば、婦人の年金権を確立することが目的であるとすれば、ご主人 の立場によって国民年金の被保険者の対場が変わることも、問題であると思いま す。たとえばご主人がサラリーマンである間は3号被保険者であり、結果として 奥さんの保険料は支払っていないものが、ご主人が脱サラやリストラで会社を辞 めなくてはならなくなった時は、急に1号被保険者となり、保険料負担が発生し ます。手続きしなければ、そのまま未納となり将来の年金に影響が出てきます。 そしてご主人が、めでたく会社に再就職して場合には、また3号被保険者となり、 また手続きが必要です。この手続きは、現在は会社が代行してくれますが、以前 は自分で手続きしないとだめでした。これは昭和61年に3号被保険者を作った ために、複雑な手続きを作ってしまったことに原因があると思います。 今回の年金改革法案には、夫人の離婚時の年金権の確立など、いい改革もありま すが、私個人としては次のような改革案を提案いたします。 3.年金改革私案 昭和61年の基礎年金導入や婦人の年金権確立の考え方は、良かったと思うので すが、その後の年金の中途半端な一元化や国民年金の3号被保険者の制度が問題 です。 そこで、まず基礎年金は国庫の負担を2分の1と決めたのですから、後の2分の 1は、消費税で負担をして、最終的にはすべて国庫の負担として、すべての国民 に基礎年金は約束すべきです。そのための消費税のアップは、国民も納得すると 思います。 国民年金の3号被保険者の制度は廃止して、サラリーマンの妻は1号被保険者と して国の基礎年金加入として、厚生年金から国民年金に拠出金を支払うのはやめ ることです。 その上で、夫も妻も会社に勤めるのであれば、厚生年金加入として所得に応じた 年金を上乗せすべきです。当然に共済年金と厚生年金は統合して、厚生年金の給 付に合わせるべきです。 さらに国民年金の年金額を増やしたい方は、現在の国民年金基金に加入してもら い現在の所得控除だけでなく、厚生年金との格差を是正する意味で、加入者には その方の所得により、国からの助成を導入するべきです。つまり所得の低い方に は、国からの助成を多くして、一定の年金の額を確保できるようにすることです。 こうすれば、年金の未加入問題はなくなると同時に、全員に基礎年金が保証され、 その上に、所得比例や自助努力の年金を上乗せすることが可能です。 そんな簡単ではないという批判も当然あると思いますが、今までの年金加入分は 保障する考え方でも構わないと思います。平成17年からは新しい制度での加入 とすれば、より現実的であると思います。 今回はぜひ皆さんのご意見を聞きたいと思っており、その結果をフィードバック できればと考えておりますので、ぜひ下記のメールまでよろしくお願いいたしま す。 次回からは、年金の障害給付のお話をいたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 前回も厚生労働省が発表した年金改正法案成立後の年金受給試算をお知らせし ましたが、今回厚生労働省が発表した試算によると、年金改正後も単身や共働き の世帯の不公平感は残るようです。 前回お話したように、年金額は65歳から下がることはないのですが、実際の物 価スライドに追いついていくことはないので、実質的には目減りします。 しかもその目減りする給付水準が、夫婦で奥さんが専業主婦の場合より、共働き 世帯の方が、現役世帯の手取額に対する給付率が悪く、また単身世帯ではさらに 悪くなるという試算です。 現在44歳の男性が2025年に65歳になった例で比較していますが、夫が4 0年間会社員であった場合、妻が専業主婦のケースでは、65歳時の給付水準は、 現役世帯の50%ですが、75歳時は45%、85歳時は40%と目減りします。 共働き世帯では、65歳時に39%、75歳時には35%、85歳時は31%と 全体的に給付率が悪く、男性の単身世帯では、65歳時に36%、75歳時には 32%、85歳時は29%となる試算です。 つまり、共働き世帯や単身世帯では、65歳時点ですでに給付率が50%を割り、 3割台以下の給付率となるのです。 今回の改正案では、厚生年金全体で専業主婦の妻の年金保険料を支払うという、 そもそもの仕組みは変えていないので、夫だけが保険料を納める世帯が最も有利 になる給付設計となっており、このような不公平が生じてしまうのです。 これでは本当の意味の年金改革ではありませんね。早く一元化を目指して、この ような不公平をなくすべきです。 では今回からは障害給付の話をいたします。 ◇第17回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その4 障害給付 NO.1<障害基礎年金の仕組み> 突然の事故や病気により重い障害が残ってしまったとき、生活の保障のために 支給されるのが障害年金です。 障害年金は、国民年金加入者の障害基礎年金、厚生年金加入者の障害厚生年金、 共済年金加入者の障害共済年金に分かれます。 自営業者などの第1号被保険者とサラリーマンや公務員の夫の扶養されている 妻である第3号被保険者は障害基礎年金が支給されます。 サラリーマンや公務員は、障害基礎年金と障害厚生年金または障害共済年金の2 階建てで支給されます。 老齢給付と同じように、障害厚生年金や障害共済年金は、やはり2階建てでの支 給ですので有利ですね。 1.障害基礎年金の支給条件 国民年金の加入者が次の条件にすべてあてはまれば、障害の状態を判断するため の「障害認定日」の翌月から障害基礎年金が支給されます。 障害認定日とは、障害の原因となった病気やケガをして、初めて医者にかかった 初診日から1年6ヶ月たった日というのが原則ですので、すぐに障害基礎年金が もらえるわけではないのです。 ただし、それ以前でも手や足を切断してしまい、その傷が治ってしまった時など それ以上の治療の必要ないと判断された日や心臓ペースメーカーなどを入れる 手術をした日などはその日が障害認定日となります。 ア.障害を受けた初診日に国民年金に加入していること。 障害の原因となった病気やケガをして、医者にかかった初診日に国民年金に加入 していないと障害基礎年金の権利はありません。 ここが現在裁判で問題になっています。以前、学生は20歳になっても任意加入 でしたので、交通事故などで障害者になってしまった時に国民年金に加入してい なくて障害基礎年金が支払われない方が約4000人いるのです。 先日東京地裁で、学生時代に重い障害を負った元大学生4人が国民年金(当時は 任意加入)に加入していなかったことを理由に障害基礎年金を不支給とされた処 分の取消と、賠償(一人あたり2000万円)を求めていた訴訟に対する判決が ありました。 判決では「障害を負った学生が保険給付を受けられる立法手当てをしないまま放 置したのは法の下の平等を定めた憲法に違反する」とされ、原告のうち1人につ いて不支給処分を取り消し、他の3人については1人あたり500万円の慰謝料 支払いを国に命じました。 これはかなり画期的な判決であり、国はこれまでは一切国民年金未加入による 障害基礎年金の支払いを認めていませんので、これからは国が控訴するかどうか が、注目されています。 現在は20歳以上の学生は、強制加入ですので、未加入による障害基礎年金の 支給は認められません。学生であれば「学生納付特例」を必ず活用して未加入の 状態だけは無くしましょう。 「学生納付特例」は20歳になって大学生(夜間や通信制もOK)や専門学校生 であれば、学生証のコピーや在籍証明書を提出することにより、所得が一定額( 独身であれば68万円)以下の場合には、保険料の納付は免除されます。 専門学校の場合は、株式会社組織の専門学校は対象校とみてくれませんので、学 校法人の専門学校をお勧めします。 しかしこの制度では、保険料は免除されますが、年金額には反映しませんので、 就職したら追納することをお勧めします。 また60歳になっても65歳未満で日本に住んでいる間に初診日がある病気や ケガによって障害認定日に障害状態であった場合にも該当します。 イ.障害認定日に一定の障害の状態であること。 障害基礎年金の支給を受けられるのは、政令で定められた障害者等級表の1級、 2級に該当する場合です。 1級の障害とは、身の回りのことはかろうじて出来るが、それ以上の活動ができ ない、またはしていけない人です。1人では日常生活ができないといった、かな り重度の場合です。 2級の障害とは日常生活に著しい制限を受けるか、または著しい制限を加えるこ とを必要とする人で、活動範囲がおおむね家庭内に限られる人です。 実際には医師の診断書で判断されますし、精神障害などの等級表では判断できな いものについては、「障害者認定基準」が定められています。 ウ.初診日の属する月の前々月までの加入期間内に国民年金の保険料を納めた 期間が免除期間を含めて全体の加入期間の3分の2以上あること。 初診日が5月3日であれば、3月までの保険料の納付期間が全体の加入期間の 3分の2以上あることが必要です。 現在国民年金の保険料の未納が問題になっていますが、未納期間が全体の3分の 1以上あると、障害状態になっても障害基礎年金がもらえないということであり、 保険料はしっかり払い込まないといけません。 ただし平成18年3月末までは、初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納 がなければ、それより以前に滞納があっても、障害基礎年金が受けられるという 特例があります。 いずれにしても保険料はしっかり支払うか学生納付特例や免除制度を活用して 未加入状態は避けましょう。 次回は障害基礎年金の支給額についてお話いたします。 |
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社会保険労務士&行政書士の國井です。 予想はしていましたが、ついに参議院で年金改革法案は可決されました。 野党もいろいろ抵抗していましたが、三党合意などがあったので、迫力はありま せんでした。しかし本当に、この法案でいいのかというと、そんなことは国民も、 政治家も思っていないと思います。 欠陥が多い法案ですので、一元化をいち早く実現させてもらいたいものです。 国民年金と厚生年金など、複数の年金に重複加入して年金番号を持っている疑い がある方が、まだ990万人あり、そのうちの7割にあたる700万人程度の方 が、実際に重複している可能性が高いことが判明しました。 これは昭和61年に公的年金を統一管理する「基礎年金番号」を導入した際に 複数の年金加入歴のある方にダブって番号を割り振ったことなどで発生し、社会 保険庁は、数年前から名寄せをすすめ、昨年までに630万人が重複と判明して 加入記録を統合し解消したが、未回答・住所不明440万人、まだ未調査分が、 550万人あり、計990万人分が未調査であるとのこと。 もちろん年金請求時に職歴などすべて申し出れば年金は統合されますが、その手 続きをしないと年金の加入が本来より短く判定されて、請求しても少ない年金と 判断されることもあるので、一度心配な方は調べた方が無難です。 ◇第18回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その4 障害給付 NO.2<障害基礎年金の年金額> 前回は障害基礎年金の仕組みや受給要件についてお話しましたが、今回は年金額 についてお話いたします。 障害基礎年金は、老齢基礎年金のように加入期間によって年金額が変わるという ことのない定額制です。 障害の程度が、1級か2級かによってのみ、年金額が変わります。 平成16年度は、障害等級2級は、老齢基礎年金と同額で、794,500円 (月額66,208円)、障害等級1級は、2級の年金額の1.25倍となり、 993,100円(月額82,758円)です。 障害基礎年金には、妻の加算はありませんが、扶養している子(18歳の年度末 の子または障害者であれば20歳までの子)の加算はあります。 子供2人までは、1人につき 228,600円(月額19,050円) 子供3人以降は、1人につき 76,200円(月額6,350円) 子供の数によって年金額は下記のようになります。 子の数 1級の年金額 2級の年金額 0人 993,100円 794,500円 1人 1,221,700円 1,023,100円 2人 1,450,300円 1,251,700円 3人 1,526,500円 1,327,900円 ただし、次の条件に子供が該当した場合には、子供の加算はなくなります。 1.子供が死亡したとき。 2.障害基礎年金をもらっている人に扶養されなくなったとき。 (年額850万以上の収入がある場合) 3.子供が結婚をしたとき。 4.障害基礎年金をもらっている人の妻以外の人と養子縁組をしたとき。 5.障害基礎年金をもらっている人の養子でなくなったとき。 6.子供が18歳になった日の年度末(3月31日)を超えた時、1級または2 級の障害のある子供は20歳になったとき。 7.障害のある子供が18歳になった日の年度末(3月31日)を超えてから、 1級または2級の障害の程度に該当しなくなったとき。 また事故などで両親とも障害者になった場合は、生計維持関係がある子供は 夫、妻ともに子供の分が加算されます。 <20歳前の傷病による障害基礎年金> 20歳になる前に、初診日がある病気やケガで障害になった場合は、20歳に達 したとき(障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日)に、障害の程度 が、1級または2級の状態であれば、障害基礎年金が支給されます。 ただし、この年金は、二人世帯の場合、本人の年収が6,890,000円を超 えると全額停止となり、年収が5,655,000円を超えて場合は、年金額の 2分の1相当額が、支給停止となります。 <障害基礎年金をもらっている人が老齢基礎年金はもらえる?> 障害基礎年金をもらっている人が、65歳になり、老齢基礎年金をもらえる権利 ができたら、両方もらえるでしょうか。 残念ながら、公的年金には「1人1年金」の原則があり、両方はもらえません。 どちらか選択になりますが、当然1級の障害基礎年金は、老齢基礎年金の満額の 1.25倍であり、有利です。 老齢基礎年金と障害基礎年金が同額の場合は、障害基礎年金は課税されませんの で、税金面でも有利となります。 次回は障害厚生年金の仕組についてお話します |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 年金制度改革法案が成立後、厚生労働省は、今国会中に提案するべく、社会保険 庁改革の具体策作りに着手しようとしています。 今回の国会審議では、法案の中身とは別に、社会保険庁の組織運営の批判が集中 しました。 レジャー施設の建設などに年金保険料を投入する無駄使いに加えて、100名以 上の国会議員に及んだ未納・未加入問題の発覚など、社会保険庁の保険料の徴収 体制が問題になっています。 同庁の業務効率化では、外部人材の起用も視野に入れた委員会など第三者機関が 無駄を洗い出す仕組や、同庁の長官に民間人を登用する方向で検討されています。 ただ検討中の改革案は、運用面での見直しが主で、経済財政諮問会議の民間議員 らが求めている国税庁との統合など組織の抜本的な改革ではないであり、不十分 であるとの批判がでないよう努力していただきたいと思います。 今回は障害厚生年金の仕組についてお話します。 ◇第19回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その4 障害給付 NO.3<障害厚生年金の仕組> 厚生年金の加入者が在職中に、ケガや病気の後遺症により、1級または2級の 障害者となった場合、障害基礎年金のほかに障害厚生年金が上乗せされます。 また障害厚生年金では、2級より軽い障害の3級に該当したときも、厚生年金 独自の障害年金が支給されます。 さらに初診日から5年以内に治ったものの、その後3級よりもさらに軽い障害 が残った場合にも、厚生年金独自の一時金としての障害手当金が支給されます。 ただし、いずれの次の条件を満たしていなければなりません。 1.初診日に厚生年金に加入していること。 初診日に厚生年金に加入していれば、退職後に障害が認定されても障害厚生年金 はもらえます。厚生年金にいくら長く加入していても、初診日が退職後であると、 障害厚生年金はもらえず、障害基礎年金のみとなります。 2.障害認定日(あるいは症状が固定した日)に、障害厚生年金の1級から3級 までのいずれかの障害の程度に該当すること。 3.初診日の属する月の前々月までに国民年金に加入していた期間がある時は、 その保険料を3分の2以上納めているか免除されていること。 平成18年3月31日までに初診日がある場合には、3分の2以上でなくても、 初診日の属する月の前々月までの直前1年間に国民年金の滞納がなければよい ことになっています。 国民年金の未納・未加入があると、障害年金ももらえませんよ! 今回の年金改正で、平成18年までの特例が、さらに10年間延長され、平成 28年まで直前1年間の滞納がなければよいことになります。 ただし、老齢厚生年金がもらえる年齢になったら、1人1年金の原則に基づいて 障害厚生年金と老齢厚生年金とどちらを受けるか選択します。 老齢厚生年金は、加入期間や収入で年金額が変わりますし、障害年金は非課税で すが、老齢年金は課税対象ですので、慎重に選ぶ必要があります。 今回の年金改正では、平成18年4月より障害基礎年金と老齢厚生年金を併給し て受け取れるようになりました。 つまり、障害基礎年金と障害厚生年金を受給していた人が、老齢厚生年金が受給 できる年齢になれば、これまでは現在のままか、老齢厚生年金の方を選ぶか、ど ちらかでしたが、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給することができますので、 生年月日が昭和21年4月1日以前の方や、加給年金の対象の配偶者がいる場合 は、障害厚生年金よりも老齢厚生年金の方が高い場合がありますので、より高い 年金額を選択できます。 もう一点、現在は障害基礎年金と障害厚生年金を受給している人が、会社勤めを 初めて厚生年金加入し保険料を納めた場合、その保険料が年金額には反映されに くい仕組でしたが、今回の改正では、支払った保険料に応じた年金が受け取れる ようになります。 次回には、今回の改正点での違いも含めて、障害厚生年金の年金額についてお話 します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 先日2003年の合計特殊出生率の数字が発表になりました。 「1.29」と過去最低を更新し、政府が描く社会保障改革の将来に早くも暗雲 が漂い始めています。成立した年金改革法案は、給付の最低保障を現役世代の 平均手取収入の50%を確保することを前提としていますが、この試算は、将来の 出生率が2007年に1.30で底をうち、その後は1.39に回復し安定する という前提によるものであり、今回のように、すでに底と言われる数値を下回る 実績が出てしまうと、そもそもの前提がおかしくなってしまうのです。 長期的に出生率が1.10にまで低下した場合には、2023年に年金の受給 が始まる1958年生まれの人から50%を切り、2031年以降の受給開始者 は46.6%とさらに低下します。 1.10の出生率で50%の給付水準を保つには。18.3%を上限とした厚生 年金保険料を19.6%まで上げなくてはならない状況であり、年金法案の再見 直しは、すぐに必要となってきます。 また今回の出生率の公表は例年に比べて大幅に遅れています。例年は6月の第1 週ですが、今回はまさに国会審議中であり、直近の出生率が、年金法案で想定し た前提を下回っていることが明らかになれば、反発を招いたのは確実であり、今 回は法案が成立するまで遅らせたとの批判がでています。 「百年安心」をうたう年金制度であるが、すでに綻びが出てきており、早速、小 泉首相は年金見直しについて、政府内に医療、介護も含めた社会保障見直しの 協議機関を新設すると表明しました。またまた選挙対策という文字が浮かんでく るのです。 今回は障害厚生年金の年金額についてお話します。 ◇第20回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その4 障害給付 NO.4<障害厚生年金の年金額> サラリーマンがケガや病気によって障害が残った場合、障害基礎年金に加えて、 障害厚生年金が支給されます。 障害基礎年金は障害の等級によって定額でしたが、障害厚生年金は等級以外に 収入や加入期間によって年金額が変わります。 障害厚生年金は、障害基礎年金と同様に、1級、2級があり、この場合には65 歳未満の扶養する妻がいる場合は、妻が65歳になるまで加入年金がプラスされ ます。また独自給付として3級と障害手当金があります。 年金額は下記のとおりです。 1級障害厚生年金 報酬比例の年金額×1.25+妻の加給年金額 2級障害厚生年金 報酬比例の年金額+妻の加給年金額 3級障害厚生年金 報酬比例の年金額 障害手当金 報酬比例の年金額×2 報酬比例の年金は、老齢厚生年金と同様ですが、生年月日に応じた乗率でなく、 一定の乗率で計算されることと、加入期間短い方でも、300ヶ月の最低保障が ある点が、老齢厚生年金とは異なります。 加入期間が総報酬制前の平成15年3月までの加入期間がある方と平成15年 4月以降の加入期間しかない方とでは計算方法が異なります。 平成15年3月までの加入期間がある方は物価スライド率(0.988)を考慮 しますが、平成15年1月以降の加入期間しかない方は、物価スライド率は考慮 しません。 また平成15年3月までの加入期間がある方は、従前額保障という平成12年の 年金改正で給付額を5%適正化された前の金額を保証しています。 平成15年までの加入期間が4年で平均標準報酬月額が30万円、平成15年 4月以降の加入期間が1年で平均標準報酬額が40万円の方が、障害を負ったケ ースを計算してみましょう。(加給年金の対象である妻がいるとします。) このケースでは加入期間が5年(60ヶ月)ですので、最低保障の300ヶ月を 按分して,加入期間を計算します。 平成15年3月までの計算上の加入期間は 240ヶ月(300ヶ月×48ヶ月/60ヶ月) 平成15年4月から平成14年3月までの計算上の加入期間は 60ヶ月(300ヶ月×12ヶ月/60ヶ月) とします。 1.1級障害の場合 (300,000円×0.007125×240ヶ月 +400,000円×0.005481×60ヶ月)×1.25×0.988 +228,600円 =1,024,612円(月額85,384円) 2.2級障害の場合 (300,000円×0.07125×240ヶ月 +400,000円×0.005481×60ヶ月)×0.988 +228,600円 =865,409円(月額72,117円) 3.3級障害の場合 (300,000円×0.07125×240ヶ月 +400,000円×0.005481×60ヶ月)×0.988 =636,809円(月額53,067円) もし、この金額が596,000円未満であれば、596,000円とします。 4.障害手当金の場合 (300,000円×0.07125×240ヶ月 +400,000円×0.005481×60ヶ月)×2 =1,289,088円(物価スライドはありません。) もし、この金額が1,206,400円未満であれば、1,206,400円と します。 障害基礎年金は1級と2級のみであり、子の加算はありますが、厚生年金は3級 および障害手当金という障害状態に応じて細かい独自給付があり、1級および2 級の場合には、障害基礎年金と併給され、なおかつ妻の加給年金もありますので、 やはり、かなり手厚い保障と言えるでしょう。 次回は障害等級が変化した場合や他の給付との調整をお話いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 参議院選挙を目前として、各政党とも年金問題を焦点にしています。自民党や公 明党以外は、最低保障年金を消費税や国庫負担で用意するプランを提案している ケースが多いのですが、よくよく今回の年金法案について考えてみると、女性の 年金権の確立のように、いい提案もありますが、「マクロ経済スライド」のように、 将来の年金の支給を抑制するような改悪もありますので、皆さんも、よく今回の 年金法案の内容を見て、その上で各政党のプランを聞いて判断していただきたい と思います。 今回は障害年金で障害の状況が変化したケースについてお話します。 ◇第21回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その4 障害給付 NO.5<障害年金の様々なケース> 障害年金をもらっている方は、毎年1回現況届けと共に診断書を提出しなければ なりません。その診断書によって、障害の程度が重くなったり軽くなったりして いた場合には、それに従って障害年金の額も増減します。 また障害認定日には障害等級に認定されなかったが、その後に障害状態になった 場合や労働災害によって障害認定された場合などがありますので、いろいろなケ ―スを考えて見ましょう。 1.最初は障害が無かったが、あとで障害が出てきたケース(事後重症制度) この制度は障害認定日には1級または2級の障害ではなかった人が、その後障害 の程度が悪化し、65歳の誕生日の前日までに1級または2級の状態になった場 合に適用される制度です。 初診日から年月が経過してから後遺症が出ても、65歳より前であれば、翌月か ら障害年金が支給されます。 なぜ65歳前でないとダメなのでしょうか。現在の障害年金制度では、国民年金 の被保険者期間中か65歳未満で日本に住んでいる間に初診日があり、障害認定 日に障害になることが条件ですので、65歳までとなっています。 もちろん、初診日が上記期間にある時には、65歳以降に障害認定日がある場合 には、65歳を過ぎても障害年金支給されます。 2.障害の程度が軽くなったケース 障害の等級が1級から2級になどに下がる場合には、障害年金の額も改定となり、 低くなります。 また障害厚生年金をもらっている方で、障害の3級にも該当しなくなった場合に は、障害厚生年金は支給停止となります。その後65歳の誕生日の前日までに障 害の程度が1級や2級に該当すれば、障害厚生年金が支給されます。 65歳になっても悪化しない場合には、障害厚生年金および障害基礎年金の受給 権は失うことになります。ただし3級に該当しなくなったから3年経過していな い場合は、3年を経過した時に受給権を失います。 3.複数の障害がある場合のケース(併合認定) 障害年金を受けている方に、さらに新しい障害が発生した場合は、2つの障害を 合わせて1つの障害と認定し、それに対して障害年金が支給されます。 2級の障害の方が、新たに2級の障害を負った場合に、2つ合わせて1級の障害 と認定された場合には、新たに1級の年金を受ける権利ができ、年金額も1級の 額となります。 4.損害賠償を受けるケース 第三者の不注意から交通事故に巻き込まれた場合には、当然、加害者から損害賠 償を受けられます。事故を起こした加害者が、被害者の障害についても責任を取 ることになりますので、被害者が受け取る障害年金は一定の額が減額されます。 減額されるのは、受け取った損害賠償額の生活保障費にあたる部分だけです。 慰謝料、医療費、葬祭料、事故のために要した経費などは、減額の対象となりま せん。 被害者が、その事故を原因とする障害で、障害年金をもらい始めている場合は、 どうでしょうか。 国はすでに支給した障害年金額の範囲内で、損害賠償の請求を加害者に対して請 求します。被害者の請求を国が肩代わりするのです。 障害年金が支給される前に、損害賠償金を受け取っている場合は、損害賠償金の 範囲内で障害年金が減額または支給停止されます。 5.労災の補償給付を受けているケース 仕事中や通勤途上での事故などによるケガや病気は、健康保険でなく労災保険の 対象となります。 これらのケガや病気による障害も労災保険の障害補償年金が支給されます。この 場合には、さらに障害基礎年金や障害厚生年金も支給されますが、障害補償年金 の方が減額されます。 1級、2級の障害基礎年金と障害厚生年金また3級の障害厚生年金は、全額支給 されますが、障害補償年金は減額して支給されます。ただし厚生年金の障害手当 金だけは、労災保険からの給付がある場合には、支給されません。 また、労災保険に加入していない事業所の勤務者に障害が残った場合には、労働 基準法の規定により、障害補償が支給されますが、障害厚生年金は6年間支給停 止になってしまいます。 今回で障害給付は終了します。次回からは遺族給付のお話をします。 |
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社会保険労務士&行政書士の國井です。 今回の参議院選挙の焦点の一つが、まさに年金問題です。その影響で厚生労働省 は年金徴収や給付の事務費について年金保険料による負担を打ち切る方針を出し てきました。 幹部の交際費や公用車代など年間1000億円を年金財政から回していましたが、 来年(2005年度)の予算編成では、全面的に税金で賄うよう財務省に求める 方針です。 これだけマスコミに年金財政の件を書かれており、年金保険料の負担増への不満 を和らげる方針でありますが、事務費を削減するのではなく、単に税金で賄うの は、無駄遣いの財源を変えるだけとの批判もあり、疑問が残ります。 事務費については、1997年度までは税金で賄ってきていましたが、財政構造 改革法によって、1998年度予算から保険料と税金とで分担することになり、 2003年度予算で期限切れとなりましたが、今年度は特例措置を設けて引き続 き保険料の一部を事務費に充てています。 この時に、税金で賄うことに戻していれば、これほどマスコミに取り上げられる ことはなかったかもしれませんが、今回も抜本的な提案ではなく、評価すること は難しいでしょう。 今回から遺族給付の話であり、遺族基礎年金の仕組についてお話します。 ◇第22回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その5 遺族給付 NO.1<遺族基礎年金の仕組> 年金給付の最後が遺族給付ですが、老齢給付や障害給付と異なり、加入している 年金制度により、給付内容が異なりますし、残された遺族により、給付内容が 異なりますので、注意が必要です。また今回の年金改正にも絡んできますので、 特に奥さんはしっかり聞いてください。 1.遺族基礎年金をもらうための条件 遺族基礎年金制度は、一家の大黒柱が亡くなったとき、遺された家族の生活を保 障するために生まれたものですが、無条件に遺族年金が支給されるわけではあり ません。遺族基礎年金をもらうためには、死亡した人が下記のいずれかの条件を 満たしていなければなりません。 (1)国民年金に加入し、保険料を納めた期間または免除された期間が国民年金 に加入した月から死亡した月の前々月までの期間のうち3分の2以上であること。 ただし今回の年金改正で、平成18年までの特例措置が延長されて、平成28年 (2016年)までは、死亡した前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ よいという特例措置がとられています。 この条件は障害基礎年金と同様の内容です。 (2)老齢基礎年金をもらっていたか、もらう資格があったこと。 (3)国民年金の加入期間が25年以上あること 2.遺族基礎年金を受給できる「遺族」とは 遺族基礎年金は18歳(身体障害者は20歳)未満の子供のいる妻、または18 歳(身体障害者は20歳)の子供に支給されます。 「18歳未満の子供」とは、正確には誕生日ではなく、18歳になった年の年度 の3月末までということです。子供が高校生までは支給されるということです。 「身体障害者」とは、1級または2級の障害者のことであり、子供が身体障害者 の場合の支給年齢が20歳未満となっているのは、20歳になると子供自身が、 障害基礎年金をもらえるようになるからです。 また子供は胎児でも良いことになっています。夫が死亡したとき、妻が妊娠中だ ったら、その子が誕生した時点から妻に遺族基礎年金が支給されます。 また「妻」は法律上の配偶者だけではなく、入籍していない内縁関係、事実婚の 場合でも支給されます。 これらの条件を満たした妻と子供がいる場合には、年金を受け取れるには妻(子 供の母親)になります。 子供がもらえる場合は、妻(子供の母親)が死亡したり、離婚したり、別居中で 扶養されていない場合に限ります。 遺族基礎年金は、子供を中心として考えられているので、遺族厚生年金のように 妻、子供以外の遺族に支給されることはありません。 また子供がないと「妻」には一切支給されませんので、自営業者で子供のいない ご夫婦や、子供がすでに大学生以上になっているご夫婦には、遺族基礎年金は支 給されませんので、ご注意ください。 次回は遺族基礎年金の給付内容について解説いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 いよいよ参議院選挙が終了しました。いま国民が望んでいるものは、早く年金の 一元化が実現して、最低の年金保証が今の若い世代でも確保されて、将来の不安 が少しでもなくなることではないでしょうか。 そのためには社会保険庁の長官を民間人に代えるだけではなく、抜本的に組織を 改革して、年金の一元化ができる体制にすることが必要であると思います。 今回は遺族給付の2回目で、遺族基礎年金の年金額と国民年金の他の遺族給付で ある「死亡一時金」と「寡婦年金」についてお話します。 ◇第23回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その5 遺族給付 NO.2<遺族基礎年金の年金額> 1.遺族基礎年金の年金額 遺族基礎年金は、年金に加入していた期間によって年金額が決まるわけではあり ません。 ア.遺族が妻子か、子供だけか。 イ.子供が何人いるのか。 によってのみ年金額が変わります。この2つの条件が同じなら、すべての遺族基 礎年金受給者に同じ額が支給されます。遺族厚生年金などが支給される場合でも 減額されることはありません。 <遺族が妻と子の場合> 基本額は794,500円で、老齢基礎年金と同額です。これに子供の数によっ て加算があります。子供が2人までは、1人あたり228,600円です。つま り妻と子供1人の場合は、1,023,100円(月額85,300円)となり ます。子供が3人以上の場合は、3人目から1人につき76,200円の加算と なります。 基本額 加算額 総額 子供1人 794,500円 228,600円 1,023,100円 子供2人 794,500円 457,200円 1,251,700円 子供3人 794,500円 533,400円 1,327,900円 <遺族が子供だけの場合> 子供が1人だけの場合は、基本額の794,500円のみとなります。子供が2 人だと、基本額に228,600円が加算されます。子供が3人以上の場合は、 さらに1人につき76,200円ずつ加算されます。 基本額 加算額 総額 子供1人 794,500円 0円 794,500円 子供2人 794,500円 228,600円 1,023,100円 子供3人 794,500円 304,800円 1,099,300円 いずれの場合も、子供が18歳になった年度末(身体障害者の場合は20歳)に なると、遺族基礎年金は打ち切られます。 次に子供いないために遺族基礎年金が支給されない場合、要件によって「死亡一 時金」、「寡婦年金」のどちらかが支給されることがありますので、ご説明します。 2.死亡一時金とは 一家の大黒柱である夫が死亡した時に、18歳未満の子供がいるかどうかで、遺 族基礎年金の額に大きな差があります。 特に自営業者の方が加入している第1号被保険者が死亡した場合、18歳未満の 子供がいないと、遺族基礎年金は、まったく支給されないことになります。これ では、これまでに支払った保険料は掛け捨てとなってしまうので、死亡一時金が 支給されます。 死亡一時金を受け取るためには、以下のすべての条件にあてはまることが必要で す。 ア、死亡した人が第一号被保険者であること。 イ、死亡した人は国民年金の保険料を3年以上納めていること。 ウ、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも支給されないまま死亡したこと。 エ、遺族に18歳未満の子供(子供が身体障害者の場合は20歳)がいないため、 遺族基礎年金がもらえないこと。 夫が死亡したときに、妻が妊娠しており、子供が生まれて遺族基礎年金をもらえ るようになった場合は、死亡一時金は支給されません。 死亡一時金をもらえる遺族には順位があります。妻、子供、父母、孫、祖父母、 兄弟姉妹の順です。 死亡一時金の額は、保険料を納めた期間によって、下記のように違います。 保険料納付期間 金額 36月以上180月未満 120,000円 180月以上240月未満 145,000円 240月以上300月未満 170,000円 300月以上360月未満 220,000円 360月以上420月未満 270,000円 420月以上 320,000円 また付加保険料納付期間が3年以上ある場合は、8,500円が加算されます。 3.寡婦年金とは 遺族基礎年金は該当する子供がいないと支給されません。そこで該当する子供が いない第1号被保険者の妻のために、寡婦年金があります。 寡婦年金を支給されるためには、次の条件が必要です。 ア.死亡した夫が第1号被保険者として国民年金に25年以上加入していること。 イ.死亡した夫が障害基礎年金の受給資格を持ったことがないか老齢基礎年金を 支給されたことがないこと。 ウ.死亡した夫に扶養されている妻で、結婚生活が10年以上あったこと。事実 婚、内縁関係を含む。 エ.妻が60歳以上65歳未満であること。 以上の条件をすべて満たしている場合は、寡婦年金を支給されます。 ただし寡婦年金は夫が死亡したからといって、すぐに支給されるとは限りません。 エの条件にあるように、寡婦年金が支給されるのは、妻が60歳になってからで、 64歳までのわずかな5年間です。65歳になると、妻の自身の老齢基礎年金が 受け取れるようになるので、寡婦年金の支給は打ち切られます。 それでは寡婦年金はいくらもらえるでしょうか?年金額は死亡した夫が受け取る はずだった老齢基礎年金の4分の3です。 794,500円×保険料納付期間/加入可能年数×3/4 それでは死亡一時金と寡婦年金はどのように違うのでしょうか。また受給できる 金額はどちらが多いのでしょうか。 支給条件はほぼ同じですが、寡婦年金は、妻が60歳以上でないと支給されない ので、60歳以上は寡婦年金を選択した方が、最大で5年間支給されますので、 死亡一時金より有利であると言えます。ただし妻が64歳で夫が死亡した場合な どは、1年分しか寡婦年金が支給されませんので、国民年金の加入期間によって は死亡一時金の方が有利な場合があります。 妻が60歳未満では、死亡一時金を選択する方法しかありませんし、また妻がい なければ、子供や親が受取人になれますので、死亡一時金を選択するしか方法は ありません。 次回は、遺族厚生年金についてお話いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 最近、社会保険庁の職員や幹部の処分が多く発表されています。 業務以外で年金の加入状況を検索したことに対する処分は、年金相談センターの 職員だけでなく、全国の社会保険事務所の職員に及んでいます。 これは推測ですが、マスコミからの依頼で、行ったものも多いのではないこと思 います。しかし公務員ですから、興味本位やマスコミの依頼で情報を引き出すの は、国民として許せない行為ですね。 また年金改正法案の条文のミスが40箇所以上あったことに対する処分は、大変 な情けないことであり、法律を作るものがこんなミスをすることは、減給では許 されませんね。 いずれにしても減給などの処分に終わっていますが、国民からすれば、大変甘い 処分ではないでしょうか?情報開示の観点からは、所属名と氏名の公表を行うべ きであると思います。 今回は遺族給付の3回目で、遺族厚生年金の仕組についてお話します。 ◇第24回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その5 遺族給付 NO.3<遺族厚生年金の仕組> 1.遺族厚生年金の支給条件とは 厚生年金に加入しているサラリーマンが死亡したときに、遺族に支給されるのが 遺族厚生年金です。遺族厚生年金を受けるには以下のいずれかの条件が必要です。 ア.厚生年金に加入している人で、国民年金に加入していた期間(死亡した月の の前々月までとして計算)があるときは、その3分の2以上の期間、保険料 を納付(または免除)していた人が死亡したとき。 ただし平成18年(2006年)3月末までの特例として、死亡した前々月 までの1年間、国民年金保険料の滞納がなかった場合でも、保険料の納付条 件を満たしたものとします。 今回の年金改正で、この特例は平成28年(2016年)3月末まで延長さ れました。 イ.厚生年金をすでにやめている場合でも、加入中に初診日がある病気やケガが もとで、初診日から5年以内に死亡したとき。 この場合も、保険料の納付条件を満たしていることが必要です。 ウ.1級または2級の障害厚生年金を受給している人が死亡したとき。 エ.老齢厚生年金の支給を受けている人、または受ける資格のある人が死亡した とき。 なお、アからウは厚生年金に加入していた期間が短くても支給されますので、「短 期の遺族厚生年金」といいます。それに対して、エの場合は、長期にわたって保 険料を払った人が対象になりますので、「長期の遺族厚生年金」と言います。 2.遺族厚生年金を受給することができる「遺族」とは 遺族厚生年金の支給を受けるには、被保険者が一定の条件を満たしている必要が ありましたが、遺族にも一定の条件があります。 遺族厚生年金を受給できる遺族は、遺族基礎年金の場合とは異なり、対象が幅広 くなっています。 ただし、その人たちがすべてもらえるわけではなく、死亡した人に生計を頼って いた遺族の中で一番優先順位が高い一人に支給されます。 遺族厚生年金をもらう資格をもつ遺族を優先順位の高い順に並べると、次のよう になります。 ア.妻。子供がいるかどうかは関係ありません。事実婚や内縁関係でも可です。 イ.18歳未満の子供(子供が身体障害者の場合は20歳) ウ.夫。死亡した妻が被保険者の場合、死亡した時点で夫が55歳以上の場合、 60歳から支給されます。 エ.父母。被保険者が死亡した時点で、被保険者の父母が55歳以上の場合、6 0歳から支給されます。 オ.18歳未満の孫(孫が身体障害者の場合は20歳) カ.祖父母。被保険者が死亡した時点で、祖父母が55歳以上の場合、60歳か ら支給されます。 妻と18歳の子供の両方がいる場合は、妻が受給して子供は支給停止となります が、子供がもらえる場合は、妻が死亡したり、離婚したり、別居中で扶養されて いない場合に限ります。 ただし、父母、孫、祖父母の場合は、遺族厚生年金を受給している妻、子供、夫 が死亡しても、その代わりに遺族厚生年金を受給することはできません。自分よ り優先順位の高い遺族がいない場合に限り、遺族厚生年金を受給することができ ます。 妻と子供か子供のみいる場合に限り支給される遺族基礎年金と異なり、受給でき る遺族の条件や範囲が、遺族厚生年金は広いですね。 今回の年金改正では、18歳未満の子供のいない30歳未満の妻に対する遺族 厚生年金は、平成19年4月から、「5年間の有期給付」となります。若年層の 雇用条件格差が縮小している動向を踏まえての改正とのことですが、これまでよ り不利な取り扱いとなりました。 子供がいない30歳未満の若い妻は、遺族基礎年金も支給されませんので、若い のすぐに働きなさいということですね。自助努力で夫にしっかり生命保険へ加入 してもらうしか方法がないですね。 次回は、遺族厚生年金の年金額を中心にお話いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 経済財政諮問会議の民間議員は、21日に開催した同会議で、社会保険庁改革の基 本方針を今後1ヶ月以内にまとめ、さらに1ヶ月で具体案の策定が必要であると 提言をしました。 政府の迅速な対応を要求したものであり、諮問会議においても年金の一元化を含 む社会保障改革について制度設計の試案を提示して、議論をするとのことです。 なかなか進まない政府の態度に、注文をつけたものであり、ぜひ進めていただき 早く一元化の具体的な話し合いを行っていただきたいと思います。 今回は遺族給付の4回目で、遺族厚生年金の年金額についてお話します。 ◇第25回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その5 遺族給付 NO.4<遺族厚生年金の年金額 その1> 遺族厚生年金の支給金額は、死亡した被保険者が、生前に保険料をどれくらいの 期間、どのくらいの金額を納付していたかによって異なります。 前回お話したように、遺族厚生年金には、被保険者によって現役のサラリーマン が亡くなった場合に代表される「短期」の遺族厚生年金と老齢厚生年金受給中に なくなった場合に代表される「長期」の遺族厚生年金の2つのタイプがあります。 「短期」にも「長期」にも該当する場合、たとえば老齢厚生年金が受給できる資 格がありながら、まだ在職中で厚生年金の保険料を納付している被保険者などは、 「短期」の計算方法によって算出されてしまいます。 そこで、「長期」のほうが、金額が高くなるから、という申し出を遺族がすれば、 「長期」の遺族厚生年金を受給することが可能です。 では実際に遺族厚生年金の計算式を見てみましょう。 1.厚生年金加入中に亡くなった場合(短期の遺族厚生年金) ア.総酬制導入前(平成15年3月まで) 平均標準報酬月額×給付乗率(0.007125)×加入月数×物価スライ ド率(0.988)×3/4 イ.総報酬制導入後(平成15年4月から) 平均標準報酬額×(給付乗率)0.005481×加入月数×物価スライド 率(0.988)×3/4 受給額=ア+イ アとイの加入月数の合計が300月に満たない時は、総報酬導入前と導入後 の計算式にそれぞれの加入月数を入れて、アとイを計算して下記の計算式に 当てはめて算出します。 受給額=(アとイの合計受給額)÷合計加入月数×300月 2.老齢厚生年金受給中に亡くなった場合(長期の遺族厚生年金) ア.総報酬制導入前(平成15年3月まで) 平均標準報酬月額×給付乗率(0.00723〜0.0095)×加入月数 ×物価スライド率(0.988)×3/4 イ.総報酬制導入後(平成15年4月から) 平均標準報酬額×給付乗率(0.005562〜0.007308)×加入 月数×物価スライド率(0.988)×3/4 受給額=ア+イ アおよびイの給付乗率は加入者の生年月日により異なります。 また上記の計算式は、給付の適正化後の計算式であり、従前額の保障があります。 実際にはこの遺族厚生年金額に、18歳未満の子供がいる場合や妻が35歳以上 の場合には加算の権利がありますので、次回ご説明します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 ついに平成15年度の国民年金保険料の未納率が発表になりました。平成14年 度より若干改善されて36.6%となりましたが、まだ3人に1人は保険料を支 払っていない計算であり、しかも保険料免除の対象者が増えているのが、未納率 の改善の原因となっている面もあり、改善しているとは言えない状況です。 また厚生年金の保険料の未納問題についても、社会保険庁は厚生年金に加入しな い事業所を強制的に加入させる「職権適用」を今年度中に実施する方針を決めて、 地方の関連機関に通知したとの報道がありました。 厚生年金保険法では、すべての法人事業所と5人以上の従業員がいる個人事務所 は厚生年金に加入する義務がありますが、実際には保険料負担を嫌って厚生年金 の手続きをとらない事業所が多いのです。 社会保険庁の調べでは、2002年度に新規に開業した約96000社の事業所 のうち18%が加入していない状況です。 勤務先の事業所が厚生年金に加入していないと、そこで働く従業員は公的年金に 未加入・未納になる場合が多く、公的年金が空洞化する一因となっています。 社会保険庁は、事業所が制度に加入した後で、保険料を滞納すれば厳しく取り立 てますが、未加入の事業所は、厳しく加入を迫るところまで、徹底されていない ため、実際に未加入のままの事業所が多いのです。 いずれにしても、従業員が厚生年金に加入できないことで、後で損をすることの ないように、しっかり加入を勧奨してもらうことは必要であると思います。 今回は遺族給付の5回目で、前回に引き続き、遺族厚生年金の年金額について、 お話します。 ◇第26回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その5 遺族給付 NO.5<遺族厚生年金の年金額 その2> 前回に遺族厚生年金の年金額の計算式を説明しましたが、遺族厚生年金として受 給できる額は、老齢厚生年金の4分の3となります。国民年金と異なるのは、老 齢年金と同様に、収入や加入期間に応じて年金額が変わってくることです。 さらに被保険者死亡時の遺族の状態により支給される金額も異なります。同じ加 入条件でも妻の年齢や子供の年齢によって金額が異なります。 ア.妻が35歳以上で、18歳未満(身体障害者の場合は20歳未満)の子 供がいる場合 <末子が18歳の年度末まで> 遺族厚生年金(老齢厚生年金の年金額×3/4)+遺族基礎年金(794500 円)+子の加算(二人まで1人228600円、3人目からは1人76200円) <末子が18歳の年度末を過ぎ、妻が40歳以上65歳未満> 遺族厚生年金(老齢厚生年金×3/4)+中高年の加算(596000円) イ.妻が35歳以上で、子供が18歳の年度末を過ぎるか子供がいない場合 <妻が40歳未満> 遺族厚生年金(老齢厚生年金の年金額×3/4) <妻が40歳以上65歳未満> 遺族厚生年金(老齢厚生年金の年金額×3/4)+中高年の加算(596000 円) 上記のアとイの場合、現在は、夫死亡時に35歳以上であった場合に、40歳か ら中高年の加算を支給していますが、年金改正により、夫死亡時に妻が40歳以 上の場合に、中高年の加算を支給することとなり、35歳以上40歳未満の妻は 加算がなくなることとなります。 ロ.妻が35歳未満で、18未満(身体障害の場合は20歳未満)の子供がいる 場合 <末子が18歳年度末まで> 遺族厚生年金(遺族厚生年金の3/4)+遺族基礎年金(794500円)+子の 加算(二人まで1人228600円、3人目からは1人76200円) <末子が18歳年度末を過ぎた場合> 遺族厚生年金(老齢厚生年金の年金額×3/4) ハ.妻が35歳未満で、子供が18歳の年度末を過ぎるか子供がいない場合 遺族厚生年金(老齢厚生年金の年金額×3/4) しかし年金改正により、妻が30歳未満で18未満の子供がいない場合には、平 成19年の4月から妻の遺族厚生年金は5年間の有期年金となります。 ニ.遺族が18歳年度末の子供のみの場合 遺族厚生年金(老齢厚生年金の年金額×3/4)+遺族基礎年金(794500 円)+子の加算(子供1人はなし、2人は228600円、3人目からは1人7 6200円) ホ.遺族が妻や子供以外の場合(夫、父母、祖父母、孫) 遺族厚生年金(老齢厚生年金の年金額×3/4) ただし夫、父母、祖父母は55歳以上であることが条件であり、60歳まで支給 されます。また孫は子供同様、18歳年度末までの支給となります。 このように遺族厚生年金についても、基本的には妻や子供への生活保障が主流で すが、遺族基礎年金と異なるのは、その他の遺族にも支給を認めている点です。 次回は、遺族厚生年金を受給している妻が、60歳になった場合の年金の選択に ついて年金改正を含めて解説したします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 民主党の臨時国会に年金改革法の廃止法案を提出するなどの攻勢に対抗して小泉 首相は「社会保障の在り方に関する懇談会」をスタートさせました。 懇談会には関係閣僚に加え外部の有識者6名が参加し、中期的な社会保障給付費 の目標や税と保険料の負担構造の見直し、年金一元化について改革案を検討する としています。 しかし年金法案の実施はこの10月からはじまり、まず厚生年金の保険料の上昇 がスタートし、年金改正法案の条文ミスや年金の誤払いや職員の職権以外での年 金加入照会など社会保険庁の杜撰さは目に余るものがあります。 有識者の話合いも結構ですが、与野党の協議会で、社会保険庁の問題も含めて早 期に年金一元化の具体策を決めていくことが必要なのではないでしょうか。 社会保険庁は、2005年度から公的年金の全加入者に直前1年間の保険料の納 付状況を通知すると発表しました。このサービスはもっと早く実施して欲しいこ とですが、それより、今年から55歳以上の加入者の年金給付予想を受け付ける ようになりましたが、55歳未満の加入者の年金給付予想も早く知らせるサービ スを実施するべきではないでしょうか。 今回は遺族給付の6回目で、前回に引き続き、遺族厚生年金の年金額について、 お話します。 ◇第27回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その5 遺族給付 NO.6<遺族厚生年金の年金額 その3> 前回に遺族厚生年金の年金額の具体例を説明しましたが、遺族厚生年金として妻 が受給できる年金は、妻が60歳以上となり自分の特別支給の老齢厚生年金など の受給権が得られると、基本的には1人1年金の原理に基づいて年金を選択する ことになります。この選択方法について解説いたします。 <1>妻が厚生年金や共済年金の加入期間があり、60歳〜64歳までに特別 加入の老齢厚生年金が受給できる場合 現在支給されている遺族厚生年金(中高年の加算も含む)と自分が受給できる 特別支給の老齢厚生年金のどちらかの選択になります。 通常は妻の方が厚生年金の加入期間が短いので、中高年の加算がある遺族厚生年 金の方が受給額が多くなります。 <2>妻が厚生年金や共済年金の加入期間があり、65歳以上の場合 この場合は、妻は老齢基礎年金が受給できますが、それに3パターンの加算が選 択できます。 1.妻の老齢厚生年金 2.夫の遺族厚生年金(経過的寡婦加算を含む) 妻の生年月日が昭和31年4月1日以前の場合には、経過的寡婦加算が付加 されます。 3.夫の遺族厚生年金(経過的寡婦加算を含む)の3分の2+妻の老齢厚生 年金の2分の1 しかし現実的には、夫の遺族厚生年金の方を選ぶケースが多く、妻の老齢厚 生年金は受給できず、妻の保険料は掛け捨てとなる場合が多いのです。 今回の年金改正では、原則は上記1の妻の老齢厚生年金を受給することとし て、その金額が上記2や3の金額より少ない場合には、その差額を夫の遺族 厚生年金から支給することとなりました。 結果的には金額は変わりませんので、あまり意味がないように思えます。 <3>妻が専業主婦であり、65歳以上の場合 65歳までは遺族厚生年金(中高年の加算を含む)を受給しますが、65歳にな ると妻自身の老齢基礎年金が支給され、妻が昭和31年4月1日以前の生年月日 であれば中高年の加算から経過的寡婦加算に変わります。 以上で遺族給付について終了したします。次回は年金と税金について解説したし ます。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 最近の社会保険庁は493名もの職員の処分や監査料の名目での不正な金銭の授 受などがあり、先月から社会保険庁の改革関係のニュースが目白押しです。 前回お知らせした関係閣僚に6名の民間の有識者を加えた「社会保障の在り方に 関する懇談会」の初会合で、(1)基礎年金の財源として年金目的間接税を導入す る(2)失業中でも厚生年金に引き続き加入できる継続加入制度を創設する(3) 年金積立金の運用責任を明確にするなどを要望することを決めました。 またさらに年金保険料の無駄使いや年金の個人情報漏洩疑惑などで批判を浴びた 社会保険庁の改革を進めるために、連合会長、日本経団連専務理事ら労使の代表 や学者、弁護士ら有識者8名と官房長長官、厚労相とで構成する「社会保険庁の 在り方に関する有識者会議」を新設すると発表しました。 一方民間から初めて社会保険庁長官に就任した村瀬清司新長官は、民営化は大前 提とはせず、利便性やコストを抑制した結果で考えたいとしながらも、業務改善 に向けてつくる「民間支援部隊」は、情報システムの刷新、窓口サービスの向上、 保険料徴収の徹底の3分野で民間人を活用し、40から50代の「プジェクトリ ーダー」を招くとして8月末までに人選を終えたいと発表しました。 最前線の責任者ですから、ぜひ頑張っていただきたいと思います 今回からは、年金と税金との関係についてお話いたします。 ◇第28回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その6 年金と税金 NO.1<年金は課税?非課税?> 皆さんは、公的年金には課税されると思うか、思わないか、どちらでしょうか? 実は両方とも正しいのです。 所得税法上、老齢給付としての年金は雑所得として扱われ、課税の対象になりま すが、障害年金と遺族年金は課税されません。つまり課税の年金と非課税の年金 の両方があります。 それでは年金にはどのくらい税金がかかるのでしょうか? <1>公的年金の非課税限度額 課税される老齢年金は「公的年金に係わる雑所得」として、他の所得と区別され、 公的年金等控除が適用されます。 受け取った年金額から、まず基礎控除一律38万円と公的年金等控除が差し引か れます。 公的年金等控除は、65歳未満で年金額130万円以下の場合、一律70万円、 65歳以上で年金額260万円以下の場合は、一律140万円となります。 基礎控除を合わせると、65歳未満では108万円、65歳以上では178万円 が無条件で控除されます。つまりこの年金額までは一切税金はかかりませんので、 下記の「扶養家族等申告書」を提出する必要がありません。 なお65歳以上であるかどうかは、その年の12月31日の年齢によって判定さ れます。平成16年の控除額を決定する場合、昭和15年1月1日以前に生まれ た人は、65歳以上として判定されます。 <2>扶養親族等申告書の活用方法 控除額以上の年金額でも、さらに扶養親族がいる場合は、「扶養親族等申告書」 を提出することにより、様々な所得控除を受けることができます。 申告書を提出した人の年金額が、65歳未満で108万円、65歳以上で178 万円を超える場合は、下記の計算式で計算した額が源泉徴収されます。 (年金支払額−諸控除額)×8%(平成16年度) 実際の源泉徴収は、年金の支払開始月が異なりますので、下記のように月額控除 額を決めて計算します。 {年金支払額−(月額控除額の合計額×その年金支払額の計算基礎となった月 数)}×8% 月額控除額の内容は下記のとおりです。 1.公的年金等控除+基礎控除 下記金額 65歳未満の場合は1ヶ月分の年金支払額×25%+65000円 (最低9万円) 65歳以上の場合は1ヶ月分の年金支払額×25%+100000円 (最低15万円) 2.老年者控除 40000円 受給者本人が65歳以上で、年間合計所得金額が1000万円以下の場合 3.障害者控除 22500円 受給者本人が障害者である場合(特別障害者は35000円) 4.配偶者控除+配偶者特別控除 65000円 控除対象の配偶者が70歳以上の場合には72500円 所得が38万円以下(給与所得のみは103万円以下、年金だけの場合は、 65歳未満は108万円以下、65歳以上は178万円以下)の配偶者対象 であり、特別控除の対象は受給者の年間所得金額が1000万円以下の場合。 5.扶養控除 32500円×人数 16歳以上23歳未満の親族は52500円、70歳以上の場合は4万円 上記と同様に所得が38万円以下の扶養者対象。 6.親族の障害者控除 22500円×人数 控除対象の配偶者、親族が障害者である場合(特別障害者は35000円) <3>年金の他に給与所得がある場合 年金収入と給与所得がある場合は、年金収入には公的年金等控除が、給与所得に は給与所得控除が別々に適用され、雑所得と給与所得とを合算した所得金額から 各種所得控除を差し引いた額(課税所得金額)に税率をかけて税金を算出します。 次回は引き続き年金と税金に関して「確定申告と年金」について解説したします |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 いよいよ国会議員互助年金制度(議員年金)の見直しをめぐる議論が、本格化し そうです。公的年金より有利な制度で、国民からの批判を受けて見直しをする認 識は、各党とも一致していますが、廃止を求める民主党などの野党と国庫負担割 合を引き下げることにとどめたい自民党との隔たりがあることに加えて、各党内 でも世代によって考え方が異なるなどの事情があり、調整に時間がかかる様子で す。 しかし、議員年金の国庫負担は約70%もあり、月10万3000円を10年間 支払えば、65歳から年412万円の支給を受けられるので、何と10年分の保 険料は、ちょうど3年で元が取れてしまう仕組であり、いくら退職金の代わりと いえ、あまりにも有利な仕組で、特権的といえます。 これに比べ国民年金の国庫負担は、現在約33%しかなく、月1万3300円を 40年間支払って、65歳から年79万4500円支給を受けるので、最低8年 支給を受けなければ元が取れない仕組です。 この差を考えれば、議員年金を廃止して国民年金に統合させるべきであると思い ます。しかし公的年金でも、年金をもらう世代は、このままの制度を維持させて もらいたい気持ちが強いので、若手の議員が中心となり、頑張って改革を進めて もらいたいと考えます。 今回も、年金と税金との関係についてお話いたします。 ◇第29回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その6 年金と税金 NO.2<確定申告と年金> 前回お話したように、公的年金の所得税は基礎控除と公的年金等控除が差し引か れます。控除額以下であれば税金はかかりません。 さらに「扶養親族等申告書」を提出することにより、配偶者控除、配偶者特別控 除、老年者控除、扶養控除などを受けることができます。 これらを控除した残額の8%が源泉徴収されます。 すべての所得と各種控除を勘案し、源泉徴収された税額の方が多ければ、確定申 告をして還付請求すれば、払いすぎた税金が還ってきます。 <1>源泉徴収票の作成と送付 年金の支払者である社会保険庁は、毎年末にその年の支払総額、源泉徴収額、控 除した扶養控除等の内容等について源泉徴収票を作成し、課税対象となる年金の 支払を受けた人に対して翌年の1月31日までに交付しなければならないことに なっています。 このために年金の支払を行っている社会保険庁は、老齢給付の支払いを行った 受給者全員について源泉徴収票を作成し、1月下旬に送付しています。 所得税が源泉徴収されている人で、2月になっても源泉徴収票が届かない人は 社会保険庁に問い合わせしてみましょう。 <2>確定申告の必要がある人 2ヶ所以上から年金を受けている人や、年金以外に給与をもらっている人でも 20万円以上の所得(収入−経費)がある人は、必ず確定申告をする必要があり ます。 また、確定申告が義務付けられていない人でも、源泉徴収のときに、活用できな かった控除があるために、源泉徴収額が納めすぎとなっていたような場合には、 確定申告をすることによって、納めすぎた額を還付してもらうことができます。 年金が給与所得とみなされて課税されていたときは、社会保険庁で年末調整をし ていましたが、雑所得となってからは年末調整を行いませんので、その年の途中 で控除対象が変わった時、たとえば途中で扶養家族が増えたときなどは、確定申 告をして納めすぎた税金を返してもらうことができます。 <3>年金収入しかない人も、確定申告で税金が戻ってくる場合 年金だけしか収入がない人でも、社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除 といった、所得税の控除が受けられます。 したがって、年金収入しかない人でも、所得税がかからなくなってしまう人が多 いので、確定申告をすれば、源泉徴収された税金が戻ってくる可能性が高いとい えます。 また確定申告をすると、住民税の申告書の提出が不要となります。確定申告をし なくても住民税の申告は必要ですので、面倒くさがらずに申告をすることをお勧 めします。 今回で年金はすべて終了ですが、今回の年金改正については、本文のなかに極力 触れていますが、すべては触れていませんので、次回からは、号外編「年金改正 のすべて」として解説したします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 政府の経済財政諮問会議の中で、社会保障制度改革の集中審議により、公的年金 の一元化問題は、基礎年金の負担の一元化を先行して議論する方向が固まりまし た。 現在は職業別に異なる負担の仕組を共通にして、専業主婦を含めてすべての加入 者が同額の保険料負担をする定額保険料の導入などが検討されています。 しかし基礎年金を負担面でも一元化すると、厚生年金加入者は専業主婦の保険料 負担が発生するだけでなく、本人の基礎年金負担が労使折半から全額本人負担と なり、専業主婦のいる厚生年金加入者は、基礎年金部分の保険料負担は4倍とな る計算となります。 いずれにしても一元化には、いろいろな問題が含んでおり、負担増のない税金活 用など検討するべきではないでしょうか。 今回からは、平成16年からの年金改正についてお話いたします。 ◇第30回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その7 年金改正のすべて NO.1<平成16年4月改正> 今年の平成16年度は年金の大改正がおこなわれました。実は、年金は「5年に 一度」大きな改正が行われてきました。前回は平成11年度に大改正が行われて います。なぜ5年に1度行われるのでしょうか。 年金制度は長期にわたる制度なので、年月の経過に伴い、年金の財政状況を洗い 直し、現状に合った内容にしなければなりません。そのために5年一度、財政再 計算を行う必要があります。 このメールマガジンでもお話しましたが、昭和60改正法で、基礎年金が生まれ、 年金一元化の基礎ができましたが、その後の平成での改正の内容を見てみますと、 平成9年4月から、JT・JR・NTTの三大共済が、平成14年4月から農林 漁業共済が厚生年金に統合されましたが、その後は共済年金の統合もなく、抜本 的な一元化の検討は具体化されていません。 平成になってからは保険料アップと給付減額が殆どであり、問題を先送りしてい る内容がかなり目に付きます。この状態では「年金崩壊」の危機は避けられない と思います。 今回から平成16年度以降の内容を詳しく検証していきたいと思います。まず、 今回の大改正ではありませんが、今年の4月に行われた改正からお話いたします。 <1>物価スライド率を0.988に変更 年金支給額の物価スライド率が「0.988」に変更されました。これは平成 15年年度の消費者物価指数が対前年比で−0.3%となったことが原因であり、 平成14年度も−0.9%であり、2年連続で物価スライド率が下がりました。 つまり2年連続で年金額が下がっているのです。 平成16年度の物価スライド率「0.988」は、平成15年の消費者物価指数 98.1と平成13年度の99.3で算出しています。 98.1÷99.3=0.988 実は消費者物価指数は、下記の表のとおり平成11年度から下降しています。 本来連動して年金額を下げなければならないのですが、消費税の税率アップの影 響や政治的な配慮があり、平成11年度から13年度の年金支給額は据え置く特 例措置を講じました。 ただし、平成11年度から13年度の特例措置分の累計−1.7%は、将来消費 者物価指数が上がった時に清算されますので、消費者物価指数が相当にアップし ないと、年金額は上がりません。これも場当たり的な措置なのです。 平成 11年 12年 13年 14年 15年 指数 100.7 100.0 99.3 98.4 98.1 前年比 −0.3 −0.7 −0.7 −0.9 −0.3 ← 特例措置分累計−1.7% 15年度 16年度 物価スライド 実施 実施 各年金支給額は下記のとおりです。(単位円) 平成年度 11年度から14年度 15年度 16年度 物価スライド率 − 0.991 0.988 老齢基礎年金 804200 797000 794500 加給年金(配偶者) 231400 229300 228600 加給年金(1・2子) 231400 229300 228600 加給年金(3子以降) 77100 76400 76200 中高年加算 603200 597800 596000 このように15年度から2年連続で年金支給額は降下しています。 <2>総報酬制に伴う在職者老齢年金の改正(60〜64歳) 前回(平成11年)の大改正によって平成15年4月に実施された総報酬制に伴 い在職者老齢年金の受給額が見直しされました。 また標準報酬月額と特別支給の老齢厚生年金の8割にあたる基本月額の合計が 「22万円以下」であれば基本月額が支給されましたが、平成16年4月からは、 年収の12分の1である総報酬月額相当額と基本月額が「28万円以下」であれ ば、基本月額が全額支給されるようになりました。 28万円を超えた場合の計算は、第13回「老齢給付〜在職老齢年金その1」を 参照して下さい。 <3>総報酬制に伴う在職者老齢年金の改正(65歳〜) 標準報酬月額と基本月額の合計が「37万円以下」であれば基本月額が支給され ていましたが、平成16年4月からは、総報酬制月額相当額と基本月額が「48 万円以下」であれば、基本月額が全額支給されます。 48万円を超える場合は、賃金の増加額「2」に対して、年金額「1」の割合で 支給停止となります。 次回はいよいよ平成16年度改正による「平成16年10月改正」の項目を説明 いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 厚生労働省の発表によると、全国民が受給する基礎年金を賄うのに、2002年 度は1人当たり月に14300円の保険料がかかったことを明らかにしました。 自営業者や学生が加入する国民年金の保険料は、13300円ですので、何と! 1000円も上回っており、これで2年連続、保険料だけで制度が維持できない ことが判明しました。 これで年金財政は、さらに悪化しており、国民年金の未納者が多いことも影響し て、ますます厚生年金の会社員に負担が、しわ寄せされており、この問題は厚生 年金の財政にも影響することになります。 いち早く一元化に向けて取組みをしなければなりません。 今回は、平成16年10月からの年金改正についてお話いたします。 ◇第31回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その7 年金改正のすべて NO.2<平成16年10月改正 その1> <1>厚生年金の「給付水準」は「50.2%」以上に 今回の改正で、厚生年金の給付水準は、50.2%と設定されました。給付水準 とは、現役世代の「サラリーマンの夫と専業主婦」世帯のボーナス込みの平均的 な手取り賃金に対する、新規に年金を受け取る人の年金額の割合のことです。 この給付水準は、現役世代の年金保険料の負担能力の伸びに見合うように、公的 年金被保険者数の減少率と平均的な年金受給期間を勘案した「年金改定率(スラ イド率)」で調整します。これを「マクロ経済スライド」といいます。 <マクロ経済スライド> ・新たに年金を受給する人 年金改定率=一人当たり賃金の伸び率−スライド調整率 ・すでに年金を受給している人 年金改正率=物価上昇率−スライド調整率 スライド調整率=公的年金被保険者数の減少率+平均的な年金受給期間の伸 び率を勘案した一定率 上記の式で出されたスライド調整率が「0.9%」とされています。つまり、 もし賃金や物価上昇が1.5%あっても0.9%が引かれるので、0.6% しか年金額は増えないということです。 賃金や物価上昇が0.9%以下である場合は、現状維持とされ、物価上昇率 がマイナスの場合にはスライド調整は行われませんが、いずれにしても賃金 や物価上昇が行われても、0.9%以上上昇しなければ年金額に反映させな という年金抑制の仕組なのです。 現在の給付水準は「59.3%」ですので「50.2%」に低下することは、 現在の年金額から15%も実質的な給付水準が低下することと考えた方が分 かりやすいと思います。 <2>基礎年金の国庫負担割合を2分の1へ 今回の改正で、国民年金(老齢基礎年金)の国庫負担割合は現在「3分の1」で すが、これを平成21年までに「2分の1」にすることになりました。 現在、自営業の人は国民年金のみの加入であり、40年間保険料を納付しても、 65歳からの受給額は年間79万4500円(月額6万6208円)です。しか し実際は、40年加入していない方が多く、平均の受給額は年間40〜50万円 だと思われます。これではとても老後の十分な生活資金には程遠い金額です。 また、少子高齢化と平均寿命の延びによって、年金保険料を支払う人が、減少す る一方で、受給者の増加が予想され、冒頭でお話したように、すでに国民年金の 保険料だけでは年金額を賄えないようになってきています。 そうなると基礎年金の給付削減も検討せざるを得なくなりますが、その防止策と して国庫負担の割合を上げる方法が、以前から決まっていたのです。 実は前回の大改正である平成11年度に「当面平成16年までの間に、安定した 財源を確保し、国庫負担の割合を2分の1への引き上げを図るものとする」と、 決まっていたのですが、それを国は約束を破り、国庫負担を引き上げることを見 送った経緯があるのにもかかわらず、今回まるで新たに引き上げを決めたように 発表しているのは、努力不足としか言いようがありません。 平成16年度の基礎年金の給付総額は、16.7兆円で、国庫負担の3分の1で は5.8兆円ですが、2分の1に引き上げますと8.5兆円となり、2.7兆円 の増加となります。この財源をいかに確保していくかが、次の焦点です。 次回は同じ平成16年10月の改正で、厚生年金の保険料の改正についてお話し いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 政府は10日、経済財政諮問会議と臨時閣議を相次いで開き、郵政民営化の基本 方針を正式決定しました。 1.2007年4月の民営化当初から窓口ネットワーク、郵便、郵便貯金、簡易 保険の4事業を分社化し、純粋持ち株会社の傘下に置く 2.郵政職員は国家公務員の身分を離れる 3.最長10年の移行期間に郵貯・郵便保険会社の株式を売却し、完全民営化を 実現する などが主な柱となりますが、自民党は「閣議決定を妨げることはできないが、法 案作成の段階で所要の手続きを進める」としてあくまでも抵抗して行く姿勢であ り、この後の法案作業がどうなるか、厳しい状況のようです。 このやり取りをみていると、自民党の国会議員は自分達の後ろ盾は、郵政関係者 であり、一般国民ではない気がしてきます。 民営化はあくまでも国民のための行うものであり、国民がより良いサービスを適 正な競争のなかで受けられることを第一に考えて欲しいと思います。 また郵政職員は国家公務員でなくなった場合は、民間であるので厚生年金に移行 するとの認識が示されました。28万人の職員の移行が決まれば、国家公務員共 済の4分の1が抜けることとなり、厚生年金と共済年金の一元化も合わせて、総 合的に一元化のスケジュールを決めていく必要があると考えられます。 今回は、前回に引き続き、平成16年10月からの年金改正についてお話いたし ます。 ◇第32回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その7 年金改正のすべて NO.3<平成16年10月改正 その2> <1>厚生年金に保険料水準固定方式を導入し、毎年0.354%引き上げ、 平成29年度に上限18.3%で固定 今回の改正で、厚生年金に保険料収入内で給付を調整していく「保険料水準固定 方式」が導入されました。 この結果、保険料は平成16年10月から平成29年度まで、毎年0.354% (個人負担は0.177%)引き上げられ、平成29年度で、最終の保険料水準 「18.30%」で固定されることになりました。 これまでの厚生年金の保険料率の推移をみると、平成8年度に17.35%とな り、前回改正では保険料の引き上げは凍結されました。 その後、賞与も給与と同率で保険料の負担をする「総報酬制」の導入により、平 成15年4月に月例給与の保険料率は、13.58%に引き下げられましたが、 賞与の保険料率は1%から13.58%に引き上げられ、実質的には同一水準の 負担になっています。 では実際に現行の「13.58%」が「18.30%」に引き上げられると、保 険料はどの程度上がるのでしょうか? 年収600万円を例にして計算してみると、現行は個人、会社負担とも6.79 %ですので、年間負担料は40万7400円でしたが、平成29年度以降は、 9.15%となりますので、年間保険料は54万9000円となり、年間14万 1600円、月1万1800円の負担増となります。 今回の改正では「平成29年度に18.30%で固定」とされましたが、このま まの率で将来も維持されるという保障はありません。出生率、賃金上昇率、平均 余命などの変化により、平成29年度から上昇することも十分考えられます。 個人の負担が重くなるとともに、会社の負担も増大しますので、産業経済や雇用 面に重大な影響を及ぼすのではないかと心配されます。 <2>厚生年金保険料の上限を、法律改正なしに毎年引き上げ可能に 今回の改正で、厚生年金保険料の引き上げが可能となりました。上記の厚生年金 保険料率の引き上げとは別の内容で、実際に支払う保険料額の上限の引き上げの ことです。 現在の厚生年金保険料額は、標準報酬月額9万8000円から62万円までの3 0等級(健康保険は9万8000円から98万円の39等級)になっています。 厚生年金保険料の個人負担額の上限は現在、標準報酬月額62万円の場合の4万 2098円ですが、今後この上限について法律の改正を必要とせずに「全加入者 の標準報酬月額の平均の2倍」にできるというのが、改正の内容です。 標準報酬月額の上限が現在の62万円からワンランク上の65万円になるのは、 早くても平成17年9月と言われていますが、その場合の保険料は次のようにな り、さらにその後毎年1等級ずつ上がっていくことも考えられます。 保険料率/標準報酬月額 62万円 65万円 差額 平成16年10月 13.934% 86390円 90571円 4180円 平成17年9月 14.288% 88585円 92872円 4286円 上限があがると保険料率の上昇もあり、個人・会社とも負担が厳しくなります。 次回は平成17年4月の改正についてお話しいたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 社会保険庁は、9月17日に国民年金保険料の未納者3万人に対して、10月か ら強制徴収手続きに入ることや年金相談窓口を拡充することなどを盛り込んだ緊 急対応策をまとめ、官房長官主催の「社会保険庁の在り方に関する有識者会議」 に示しました。 この対策は、民間人長官の就任などで動き出した社会保険庁改革の第1弾であり、 期待を持ちたいのですが、前回の強制徴収では、たった500人からの徴収に終 わったことや、窓口の延長や休日対応については、労働組合の反対などで、十分 な成果を上げているとは言えず、どこまで本気で取り組むかが注目されます。 今回もインターネットによる個人情報提供などが、盛り込まれているが、国民の 知りたいのは、自分の年金が今どういう状況にあるかであり、現在のような55 歳以上の加入者にだけ、詳しい情報を提供しないやり方に問題があります。 まず、年金加入者全員が、いつでも自分の年金の状況をしれるような仕組を作っ てもらいたいと要望します。 今回は、平成17年4月からの年金改正についてお話いたします。 ◇第33回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その7 年金改正のすべて NO.4<平成17年4月改正 その1> <1>国民年金の保険料を毎年280円引き上げ 今回の改正で、国民年金の保険料額を毎年引き上げ、最終の保険料水準を1万6 900円に固定することになりました。 国民年金の保険料は、定額で平成10年度以降、月額1万3300円に据え置か れていましたが、今後は平成17年4月から毎年280円ずつ引き上げ、平成2 9年4月以後1万6900円で固定します。 ただし、正式には各年度の保険料は、280円ずつ加算した額に保険料改定率を 乗じた額とするとしています。保険料改定率は、名目賃金変動率に前年の保険料 改定率を乗じて計算されますので、この額も完全に固定の額とは言えません。 <2>若年者の国民年金保険料支払を猶予 若年フリーターの増加が社会問題化する中で、納付しやすい環境づくりの一環と して、今回の改正で「若年者保険料納付猶予制度」が創設されました。 単身者が低所得で親と同居している場合は、学生納付特例の対象外であれば、保 険料免除の対象とならない現行の制度を、親と同居していても、独身で被保険者 本人、あるいは配偶者が免除基準に該当すれば、免除していくことにしました。 制度の趣旨、概要は下記のとおりです。 1.被保険者本人および配偶者が基準(全額免除基準と同額)に該当 2.当該期間は年金の受給資格期間には算入されているが、年金額の計算には反 映されない 3.当該期間について10年間は追納可能とし、追納された場合は保険料納付期 間 4.当該期間中に障害、死亡した場合は、障害基礎年金または遺族基礎年金を支 給 5.10年間の時限措置 また現行の保険料割引制度は、1年分か半年分の一括前納のみが対象になってい ますが、特例として、最初に数ヶ月分を一括払いし、あとは1ヶ月前倒しにする ことで1ヶ月分当たり40円割引になる「前納割引制度」も検討しています。 次回は平成17年4月の改正について、引き続き国民年金関連をお話しいたし ます。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 民間企業に勤めるサラリーマンやOLが2003年1年間に受け取った一人当り の平均給与は、443万9000円で、前年より39000円(0.9%)減額 したことが、国税庁のまとめた民間給与実態統計調査でわかりました。 実に6年連続のダウンで、景気の低迷による賞与の落ち込みが大きく影響してお り、平均給与は、0.4%減の373万8000円とほぼ横ばいですが、企業業 績に大きく左右される賞与は、3.3%減の70万1000円で、バブル景気前 の水準まで落ち込みました。 年金改革では毎年、給与や賞与に対する保険料率が上がって行くが、給与や賞与 の支給額そのものは増えないことが、大変心配であり、高負担に耐えられるかを、 よく判断しなければならないと思います。 今回は、前回に引き続き平成17年4月からの年金改正についてお話いたします。 ◇第34回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その7 年金改正のすべて NO.5<平成17年4月改正 その2> <1>第3号被保険者について特例届を認める 昭和61年4月の改正時に、当時任意加入であったサラリーマンの妻にも独立し た国民年金の権利を与える「第3号被保険者制度」が創設されました。 昭和61年4月1日現在でサラリーマンの夫に扶養されている妻(夫の健康保険 の被扶養配偶者になっている妻)は、自動的に第3号被保険者となりましたが、 昭和61年4月2日以降、平成15年3月31日までにサラリーマンの被扶養者 となった場合は、本人等が市区町村の国民年金課で手続きをしなければ、第3号 被保険者にはなりませんでした。 平成15年4月以降は、サラリーマンの勤務先が第3号被保険者の届出を行うよ うになりましたが、過去2年以上遡って加入ができないために、下記のような問 題が生じているために、その救済措置として「特例的な届出」が認められました。 (現在) ・第3号被保険者の届出を遅れて行った場合 2年前までの期間:保険料納付済期間に算入 それ以前の期間 :保険料未納期間 ・未届けが第3号被保険者本人の責任とは言い難い場合でも、未納期間とされ、 低年金、無年金となった。 (平成17年4月以降) ・過去の未納期間について、特例的に届出を認め、届出に係わる期間は保険料 納付済期間とする。 ・今後は、2年以上遅れて3号の届出を出した場合に、やむを得ない事由があ る場合には、2年前以前の期間も保険料納付済期間に算入。 <2>65歳以上70歳未満の任意加入の特例措置 国民年金の納付義務期間は、20歳から60歳の前月分までですが、60歳から 65歳の前月分までは「任意加入」ができます。 さらに、昭和30年4月1日以前の生まれで、老齢基礎年金の受給権が発生して いない人は、その権利が発生するまで、最高で65歳から70歳の前月分までの 保険料を納付することができます。これを「特例任意加入制度」といいます。 この制度の加入対象者が、平成17年4月より、「昭和30年4月1日以前の生 まれの人」から「昭和40年4月1日以前の生まれの人」に拡大されます。 なお特例任意加入中は、付加年金を納付することはできず、免除の適用もありま せん。 次回は平成17年4月の改正について、厚生年金関連の改正点をお話しいたし ます。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 自営業者や学生が加入する国民年金で、未納のまま時効となり、徴収できなくな った保険料が2003年度に8475億円に膨らみ、過去最高を更新しました。 前年度より3.4%増え、10年間で2.3倍と急増中です。単純計算で加入者 4人のうち1人分が納めずじまいとなった形です。 反面、来年の4月から国民年金の保険料は、毎年280円ずつ上がり、2017 年以降は16900円で固定される予定です。 しっかり未納対策を行わないと、真面目に保険料を支払っている方に申し訳ない ですよね。今年は改革法施行で、全市区町村から住民税などの加入者の所得情報 が提供されるため、強制徴収の対象となる保険料未納者を昨年度の3倍に増やし、 来春は、離転職者への強制加入措置など追加的な未納対策も実施される予定です。 しかし、保険料負担が重くなれば、未納者は増えるでしょうし、いままでのよう に、未納対策の効果が上がらなければ、結局厚生年金加入者などの負担で穴埋め をするしかないわけであり、政府として国庫負担や消費税対策の具体的な取組み をしなければ、何も変わらないのでないでしょうか? 今回は、前回に引き続き平成17年4月からの年金改正について厚生年金関連の 改正点について、お話いたします。 ◇第35回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その7 年金改正のすべて NO.6<平成17年4月改正 その3> <1>在職老齢厚生年金の2割カットを廃止 いままでは60歳台前半で働いている人の老齢厚生年金(在職老齢厚生年金)は、 一律2割カットとされていましたが、今回の改正によってこの2割カットは廃止 されましたので、収入の条件が同じであれば、年金額が増えることとなります。 この結果、「総報酬月額相当額」と「基本月額(年金月額)」との合計額が「28 万円以下」であれば、老齢厚生年金は「全額支給」となります。 28万円を超えた場合は、総報酬月額相当額と基本月額の合計額から28万円を 控除した額の2分の1がカットされます。つまり28万円の超過額「2」に対し て年金額は「1」カットされます。 例えば、老齢厚生年金が月10万円で月収10万円の人は、現在の年金額8万円 が満額の10万円となります。これは男性で昭和24年4月2日以降生まれの方 は、60歳台前半では報酬比例部分しか受け取れなくなるため、働いても低収入 の場合は年金が減らないようにする処置です。 <2>定額部分の被保険者期間の上限が40年に 特別支給の老齢厚生年金(共済年金)の年金額の計算式は次のようになっていま す。 老齢厚生年金=定額部分+報酬比例部分+加入年金 定額部分は、すべての人が共通の年金を支給されます。これまで上限は37年 (444月)で、それ以上厚生年金に加入しても頭打ちがありました。それが、 平成17年4月からは40年となりました。ただし生年月日によって上限は異な りますので、注意してください。 生年月日 上限 昭和 4月4月1日まで 35年(420月) 昭和 4年4月2日から 9年4月1日 36年(432月) 昭和 9年4月2日から19年4月1日 37年(444月) 昭和19年4月2日から20年4月1日 38年(456月) 昭和20年4月2日から21年4月1日 39年(468月) 昭和21年4月2日以降 40年(480月) <3>育児休業中の保険料免除は3歳まで 今回の改正で、子育てのために仕事を休んだり、勤務時間を短縮した場合でも、 将来の年金額が減らされないようにするとともに、保険料の支払も免除する制度 が拡充されました。 現行の制度では厚生年金保険料の免除期間は1年ですが、平成17年4月からは、 子供が生まれた月から3年後の生まれた月の前月までの3年間免除されます。 労働基準法では、出産後8週間は原則休みを取ることになっていますが、育児休 業とは別の制度であり、保険料免除の措置はありません。 また雇用保険の育児休業給付は、1歳未満の子が対象であり、3年ではないので 注意が必要です。せっかく厚生年金保険料の免除が3年まで延びたとしても、雇 用保険の育児休業給付が1歳未満のままでは、育児休業が取得しにくいのではな いかと思われます。 平成17年4月1日実施ですので、それ以降に出産した人に適用されます。 また子供が3歳になるまでは勤務時間を減らしても標準報酬月額は以前のままに なり、実際に支払う保険料の差額は国が負担します。 なお、育児休業法では、従業員が休業を申し出た場合、子供が1歳になるまでは 事業主は認めなければなりません。1歳以上3歳未満の場合は時間短縮などの義 務が生じます。 次回は平成18年4月の改正について、お話しいたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 最近、厚生労働省が2005年の次期制度改革の中で、介護保険の加入年齢拡大 を検討している話題が新聞などで書かれていますが、実際に年齢を引き下げた場 合にどの程度、被保険者が増えるのか試算が示されました。 現在は65歳以上の1号被保険者(受給者)は、2472万人、40歳以上の2 号被保険者は、4333万人であり、加入が義務付けられている被保険者は68 00万人です。 30歳に引き下げれば、1848万人(27%)増加し、20歳に引き下げれば、 1649万人(51%)、ゼロ歳まで引き下げれば、2462万人(88%)増え る計算です。 厚生労働省は、常に負担増を考えにいれていますが、もともと介護保険の創設時 には、「自分の老後のことを考え始め、親に要介護者が出てくる可能性が高まる 年代」として、40歳以上に保険料を求める制度にした経緯があります。 運営が厳しいからすぐに、年齢範囲を拡大することは、給付を受けることが殆ど ない20代、30代は納得できない問題であり、まさに第二の「国民年金問題化」 となる可能性が非常に高いと思われます。 介護は年金、医療、雇用、労災に次ぐ第5の社会保険であり、年金や医療の負担 増対策が不十分でないのに、ただ加入年齢の拡大を議論することは、納得がいか ないことであると思います。 今回は、平成18年4月からの年金改正について、お話いたします。 ◇第36回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その7 年金改正のすべて NO.7<平成18年4月改正> <1>障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能 国民年金の障害基礎年金は1級、2級のみで、障害基礎年金だけでは、生活でき ないのが現状であり、そのために障害者の中には勤務する方もいます。 会社に勤務すると厚生年金に加入することになり、老齢厚生年金を受ける資格が 生じます。ところが、現行の制度では、「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」の両 方の年金は受給できないことになっています。 厚生年金保険料を払っていながら、老齢厚生年金が受給できないのは不合理です。 今回の改正によって、平成18年4月から両方とも受給できるようになりました。 また平成18年4月前に受給権を持っている方にも適用されます。 ただし、20歳前に2級障害になり、20歳から障害基礎年金を受給して、20 歳から60歳になるまで厚生年金に加入した場合は、老齢厚生年金は従来どおり 受け取ることができず、65歳からは障害基礎年金か老齢基礎年金かを選択する ことになります。 20歳前の障害基礎年金については、本人の所得制限や国内居住制限などが設け られており、実質的な生活保障として支給している趣旨があり、今回の改正でも 対象外となります。 また障害基礎年金と遺族厚生年金も両方受給可能になります。サラリーマンの夫 が亡くなり、本人が障害者である場合に該当し受給できます。 <2>障害年金の保険料納付要件の特例措置を延長 国民年金に加入している方が、傷病などで障害となった場合、初診日に国民年金 に加入しており、国民年金の保険料納付期間が全体の3分の2以上あることが必 要です。 国民年金の保険料を数ヶ月納付したものの、その後未納のまま何年か経過して、 障害となってしまった場合には、障害基礎年金は受給できないのです。 原則的には、初診日の属する月の前々月までの保険料納付期間と保険料免除期間 が「全期間3分の2以上の納付等」がなければならないのです。 しかし、うっかり納付を忘れてしまうこともありえます。そこで、この期間に満 たない方を救済するために、現在の基準では「初診日が平成18年4月1日前の 場合」は、初診日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付していれば、 障害基礎年金の受給権を満たすことになっています。 この特例措置を10年延長して「平成28年4月1日前の場合」には直近1年間 に未納がなければ、受給要件を満たすことになりました。 次回は平成18年7月の改正について、お話しいたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 昨年度までの2年間の国民年金の保険料が1ヶ月以上、未納のままになっている 督促対象者が約1000万人もいることが、会計検査院も調査で分かりました。 滞納者は最も少なく見積もっても1300億円に上る状況であり、この原因は従 来、滞納者に対して各市町村が電話で督促していたが、2002年度に徴収事務 が國(社会保険庁)に移管された際、加入者の電話番号が社会保険事務所に引き 継がれず、十分な督促ができなったことです。 年金加入者の電話番号が、所得や納税額とともに「個人情報あたる」などの理由 で引き継がれなかったことされていますが、年金加入者の管理を行っている社会 保険事務所は、個人情報を持つべきであり、今後の督促事務は危うくなくと思わ れます。 会計検査院は社会保険庁に対し、2002年度に低所得者などを対象に保険料の 半額免除制度を新設したにもかかわらず、対象者約40万人の滞納率が36%に とどまっていることにも触れ、社会保険事務所と各市町村との連携を密にするな ど徴収体勢の強化を求める方針です。 今回は、まさにこの関連の改正である平成18年7月からの年金改正について、 お話いたします。 ◇第37回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その7 年金改正のすべて NO.8<平成18年7月改正> <1>国民年金保険料の収納対策を強化 社会保険庁は、国民年金保険料を納付しない約500件に対して「督促状」を送 付し、差押さえを前提とした本格的な強制徴収に乗り出しました。 督促状が送付されると国の債権として確定し、納付期限を過ぎると年14.6% の延滞金がかかるとともに、国税徴収法に基づく滞納処分が行われます。 さらに根本的な収納対策を強化するために、平成18年7月から次のような収納 強化策を実施して行きます。 1.保険料納付意識の徹底 年金制度の意義・役割や保険料収納の有利さを正しく理解してもらう中で、保険 料納付は国民の義務であるとの意識を徹底周知し、以下の対策を実施します。 またこうした観点から、年金制度の分かりやすい広報、中高生に対する年金教育 を強化します。 ア.強制徴収の実施 イ.所得情報の取得(法改正事項) ウ.社会保険控除の手続きの見直し 2.免除制度の見直しおよび制度の周知 この改正は、下記で詳しく解説します。 ア.多階免除制度の導入 イ.単身世帯を中心とする所得基準の緩和 ウ.免除申請等の承認期間の遡及 3.納付しやすい環境づくり この改正は、平成17年4月からの改正も含まれています。 ア.口座振替割引制度の導入 イ.若年者に対する納付猶予制度の導入 ウ.追納加算率の水準見直し 4.地域特性に応じたネットワーク(納付協力組織等)の活用 <2>国民年金保険料の多段階免除制度を導入 上記の収納対策でも打ち出されているように、これまでの免除制度の加えて多段 階の制度となります。 これまで、国民年金の被保険者で負担能力のない人に対しては、「半額免除」と 「全額免除」の免除制度があり、「免除なし」と合わせて3段階で対応してきまし たが、平成18年7月からは、「4分の1免除」「4分の3免除」が加わり、5段 階方式になります。 今回の改正によって、保険料は「全額納付」は13300円、「4分の1免除」は 9980円、「半額免除」は6650円、「4分の3免除」は3330円、「全額免 除」は0円となります。 ただし、保険料に応じて年金額も「全額納付」は満額、「4分の1免除」は満額の 8分の7、「半額免除」は満額の4分の3、「4分の3免除」は満額の8分の5、 「全額免除」は満額の2分の1となり、受給時に年金額がカットされることは認 識しておく必要があります。 このような多段階方式を導入することで、年金の空洞化を回避したいというのが 国のねらいですが、根本的な解決となるかは疑問であり、学生や若い世代に対し て、いたずらに免除制度を活用して将来の年金が減ることのデミリットもしっか り年金教育をすることが大切であると思います。 次回は平成19年4月の改正について、お話しいたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 社会保険庁は雇用保険や労働保険といった労働保険の未納事務所に対する強制徴 収を始めました。 厚生年金や政府管掌健康保険など社会保険と労働保険の両方とも保険料を納めて いない事業所を対象に、各都道府県にある労働局に代わって、一括して財産を差 し押さえて、社会保障事業の効率化を進める狙いで、徴収一元化を目指していく 姿勢です。 社会保険は現在、全国の312の社会保険事務所が徴収を担当し、労働保険は各 都道府県の労働局が担当しています。2001年の省庁再編で厚生労働省が誕生 した時から徴収業務の一元化論議が出ていましたが、以前として業務は分かれた ままでした。 今回の徴収一元化は、まず各地の社会保険事務所と労働局が共通で未納事務所を リストアップして、事業所への訪問や呼び出しを共同で手掛け、納付を促します。 その上で納付に応じない事務所を対象に、社会保険事務所が財産を差押さえなど 強制徴収を実施する予定であり、その第一弾として10月に行いました。 やっと厚生労働省としての徴収一元化がスタートしたばかりですが、徴収の国税 庁への統合案や、徴収業務の市町村への再委託案、民間開放の提案など様々な意 見があり、まだまだ徴収論議は続く予定です。 今回は、平成20年4月からの年金改正について、お話いたします。 ◇◇◇◇第40回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?>◇◇◇◇◇◇ その7 年金改正のすべて NO.11<平成20年4月改正> <1>第3号被保険者期間の年金分割制度を導入 平成20年4月から夫婦が離婚した場合の「第3号被保険者期間の厚生年金分割 制度」が導入されます。 この第3号被保険者期間の厚生年金分割は、前回にご説明した平成19年4月か ら適用される「離婚時の厚生年金の分割」とは内容的に異なります。 第3号被保険者期間とは、配偶者(妻)が厚生年金に加入している第2号被保険 者(夫)に、被扶養配偶者として扶養されている期間のことです。妻が主婦とし て家庭を支え、共同で厚生年金保険料を負担しているとの考え方で、第3号被保 険者期間の厚生年金を2分割できるとしました。 なお、第3号被保険者は妻とは限らず、夫が職を失い、妻が厚生年金に加入して 働き、夫を扶養している場合は、夫が第3号被保険者に該当します。 あくまでも分割できる年金の期間は、平成20年4月以降の期間ですが、夫と離 婚した場合、夫が65歳から受給できる老齢厚生年金の2分の1は無条件で妻に 分割されます。 それ以前の第3号被保険者期間については、夫婦の同意または裁判所の決定に基 づき分割されることになります。 なお、第3号被保険者期間は、離婚のほか、配偶者の所在が長期にわたり明らか でない場合なども分割が可能です。 <2>保険料納付実績や給付額の目安をポイント制で通知 年金制度の理解を深めるために、平成20年4月から年金個人情報の定期的な通 知を行うことになっています。 具体的には、被保険者に保険料納付記録等の年金個人情報を定期的に通知するも ので、その際、被保険者個々人の保険料納付実績を年ごとに点数化して表示する 「ポイント制」を導入します。ポイントとポイントの単価によって年金の受給見 込額が分かる仕組にしていく予定です。 現在55歳以上であれば推定金額を算出してもらえますが、それ以下では算出し てもらえません。そのため、55歳になるまで年金推定額を見込んだ定年後のラ イフプランを立てることができませんでした。そこで、若い世代から将来の年金 受給額が実感できる仕組を導入することにしました。 ポイント制という仕組は、よく退職金規定で活用されていますが、自分の持って いるとポイント単価をかけることによって算出します。 例えば、厚生年金加入の男性が、事業主折半で厚生年金保険料を1年間納付した ときにポイントを5ポイントとした場合、40年間では5ポイント×40年間の 200ポイントとなります。この200ポイントに達すれば、モデルの年金が受 け取れるわけです。 次回は平成21年4月の改正について、お話いたいたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 社会保険庁は、国民年金保険料の納付率を2007年度に8割に回復させるため の毎年の目標をまとめました。 電話での督促や直接訪問の回数増など徴収強化で毎年2%ずつの納付率改善を目 指すもので、具体的には2004年度の目標は65.4%、2005年度は口座 振替による保険料の割引などの法改正の効果で納付率を改善し、69.0%へ、 2006年度は74.6%に引き上げ、最終年度の2007年度には80.6% まで回復させる考えです。 社会保険庁の納付率向上策は、新味に乏しく、実効性は不透明です。昨年の急速 な納付率の悪化を受け、2003年度には対策を講じましたが、その対策は免除 者を増やして納付率を上げる対策が中心であり、改善幅は0.6%にとどまり、 保険料収入は前年を下回っているのが現実です。 今後の対策も電話での督促回数を増やすなどが中心であり、抜本的な改善策は見 当たらず、本当に納付率の改善ができるか疑問です。 9月末、社会保険庁の実務面の見直しを担当する3人の民間出身者が着任しまし た。情報システムの刷新、年金加入者へのサービスの向上、保険料徴収の徹底の 三分野で「プロジェクト・リーダー」となり、民間手法を活用して、業務を改善 する役割を担います。お手並み拝見となりそうですね。 今回は、平成19年4月からの年金改正について、お話いたします。 ◇第38回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その7 年金改正のすべて NO.9<平成19年4月改正 その1> <1>70歳以降も在職中は厚生年金の被保険者とする。 現行制度では、在職して給与を多くもらっている人であっても、70歳になれば 年金支給停止は解除され、老齢厚生年金が満額支給になります。 しかし、平成19年4月以降は、70歳以上であれば、厚生年金保険料は徴収し ませんが、在職していると老齢厚生年金は支給停止になってしまいます。 ただし、60歳後半の在職老齢年金と同じ仕組が適用され、総報酬月額相当額と 老齢厚生年金月額の合計が48万円以下の場合には、老齢厚生年金は全額支給さ れます。 なお支給調整の対象となるのは老齢厚生年金であり、65歳からは、老齢基礎年 金は全額支給となります。 <2>65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度を導入 60歳後半に「在職老齢厚生年金制度」が導入されたことに伴い、65歳以降の 老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰下げ制度が、平成14年3月末で廃止されまし た。 平成14年3月末までは、65歳から支給される老齢厚生年金と老齢基礎年金の 全額について繰下げ受給ができました。現在この繰下げ制度は廃止されたわけで すが、平成19年4月から再び繰下げ制度が導入されることになりました。 もっとも、今回の繰下げ制度は前回と違い、65歳から在職老齢厚生年金を受給 する人のみが対象となります。65歳時に在職していない人は、老齢厚生年金と 老齢基礎年金を繰下げて受給することはできません。 前回までの繰下げ制度は、昭和12年4月1日以前に生まれた人が対象でしたが、 今回の繰下げ制度は、平成19年4月1日以降、65歳以上で在職し、厚生年金 に加入した人が対象なので、昭和17年4月3日生まれの人から同制度が活用で きます。 65歳以上の在職老齢年金の支給額のみが増額の対象です。老齢基礎年金は65 歳で100%支給されますが、老齢基礎年金は在職老齢年金の対象にはならない ので、老齢基礎年金も同時に繰下げ請求しないと対象になりません。 つまり、老齢基礎年金を65歳で受給し、在職老齢厚生年金のみ70歳から受給 することはできません。あくまでも同時請求でないといけません。 繰下げ率は1ヶ月に0.7%であり、本人が希望する年齢、または何ヶ月目から でも受給は可能で、70歳の前月まで手続きすることができます。 次回は平成19年4月の改正について、離婚時の厚生年金の分割などをお話いた します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 10月23日から続いている新潟中越地震は、死者が36名にも達する大惨事と なり、本当に新潟で災害に遭われた皆様には、お見舞い申し上げます。 台風や地震で災害に遭われた場面を見ていると、本当に不運としかいいようが無 く、人生の不条理さを感じます。もしあの場所に住んでいなかったら、あの時間 にいなかったらなど、悔やみきれないことばかりです。 いつ自分にも同じ災害が降りかかることもあるわけで、後悔のない人生を送りま しょう。楽天の三木谷社長は神戸出身で、阪神大地震で実家や周りが大変な状況 になっているのを実際に目にして、本当に自分がやりたい仕事をやらなければ後 悔すると決心して、有名銀行員から、楽天の会社を立ち上げたと聞いたことがあ ります。 厚生労働省では、平成16年10月23日に発生した平成16年新潟中越地震に 係わる労働・雇用面での各種相談に総合的に対応するために、10月25日に、 新潟労働局ならびに同局管内のすべての労働基準監督署ならびに公共職業安定所 に「新潟中越地震特別労働相談窓口」を設置し、労働者・事業主等からの相談に きめ細かく対応する体制を整備しました。 この特別労働相談窓口では、例えば次のような相談を総合的に受け付けます。 震災に関連した賃金・解雇等労働条件に関すること(男女均等関係を含む)。 震災に関連し安全衛生に関すること。 震災に関連した労災保険に関すること。 震災で被災した事業所の労働者に対する雇用保険の支給に関すること。 震災で被災した事業所における雇用維持等に関すること。 震災により離職した求職者に対する職業紹介に関すること。 震災で事業が停止した事業所の労働保険料の申告・納付に関すること。 その他震災に関連した労働・雇用面の各種相談 本当に政府は本気で雇用対策についても取り組んで欲しいと思います。社会保険 労務士としても、手伝えることがあれば協力したいと思います。 今回も、平成19年4月からの年金改正について、お話いたします。 ◇第39回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その7 年金改正のすべて NO.10<平成19年4月改正 その2> <1>離婚時の厚生年金の分割が可能に これまでは、夫が厚生年金、妻が国民年金の夫婦が離婚すると、厚生年金は分割 できず、妻は国民年金のみになってしまいました。 この場合、慰謝料に夫の老齢厚生年金額の2分の1を受給する内容を盛り込むし か方法はなかったのです。また、前夫が死亡すると離婚した前夫の老齢厚生年金 であるために遺族厚生年金も受給できなくなってしまいます。 今回の改正で、離婚時の厚生年金の分割が認められましたが、平成19年4月の 施行なので、それ以前の離婚には適用されません。サラリーマンの夫と離婚する のであれば、平成19年4月まで待った方が有利かもしれません。 分割割合は、離婚当事者の婚姻期間中の保険料納付分の2分の1が限度となり、 離婚当事者の協議で分割割合について合意の上、社会保険事務所に厚生年金分割 の請求を行います。もし合意がまとまらない場合は、離婚当事者の一方の求めに より、裁判所が分割割合を定めることができます。 ただし離婚成立後2年以内に分割請求しなければ、分割はできなくなります。い ずれにしてもサラリーマンの夫は奥さんを大事にしないと、離婚で年金も半分に なってしまいます。 <2>遺族年金の見直しを実施 1.遺族配偶者に対する遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給 遺族厚生年金の受給資格を持つ妻が、職に就いて厚生年金に加入すると、自分自 身の老齢厚生年金の受給資格も得られますが、これまではどちらしか受給できま せんでした。 しかし、平成19年4月から遺族厚生年金の年金額の範囲内で、自分自身の老齢 厚生年金を受給できるようになります。 これは、妻自身が納めた保険料をできるだけ年金給付額に反映させて、妻自身の 老齢厚生年金は全額支給して、現行の水準との差額を遺族厚生年金として支給し ようという趣旨ですが、併給によって年金額が増えるわけではありません。 2.子供のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金の見直し 遺族厚生年金の見直しの2点目は、18歳未満の子供のいない30歳未満の妻に 対する遺族厚生年金についてです。 平成19年4月から、厚生年金加入の夫が死亡時に18歳到達年度の末日までの 子供がいない年齢30歳未満の妻の遺族厚生年金は、「5年間の有期給付」となり ます。 若年層の雇用条件格差が縮小している動向を踏まえての改正とのことですが、こ れまでより不利な取り扱いとなり、子供がいないので、遺族基礎年金も支給され ませんので、厳しい取り扱いです。 なお、夫死亡時35歳以上の妻に40歳から支給する中高齢寡婦加算は、待機期 間をなくして夫死亡時40歳の妻に支給されることとなります。これも不利な取 り扱いとなっています。 妻にとって離婚時の厚生年金分割は有利となりましたが、半面、遺族厚生年金は 不利な取り扱いとなっています。 次回は平成20年4月の改正について、お話いたいたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 社会保険庁は雇用保険や労働保険といった労働保険の未納事務所に対する強制徴 収を始めました。 厚生年金や政府管掌健康保険など社会保険と労働保険の両方とも保険料を納めて いない事業所を対象に、各都道府県にある労働局に代わって、一括して財産を差 し押さえて、社会保障事業の効率化を進める狙いで、徴収一元化を目指していく 姿勢です。 社会保険は現在、全国の312の社会保険事務所が徴収を担当し、労働保険は各 都道府県の労働局が担当しています。2001年の省庁再編で厚生労働省が誕生 した時から徴収業務の一元化論議が出ていましたが、以前として業務は分かれた ままでした。 今回の徴収一元化は、まず各地の社会保険事務所と労働局が共通で未納事務所を リストアップして、事業所への訪問や呼び出しを共同で手掛け、納付を促します。 その上で納付に応じない事務所を対象に、社会保険事務所が財産を差押さえなど 強制徴収を実施する予定であり、その第一弾として10月に行いました。 やっと厚生労働省としての徴収一元化がスタートしたばかりですが、徴収の国税 庁への統合案や、徴収業務の市町村への再委託案、民間開放の提案など様々な意 見があり、まだまだ徴収論議は続く予定です。 今回は、平成20年4月からの年金改正について、お話いたします。 ◇第40回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その7 年金改正のすべて NO.11<平成20年4月改正> <1>第3号被保険者期間の年金分割制度を導入 平成20年4月から夫婦が離婚した場合の「第3号被保険者期間の厚生年金分割 制度」が導入されます。 この第3号被保険者期間の厚生年金分割は、前回にご説明した平成19年4月か ら適用される「離婚時の厚生年金の分割」とは内容的に異なります。 第3号被保険者期間とは、配偶者(妻)が厚生年金に加入している第2号被保険 者(夫)に、被扶養配偶者として扶養されている期間のことです。妻が主婦とし て家庭を支え、共同で厚生年金保険料を負担しているとの考え方で、第3号被保 険者期間の厚生年金を2分割できるとしました。 なお、第3号被保険者は妻とは限らず、夫が職を失い、妻が厚生年金に加入して 働き、夫を扶養している場合は、夫が第3号被保険者に該当します。 あくまでも分割できる年金の期間は、平成20年4月以降の期間ですが、夫と離 婚した場合、夫が65歳から受給できる老齢厚生年金の2分の1は無条件で妻に 分割されます。 それ以前の第3号被保険者期間については、夫婦の同意または裁判所の決定に基 づき分割されることになります。 なお、第3号被保険者期間は、離婚のほか、配偶者の所在が長期にわたり明らか でない場合なども分割が可能です。 <2>保険料納付実績や給付額の目安をポイント制で通知 年金制度の理解を深めるために、平成20年4月から年金個人情報の定期的な通 知を行うことになっています。 具体的には、被保険者に保険料納付記録等の年金個人情報を定期的に通知するも ので、その際、被保険者個々人の保険料納付実績を年ごとに点数化して表示する 「ポイント制」を導入します。ポイントとポイントの単価によって年金の受給見 込額が分かる仕組にしていく予定です。 現在55歳以上であれば推定金額を算出してもらえますが、それ以下では算出し てもらえません。そのため、55歳になるまで年金推定額を見込んだ定年後のラ イフプランを立てることができませんでした。そこで、若い世代から将来の年金 受給額が実感できる仕組を導入することにしました。 ポイント制という仕組は、よく退職金規定で活用されていますが、自分の持って いるとポイント単価をかけることによって算出します。 例えば、厚生年金加入の男性が、事業主折半で厚生年金保険料を1年間納付した ときにポイントを5ポイントとした場合、40年間では5ポイント×40年間の 200ポイントとなります。この200ポイントに達すれば、モデルの年金が受 け取れるわけです。 次回は平成21年4月の改正について、お話いたいたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 会計検査院の「決算検査報告」が公表されて、社会保険庁が贈賄側の「カワグチ 技研」との間で結んだ「金銭登録機(4億4600万分)」の購入と「専用プリン ター」(22億7100万円分)のレンタル契約の2件について「法令等に違反す る不当事項」にあたると認定しました。 またこれに関連して「カワグチ技研」の元社長の妻が社長を務める「ニチネン企 画」が社会保険庁から2003年度までの6年間に、年金関連のパンフレットや 冊子の作成など計約13億円の契約を受注し、この間に計1億円余りの監修料を 本庁職員に支払っていたことが、捜査二課の調べて判明しました。 これに加えて、本庁以外の全国の社会保険事務局からも、冊子作成などの業務を いずれも随意契約で年間2億近い金額で受注して、同業務を発注したOBの口座 に数十万のコンサルタント料を振り込んでおり、年間2000万円前後のコンサ ルタント料となっており、2003年までの3年間の総額は5000万円を超え てる支払を、OBに対して行っていました。 しかも「ニチメン企画」の社長は社会保険庁の元職員であり、知り合いの職員が 多く、餞別を渡したり、旅行に一緒にいったり、金をばら撒き、仕事を受注して いたとのことです。 一番許せないのは、入札が常識になっている公的機関で、元職員であることや、 賄賂で簡単に業者を決めている体質であり、その無駄なお金は、我々が支払って いる税金や保険料であることです。 社会保険庁は、このような批判がある限りは、社会保険料の徴収に影響がでるこ とは目に見えており、ぜひ改善していただきたいと切に思います。 今回は、年金の本当の最終回になります。平成21年4月からの年金改正予定に ついて、お話いたします。 ◇第41回<年金財政逼迫!自分の年金は大丈夫か?> その7 年金改正のすべて NO.12<平成21年4月改正予定> 前回まではすでに決定されている改正でしたが、今回の話題はあくまでも、改正 予定が考えられるものとしてご紹介します。 <1>短時間労働者の厚生年金適用拡大 今回の改正では、経済会等の強い要望もあって短時間労働者への厚生年金適用拡 大が先送りになりました。しかし次の平成21年4月の大改正で検討される見込 です。 具体的には、「週20時間以上30時間未満のパート」も厚生年金の対象者にして いこうという内容です。その結果、1日4〜5時間のパートも厚生年金に加入し なければならないことになります。 厚生年金保険料は「水準固定方式」の導入によって毎年上昇していく上に、パー トの厚生年金保険料も折半で負担するとなると企業の負担は増大します。 現在の第3号被保険者は「年収130万円未満」が要件であり、所得税に関して は「103万円」であれば、本人は所得税を課税されず、夫も配偶者控除が受け られます。住民税の非課税対象となるのも「年収100万円」以下です。 週20時間以上のパートが厚生年金の対象となると、現在の所得や住民税非課税 対象者も対象になり得るわけです。厳しい話ですが、5年後の平成21年に検討 することが盛り込まれています。 <2>第3号被保険者の保険料徴収 今回の大改正でも、将来の年金額の試算を行ったところ、サラリーマンの妻であ る第3号被保険者がいる世帯の方が、共働き世帯よりも保険料負担に対する給付 額は有利であることが指摘されるとともに、自営業者の妻である専業主婦に対し ても不公平であるとの批判があります。 長年の第3号被保険者の保険料徴収問題に決着をつけるために、厚生労働省は「 女性と年金に関する検討会」を設置し、平成13年12月に複数併記の改革案を 示しました。 内容は、第3号被保険者に別途定額負担を求めるものや、第3号被保険者世帯の 厚生年金保険料を引き上げるというものであったが、結局、具体的には検討され るには至りませんでした。 こうした経緯を経て、今回の大改正では、第3号被保険者期間の年金分割案が浮 上しました。しかし年金分割は、第3号被保険者の保険料徴収とは別の問題であ り、保険料徴収問題は次の改正時には、再検討される予定です。 <3>複雑な年金制度の簡素化と国民の理解への努力 今回の年金改正論議の過程で、一般国民の間でも年金問題に対する関心はかつて ない盛り上がりをみせ、日常生活の中には年金の話題が頻繁に語られるようにな りました。 しかし週刊誌等の記事に中には、誤ったものや誤解を与えるものも少なくなく、 国民の年金不信をあおることだけが目的のものもありました。 こうした中で、正しい年金の知識を国民に与え、年金問題を前向きに考えていく ためには、もっと国民にアピールする機会を多くすることが必要です。 例えば、社会保険事務所の職員だけでなく、年金相談業務ができる公認年金相談 員がもっと必要ですので、我々社会保険労務士が年金の専門家として、もっとお 手伝いできる機会をあたえていただきたいと考えています。 今回で40回以上も続いた年金関連の話題は終了いたします。次回からはサラリー マンがリストラにあった時に、対抗する手段についてお話いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 先週、東京都社会保険労務士会が毎週水曜日に開催している「社労士110番」 を先輩の社労士と二人で担当しました。 10時から16時まで、私だけで21件の相談を受けました。相談内容は多岐に わたり、年金相談、解雇関連の相談、健康保険の傷病手当金の相談から企業の担 当者からサービス残業の是正勧告を受けた対応の相談など、考えさせられる内容 ばかりでした。 我々社会保険労務士に相談していただくことは、この現代では数限りなくある気 がします。改めてこの仕事のやりがいを感じた次第です。 今回からは、第2部として万が一会社をリストラされた時に困らないように、資 格や知識を身につけましょう。第1回目は個人で活用できる「助成金」について、 お話いたします。 ◇第42回<いよいよリストラ!準備はできているか?> その1 助成金を活用して資格を取ろう! NO.1<教育訓練給付制度の仕組 その1> この制度は、働く人の能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を 図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の被保険者や被保険者であった方が、厚生労働省大 臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教 育経費の一定割合に相当する額をハローワークから支給します。 <1>どんな講座があるか、調べてみよう。 教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格な どを目指す講座や、ビジネスキャリア制度の認定を受けている専門的知識・能力 の向上に役立つ講座など、職業能力アップを支援する多彩や講座があります。 指定講座は「厚生労働大臣指定教育講座検索システム(中央職業能力開発協会ホ ―ムページ」)にまとめられています。このホームページで探すか、ハローワーク で「厚生労働大臣指定講座一覧」を見てください。資格予備校などの案内にも指 定講座の表示はありますが、自分でも確認することをお勧めします。 厚生労働大臣指定教育検索システム http://www.kyufu.javada.or.jp/kyuufu/jsp/index.jsp <2>支給対象者について 教育訓練給付金の支給対象者は、下記の受給資格がある方で、厚生労働大臣が指 定する講座を修了した方です。雇用保険の加入年数の制限がありますので、注意 してください。 1.雇用保険の一般被保険者 指定講座の受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、 支給要件期間が3年以上ある方 *受給開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の 出席一日目とならないことがあるので、注意が必要です。)、通信制の場合は教材 の発送日であり、受給資格の可否を決定する重要な日付ですので、十分注意が必 要です。受講の申込は余裕を持って行うことが必要です。 *雇用保険の一般被保険者とは、雇用保険に加入している被保険者であり、6 5歳以上の高年齢継続被保険者、季節的に雇用されたり短期の雇用を常態とする 短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者です。 *支給要件期間とは、受講開始までの間に同一の事業主の適用事業に引き続い て被保険者(一般被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間 を言います。またその被保険者資格を取得する前に、他の事業所で雇用されてい た被保険者であったことがあり、被保険者期間の空白期間が1年以内の場合は、 その被保険者であった期間を含みます。 *また過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、その時の受給開始 日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため過去の受給開始日以 降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られません。 2.雇用保険の一般被保険者であった方 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した 日(離職日の翌日)以降、受講開始までが1年(適用対象期間の延長が行われた 場合は最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。 つまり3年以上勤務した方が、退職して1年以内に、教育訓練給付金の対象講座 の受講を開始すれば、大丈夫だということです。 *適用対象期間の延長とは、被保険者資格を喪失した日以降1年以内に、妊娠、 出産、育児、疾病、負傷等の理由により、引き続き30日以上受講を開始できな い日がある場合には、ハローワークに申し出ることにより、最大4年間受講開始 を延長することができます。出産などで退職し、勉強を開始しようとした場合に は、出産を終えてから、ゆっくり受講を開始できるわけです。 次回は、教育訓練給付の受給額および受給手続きについてお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 官房長官が主宰する「社会保険庁の在り方に関する有識者会議」は、同庁の改革 に向けた「今後の検討方針(中間報告)」をまとめました。 この中間報告では、まず組織の効率化が不可欠として、外部委託の拡大によるコ スト削減の具体策を検討していくことを打ち出しています。 例えば、電話やインターネットなどを活用し、年金相談や受給手続きを進める「業 務の広域的な集約化」も盛り込んでいます。 この結果、それぞれの社会保険事務所の業務量を減らし、人員配置を含めて地方 拠点の再編をすすめる予定です。 その上で、独立行政法人化、民営化、国税庁などの他機関への徴収業務の移管な どを含め「例外とせず幅広い検討を進めていく」と明記しています。 このメールマガジンでも再三触れていますが、現在でも自分が加入している年金 の見込額試算は55歳以上でなければ行わないなど、民間会社のサービス感覚で は考えられないことが多く、この部分を変えていかないと、社会保険庁への批判 ばかりが強調されてしまいます。 実際、我々社会保険労務士は、11月に社会保険事務所の依頼により、社会保険 未加入事業所へ社会保険加入の要請活動をしています。 中には未加入の理由として社会保険庁への不満をぶつけてくる事業主の方もおり、 社会保険のメリットをお話しても理解してもらえない場合もあります。ぜひ納得 して社会保険に加入できるようにしていただきたいと痛感いたします。 今回は、前回に引き続き、教育訓練給付制度の2回目として、給付額と申請手続 きお話いたします。 ◇第43回<いよいよリストラ!準備はできているか?> その1 助成金を活用して資格を取ろう! NO.2<教育訓練給付制度の仕組 その2> 前回では、支給対象講座や対象者についてお話しましたが、では実際受給できる 金額はいくらなのでしょうか。 <1>支給額はいくらですか? 厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために本人 が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間が3年以 上5年未満の方は20%)に相当する額をハローワークより支給します。 ただし、その40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当す る額が、20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)を上限と し支給されます。また8000円を超えない場合は、教育訓練給付金は支給され ません。 つまり、5年以上勤務されている方が、50万円の教育訓練給付を申し込んだ場 合には、上限額の20万円、3年以上5年未満勤務されている方は10万円支給 され、3年未満の方は、支給されません。 実はこの上限額、平成15年4月30日までの受講開始された場合には、教育訓 練経費の80%に相当する額を、上限30万円まで支給されていたのですが、平 成15年5月から現在の制度に移行しています。 また教育訓練給付の支給対象となる教育訓練経費とは、支払った入学料および最 大1年間の受講料の合計ですが、検定試験の受験料やクレジット会社への手数料 や事業主等が申請者に対して教育訓練の受講により支払う手当などを差し引いた 金額となります。 <2>支給申請手続きについて 教育訓練給付の支給を受けようとする場合、次のような支給申請手続きが必要で す。 1.申請先 教育訓練給付金の支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が受講修了後、本 人の住所を管轄するハローワークに対して次の書類を提出することにより行いま す。あくまでも受講が修了すればOKで、資格を取る必要はありません。 2.提出書類 (1)教育訓練給付金支給申請書 教育訓練の受講終了後、教育訓練期間が用紙を配布します。 (2)教育訓練修了証明書 出席率80%などの基準で教育訓練を修了したと認定された場合、資格の 合格とは別に修了証書を教育訓練施設の長から発行されます。 (3)領収書 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行し ます。 (4)本人・住所確認書類 具体的には、運転免許証、国民年金被保険者証、雇用保険受給資格者証、 住民票の写し、印鑑証明書のいずれかが必要です。 (5)雇用保険被保険者証 雇用保険受給資格者証でも可能です。 3.支給申請の時期 教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続きを行って ください。これを過ぎると申請が受付けられません。 申請書の提出は、疾病または負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむ を得ない理由があると認められない限り、代理人または郵送によって行うことが できません。 4. 支給要件照会 教育訓練給付金の支給申請をされる前に、受講開始日現在における、教育訓練給 付金の受給資格の有無と、受講をする教育訓練講座が厚生労働大臣の指定を受け ているかどうかについて、ハローワークに照会することが可能です。 本人の住所地のハローワークで「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を 記入して提出してください。照会結果は「教育訓練給付金支給要件回答書」によ り通知されます。 自分の雇用保険の被保険者期間が不明な場合などは、せっかく受給しても給付金 が支給できないことがないように、確認しておくといいですね。 次回は、資格を取得するための助成金以外にも、多くの自治体などが扱っている 助成金についてお話いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 相変わらず社会保険庁の話題は目白押しですね。契約外業務の仕事に106億円 を支払うということが指摘されたのをはじめ、企業の休業や廃止などで、4万社 を超える社会保険の脱退企業もうち、221社の脱退が怪しい企業を再調査する ことや、違法脱退の恐れがある47社については、徹底的な調査を行い、公表す るようです。 また、あれほど反対していた年金保険料の徴収業務を民間に開放することを社会 保険庁は決めたようです。社会保険庁の組織の合理化など、民間では当たり前の 合理化はある程度進んでいるようです。 先週は育児休業を現在の1年から1年半に延長する改正育児・介護休業法が、参 議院本会議で全会一致で可決され、来年4月から実施される予定です。 群馬県太田市では、男性職員に対し、子供が1歳に達するまでの間に連続1週間 の育児休暇を計6回とることが義務化されます。法定の有給休暇とは別枠で、有 給とし、休暇後には「育児研修日記」の提出も義務付けているようです。 いよいよ育児の男女平等化が本格的に始まった感じです。本日は、資格のための 助成金ではなく、育児を中心に多くの自治体で取り組まれている助成金を紹介し ます。 ◇第44回<いよいよリストラ!準備はできているか?> その1 助成金を活用して資格を取ろう! NO.3<多くの自治体が扱っている助成金 とは その1> 前回までは、資格取得のための助成金の紹介でしたが、国や自治体が住民向けに 提供する助成金(給付金)などお得な制度が多いので紹介します。 <1>教育関連 1.育児手当 小学3年までの子を持つ親に、第1・2子は月5000円、第3子以降は、月1 万円補助します。ただし、子2人の標準世帯(会社員)であれば、年収780万 円未満の人が対象です。問い合わせは、市区町村です。 2.児童扶養手当 母子家庭の生活費を援助します。子1人の場合、年収365万円未満の人が対象 であり、月9880円〜4万1880円を支給します。問い合わせは、市区町村 です。 3.私立幼稚園就園奨励費補助金 年収500万円の場合で、年平均28万1000円の入園料・保育料のうち、第 1子は5万6500円、第2子は14万7000円が補助の目安であり、年収6 80万円以下の人が対象です。問い合わせは、市区町村です。 <2>医療関連 1.乳幼児医療費助成 通院は、2−3歳めで、入院は3歳−小学校入学前までを対象とする都道府県が 多いようです。助成対象は都道府県で異なり、市区町村による上乗せ助成もあり ます。問い合わせは、都道府県、市区町村です。 2.不妊治療助成金 体外受精、顕微受精の治療費を補助します。国と都道府県などが年10万円を上 限に2年間助成します。金額は自治体により異なります。所得制限がある場合も あります。 今回は教育、医療の助成金でしたが、次回は住まいや環境関連の助成金を中心に お話いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 年金給付や保険料徴収にかかる社会保険庁の事務費に来年度も保険料を充てる 方針が固まりました。 不祥事や無駄遣い批判が集中した社会保険庁の業務を改善しようと、いままで は公用車からゴルフボールまで年金保険料を財源に使いたい放題であった年金 事務費の是正を目指す方針であったにもかかわらず、財務省は無駄遣いを放置し たまま、全額を税金で賄うことに反発し、税金で賄うのは一部の部分となりそう な様子です。 社会保険庁は、民間出身の村瀬長官の下、コスト削減を強調していますが、見直 しの対象になっていない経費は3000億以上に達していて、相変わらず保険料 を充てることになっています。経費全体にメスを入れなければ、体制は変わらな いとの批判を受けるのは当然のことです。 何とかならないのですかね。全く理解しがたい現状です。 ◇第45回いよいよリストラ!準備はできているか? その1 助成金を活用して資格を取ろう! NO.3<多くの自治体が扱っている助成金とは その2> 前回は国や自治体が住民向けに提供する助成金(給付金)の中で、教育や医療関 係の助成金を紹介しましたが、今回は住まいや環境関連の助成金を紹介します。 <1>住まい関連 1.特定優良賃貸住宅の家賃補助 耐火性があり、一定の広さがある「優良」賃貸住宅の家賃を国が補助します。た だし、所得が月20万以上60万1000円未満などの制限があります。問い合 わせは、都道府県、主要市です。 2.高齢者向け優良賃貸住宅の家賃補助 バリアフリー設備がある賃貸住宅の家賃を国が補助します。60歳以上で、2人 家族(年金控除あり)の場合、年収450万円未満の人が対象です。問い合わせ は、都道府県、主要市です。 <2>環境関連 1.太陽光発電システム補助金 太陽光発電システムを購入する人向けに、太陽電地出力1キロワット当たり4万 5000円を補助します。問い合わせは、新エネルギー財団です。 2.低公害車購入費補助 ハイブリッド自動車や天然ガス自動車と通常の所領との差額の半分を補助します。 車種により補助上限が異なりますが、トヨタ自動車の「プリウス」であれば21 万円です。問い合わせは、日本自動車研究所、日本ガス協会です。 <その他> 1.犯罪被害者給付金 船舶や航空機で故意の犯罪行為に巻き込まれ死亡した遺族に320万円から15 73万円を支給します。重い障害や長期入院の治療費も支給されます。問い合わ せは警察本部、最寄の警察署です。 この他にも終了してしまいましたが、日本道路公団の自動料金収受システム(E TC)車載器の購入者に5250円の補助を行う助成金がありましたが、現在で も自治体で独自に実施している場合もありますので、こまめに自治体の広報誌や ホームページを参照してください。 ユニークな助成金の例として、新婚カップルの定住を条件に20万円程度支給(大 分県中津江村)、生ごみをたい肥にする処理容器の購入費を補助(栃木県益子町な ど)、犬や猫の過度の繁殖を避けるために不妊・去勢手術を助成(大阪府富田林市、 東京都港区)などがあります。 こうした情報を定期的にチェックしていれば、意外なサービスを探せるかもしれ ません。 次回からは、いよいよリストラや退職で、お世話になる雇用保険についてその内 容を詳しく見ていきましょう。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 社会保険庁は、年金支給で新たに約1万6300人に対して年金の未支払および 過払いがあったと発表しました。 いずれも給付システムのプログラム設定や事務処理上のミスが原因であり、中に は、氏名や生年月日さえ正しく記録していないなど初歩的なミスも多く、金額は かなりの増える予定とのことであり、ますます社会保険庁の抜本的改革を求める 声が高まりそうです。 1万6300人のミスのパターンは6種類に分かれますが、この6種類の他に新 たに11種類の支給ミスが判明していますので、昨年6月からの年金給付システ ム総点検から発表されている9種類のミスと合わせて、支給ミスは計26種類に なっています。 9種類のミスでは、未払いが3万8400人に対して約250億円、過払いが1 万6900人に対して34億5400万円ですので、いったいどのくらいの金額 になるのか、想像できません。民間の会社では、これだけミスが見つかれば、業 務停止ですね。 年金を受給されている方は、今一度ご自分の年金が正しく支払われているか、専 門家に見てもらった方が、賢明であると思います。 ◇第46回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.1<雇用保険の概要> 雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活 や雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことを目的としています。 <1>雇用保険の被保険者 労働者を雇用する事業主は、その業種、規模を問わず、雇用関係により得られる 収入により生活する労働者は雇用保険の被保険者となります。従って臨時内職的 に就労する方や法人の代表者・役員、家事使用人や事業主の同居の親族などは、 原則として被保険者になりません。 また65歳以上で新たに採用される方は、65歳になる前から同一の事業主に引 き続き雇用されていない限りは、被保険者となりません。 よくパートタイム労働者について、雇用保険の被保険者になるかどうか、判断が 必要ですが、次の基準で判断します。 1.1年以上引き続き雇用されていることが見込まれる者であること。 2.1週間の所定労働時間が20時間以上である者。 従って、パートタイマーでも、1週間に20時間以上勤務して、3ヶ月契約でも 契約を更新して1年以上働いていれば雇用保険に加入する義務があります。 <雇用保険の保険料> 雇用保険は、一般の事業では保険料率が1.75%であり、事業主が0.35% の雇用保険による助成事業ための保険料を負担し、残りの1.4%を事業主と労 働者とで0.7%づつ負担します。意外と知られていないのが、助成金のための 保険料の0.35%であり、60歳を超える継続雇用制度を導入した場合の助成 金など、いろいろな助成金があり、企業が助成金の取組みをしないと、この分は 掛け捨てになってしまいます。 平成17年4月より、1.95%となりますので、労働者負担も0.1%増えて 0.8%となります。来年の4月はまた、労働保険料の値上げですね。 <加入の確認方法> 加入の手続きは事業主が行いますが、加入していれば給与から雇用保険料という 名目で天引きされています。もし引去りが、されていなければ、将来、失業した 場合に失業給付がもらえないこともありますので、確認して下さい。 また事業主は、雇い入れた労働者が被保険者となる場合は、必ず「資格取得届」 を被保険者となった日の属する月の翌月10日までにハローワークに提出し、 「雇用保険被保険者証」とあわせて「雇用保険資格取得届等確認通知書(被保険 者通知用)」が交付されます。事業主からきちんと交付を受けていればいいです が、事業主は本人が退職するまで預かっている場合もありますので、確認してく ださい。 会社に聞きにくい場合には、会社や本人の住所のハローワークに本人の身分が確 認できる運転免許証などの本人確認書類を持参して「雇用保険被保険者資格取得 届出確認照会票」を提出すれば確認して照会結果を郵送してくれます。 まずは、自分が雇用保険の被保険者となっているかが、大切ですので、必ず確認 してください。 次回からは、雇用保険の基礎知識を、平成15年の改正を解説しながらお話いた します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 2005年度予算の政府案が決定しました。来年度は定率減税の半減など負担増 の項目が目立つ一方、政府の方は、思い切ったリストラもせず、関与をなくして 民間経済を活発にする努力も足りず、より踏み込んだ改革が必要です。 具体的には、国民年金(来年4月、年間で3360円上昇)や厚生年金(来年9 月、年収560万円で年間1万円増)の値上げ、雇用保険料(来年4月、月収4 0万円で月400円)値上げ、自賠責保険料(最大4000円程度値上げ)の実 質値上げ、定率減税(最大で14万5000円の負担増)の縮小、個人住民税(6 5歳以上の高齢者への優遇措置の縮小)の引き上げなど、本当に増税一色です。 これに対し、公務員の削減は5年間で10%という自然減のみで、積極的なリス トラはせず、官業の民間開放では行政サービスの担い手を官と民の競争入札で決 める「市場化テスト」のうち100を超える民間提案のうち来年度に採用された モデル事業は、ハローワークなどの3分野のみという非常に消極的な姿勢です。 来年以降も、定率減税の廃止や介護保険料の改定、環境税の導入などが予定され ており、負担の増える話ばかりで、いやになりますよね。 前回は、雇用保険の概要についてお話しましたが、今回からは雇用保険の代表で ある失業手当の基礎知識について、平成15年度の改正を解説しながらお話いた します。 <最後にお礼です> 最後の今年度最後のメールマガジンとなります。今年の2月から毎週発信して、 47号となり、お蔭様で読者の皆様も400名と増加しております。 今年一年お付き合いいただきまして誠にありがとうございます。 来年も本年同様お付き合いいただくようお願いいたします。 ◇◇◇◇第47回いよいよリストラ!準備はできているか?◇◇◇◇ その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.2<失業給付の基礎知識 その1> <1>失業給付をもらうには、最低6ヶ月の保険料支払が必要 会社を辞めた後に失業給付をもらうためには、雇用保険に加入していることが、 必要です。健康保険や厚生年金などの社会保険が完備している会社であれば、ま ず間違いなく雇用保険に加入していると思いますが、アルバイトや契約社員、派 遣社員、業務委託などで働いている場合には、雇用保険に加入していない場合が ありますので、注意してください。 また最近は厳しい状況の会社では、そもそも違法ですが、雇用保険に加入してい ない場合もありますし、パート社員の場合は、一定の条件では雇用保険に加入し なければならないのに、加入していないことがあります。 加入を確認するには、自分の給与明細に雇用保険の天引項目があれば、まず大丈 夫でしょう。もしあなたが正社員であり、会社が雇用保険に加入していなければ、 法律上、法人は強制加入ですので、2年間は遡って加入してもらうことは出来ま す。この2年間さえあれば、退職後の失業給付が保障されるのです。 失業給付を受給するには、下記の条件が必要です。 雇用保険に加入していた期間が「会社を辞めた日以前の1年間に6ヶ月以上ある こと」が必要であり、週30時間未満の短時間労働被保険者の場合は、退職日以 前の2年間に1年以上必要です。 ただし、この6ヶ月は退職日の翌日から1ヶ月遡っていって、6ヶ月あることが 必要ですので、入社日から退職日までが6ヶ月ぎりぎりの場合は、注意してくだ さい。 例えば4月20日に入社して、10月で退職した場合、10月19日に退職した 場合は、10月20日から1ヶ月ずつ遡ると、4月20日では丁度6ヶ月ですが、 10月10日退職の場合は、10月11日から1ヶ月ずつ遡っても4月20日で は6ヶ月にはなりませんので、失業給付は出ません。 ではひとつの会社に3ヶ月しか働いていない場合は、失業給付はもらえないので しょうか。この場合は、それ以前に他の会社で3ヶ月働いていて、その両方を通 算した期間が6ヶ月以上あって、最後の会社を退職した日から1年以内であれば、 条件を満たしています。 <2>失業給付の金額は、給与の50%から80% 失業給付は、退職前6ヶ月間にもらった給与の平均額から算出しますが、1ヶ月 あたりの平均給与でなく、1日あたりの平均賃金額から計算します。この一日あ たり平均賃金を「賃金日額」といいます。 賃金日額=退職前6ヶ月の給与の総額(ボーナスは除く)÷180(日) この給与には、基本給だけでなく残業代や各種手当をすべて含んだ給与で計算し ます。この賃金日額に、賃金額と退職年齢に応じた給付率をかけて基本手当日額 という失業給付の金額を計算します。 実は平成15年の改正で給付率が下記のように下がりました。 年齢60歳未満 給付率80%〜60%⇒80%〜50% 年齢60歳以上 給付率80%〜50%⇒80%〜45% 給付率は、賃金日額の金額が低い場合は、80%に近い給付率が、高い場合は、 50%(60歳以上は45%)に近い支給率となります。 つまり、安い月給の方は生活に困らないように給付率を80%と高く設定し、逆 に高い給与の方は最高でも50%までしか出さないように設定されています。 またこの基本手当日額は、最高額と最低額が決められており、平成15年の改正 で見直しがあり、更に毎年8月の見直しがあります。平成16年8月1日現在で は、下記のとおりです。 <最高額> 年齢 H15・4 H15・5 H15・8 H16・8 30歳未満 8674円 6580円 6530円 6495円 30〜44 9642円 7310円 7255円 7215円 45〜59 10608円 8040円 7980円 7935円 60〜64 9640円 7011円 6957円 6916円 <最低額> 2140円 1712円 1696円 1688円 平成15年の改正で、一率24%から27%ほど最高額が引き下げられてから、 現在でも下がり続けています。厳しいですね。 45歳から59歳の方は改正で2000円下がっていますので、150日もら える方であれば、30万円も受給金額が下がってしまったのです。 次回は、失業給付のもらえる日数などの話をいたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 あけましておめでとうございます。 本年もよろしくお付き合いのほどお願いいたします。 昨年もお話したように、2005年度の政府予算は、増税や保険料増加などの話 題が多く前途多難ですが、こんな時こそ、1円でも多く国からお金をもらえるよ うに一緒に考えていきましょう。 前回からは雇用保険の代表である失業手当の基礎知識について、平成15年度の 改正を解説しながらお話いたしますが、今回は失業給付がもらえる日数などのお 話をします。 ◇第48回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.3<失業給付の基礎知識 その2> <1>失業給付の支給期間は90〜360日 基本手当がもらえる日数のことを「所定給付日数」と呼びます。この日数は雇用 保険に加入していた期間の長さ(被保険者期間)によって決まります。 平成15年の改正では、被保険者期間が5年以上の場合、自己都合の退職の所定 給付日数が90日〜180日から一律30日分削減となりました。これにより、 10年未満はすべて90日、10年以上20年未満は120日、20年以上でも 150日となりました。 これとは逆に、会社都合退職の退職者については、これまでになかった35歳以 上45歳未満のランクを新設して、所定給付日数が、被保険者期間10年以上の 場合、一律30日分増加しました。 <自己都合退職・所定給付日数> 被保険者期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上 年齢は制限なし 90日 120日 150日 <会社都合退職・所定給付日数> 被保険者期間 1年未満 1〜4年 5〜9年 10〜19年 20年以上 30歳未満 90日 90日 120日 180日 − 30〜34歳 90日 90日 180日 210日 240日 35〜44歳 90日 90日 180日 240日 270日 45〜59歳 90日 180日 240日 270日 330日 60〜64歳 90日 150日 180日 210日 240日 <障害者などの就職困難者> 被保険者期間 1年未満 1年以上 45歳未満 150日 300日 45歳〜64歳 150日 360日 自己都合退職の場合は、被保険者期間が半年の方と20年以上の方の差は、60 日しかなく、勤務年数には影響されない仕組です。 会社都合退職の場合は、勤務年数と受給年齢との2つの要素で所定給付日数が決 まるシステムになっています。 もっとも手厚い給付となっているのが、45歳以上60歳未満であり、被保険者 期間が1年以上あれば180日の基本手当がもらえます。つまり中高年でリスト ラされた方を優遇しています。 会社都合退職の場合は、給付日数に最も大きな開きがでるのが、「被保険者期間 が5年」と「年齢45歳」であり、このどちらかの条件をクリアすると所定給付 日数は大幅に増加します。 また所定給付日数は複数の会社の被保険者期間を通算して計算できますが、通算 するには基本手当を受給していないことと、最初の会社退職して1年以内に次の 会社に転職していることが条件です。 <2>退職のタイミングで給付日数が大幅に変わることに注意 1.自己都合退職の場合 たとえば、自己都合退職する方が、被保険者期間があと1ヶ月で10年になるの に、今退職してしまうと、10年であれば120日分もらえるのに、1ヶ月前で あれば90日分しかもらえないので、結果的に30日分損をしてしまうことにな ります。 たった1ヶ月退社時期をずらすだけ1ヶ月分の基本手当を多くもらえるのに、知 識がないと見逃してしまいます。自己都合退職する方は、被保険者期間が10年、 20年の区切りをつけて退職することが大切です。この区切りで30日分の所定 給付日数が増えますので、これをしっかり頭に入れてください。 2.会社都合の場合 一方、会社都合で退職する方は、被保険者期間と年齢の両方を見て退職時期を決 めなければなりません。被保険者期間では1年、5年、10年、20年と4つ、 年齢では30歳、35歳、45歳、60歳の4つの区切りがありますので、タイ ミングをみて退職する時期を選ぶことが必要です。この区切りで所定給付日数が 30日から最高で90日増えることになります。 60歳以上ではかえって所定給付日数が下がってしまうケースが多いですので、 20年以上45歳以上で退職することが一番有利となります。 会社が倒産した場合などは、自分の意思では退職する時期を選べませんが、希望 退職などの場合は、自分の意思で退職時期を前後させることはできると思います ので、よく研究してください。 <3>退職直前の残業や休日出勤で基本手当が増える 所定給付日数を増やすことが無理であっても、「基本手当」の日額を増やすこと はできます。 つまり基本手当の計算基礎となる賃金日額は、在職期間の平均賃金でなく、あく までも「退職前の6ヶ月の平均賃金」ですので、退職を決めたら6ヶ月後に退職 をすることを考えて、残業や休日出勤を大いにして、賃金日額を増やして基本手 当を増額することで、受取総額を増やすことは可能です。 しかし賃金日額には上限がありますので、この上限にすでに達している賃金をも らっている方は、効果がありませんので注意してください。 次回は、公共職業訓練関係の話をいたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井です。 2005年度からの5年間に政府が取り組む少子化対策である新新エンゼルプ ラン「子ども・子育て応援プラン」が決まりました。 今までは、保育所整備などの成果はあったが、少子化の歯止め対策は効果がなか ったので、今回は男性も視野にいれて働き方の見直しを企業に求めていく方式で あり、具体的には、年次有給休暇の取得率を5年後に55%以上、週労働時間が 60時間以上の長時間労働者を10%削減、10年後の育児休業取得率を、男性 10%、女性80%とかなり企業の負担は大きいと思います。 しかし少子化対策を企業だけに厳しく求めるだけでは、社会保険料負担を企業に 厳しくもとめることと同じであり、国が真剣に少子化対策について経済的な支援 をしないと、年金問題と同じで抜本的な改革にはなりません。 日本の地方自治体では、石川県のように、子どもが3人以上いる家庭に割引優待 カードを配布してスーパーやレストランでの活用をするものなど、いくつかの例 はありますが、僅かな育児手当だけではお粗末です。また出産時には約40万円 かかりますが、健康保険では30万円しか補填されず、医療費の増加に自己負担 が増えるばかりです。 外国では、オーストラリヤは新生児に約24万円の支給をしていますし、ノルウ ェーは保育所を使わず家庭で3歳未満の子どもを育てる家庭に月6万円の手当 を支払うなど思い切った優遇策を出している国はたくさんあります。 昨年の新生児は4年連続の減少で約110万人ですが、この全員に100万円の 手当を出しても1兆1000億円であり、これは日本道路公団の年間の道路建 設・維持費用と同額となりますが、道路建設より新生児対策の方が大切であると 思います。高齢者対策だけでなく少子化対策にも資金面の対策が急務です。 今回は、雇用保険の給付の一つである「訓練延長給付」についてお話いたします。 ◇第49回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.4<失業給付の基礎知識 その3> <1>公共職業訓練を利用すると、受給可能期間が延長される 所定給付日数を増やすのには、前回お話したように雇用保険の加入期間を長くし て被保険者期間を長くするしかありませんが、被保険者期間が短い方でも失業給 付を受給している間に職安の紹介で「公共職業訓練」を利用すると「失業給付の 支給が訓練修了まで延長される」という裏技があります。 この制度は「訓練延長給付」と呼ばれており、失業された方が就職しやすいよう に、公共の職業訓練施設が用意したプログラムを受講して技術や技能を身につけ るシステムで、このために公共職業訓練を受講中に限り、失業給付の支給を延長 してもらえる制度です。 この訓練延長給付には下記の3つの期間について適用されます。 1.訓練などを受けるために待機している期間 2.訓練などを受講している期間(最大2年間) 3.訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日) 一番多いのが訓練受講期間であり、最大2年間ですが、公共職業訓練のほとんど が3ヶ月または6ヶ月コースであり、中には1年コースや2年コースもあります が、2年コースは30歳以下の若年層対象のものがほとんどです。 この制度を利用すれば、所定給付日数が90日の方でも、公共職業訓練を3ヶ月 から6ヶ月受講することにより、失業給付を180日から270日支給してもら うことが可能になるわけです。 ただし、所定給付日数分の失業給付をもらいきった後に受講がスタートしたので は、延長給付は受けられませんので、事前に公共職業訓練の開始時期について十 分調べて申込をいつにするか決めることが大切ですので、この点については後で くわしくお話いたします。 <2>公共職業訓練を利用すると、給付制限がなくなる 自己都合で退職した場合は、3ヶ月の給付制限がありますが、公共職業訓練を受 ける期間については給付制限が解除となります。 つまり給付制限期間が始まって、すぐに公共職業訓練を受講することができれば、 この3ヶ月も失業給付をうけることが可能となります。 ただし上記でも触れたように、公共職業訓練は入校時期が決まっており、その2、 3ヶ月前から募集が始まりますので、その入校時期に合わせて退職して職安に手 続きをしないと、入校を待っている期間は給付制限にかかってしまいます。 次回は、公共職業訓練を受講するメリットについて詳しくお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 厚生労働省、社会保険庁は14日、社会保険庁職員の業者との癒着などについて 内部調査の結果と関係者の処分を発表しました。 昨年の10月に業者との癒着が事件となった時には、社会保険庁組織全体として の関与はないとしていたのに、今回は組織ぐるみで癒着が行われて、出版社など に支払う公金を組織全体に還流させていたことが判明したとのことです。 この話を聞くたびに、社会保険庁や外務省、警察など不祥事を起こしている政府 の組織の杜撰さと、我々の税金が使われていることに対して、憤りを感じるとと もに、本当に一度組織を解体して、一から出直しをさせたいと強く思います。 また先日は、社会保険庁の業務や合理化や外部委託により、年間55億円が節約 でき、常勤職員を1万7000名削減できると発表になりました。ようするに今 まで、真剣に経費削減や体質改善も行わずに、業者と癒着して自分達の私服を肥 やし、我々から集めた保険料を社会保険庁の業務として年間2000億使ってい るという許しがたい姿であるのです。 今回は本気で、社会保険庁の解体を取り組んで、年金制度が健全に運営できるよ うにしてもらいたいと、切に希望します。 今回は、公共職業訓練を利用するメリットについて詳しくお話いたします。 ◇第50回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.5<失業給付の基礎知識 その4> <1>公共職業訓練を利用すると、失業給付を受給しながら訓練を受けられる 前回お話したように、一日でも所定給付日数のあるうちに、公共職業訓練を利用 すると、失業給付が訓練修了まで延長されますが、職業訓練利用については、平 成14年4月1日以降、次の点が変更されていますので、注意してください。 1.35〜59歳の方は、1年間に複数の訓練を利用可能 これまでは一度職業訓練を利用すると、修了日から1年間は、他のコースを利用 することは出来ませんでしたが、平成14年4月からは45〜59歳、平成15 年5月からは35〜59歳の方は、1年間の複数の訓練を利用することが出来る ようになりました。 2.所定給付日数が120日を超える方は、3分の1を超える支給残日数が必要 所定給付日数が90日・120日の方は、これまで通り、訓練開始日に一日でも 所定給付日数が残っていれば、訓練延長給付が受けられますが、120日を超え る方は、支給残日数が3分の1を超える日数がないと、訓練延長給付が受けられ なくなりました。 また職業訓練の申込は、職安の係官と面接して本当にその人が訓練を必要として いるか判断されて認められますので注意してください。 <2>公共職業訓練を利用すると、基本手当以外の手当が受給される。 公共職業訓練に通っている期間中は、基本手当以外にも下記の手当が、支給され ます。 1.受講手当 技能習得手当の一つで、訓練を受けた日につき日額600円支給されます。 2.特定職種受講手当 特定職種受講手当は、労働大臣の定める12訓練科(板金や金属プレス、めっき、 溶接など)について受講する場合に限り、月額で2000円が支給されます。 3.通所手当 通所手当は、電車や自動車などの交通機関等を利用して運賃を負担する場合(片 道2キロメートル以上に限ります)に月額42500円を限度として、支給され ます。 4.寄宿手当 扶養している同居親族と別居して、職業訓練を受けなければならない場合には、 月額1万700円支給されます。 <3>公共職業訓練を利用すると、受給手続きが簡単になる 一般の失業者が基本手当を受給するには、4週間毎の失業認定日に職安に出かけ て係官と面談しなければなりません。しかし、公共職業訓練を利用した場合には 毎月月末が認定日となり、手続きは訓練校が一括して代行してもらえますので、 認定日の度に職安に出かける必要はありません。 <4>公共職業訓練と教育訓練給付を同時に受けることができる 雇用保険の第1回目で紹介した「教育訓練給付」の中でもお話しましたが、受講 をスタートする日が離職日の翌日から1年以内かつ離職日以前に雇用保険に3 年以上加入していれば、最高で学費の40%まで支給される給付も受けることが できます。 職業訓練の中には、一定の資格を目指すものもありますので、その資格の認定講 座を通信教育で同時に勉強して、講座が修了すれば給付を受けることができます し、職業訓練とは異なる資格を認定講座で身につけることも可能です。 公共職業訓練を利用すれば、各職種の仕事をする上で必要不可欠な知識や技能を 身につけることができますし、卒業時には、訓練施設と職安が連携して就職を斡 旋してくれます。また毎日共通の目的を持った仲間ができますので、精神的にも 楽になることも魅力ですね。 次回は、公共職業訓練の種類について詳しくお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 21日から1月「通常国会」がスタートしました。今回の国会はもっぱら「郵政 国会」と言われていますが、年金問題も再燃しそうな雲行きです。 両議院の諮問機関である「国会議員の互助年金(議員年金)等に関する調査会」 の答申によると国庫負担の割合を70%超から50%に引き下げるとともに、給 付水準を約30%引き下げる内容ですが、自民党や野党の中でも、慎重論や廃止 論が飛び交い、方針が定まる様子がありません。 老後が近い議員は改正に反対し、若手議員は廃止しろと言っていますが、これだ け国民に迷惑をかけた議員年金については、きっぱり廃止して我々と同じ国民年 金に加入することが条件であり、議員の特権だけは認めたくないところですね。 社会保険庁問題も同じく再燃しそうな雰囲気ですが、問題のある社会保険庁を解 体させるにしても、まず国や幹部がしっかり責任を取らないといけないですね。 今回は、公共職業訓練の種類について詳しくお話いたします。 ◇第51回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.6<失業給付の基礎知識 その5> <1>都道府県など自治体が運営する公共職業訓練 以前は「職業訓練校」と呼ばれていましたが、現在は「技術訓練校」と呼ばれて いる都道府県が運営している職業訓練を専門に行う施設です。 コースの内容は、電気、機械、建設、印刷、事務、福祉などといった幅広い分野 が用意されていますが、ホワイトカラーの事務職向け向けよりも現場系の仕事の 知識・技能をマスターするコースが多いと言えます。 訓練期間はほとんどが3ヶ月または6ヶ月ですが、1年コースや2年コースも用 意されており、1年以上のコースになると、訓練終了後に資格が取得できる場合 もあります。入校するには、筆記試験・面接が行われるのが一般的です。 公共職業訓練を受講するには、まずハローワークに行って公共職業訓練に関する パンフレットをもらって、主な訓練コースについての情報を集めることが必要で すが、インターネットでも情報集が可能です。 例えば東京都の場合は、まず東京都の公式ホームページにアクセスします。 http://www.metro.tokyo.jp/(東京都公式ホームページ) 次に「都民と生活」のコーナーで「雇用・労働」をクリックします。この「雇用・ 労働」のコーナーで、「職業訓練」の都立技術専門校(キャリアカレッジ)の項 目をクリックします。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/index.html(都立技術専門校のホー ムページ) 「都立職業技術専門校」のホームページから、受講できるコースを探すことがで きます。 例えば、私の取得した資格である「社会保険労務士」を取得する上で役立つ講座 も数箇所で実施されています。 一つは、高齢者向け科目の6ヶ月コース(夜間)の中に、経理事務での「社会保 険労務コース」があり、定員60名で、毎週の火・木の週2回コースがあります。 もう一つは、毎月募集している「キャリアアップ講習」の経営・経営・事務の中 に、「社会保険の実務」として土曜日4回コースで、授業料は1600円です。 また都庁のホームページの「都民と生活」のコーナーの「雇用・労働」の中に「東 京しごとセンター」という組織があり、この中の「高年齢者技術専門校」にも、 経理実務科(夜間)の中に「社会保険労務コース」があります。このコースも週 2回ですが、6ヶ月120時間コースでしっかり勉強ができます。 <2>雇用・能力開発機構が運営するもの 厚生労働省の外郭組織である「雇用・能力開発機構」が運営する職業訓練プログ ラムを、職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)などの職業訓練施設で 受講するものですが、最近は雇用・能力開発機構が委託した民間の専門学校で行 われるコースも増えてきました。 基本的には、技術専門学校と同じようなコースが用意されていますが、技術専門 校と比較すると、パソコンやITに関連した技術職を養成するコースが多いのが 特徴です。 訓練期間は、一般的には3ヶ月から6ヶ月ですが、6ヶ月以上のコースでは技術 専門校と同様に筆記試験や面接が行われる場合もありますが、1ヶ月から3ヶ月 の短期コースになると、適正検査や書類審査だけというものがほとんどです。 コースの内容は雇用・能力開発機構の都道府県センターに行って、最新の情報を 取得するか、「雇用・能力開発機構」のホームページから探すこともできます。 http://www.ehdo.go.jp/index.html(雇用・能力開発機構のホームページ) このホームページの中の「訓練を希望される皆様へ」のコーナーへ行くと「教育 訓練機関・コース情報」のページになりますが、この中の「求職者向け公共職業 訓練コース」の中から全国の訓練コースを見つけることが可能です。 http://course.ehdo.go.jp/(訓練コース情報検索) 次回は、どのような公共職業訓練を選んだ方が得なのかについて詳しくお話しま す。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 官房長官が主宰する「社会保険庁の在り方に関する有識者会議」は、組織的な公 金還流など不祥事が相次ぐ社会保険庁については、存続を前提とせずに新組織設 立の検討に入ることを決めました。いよいよ社会保険庁解体が実現する感じです。 有識者会議では、社会保険庁が担う国民・厚生年金業務と政府管掌健康保険の運 営業務を分離する案が取り上げられています。健康保険については都道府県ごと に保険料率を決めて柔軟な運営を目指すとともに、年金業務については、独立行 政法人を新規に設立して移管することを検討しています。 しかし組織の透明化や効率化を進めていかないと、単なる看板の掛け替えに終わ ってしまう危険性もあり、しっかり議論していただき今の社会保険保険庁の責任 を追及して、責任を明白にしてから新組織に移行してもらいたいと思います。 今回は、どのような公共職業訓練を選んだ方が得なのかについて詳しくお話いた します。 ◇第52回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.7<失業給付の基礎知識 その6> <1>技術専門校の長期のコースを選べば、資格が取得できることが可能 前回にお話した、都道府県が運営している「技術専門校」の最大の魅力は、何と 言っても1年以上のコースが用意されていることです。3ヶ月や6ヶ月のコース では基本的な知識や技能の取得にとどまり、資格取得は困難ですが、1年以上の コースであれば、修了と同時に資格取得も可能です。 公共職業訓練で取得できる主な資格(東京都立技術専門校の例) ――――――――――――――――――――――――――――――-――――― 資格の種類 修了科目 備考(条件等) ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 技能士補 2年コースの全科目 修了時試験に合格 (国家資格) 1年コースのうち高校卒業程度 (2級技能検定の学科 の基礎学力 免除) 東京都技能士補 転職希望対象科目のうち1年コース 修了時に合格 の科目 第2種 電気工事、電気機器、電気設備 校内試験に合格 電気工事士 システム 訪問介護員養成 介護サービス 訓練修了者 研修修了証 (1・2級) 電気工事コース、電気機器コース、電気設備システムコースを修了し、校内試験 に合格すると、「第2種電気工事士」の資格が無条件でもらえます。 電気工事士は国家資格ですから、本来は難しい筆記と実技の試験に合格しなけれ ばなりません。技術専門校のコースに通えば、費用は教材費と作業服代だけで、 基本手当を訓練終了まで受給しながら取得できるわけです。 このように、仕事に従事するのに、一定の資格を必要とする職種が増えています。 就職後も、資格の有無によって待遇が異なっています。資格は、職業生活上の確 かなパスポートとなります。技術専門校を修了すると、科目によって次のような 資格及び受験資格を取得できますし、これ以外にも実務経験の短縮を認められる 受験資格はたくさんあります。 <2>雇用・能力開発機構のコースは、専門学校に通うとのと同じ効果あり 職業能力開発促進センターなどの専門訓練施設で行われるオーソドックな訓練プ ログラムである「アビリティコース」は、機械製図・数値制御工作機械の操作な どのテクニカルオペレーション、金属加工、ビル管理、住宅サービスなどといっ た技術専門校と同じようなコースが多くあり、訓練期間はほとんど6ヶ月ですが、 地方によって、いろいろと特色があるようです。 たとえば東京都にある生涯職業能力開発センター(アビリティガーデン)で実施 される平成17年4月から実施されるアビリティコースは、下記の通りです。 ・ビジネスエキスパート科 ・eビズネス管理科 ・営業技術プロモート科 ・国際ビジネス管理科 ・サービス企画科 ・流通システム科 ・ITシステム科 ・ビジネスクリエイト科 ・オフィスワーク営業科 以上のように、民間のビジネススクールか大学の学部と同様なコースがあり、こ のような講座が授業なしで、教科書や教材費のみの負担で受講できるわけです。 また民間の専門学校に委託して行う「委託訓練コース」も、パソコンを活用した OA実務や情報システムを中心とした比較的新しい分野のプログラムが用意され ていますので、ぜひ自分に合うコースを探してください。 ただし、委託訓練コースの訓練期間は「標準3ヶ月」となっていますが、中には 6ヶ月や1年のコースもありますので、注意してください。 <3>公共職業訓練の募集期間に注意しよう 自分に合うコースがあっても、開講が先であり、待っていると受給資格がなくな るのでは話になりません。そこで、コース選択にあたって真っ先に確認する必要 があるのが、「募集期間」です。 専門技術校のコースの場合、入校時期は4月と10月が殆どですが、1年以上の コースは4月入校のみです。 募集期間は、その3ヶ月前から2ヶ月前までですので、4月入校であれば、1月 中旬から2月中旬に締め切りになるのが一般的です。 一方、雇用・能力開発機構の「アビリティコース」についても、入校は専門技術 校と同様に4月と10月であり、訓練期間はどれも6ヶ月です。 また民間の専門学校で行われる「委託訓練コース」などは、随時募集があります ので、注意して継続的に調べておかないと、せっかくのチャンスを見逃してしま います。 また基本手当が1日でも残っているうちに入校しないと、訓練延長給付は受けら れませんので、いまから応募しても受給資格があるうちに入校できるコースで自 分にあったものを探すことが大切です。 次回からは、基本手当の受給手続きについて詳しくお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 ブッシュ大統領は、2月2日に議会の上下院合同会議で行った一般教書演説で二 期目の政策方針を示しました。 注目されたのは、演説の4分の1の時間を割いて、公的年金改革の必要性を訴え、 2009年に確定拠出方式の新型年金の創設を表明しました。 日本と同様にアメリカも高齢化の進展で、現在の年金制度の破綻することを訴え、 年金改革を直ちに実行すべきであると国民に呼びかけました。 新たに創設する「個人勘定(PRA=パーソナル・リタイアメント・アカウンツ)」 は、企業年金で普及している確定拠出年金(401k)の公的年金版であり、加 入は強制でなく、現在54歳以下の国民であれば選べる方式です。 アメリカも現在は、現役の世代が退職者の年金を負担する制度であり、6.2% の社会保障税を個人も企業も負担していますが、新型年金に加入すれば、6.2% の内、最高4%まで自分自身の個人勘定に振り分けることが可能になります。 この制度は、公的年金の全体勘定よりは、個人勘定を創設した方が、運用に敏感 な米国民に受け入れられると判断したもので、財政的には負担は大きくなります が、内容は画期的なものです。 日本も、若者世代の公的年金に対する不信感を払拭するのは、このような考えが 必要なのではないでしょうか。日本の首相は、今でもまず厚生年金と共済年金を 一元化しようと次元の遅れた話をしていますが、日本の年金を何とかしたいので あれば、さらに踏み込んだ改革案を示していただきたいものです。 今回からは、1日でも早く基本手当が支給されるよう、受給の迅速な手続きにつ いて詳しくお話いたします。 ◇第53回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.8<失業給付の受給手続 その1> <1>受給手続きに必要な書類とは何か 会社を退職したら、失業給付をもらうにはハローワークに行けばいいことは、皆 さん分かっていますが、退職の手続きしたことがないのですから、どのような書 類を用意して、どのような手続きをしたらよいかは、分からなくて当然です。 しかし、1日でも早く失業給付である基本手当をもらうには、会社を退職する前 に、必要な書類を準備しておかないとスムーズに手続きができません。 まず基本手当の受給には、次の書類が必要です。 1.雇用保険被保険者証 二折となる小さな紙のカードであり、氏名、生年月日はもちろん、被保険者番号 や交付年月日、被保険者となった年月日、被保険者の種類、勤務先などが記載さ れており、公共職業安定所の印が押されています。 同じ大きさの雇用被保険者資格確認等通知書(被保険者通知用)というものとセ ットになっていますが、被保険者証の方を使います。 そんなカードは見たことがない方は、会社が退職まで預かっている場合も多いで すので、退職する場合は、早めに会社から交付してもらって下さい。 紛失してしまった方は、会社に申し出て、ハローワークから再交付してもらう必 要があります。 2.離職票 社員が退職をすると、会社はハローワークに雇用保険の資格喪失の手続きを、退 職日の翌日から10日以内に行うことになっています。 この手続きが行われると、離職票が退職後およそ1週間から10日までには自宅 に送付されてきます。会社が早めに手続きしないと、手元に届くのも遅くなるの で、会社には、いつ手続きしてもらえるが確認しておく方が確実です。 離職票には2種類あり、離職票1(被保険者資格喪失確認通知書)には、被保険 者番号や事業所名、離職年月日、生年月日など、基礎的なデータが記載してあり ます。 この書類には、基本手当を振込んでもらう金融機関を指定する欄がありますので、 口座を持っている金融機関名や口座番号を記入して、金融機関の確認印をもらう ことが必要ですが、通帳の提示で済む場合もありますので、ハローワークに確認 して下さい。 離職票2は、退職理由や退職前6ヶ月の給料の額などが記載されており、この内 容をもとに基本手当日額や所定給付日数が決まります。 この書類は、会社がハローワークに提出する際に、事前に離職者に見せて署名捺 印をもらうようになっています。その際に退職理由や給与の金額に間違いがない か、しっかり確認しましょう。 希望退職に応じたのに「会社都合」となっていないことや、給与の一部の手当が 反映していなかった場合は、署名捺印の際に、この書類にその点を書き込んでく ださい。 もし自宅に送付されてから、「離職理由」などに異議がある場合は、その点を書 き込んで、署名捺印してハローワークに提出しましょう。 3.その他自分で準備するもの (1)運転免許証または住民票 (2)写真(雇用保険受給資格証用でタテ3センチ×ヨコ2.5センチ) (3)印鑑(認印で可) (4)預金通帳 これらの書類をしっかりそろえてハローワークに出かけましょう。次回はハロー ワークに出向いた時の手続きをお話いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 日本経団連が、1月に発表した福利厚生費調査によると、主要企業714社が、 2003年度に負担した費用は、従業員一人当たり月間10万810円で、前年 度に比べ4.2%増加しました。 5年連続で過去最高となり、初めて10万円台となりました。これは社会保険料 を年収ベースで徴収する「総報酬制」が4月に導入され、保険料負担が増えたこ とが影響しています。 福利厚生費は、年金や健康保険、雇用保険など法律で決められた法定福利費に、 住宅補助や厚生施設など企業が導入している法定外福利費を合わせた金額であ り、現金給与総額に占める割合も17.8%と過去最高になりました。 昨年からの厚生年金保険料率のアップとこの4月には雇用保険料率のアップも あり、今後も負担が増えていくことが予想されます。様々な受給できる給付金に ついて、しっかりもらえるようにしましょう。 今回は、1日でも早く基本手当が支給されるよう、受給の迅速な手続きについて 更に詳しくお話いたします。 ◇第54回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう! NO.9<失業給付の受給手続 その2> <1>手続きしても基本手当を受給できない場合とは 手続きに必要な書類がすべてそろったら、一日も早くハローワーク行って手続き をすることが肝心です。まして受給期間は原則として離職した日の翌日から1年 間ですので、早めに手続きを行わないと、未支給の所定給付日数が残っていても、 1年間が過ぎれば、受給権は消滅します。 しかし、次のケースでは手続きをしても失業の状態にないとみなされて、基本手 当を受給することができません。 1.退職後は、すぐに就職活動はしないで、リフレッシュ期間をおきたい方 2.ケガや病気の治療中の方(妊娠中で出産を控えている方を含む) 3.退職後すぎにアルバイトをしている方 基本手当を受給できるのは、「失業の状態」にあることが前提ですので、上記の ように働く意思のない方や病気などで就職できる能力のない方は、理論的には基 本手当を受給することができません。またアルバイトをしていれば、働いている ことになりますので受給できませんが、アルバイトを辞めれば受給できます。 では例外なく、上記の場合には基本手当が受給できないのでしょうか? 実は「定年退職して、しばらくリフレッシュしたい方」や「ケガや病気、出産な どで30日以上職に就くことができない方」は、受給期間の延長申請をすること によって、就職できるようになってから、改めて手続きをすれば基本手当を受け 取ることができます。 延長できる期間は、ケガや病気の治療、出産の場合には最長3年間、定年退職者 は最長1年間となります。 手続きは、原則としてケガや病気の場合は、働けない期間が30日経過した日の 翌日から1ヶ月以内、定年退職者の場合には、退職日の翌日から2ヶ月以内に行 うことが必要です。 離職票と延長理由を確認できる書類(診断書等)と印鑑を持参して、自分の住所 地のハローワークで手続きしてください。 <2>ハローワークで最初に行う手続きは ハローワークに行って、準備した書類をいきなり出すわけにはいきません。書類 を出す前に、まず「求職の申込」を行います。 基本手当を受給するためには、積極的に仕事を探している意思を示すために、ど のような仕事を探しているのかをハローワークに登録しなければなりません。 手続きとしては、「求職票」に職種、勤務地、月収、勤務時間、休日などについ て自分の希望する条件を記入します。そして窓口に提出して、係官と面接します。 形式的な面接が終了したら、雇用保険窓口で離職票などを提出しますが、退職理 由について異議がある場合は、係官が詳しい事情を聞きますので、しっかりと理 由を説明することです。 以上で初日の手続きは終了しますが、帰りにはこれからの雇用保険の手続を説明 した「受給資格者のしおり」を渡されます。その中には次にハローワークに来る ことになる「受給説明会」の日程が書かれていますので、注意してください。 次回は、受給説明会に出席してからの手続きについてお話いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 平成17年3月分保険料から、介護保険料率が改正されます。 政府管掌健康保険の介護保険料(対象は40歳以上)は、現行の1.11%から 0.14%上昇して、1.25%となります。 たった0.14%と思わないで下さい。月収が30万円の方は、毎月420円(個 人負担は労使折半で210円)上がりますし、ボーナスが年間120万円であれ ば、年間の上昇金額は6720円(個人負担は3360円)になります。 厚生労働省は、介護保険給付を賄うために40歳から64歳の方が支払う保険料 が、一人当たり平均4万5054円なると発表しています。月額に換算すると、 3755円で、労使折半で個人負担は1878円にもなります。 要するに、今回の改正は、上昇の始まりでしかないのです。また厚生労働省は、 介護保険改革の柱である筋肉強化など「新予防給付」も導入についても、2年間の 猶予期間を認める方針を地方自治体に伝えました。 今国会の提出している介護保険改革法案では、新給付は2006年4月から始ま ることになっていましたが、準備が間に合わない市町村は、2007年の年度末 まで実施を延期できることにしました。 本来は、介護保険給付を抑えるために実施する予定であることが、簡単に延期さ れて、その代償は国民が負担する仕組は何とか変えて欲しいですね。 今回は、受給説明会に出席してからの手続きについて詳しくお話いたします。 ◇第55回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう!NO.10<失業給付の受給手続 その3> <1>7日間の待期期間の後に受給説明会に出席 最初にハローワークで手続きをした日を「受給資格決定日」と言いますが、その 後の7日間は、待期期間といって基本手当がもらうことはできない期間となり、 この7日間を経過して初めて受給資格が発生します。 しかし、自己都合退職で退職した方は、さらにこの後3ヶ月間の「給付制限」が 発生しますので、厳しいですね。 そして会社都合の方も自己都合の方も、この7日間後に設定される「受給説明会」 に出席しなければなりません。 <2>受給説明会で渡される2つの書類 受給説明会とは、新しく失業した方を集めて行うガイダンスであり、雇用保険制 度の仕組や受給についての注意事項や提出する用紙の書き方、公共職業訓練の受 講についての説明が行われます。 出席して説明を聞くだけですが、離職票の「払渡希望金融機関指定届」に金融機 関の確認印をもらって、この日に提出する場合もありますので注意してください。 またこの日に二つの書類を渡されますので、失くさないように大切に保管しまし ょう。 1.雇用保険受給資格証 基本手当の受給資格を証明する書類であり、退職した年月日、退職理由、基本手 当日額、所定給付日数などの基本的な受給者のデータがすべて記載されています。 2.失業認定申告書 この書類は、基本手当が実際に支給されるためには、会社都合の方であれば、受 給資格決定から4週間後(自己都合退職の方は、それに加えて給付制限期間満了 の翌日から3週間後程度)の失業認定日にハローワークに出頭する時に持参しま す。 待期期間の翌日から認定日の前日までの期間(2回目以降は認定日の翌日から次 の認定日の前日までの期間)にアルバイトや内職をしたか、どのように就職先を 捜したかなどの質問に対して○×や答えを選択して、次の認定日に提出します。 この内容によって失業状態にあったかどうかを判定されて、失業認定日の前日ま での基本手当の支給が決定されます。 気をつけなければならないのは、アルバイトや内職した日が多い場合と就職活動 をほとんどしていない場合です。 アルバイトをした日は、基本手当が支給されませんが、その分は支給が後回しに なるだけであり、1年間の受給期間内であれば、給付日数は同じですが、毎日の ようにアルバイトをしていれば、就職したと見なされて基本手当がストップされ ることもあります。 また平成16年9月20日から失業認定が変更されて、基本手当の支給を受ける ためには、失業認定を受けようとする期間中に原則として2回以上の求職実績が 必要となりました。 求職活動とは、求人への応募や公的機関や民間指定期間が行う職業相談やセミナ ーを受講したり、再就職に有利な各種国家試験や検定を受けることであり、ネッ トでの求人情報の閲覧などは含まれないので注意が必要です。 次回は、微妙なアルバイトや内職の取り扱いについてお話いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 厚生労働相は、国民年金の保険料を2年以上にわたって全く納めていない人が、 2003年度末で過去最高の444万人に達したことを明らかにしました。 1年前より22%増え、加入者の5人に1人が恒常的に未納であり、2年を超え て未納が続くと保険料は時効となって徴収できなくなり、年金財政の空洞化が進 みます。 しかし、2年間全く保険料を納めていないと、加入者も保険料を遡って納め直す ことができずに、受給権を得る25年の加入期間に足りなくなる可能性もあり、 社会保険庁の推計では、現時点で80万人が無年金となる見込みで、大変なこと になりそうです。 社会保険庁は、対照的に国民年金保険料を納めた人に対し、1年間の納付額を知 らせる葉書を発送しました。年1回のペースで送り、保険料の納付意識の徹底を はかる目的とのことですが、未納対策にお金や知恵を使った方がいいと思うのは、 私だけでしょうか? 今回は、基本手当受給の決定の際に問題となるアルバイトや内職の取扱について 更に詳しくお話いたします。 ◇第56回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう!NO.11<失業給付の受給手続 その4> <1>給付制限期間のアルバイトはできるのか 会社都合で退職された方は、7日間の待期が終了すれば、受給資格が確立されて 基本手当を受給することができますが、自己都合退職の方は、うまく公共職業訓 練でも受講できない限りは3ヶ月の給付制限を受けることになり、退職金がない 方や少ない方は生活問題となります。 もちろん7日間の待期期間は本当に失業しているか見極める期間ですので、絶対 にアルバイトをしてはいけません。この期間にアルバイトをすると「失業の状態 にはない」と判断されて、手続きを最初からやり直さなければなりません。 一方、給付制限期間はそもそも1円も基本手当が出ていない期間ですから、ハロ ーワークによってはアルバイトを認めているところもあります。しかし雇用保険 の実際の運用はそのハローワークに任させているところがありますので、どうし てもアルバイトが必要な場合は、ハローワークにアルバイトをすることは可能か、 またその回数は月何日か週に何時間か、具体的な手続き方法などを確認してくだ さい。ハローワークに届けることなくアルバイトをした場合には、不正受給とな ってしまいますので、注意してください。 <2>アルバイトしても支給される「就業手当」 平成15年5月1日から、「就職促進手当」の一つとして「就業手当」ができまし た。失業中、正社員で就職した人には「再就職手当」が支給されますが、アルバ イトとして就職した場合には「就業手当」が支給される訳です。 支給要件は再就職手当と同じで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、か つ45日以上あることで、支給額は基本手当の30%ですが、上限は1833円 (60歳以上65歳歳未満は1478円)です。所定給付日数の3分の2を残し て就労した場合は、基本手当の40%の「早期就業支援金」の方が支給されます。 ただし就業手当を受給すると、基本手当が支給されたものと同様の取扱となり、 所定給付日数は消化されてしまいますので、実際にアルバイトしてその給料と就 業手当をもらった方がいいか、基本手当をもらった方がいいか良く調べて判断し て下さい。 <3>内職をしながら基本手当をもらえるか アルバイトの場合は、基本手当は不支給ですが、内職の場合は、不支給ではなく、 基本手当を減額する仕組です。その1日当りの報酬が一定額未満の場合は、基本 手当は減額されないケースもあります。 つまり基本手当と1日の報酬額が、賃金日額の80%以内であれば、基本手当は 減額されることはありません。 ようするに、基本手当と内職の報酬が、サラリーマン時代の給与の80%までで あれば、家計の補助的な労働であり、失業状態にあたると判断されるわけです。 また平成15年の法改正により、仕事の内容や契約形態にかかわらず1日4時間 未満の労働であれば、すべて「内職」と認められるようになりました。 つまり、1日4時間未満の契約で働けば、内職と見なされますが、雇用保険の被 保険者となる場合には、就労と見なされますので、注意してください。 次回は、再就職したときのの手続きについてお話いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 海外赴任で年金など社会保険料の二重払いや掛け捨てが起こるのを防ぐ「社会保 障協定を結ぶ動きが先進国間広がってきています。 これは当然の動きであり、企業活動のグローバル化に伴う海外駐在員の社会保障 負担の増加が問題となっているからです。 企業が海外進出をすると、自国と進出した国でも社会保険料を負担する必要があ ります。このため駐在員の負担増を抑えるために、海外での駐在員の自己負担分 を企業が肩代わりするケースが多く、企業の海外進出コストを押し上げる要因に なっています。 協定が結ばれると、日本の場合は、滞在期間が5年以内の駐在員であれば、年金 などその国の社会保障制度への加入が不要となり、5年超の場合は相手国の制度 に入り、日本の社会保険料が免除されます。また年金の受給資格を決める加入期 間は、日本と滞在先の加入期間を通算してくれるために、掛け捨てが起こりにく くなります。 日本も先月、フランスとの協定に署名し、すでに締結済みのドイツ、英国、韓国、 米国、ベルギーについで6カ国の協定となりました。現在カナダとも交渉中で、 オランダ、豪州とも交渉準備中のようです。 しかし日本は、最近この動きが活発になってきましたが、社会保障協定は世界的 な動きであり、フランスは57カ国、ドイツ、カナダは45カ国、米国は20カ 国とすでに協定を結んでおり、ここでも日本の社会保障制度の遅れが目立つのが 現実です。 今回は、再就職した場合に受給できる「再就職手当」について詳しくお話いたし ます。 ◇第57回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう!NO.11<失業給付の受給手続 その5> <1>再就職が決まった時の手続きは 前回までで基本手当が実際に支給されるまでの手続きについては、理解していた だいたと思いますが、実際に再就職がめでたく決まった場合は、どうような手続 きが必要なのか、お話いたします。 実際に再就職先が決まれば、非常に嬉しいのですが、反面では基本手当は最後ま でもらいたい気持ちがあり、複雑ですね。またハローワークには、再就職が決ま れば、すぐに報告する必要がありますが、報告すれば、その日から基本手当が打 ち切りになるのでしょうか。 結論から言いますと、再就職が決まっても、すぐに基本手当が打ち切りになるわ けではありません。基本手当の支給は、就職内定日の前日までではなく、原則と して入社日の前日まで支給されることになっているからです。 ただし、入社日の前日まで基本手当を受給するには、就職日から数えて2回目の 認定日の前日までに、手続きをする必要があります。事前に「採用証明書」を再 就職先の会社から証明してもらい、「受給資格者証」と「失業認定申告書」を添 付してハローワークに提出します。 <2>早めに再就職すると「再就職手当」が受給できる 入社日の前日まで基本手当が支給されるのであれば、入社日を遅らせてもらって 少しでも多く基本手当をもらう方が得でないかと思いますが、実は早く就職する ことができれば、残した所定給付日数(支給残日数)に応じて「再就職手当」が 支給されます。 平成15年の改正で、「再就職手当」は給付額が減額されましたが、現行では、 支給残日数の30%が最低でも支給され、支給残日数が所定給付日数の3分の2 以上あれば「早期再就職支援金」として支給残日数の40%が支給されます。 ただし下記の条件に当てはまらなければなりません。 *再就職の前日に、基本手当が45日以上、かつ所定給付日数の3分の1以上 残っていること。 *1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業につく か、または事業を開始したものであること。 *離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 *「待期」が経過した後に就職し、または事業を開始したものであること。 *給付制限を受ける者で待機の満了後1ヶ月間については、職業安定所または 職業紹介事業者の紹介により就職したものであること。 *就職日前の3年間に再就職手当、または常用就職支度金の支給を受けていな いこと *再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められる ものであること。 *原則として、適用事業の事業主に雇用され、被保険者資格を取得していること。 *再就職手当の支給の要否に関する調査を行う際、当該事業所を離職していな いこと。 以上からすると、大前提になるのは「就職日の前日における支給残日数が所定給 付日数の3分の1以上かつ45日以上あること」であり、所定給付日数180日 の方であれば60日以上、90日の方は45日以上残っていないと支給はされま せん。 また「支給残日数」の計算も注意が必要です。会社都合で退職して所定給付日数 が330日ある方が、退職した後の受給手続きが遅れたケースでは、実際の所定 給付日数が1年間の受給期間に収まらないケースもでてきます。 その場合には実際に基本手当の受給が開始された日から、離職日から1年の受給 期間の最後の日までが実際の所定給付日数となります。そうなると支給残日数の 計算も違ってきますので、注意してください。 さらに給付制限を受けた方が、待期後の1ヶ月以内に就職した場合は、ハローワ ークかハローワークに認定を受けている職業紹介業者からの紹介で就職しない といけないという条件がありますので、早期の再就職は注意してください。 次回は、45歳以上の方が再就職したときのの手続きについてお話いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 民間企業の保険料で賄われている「雇用保険3事業」のうち、2003年度は、 約5億円しか利用実績がなかった中小企業の雇用機会の創出などを目的とする 「中小企業人材確保支援助成金」に対して、厚生労働省が来年度にその40倍に あたる約200億円の予算を計上しているのが判明しました。 この助成金は、不正受給が相次いだために、非常に判定が厳しくなり、手続きを 代行する我々社会保険労務士泣かせの助成金です。 会社のお金の流れをすべて報告し、すこしでも計画と違ったり、雇用保険の加入 が遅れたりすると支給されません。 まともな会社には、実態の即した手続きを認めて、支給の手続きの緩和をして欲 しいのですが、この予算は、積極的に支給をしようとする目的の割には、支給要 件は厳しいものがあり、矛盾しているものです。 もちろん、厚生労働省の外郭団体へ職員を天下りさせる目的があり、縮小させな い方針なのですが、目的が本末転倒ではないでしょうか。 今回は、45歳以上の方などが再就職した場合に受給できる「常用就職支度手当」 について詳しくお話いたします。 ◇第58回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう!NO.12<失業給付の受給手続 その6> <1>常用就職支度手当とは何か? 再就職手当は、一定の支給残日数以上の方でないともらえません。年齢が若い方 であれば、すぐに再就職先は見つかりますが、中高年はなかなか再就職先が見つ かりませんので、再就職手当がもらえないケースもでてきます。 そこで、再就職時の年齢が45歳以上の方や、障害者など、再就職先を見つける のに時間がかかる場合には、再就職手当の代わりになる制度があります。 それが「常用就職支度手当」です。その内容は下記のとおりです。 この制度は、再就職手当のように支給残日数が何割、何日以上という条件はなく、 1年間の受給期間を過ぎて就職しても支給されます。 ただし、平成15年5月から、45歳以上の受給資格者については、1ヶ月に3 0名以上の大量解雇・離職者を出した場合に、ハローワークに届けを出した事業 主に勤務していた方が対象になりました。 <2>常用就職支度手当の支給条件は 支給要件は下記のとおりです。 *ハローワークまたは職業紹介事業主の紹介により、1年以上引き続いて雇用 することが確実であると認められる職業についたこと。 *離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 *「待期」が経過した後に就職し、または事業を開始したものであること。 *給付制限の期間が経過した後において職業についたこと。 *就職日前の3年間に再就職手当、または常用就職支度金の支給を受けていな いこと。 *常用就職支度手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認め られるものであること。 *適用事業の事業主に雇用され、被保険者資格を取得していること。 *就職困難者であること。 支給要件は、再就職手当と同様ですが、異なる点もあります。 まず、再就職手当が、「待期の経過後に就職したことであること」であるのに、 常用就職支度手当は、これに加えて「給付制限の期間が経過後に就職したこと」 という条件がつけられています。 また再就職手当の場合は、給付制限を受けている方は「1ヶ月以内の就職はハロ ーワークまたは職業紹介事業者の紹介であること」という条件がありましたが、 常用就職支度手当では、「すべてハローワークまたは職業紹介事業者の紹介でな ければならない」こととあり、より厳しくなっています。 <3>常用就職支度手当の支給額は 支給額は支給残日数に応じて下記のようになります。 1.支給残日数が90日以上 「90日×30%×基本手当日額」 2.支給残日数が45日以上90日未満 「支給残日数×30%×基本手当日額」(1円未満切捨て) 3.支給残日数が45日未満 「45日×30%×基本手当日額」 受給手続きは、再就職手当と同じであり、ハローワークに「採用証明書」を提出 して再就職の報告を行った後に、入社日の翌日から起算して1ヶ月以内に、受給 資格証を添えて「常用就職支度手当支給申請書」をハローワークに提出します。 次回は、自己都合退職でも給付制限がつかないケースについてお話いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 社会保険庁は2005年度から厚生年金に加入しない事業主への対応を厳格に すると発表しました。 文書や個別訪問による加入指導に従わない場合は、事業所への立ち入り検査を実 施し、検査を拒むなど悪質な未加入事業所は、告発や名前の公表に踏み切るよう です。 我々社会保険労務士も社会保険事務所の行政協力で、社会保険未加入事業所の加 入勧奨訪問を行っていますが、できたばかりの会社や非常に規模の小さい事業所 が多く、経営者に会えない場合も多くあります。また面談できても、そこそこの 規模があれば、年々上昇する会社と本人の保険料負担に耐え切れないと思ってい る会社もあります。 もちろん加入しなければならない基準であれば、当然に加入が必要ですが、早く 全体像をはっきりさせて、将来の負担はここまでとはっきりさせる必要があり、 この部分を早く明確にさせないと、不安感と不信感が先行して、保険料の徴収が ますます困難になるような気がします。 雇用保険もいよいよ最後になりますが、今回からは、自己都合退職でも給付制限 がつかないケースなど有利に退職する方法について詳しくお話いたします。 ◇第59回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう!NO.14<有利に退職する方法 その1> <1>自己都合退職と会社都合退職との違いは 雇用保険では、退職者を「自己都合」か「会社都合」か、別けていません。ただ 「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、または正当な 理由がなく自己の都合によって退職した場合」には、「1ヶ月以上3ヶ月以内」 の給付制限がつくことになっています。 前者は、いわゆる懲戒解雇であり、後者は自己都合退職ですが、会社都合退職に ついては、平成13年4月の改正雇用保険法によって「特定受給資格者」として 明確に規定されるようになりました。 「特定受給資格者」とは下記に該当する方となります。 1.倒産または適用事業の縮小・廃止に伴って離職を余儀なくされた者 ・倒産(破産、再生手続開始、整理開始、特別清算開始の申立または金融 取引停止となる不渡り手形の発生) ・適用事業所の縮小(従業員のうち、1ヶ月以内に30人以上が離職、ま たは1年以内に3分の1が離職) ・適用事業所の廃止 ・適用事業所の移転により、通勤困難となったもの 2.解雇(ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)、その 他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 ようするに突然会社が倒産し、勤めていた事業所が閉鎖された場合や労働者には 落ち度がないのに、一方的に解雇された場合を指します。事業所の移転で通勤困 難とは、通勤時間が4時間以上になるようなケースを定めています。 <2>会社都合の方が、公共職業訓練に入校しやすいこと 一般的には会社から「解雇」させられるのは、恥ずかしいことであり、屈辱的で すが、雇用保険の関係では解雇の方が有利となることが多いのです。 まず「給付制限」がつかないことが、失業してもすぐに基本手当を受給できます ので、生活に困りません。 また職業訓練を受講する場合にも、競争率が高ければ、自己都合の方より、会社 都合の退職者の方が入校する方が、どうしても有利となります。そして訓練延長 給付がつけば、基本手当の受給可能日数を飛躍的に延ばすことが可能です。 会社を退職する場合は、会社都合になるようにこだわることが大切です。最近は リストラがまだ続いていますが、会社が早期退職優遇制度を適用する前に、自ら 会社を辞めてしまい、条件が非常に悪くなることもありますので、退職を考えて いる場合には、タイミングを考えましょう。 次回は、解雇以外でも会社都合となるケースについてお話いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 厚生労働省の発表によると、すべての年金受給者が受け取る基礎年金を賄うため に必要な現役世代の保険料負担額が、2005年度は、1人当たり月1万500 0円強に達していることが明らかになりました。 自営業者や学生が加入する国民年金の保険料(月1万3300円)を2000円 近く上回っており、受給者の増加や、さらに未納者や免除者の増加により、この 保険料を上回る状態は2001年から続いており、国民年金加入者が納める保険 料だけでは、受給者の基礎年金を支えられない状態です。 実は基礎年金の穴埋めは、未納者がほとんどいない厚生年金の保険料から回され ているのです。 厚生年金の保険料は、年収の19.934%(労使折半)ですが、基礎年金負担 は、2005年度は5.0%と約3分の1に達しており、将来に備える積立金に 保険料を回せなくなってきています。 早く年金の大改革を実施し、正常な形にしていかないと、ますます日本の年金財 政は悪化していまいます。ブッシュ大統領は、年金改革に政治生命を掛けて取り 組みとのことであり、日本の首相もぜひ見習って欲しいものです。 前回からは、自己都合退職でも給付制限がつかないケースなど退職者に有利にな るための退職の仕方について詳しくお話していますが、今回は「特定受給資格者」 と判定される退職理由についてお話いたします。 ◇第60回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう!NO.15<有利に退職する方法 その2> <1>会社都合(特定受給資格者)と判定される退職理由とは 自己都合退職の場合には、通常では3ヶ月の給付制限がありますので、厳しい状 態が続きますが、退職の理由が倒産やリストラ以外でも、「離職を余儀なくされ た」とハローワークで認定されれば、特定受給資格者として認定されます。 下記のような退職理由の場合にかかわらず、自己都合として退職させられた場合 は、「会社都合」と判定されますので、ハローワークに「退職理由についての異 議申し立て」をすることが必要です。 1.解雇(重責解雇を除く)により離職した者 2.採用条件と労働条件が著しく相違したことにより離職した者 3.継続して2ヶ月以上賃金月額の一定割合以上が支払われなかったため離職 した者 4.賃金が、一定程度低下した(または低下することになった)ため離職した者 (低下の事実が予見困難なものであった場合にかぎる) 5.離職の直前3ヶ月前に「労働基準法36条第1項の協定で定める労働時間の 延長の限度基準」に規定する時間を超える残業が行われたため離職した者、 労働者の生命および身体に関し障害が生ずるおそれのある法令違反などが 行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において改善が行われなか ったため離職した者 6.事業主が労働者の職種転換などに際して、当該労働者の職業生活の継続のた めに必要な配慮を行っていないため離職した者 7.期間の定めのある雇用契約が反復された場合(契約は2回以上・期間は3年 以上)であって、当該雇用契約が更新されないことが予期できない事態と同 視し得る状態となったなかで、雇用契約が更新されないことにより離職した 者 8.上司・同僚などから故意の排斥、または著しい冷遇もしくは嫌がらせを受け たことによって離職した者 9.全日休業により3ヶ月以上連続して労働基準法26条の規定による休業手当 の支給が行われたために離職した者 10.事業主の事業内容が法令に違反したために離職した者 まず、一番多いのが、2.の「採用条件と労働条件が著しく相違したことにより 離職した」場合です。 「著しく相違した」というのは、月給や休日の条件が採用時の話とまったく異な る状態ですので、手当の金額が少々違う程度では認定は難しいと思われます。 また3.と4.にあるように、「継続して2ヶ月以上の賃金の一定割合以上が支 払われなかった」「賃金が、一定程度低下した」というのは、どの程度の基準な のか、はっきりしません。 厚生労働省は、この点について下記のように規定しています。 ・2ヶ月以上連続して賃金の3分の1以上が支払期日までに支払われなかった ・残業手当を除いた賃金が、それまでの85%未満になった また給与が下がったケースでは、「低下の事実が予見困難なものであった場合に 限る」とされています。 つまり、何年も前から会社の業績が悪化している場合などは、給与が下がること が予想できたと判断される場合もありますので、このような場合は早めにハロー ワークに相談した方がいいでしょう。 次回は残業や転勤により無理に退職されたケースを見ていきましょう。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 いよいよ4月となりました。雇用保険の保険料率が0.2%アップされますが、 その雇用保険料が杜撰にも使われている実態が、また明らかになりました。 厚生労働省の独立行政法人である「雇用・能力開発機構」が再就職のために住宅 を移さざるを得ない方のための一時的な居住先として、総額1兆円使い公費で建 設した「雇用促進住宅」に、同機構の職員52名が入居していることが報道され ました。 またこのうちの46人に対して最高で月2万7000円の「住居手当」が支払わ れているとのことで、本来の趣旨に反している使い方に批判が集まっています。 家賃は、都内の3DKでも月約5〜7万円と民間相場に比べても割安であり、入 居要件を、当初はハローワークの紹介での就職に伴い、住居を移転しなければな らない方(移転就職者)を対象にしていましたが、73年からは職業の安定を図 るために、職業安定所長が認めた方の入居も認められるようになりました。 しかし、移転就職者の入居率は、2割程度まで低下しており、2003年からは、 「低所得勤労者のための住宅」と位置づけて、入居要件も変更され、年収が76 4万円以下と定められました。 雇用・能力開発機構の職員の年収は、平均して国家公務員の1.15倍にあたる 約800万円であり、52人は年収制限が設けられた2003年以前から入居し ており、どう考えても無駄な使い方としか思えません。 またこの住宅を維持管理しているのが、理事長以下職員が厚生労働省から天下り している「雇用振興協会」であり、維持管理費として、今年度約360億円かか る見通しであり、最近の公務員に対する手当問題の一つとなりそうです。 雇用保険については、加入者の代表である会社とサラリーマンがしっかり給付を 受けられるようにしてもらいたいですね。 今回は、残業や配置転換による問題を見ていきましょう。 ◇第61回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう!NO.16<有利に退職する方法 その3> <1>長時間の残業が続いて退職した場合 前回に「特定受給資格者」と認定される退職理由の中に下記のような項目があり ます。 離職の直前3ヶ月前に「労働基準法36条第1項の協定で定める労働時間の延長 の限度基準」に規定する時間を超える残業が行われたため離職した者、労働者の 生命および身体に関し障害が生ずるおそれのある法令違反などが行政機関から 指摘されたにもかかわらず、事業所において改善が行われなかったため離職した 者 この項目の「労其法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準」 とは何でしょうか。 そもそも会社が労働者に「法定労働時間」である原則週40時間を超えて労働さ せるには、労働者の代表と会社が労其法36条に関する協定である「三六協定」 と呼ばれる協定を結んで、労働基準監督署に届けなければいけません。 この協定で一定期間における時間外労働の上限を定めることになっており、その 上限を超えて時間外労働をすることは基本的に禁止されています。 <時間外労働の限度時間> 労働時間 限度時間 1週間 15時間 2週間 27時間 4週間 43時間 1ヶ月 45時間 2ヶ月 81時間 3ヶ月 120時間 1年 360時間 上記の限度時間を越えて勤務した期間が3ヶ月以上続き、そんな長時間労働に耐 え切れず退職した場合や労働者の安全や健康を守るために定められた法令に会 社が違反して、その点について行政指導を受けたり、改善命令が出たのにもかか わらず、1ヵ月以上改善されなかった場合に退職したケースが該当します。 <2>理不尽な配置転換によって退職した場合 介護の家族がいるのに遠隔地に転勤を命じられたり、何十年も営業一筋に歩んで きたのに全く経験のない技術部門に転勤させられた場合など、配置転換に名を借 りた退職の強要と判定されるのは、やはり前回の特定受給資格者と判定される退 職理由である「事業主が労働者の配置転換などに際して、当該労働者の職業生活 の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者」に該当することが必 要です。 また退職強要の意図については、下記の基準を厚生労働省が定めています。 1.10年以上ひとつの職種に就いていたのに、十分な教育訓練もないまま配転 させられたこと。 2.特定の職種に就くことで採用されたのに、別の職種に配転させられ、残業手 当を除いた賃金が下がったこと。 3.配転命令が権利濫用となるようなケースであること。 また極めつけは「言葉の暴力などによって退職を強要される」ケースであり、こ れについても特定受給資格者と判定される退職理由で、「上司、同僚などから故 意の排斥、または著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことによって離職した 者」と規定しています。 地下の部屋に閉じ込められたり、意味のない仕事をさせられたり、上司から毎日 ばかにされたりした場合は、明らかに退職の強要と言えます。 次回は、いよいよ雇用保険の最後になりますが、契約期間満了で退職しても離職 を余儀なくされたケースについてお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 社会保険庁は、国民年金の未納対策として、専門の人員を拡充するなどして20 05年度は、前年の3倍を越す10万人の強制徴収をすると発表しました。 これは組織改革の論議も見極めながら体制を整え、早期に60万人の徴収に対応 する目的であるが、本当に低迷する収納率を引き上げられるかは疑問です。 現在の国民年金の収納率は、2003年度末で63.4%であり、社会保険庁は この比率を2007年度に80%に引き上げる予定ですが、果たして10万人程 度の強制徴収をしても、この目標は達成できるでしょうか。 昨年、社会保険庁の不祥事で懲戒免職となった元地方課長は、「社保庁採用2種」 と呼ばれる専門職採用であり、課長はその最高ポストであり、長年同じ分野にい ることで、実務に精通するプロとして業者との癒着があったことが原因です。 まず現在検討されている組織問題をはっきりさせて、国民にこのような新しい組 織で出直し、今後は不祥事も絶対起こさないことを誓わない限り、NHKと同様 に信頼感を得ることはできないと思われます。 保険料の徴収も大事ですが、まず根本的な問題の解決を優先させることが、一番 必要なことではないでしょうか。 今回は、有利に退職する方法の最後として、契約期間満了での自己都合退職扱い と離職票の退職理由が実際と異なる場合についてお話いたします。 ◇第62回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう!NO.17<有利に退職する方法 その4> <1>契約期間満了でも自己都合退社になる場合 平成13年3月末までは、契約期間を定めて働いている労働者がその契約満了時 に会社から「新たな契約の更新は行わない」と通告された場合は、給付制限は無 く基本手当が支給されていました。 ところが、平成13年4月以降は、離職を余儀なくされた場合に「特定受給資格 者」と認定される退職理由の中には、下記のように定められました。 期間の定めのある雇用契約が反復された場合(契約は2回以上、期間は3年以上) であって、当該雇用契約が更新されないことが予期できない事態と同視し得る状 態となったなかで、雇用契約が更新されないことにより離職した者 つまり、契約期間を定めて働く人が特定受給資格者と認められるには、3年以上 その職場で働いて、契約を2回以上更新されていなくてはなりません。 しかし、1年契約の最初の更新時に、会社から一方的に契約更新しないと通告さ れた場合にも、自己都合として給付制限がつくのでしょうか。 給付制限については、退職にあたって「正当な理由があった」と認定されれば、 給付制限はつきませんので、契約期間や回数にかかわらず、会社から「契約の更 新はしない」と通告されれば、給付制限が課せられることはありません。 <2>離職票に書かれている退職理由と事実が異なる場合 離職票に書かれている退職理由は「自己都合」でも、実態は会社都合に限りなく 近いものというケースはよくあります。 退職する前に、何回も配置転換や上司からのいじめがあるようなケースです。会 社もリストラをするために組織ぐるみで行っているのですから、たまったもので はありません。 そのような場合には、ハローワークに相談するだけでは、解決はしません。配置 転換の辞令や上司のいじめを証明するものが必要になります。 上司の暴言を録音テープに取ることや、雇用契約書および就業規則などもしっか りそろえましょう。また会社の残業実態がひどい場合は、出勤簿と実際の勤務状 態が判明できる証拠(スケジュール表やビルの出社時刻の証明やパソコンの使用 時刻が分かるメールなどの写し)をそろえておくことが大切です。 もし会社を退職する覚悟があれば、証拠をそろえておかないと困るのは自分自身 ですので、しっかり準備しましょう。 今回で雇用保険の最後の予定でしたが、次回は最後に昨年改正された高年齢雇用 安定法により、解雇等により離職する45歳以上の方が再就職をする場合には、 事業主が「求職活動支援書」を作成しなければならなくなりましたので、その詳 細についてお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 年金を担保に違法な貸付をしたとして警視庁は、貸金業規制法違反(公的給付に 係る預金通帳等の保管制限)などの疑いで、東京都の貸金業者の従業員が逮捕し て、経営者が指名手配しました。 この業者は、茨城県内の会社役員の男性(71)ら7人に違法な金利で計146 万円を貸し付けた際に、年金が振り込まれる銀行口座の通帳やキャッシュカード を担保として預かり、この男性に年金を担保に福祉医療機構から204万円の貸 付をさせて、その貸付金で金利と元本を支払わせたというものです。 年金を担保した融資は原則として禁止されており、独立行政法人の福祉医療機構 など三つの公的機関は例外として認められているが、業者が確実に代金を回収で きる方法として悪用されたものです。 現在、年金の一元化を与党と野党が話し合いをしていますが、一向に主張がかみ 合わない状態であり、自党の立場で主張するのではなく、国民の立場に立ち、老 人の生活を守るための方法を考えてもらいたいと思います。 今回は、雇用保険ではありませんが、昨年成立した改正高年齢者雇用安定法に定 められた、高年齢者の雇用について支援についてお話いたします。 ◇第63回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう!NO.18<高年齢雇用安定法> <1>高齢者雇用安定法とは 1986年に制定された高齢者雇用安定法は、高齢者の雇用機会拡大の推進力と いて制定された法律で、この法律の下、1998年には定年制のある企業におけ る60歳定年の義務化が実現しました。 2000年には、60歳定年後も65歳までの安定した勤務を可能とするように、 企業が必要な措置を整備する努力義務を課しました。 そして2004年に改正され、厚生年金の支給開始年齢の引き上げにも合わせて、 65歳までの雇用の義務化が実現しました。 実際には、平成18年から62歳までの雇用の義務化が開始され、平成25年ま でに65歳への雇用を確保するよう段階的に引き上げられます。 <2>高齢者雇用安定法のポイント 2004年改正法のポイントは次のとおりです。 1.60歳以降65歳までの雇用延長(定年の引き上げ、継続雇用制度、定年の 廃止)の義務化 2.労使協定および就業規則により継続雇用制度の対象者の限定が可能 3.公的年金の支給開始年齢までの雇用延長の義務化 4.離職する高年齢者に対して、求職活動支援書の作成・交付 5.募集・採用の上限年齢を設定する際には、その理由の明示 6.雇用延長の義務化は平成18年4月から施行 一番重要な改正点は、なんと言っても65歳までの雇用の義務化であり、企業は 定年の延長か継続雇用制度の導入化か定年の廃止を、考えに応じて選ぶことにな ります。 次に、希望するならばどの社員でも60歳以降も働き続けることが可能となる仕 組みを企業に求めた点です。 しかし現実的には、多くの企業は希望者全員に対する継続雇用制度の実施は厳し いので、労使協定で対象となる高年齢者を具体的な基準で決めた場合には、一部 の高齢者を適用除外することも可能であり、協定で決められない場合には、就業 規則で基準を定めてもいいことになっています。 <3>求職活動支援書の作成・交付 事業主都合の解雇等により離職する高年齢者等が希望するときには、高年齢者の 再就職を円滑に進められるように、事業主が、その職務の経歴、職業能力等の再 就職に資する事項を記載した書面である「求職活動支援書」を作成して交付しな ければならないとしています。 <4>求人における年齢制限の排除 募集・採用に関して、企業が65歳未満の者の募集・採用をする場合には、なぜ 65歳未満に限定するのか、その理由を求職者に示さなければならないことにな ります。 しかしどの仕事も年齢に関係なくできるわけではありませんので、体力、視力が 一定以上必要な業務など年齢の基準が必要な場合には、年齢制限が認めるケース を示しています。 高年齢雇用安定法の関連として、次回からは、定年を迎えて再雇用される場合な どに、60歳時点の給与から大幅にダウンした場合に給付される高年齢雇用継続 給付金の解説をいたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 社会保険庁は国民年金の保険料納付免除制度の利用を促進しています。 免除を受けている人を、現在の約200万人から2007年までに300万人に なるように増やすために、所得が低く免除対象なのに申請せず、保険料を納めて いない人全員に免除ができることを通知する予定です。 社会保険庁は、国民年金の保険料納付率を2003年度末の63%から2007 年度末までに80%に高める目標を設定しているので、未納者への強制徴収を強 化する一方、免除者を増やすことで保険料納付率を高めることができるので、取 り組みを強化しているわけです。 実は、私と同居する2人の20代の子供は、恥ずかしいことにまだ定職について いないため、アルバイト収入のみであり、国民年金の保険料を、昨年までは代わ りに支払っていましたが、今年は親と同居する若年者(30歳未満)でも本人の 収入が少ない場合には、若年者納付猶予制度という免除制度ができましたので、 早速利用しました。 通常、大学生までは、学生納付特例を利用できますが、卒業した場合は、親と同 居していれば、本人の収入が少なくても親の収入が一定額以上あれば、親が支払 う義務がありました。 今年度からスタートした若年者納付猶予制度は、本人の収入で全額免除が可能で あり、学生納付特例と同様に年金額には反映しませんが、障害年金や遺族年金の 権利はありますので、該当する場合には、ぜひ皆さんも利用してください。 今回からは、高年齢雇用の関連として雇用保険の給付の一つである「高年齢雇用 継続給付」についてお話いたします。 ◇第64回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう!NO.19<高年齢雇用継続基本給付金> <1>高年齢雇用継続給付とは 高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付 金」があります。ここでは高年齢雇用継続給付金から説明します。 高年齢雇用継続給付金とは、60歳になった日(60歳の誕生日の前日)まで に5年以上の雇用保険の被保険者期間がある人が、60歳以降も継続して雇用 保険の被保険者として働き続ける場合、60歳以降の賃金が60歳到達時の賃 金よりも一定率以上低下したときに、65歳に達するまで支給される給付金で す。60歳で退職しても基本手当を受給しないで再雇用されることが必要です。 この高年齢雇用継続給付金は、平成15年5月の改正で大幅に変更されました。 支給条件や給付率が引き下げられて、条件が悪くなりましたので、平成15年 4月30日までに、この制度の適用を受けた場合と5月1日以降では条件が異 なりますので注意してください。 <2>高年齢雇用継続基本給付金の条件と給付額 高年齢雇用継続基本給付金の支給条件は下記のとおりです。 1.60歳以降も雇用保険の被保険者であること 2.高年齢雇用継続給付の資格を得る直前までに雇用保険の被保険者期間が5 年以上あること 3.60歳到達時の賃金より60歳以降の賃金が75%未満に低下しているこ と(旧制度適用者は85%未満) 4.各月の新賃金が346,224円未満であること(旧制度適用者は385, 635円未満) 給付額は賃金の低下率により下記のように異なります。 1.新賃金が61%未満に低下(旧制度適用者は64%未満) 給付額=新賃金の15%相当額(旧制度適用者は25%相当額) 2.新賃金が61%以上75%未満に低下(旧制度適用者は64%以上85%未 満) 給付額は=新賃金15%から逓減した率を乗じた金額(旧制度適用者は2 5%) 3.新賃金が75%以上に低下(旧制度適用者は85%以上) 給付額=0 改正後の適用は、平成15年5月1日以降に60歳に到達した人から適用されま す。つまり、平成15年4月末までに60歳に到達して、雇用保険の被保険者が 5年以上ある人は、5月以降に高年齢雇用継続基本給付金を支給されるときも改 正前の規定が適用されます。 <3>在職老齢年金との調整 高年齢雇用継続基本給付金を受給すると、平成10年4月1日以降に在職老齢年 金の受給権がある人は、在職老齢年金の一部が支給停止となります。 この調整額も改正前と改正後では異なり、新賃金の低下率によることなります。 <4>高年齢雇用継続基本給付金の手続き 手続きは、本人か会社からでも手続きが可能ですが、会社の所在地を管轄するハ ローワークで60歳時点の賃金の登録を行い、新賃金の申告をハローワークに2 ヶ月毎に行います。 会社により、奇数月か偶数月の申請となります。賃金額(通勤交通費月額を含む) が一定であれば給付金額は変わりませんが、残業料などがプラスになるなど新賃 金が変化すると、給付金額も変わりますので注意してください。 また60歳に到達しても、新賃金の低下があり、初めて申請できますので、実施 に支給されるのは、60歳に到達後の2、3ヶ月先になります。 次回は、高年齢雇用継続給付のもう一つの給付である「高年齢再就職給付金」に ついて解説をいたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 自分のブログ日記でも書きましたが、今回のJR西日本の事故で、事故原因の一 つが運転手にあると思われていますが、その背景には、JR西日本の勤務体制の 問題があるようです。 実は、運転士がオーバーランなどのミスをすると、運転士を指導する立場に当た る電車区の指導担当係長が運転士を事情聴取し、基本動作の確認や関係法規を暗 記させる再教育プログラム「日勤教育」を運転士に課すそうで、教育期間中は乗 務手当が支給されないなどの不利益を受ける体制となっているようです。 今回の運転手も、2004年の6月に学研都市線の下狛駅(京都府精華町)で、 停車位置を約100メートルオーバーランしたとして訓告処分を受け、13日間 の「日勤教育」を課せられた。「反省が見られ、がんばろうとする姿勢が感じら れた」として上司が復帰を許可していたということがありました。 今回も、伊丹駅で40メートルのオーバーランで、1分半の遅れが出て、この遅 れを取り戻そうとスピードを出したとしているが、その原因が、また「日勤教育」 を受けさせられるという精神的な圧迫により、運転手の意識がおかしくなったの ではないかと考えられます。 平成13年9月にJR西日本の運転手が「日勤教育」を受けた直後に自殺をして、 父親(元国鉄職員)がJR西日本に損害賠償訴訟を起こしています。その訴状を 見てみますと、日勤教育がいかに精神的な圧迫を与えているかがよくわかります。 朝から夕方まで、1時間置きにレポートを書かされるとか、上司にバカにされる とか、精神状態が弱い人は、心の病にかかってもおかしくないと思われます。 その裏には、JRの儲け主義と日本人の電車の遅れに対する感覚の問題もありま す。日本人は電車が1分遅れるといらいらするデータがあり、この感覚は欧米で は5,6分であり、日本人がいかに時間に厳しいかが指摘されています。だから JRの方も、お客から文句が出ないように、定時運転を厳しく運転手に求めるの で、運転手は遅れが出ないように必死になるわけです。 今回の事故では、日常の列車に乗るという行為も危険という異常な感じであり、 こんなことは二度と起こらないようにしてもらいたいと思います。また我々も、 電車の少しの遅れぐらいでは、いらいらせずにおおらかに行動することも求めら れる気がします。 社会保険労務士の1人の方も今回の事故で亡くなられたことです。事故に遭われ た方にはお悔やみを申し上げます。 今回からは、高年齢雇用の関連として雇用保険の給付の一つである「高年齢再就 職給付金」についてお話いたします。 ◇第65回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう!NO.20<高年齢再就職給付金> <1>高年齢再就職給付金とは 高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付 金」があります。今回からは高年齢再就職給付金を説明します。 高年齢再就職給付金は、すでに基本手当を受け取っているが、基本手当の支給 残日数が一定日数ある方が、再就職をした場合に支給されます。 <2>高年齢再就職給付金の条件と給付額 高年齢再就職給付金の支給条件は下記のとおりです。 1.60歳以降も雇用保険の被保険者であること 2.高年齢雇用継続給付の資格を得る直前までに雇用保険の被保険者期間が5 年以上あること 3.60歳到達時の賃金より60歳以降の賃金が75%未満に低下しているこ と(旧制度適用者は85%未満) 4.各月の新賃金が346,224円未満であること(旧制度適用者は385, 635円未満) 5.就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あることと再 就職手当(早期再就職支援金)を受給していないこと 給付額は賃金の低下率により下記のように異なります。 1.新賃金が61%未満に低下(旧制度適用者は64%未満) 給付額=新賃金の15%相当額(旧制度適用者は25%相当額) 2.新賃金が61%以上75%未満に低下(旧制度適用者は64%以上85%未 満) 給付額は=新賃金15%から逓減した率を乗じた金額(旧制度適用者は2 5%) 3.新賃金が75%以上に低下(旧制度適用者は85%以上) 給付額=0 改正後の適用は、平成15年5月1日以降に60歳に到達した人から適用されま す。つまり、平成15年4月末までに60歳に到達して、雇用保険の被保険者が 5年以上ある人は、5月以降に高年齢再就職給付金を支給されるときも改正前の 規定が適用されます。 <3>支給期間 65歳に達する日の属する月までの期間について支給されます。ただし基本手当 の支給残日数が200日以上方は、就職の翌日から2年経過した日の属する月ま で、100日以上200日未満の方は、1年を経過した日の属する月までの期間 について支給されます。1日違いで1年間支給日数が異なりますので、再就職す るときは、支給残日数に注意してください。 <3>在職老齢年金との調整 高年齢再就職給付金を受給すると、平成10年4月1日以降に在職老齢年金の受 給権がある人は、在職老齢年金の一部が支給停止となります。 この調整額も改正前と改正後では異なり、新賃金の低下率によることなります。 <4>高年齢再就職給付金の手続き 手続きは、本人か会社からでも手続きが可能ですが、会社の所在地を管轄するハ ローワークで60歳時点の賃金の登録を行い、再就職後(4ヶ月以内)に就職し た会社の事業所のハローワークに支給の申請をします。 会社により、奇数月か偶数月の申請となります。賃金額(通勤交通費月額を含む) が一定であれば給付金額は変わりませんが、残業料などがプラスになるなど新賃 金が変化すると、給付金額も変わりますので注意してください。 また再就職しても、新賃金の低下があり、初めて申請できますので、実施に支給 されるのは、再就職後の2、3ヶ月先になります。 次回は、同じ雇用継続給付の一つで今回改正された育児・介護休業給付制度につ いて解説をいたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 ブログ日記にも書きましたが、単身赴任をしていた会社員の夫が、家族のいる自 宅から勤務地の社宅に戻る途中、事故で死亡したことが通勤災害として認められ ないのは不当だとして、岐阜県在住の奥さんが高山労働基準監督署長を相手取り、 遺族給付金を支給しないとする処分の取り消しを求めた行政訴訟の判決が岐阜 地裁であり、裁判長は「単身赴任先の社宅に戻ることも就業中の通勤と認められ る」との判決を出しました。 夫は月曜日の前日に、自宅から単身赴任先の社宅に自動車で向かう途中に事故で 死亡したもので、妻は、通勤途中の事故であり、労災の遺族給付金の支払いを求 めていましたが、労基署は就業日に就業場所に向かう途中の事故でなければ、通 勤上の災害とは認められないとして、給付金を支払わない決定を出していました。 判決によると、会社員が社宅に向かったことについて 1、翌日の勤務に備えたこと以外に目的がない 2、家族が住む自宅と社宅の間の移動には、車で最短でも3時間半かかる遠距離 であるなどを考慮すると、社会通念の上からも通勤と認められるとしました。 政府は、労災認定については単身赴任先への移動も通勤と認める方針を打ち出し ており、当然といえば当然の結果であると思います。 私も以前に東京の自宅から松本の単身赴任先に戻るのに、日曜日に移動しており、 ここで事故にあったら労災とは認められないのは、本当に不安でした。自分の都 合で単身赴任しているのであるが、家族を犠牲にしたくないから、無理に単身赴 任しているケースが多いと思います。 日曜日でなく、月曜日に通勤したいのは山々ですが、現実として日曜日に通勤す ることになり、この場合に労災と認めないのは理不尽であると思います。 この判決で、救われる会社員は多いのではないでしょうか。 今回からは、高年齢雇用継続給付と同じ雇用継続給付の一つである育児・介護休 業給付についてお話いたします。 ◇第66回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう!NO.21<育児・介護休業給付 その1> <1>育児休業給付とは 中高年サラリーマンにとって、育児休業は関係ないと思われる方がいるかとは 思いますが、現在、育児休業は、男性が取得してもかまわない制度となってお り、また今年度に大きな改正があり、育児休業の期間も延長されています。 「育児休業給付制度」とは、原則として1歳未満の子を養育するために育児休 業を取得する被保険者に対して給付金を支給する制度です。労働者が育児休業 を取得しやすくし、その後の職場復帰を円滑にすることを目的としています。 育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と育 児休業後に職場に復帰した場合に支給される「育児休業者職場復帰給付金」が あります。 <2>育児休業給付の支給条件 育児休業給付の支給条件は下記のとおりです。 1.1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した一般被保険者(短時間 労働被保険者を含む)であること。 平成17年の法改正により、1歳に達しても、保育所に入所できない場合や 配偶者が死亡、負傷、疾病、離婚などの事情で、子を養育できなくなった場 合には、1歳6ヶ月まで育児休業をすることが認められました。 また日雇労働者や期間雇用者は対象外でしたが、今回の法改正により、期間 雇用者については、休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継 続しており、かつ子が1歳に達する日を超えても、契約が更新されて雇用さ れることが確実であれば、育児休業の対象となります。 2.育児休業開始日前2年間に、11日以上勤務(有給休暇を含む)している月 が12ヶ月以上あること。 <3>育児休業給付の給付額 育児休業基本給付金は育児休業中の賃金の低下率により下記のように異なりま す。 1.賃金が50%未満に低下 給付額=休業開始時の賃金の30%相当額 2.賃金が51%以上80%未満に低下 給付額=休業開始時の賃金の80%相当額−賃金月額 3.賃金が80%以上に低下 給付額=0 ただし、賃金月額の上限は、432900円ですので、これ以上の賃金の場合は 給付金の支給はありません。また給付額の上限は129870円です。 育児休業者職場復帰給付金は、休業開始時の賃金月額の10%×育児休業基本給 付金が支給された月数であり、両方の給付金を合計すると最高で、休業開始時の 賃金月額の40%が育児休業している月に支給されることになります。 <4>支給期間 育児休業基本給付金は、子が1歳に達する前日まで支給され、育児休業者職場復 帰給付金は、育児休業終了後、引き続き被保険者として6ヶ月以上雇用された時 に1回で支給されます。 <5>育児休業給付の手続き 手続きは、本人か会社からでも手続きが可能ですが、まずは会社が所在地を管轄 するハローワークで育児休業開始時の賃金の登録を行い、受給の確認と給付金の 申請書の提出することにより、ハローワークに支給の申請をします。 会社により、奇数月か偶数月の申請となります。賃金額(通勤交通費月額を含む) が一定であれば給付金額は変わりませんが、残業料などがプラスになるなど新賃 金が変化すると、給付金額も変わりますので注意してください。 次回は、育児・介護休業給付制度の中で「介護休業給付」について解説をいたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 社会保険庁は13日、今年度に実施する市場化テストのモデル事業のうち、東京 地区での厚生年金と政府管掌健康保険への事業所への加入促進事業を、東京都社 会保険労務士会が、1円で落札したと発表した。予定価格の645万円を大きく 下回る額であったので、選定が遅れたようです。 しかしこの1円はあくまでも基本額であり、これとは別に、実際の未加入者の 加入にこぎつければ、100人を超える分につき1人あたり1600円の成功報 酬が支払われるので、東京会の計画では今年は焼く220万円となる予定です。 実は、福岡地区でも同じ市場化テストの入札があり、福岡社会保険労務士会は、 入札の権利がなく落ちていることもあり、東京会では、何とかこの業務を受託し たい希望がありました。 というのは、我々社会保険労務士は、社会保険行政への協力の一環として、86 年以来、この業務を実際に受託しており、このような結果は大変うれしいと思い ます。 今回も、雇用継続給付の一つである介護休業給付についてお話いたします。 ◇第67回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 雇用保険の仕組を知ろう!NO.22<育児・介護休業給付 その2> <1>介護休業給付とは 中高年サラリーマンにとって、育児休業は関係ないと思われる方がいるかとは 思いますが、介護休業については、親の介護など現実問題として発生しますの で、ぜひ知っておいて下さい。 「介護休業給付制度」とは、対象とする家族の介護を行うための介護休業を取 得する被保険者に対して給付金を支給する制度です。労働者が介護休業を取得 しやすくし、その後の職場復帰を円滑にすることを目的としています。 <2>介護休業給付の支給条件 育児休業給付の支給条件は下記のとおりです。 1.対象家族を介護するために、介護休業を取得した一般被保険者(短時間労働 被保険者を含む)であること。 対象家族とは、被保険者の配偶者(事実上婚姻関係も含む)・父母・子・配偶者 の父母や被保険者が同居し、かつ、扶養している被保険者の祖父母・兄弟姉妹・ 孫をいいます。 1人の対象家族につき、原則3ヶ月を限度に、1人の被保険者は1回の介護休業 期間に限ります。 しかし、平成17年の法改正により、介護休業給付金の支給日数が93日以内で あれば、同一家族について要介護状態毎に1回、複数回の介護休業をすることが 認められました。 また日雇労働者や期間雇用者は対象外でしたが、今回の法改正により、期間雇用 者については、休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続してお り、かつ介護休業開始から93日を経過する日を超えて継続雇用することが見込 まれる者は、介護休業の対象となります。 2.介護休業開始日前2年間に、11日以上勤務(有給休暇を含む)している月 が12ヶ月以上あること。 <3>介護休業給付の給付額 介護休業給付金は介護休業中の賃金の低下率により下記のように異なります。 1.賃金が40%未満に低下 給付額=休業開始時の賃金の40%相当額 2.賃金が40%以上80%未満に低下 給付額=休業開始時の賃金の80%相当額−賃金月額 3.賃金が80%以上に低下 給付額=0 ただし、賃金月額の上限は、432900円ですので、これ以上の賃金の場合は 給付金の支給はありません。また給付額の上限は173160円です。 <4>支給期間 介護開始日から最大3ヶ月です。 <5>介護休業給付の手続き 手続きは、本人か会社からでも手続きが可能ですが、原則は会社が行います。ま ずは会社が所在地を管轄するハローワークで介護休業開始時の賃金の登録を行 い、受給の確認をします。また介護休業が終了後に給付金の申請書の提出するこ とにより、ハローワークに支給の申請をします。 賃金額(通勤交通費月額を含む)が一定であれば給付金額は変わりませんが、残 業料などがプラスになるなど新賃金が変化すると、給付金額も変わりますので注 意してください。 次回から、いよいよ健康保険の話に入ります。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 実は、先週の5月14日(土)から急性肝炎のために入院生活をしています。 連休明から体がだるくて仕方がなかったのですが、14日に何とか前回のメール マガジンを書き終えてから、医者に行ったところ、血液検査の結果、急性肝炎の 疑いが強いとのことで、即入院ということになりました。 15日が一番ひどく、劇症肝炎一歩手前まで行き、肝臓移植の話もでましたが、 16日から熱が下がり、肝臓の数値も徐々に改善しています。 しかし、まだ原因が特定できていないので、今後の検査の実施と検査の結果待ち という状態です。 メールマガジンの発行については、一度も休んでいませんので、出来る限りは、 入院中も発行したと思いますので、応援して下さい。 またブログ日記でも詳しく入院生活を書いていますので、よろしかったらお読み 下さい。 http://kuni-con.seesaa.net/ 今回から、いよいよ健康保険の仕組みについてお話いたします。 ◇第68回いよいよリストラ!準備はできているか? その3 健康保険の仕組を知ろう!NO.1<健康保険の仕組 その1> <1>健康保険とは 中高年サラリーマンにとって、個人事務所の一部を除いては、法人の事務所に 勤務されていれば、必ず健康保険の加入していると思います。 ただし、勤務されている事業所が、大企業や同業種組合などが企業の場合は、「組 合管掌健康保険」の健康保険に加入しているとケースが多く、それ以外の企業 の場合は、「政府管掌健康保険」に加入しています。 また健康保険は、単独の加入はできませんので、厚生年金とセットになって「社 会保険」として加入します。 もし正社員で採用されて、健康保険に加入していないようであれば、雇用形態 に問題があるか、会社に問題がありますので、会社に問い合わせて下さい。 <2>健康保険に加入できない方とは 上記のように正社員の方は、強制加入となりますが、雇用形態によっては、下 記のように加入することはできません。 1.日雇労働者で、1ヶ月を超えて勤務しない方 2.2ヶ月以内の期間を定めて臨時的に雇用される人で、その期間を超えない方 3.季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される方 4.臨時的な事業の事業所に、6ヶ月以内の期間を定めて使用される方 5.事業所の所在地の一定しない事業に使用される方 6.法人の非常勤役員の方(専任の役員は強制加入) 7.正社員の所定労働時間の4分の3未満の時間で勤務するパート・アルバイト 逆に4分の3以上で働くパート・アルバイトは加入しなければなりません。 もちろん上記に該当する方や個人事業主の方、健康保険に加入していない個人事 務所に勤務している方は、国民健康保険制度がありますので、その制度を利用し ますが、下記のように、事業主負担はありません。 <3>負担する保険料は 政府管掌健康保険の保険料率は、本来は1000分の85ですが、保険料調整規 定により、平成15年4月からは、1000分の82となっています。 組合管掌健康保険の場合は、1000分の30から1000分の95までの範囲 内で、それぞれの健康保険組合の財政に応じ、厚生労働大臣の認可を得て保険料 率を定めることになっているので、組合によって保険料率が異なりますが、政府 管掌健康保険よりも低いのが現状です。 保険料負担については、事業主と被保険者との折半となっています。また給与を 標準報酬月額(最低98000円、最高980000円)に当てはめて、保険料 を算出します。また賞与についても標準賞与額(最高200万円)に置き換えて 保険料を算出します。 また平成16年3月から40歳以上65歳未満の健康保険の被保険者は、同時に 介護保険の保険料も健康保険と一緒に事業主が徴収します。 <4>給付の種類とは 私傷病を中心とした様々な給付があります。 1.医療費の給付 療養の給付、療養費、家族療養費、特定療養費、高額療養費 2.休業補償手当 傷病手当金、出産手当金 3.出産時手当 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金 4.入院時や訪問看護時手当 入院時食事療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、移送費、家族移送費、看 護料 5.死亡時手当 埋葬料(埋葬費) 次回から、健康保険の給付の内容の話に入ります。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 前回に入院したことをご報告しましたが、お蔭様で28日(土)に無事退院いた しました。退院後最低2週間は、自宅療養になりますので、本格的な活動は6月 中旬となる予定です。 本当に、いろいろな方にお見舞いに来ていただいたり、メールをいただいたりし まして、本当にありがとうございました。 今回入院したことも、いい経験にして、健康保険の高額療養費などの実例に使っ ていきたいと思います。健康保険の有難さも実感しました。 またブログ日記でも詳しく入院生活を書いていますので、よろしかったらお読み 下さい。 http://kuni-con.seesaa.net/ 今回から、健康保険の仕組みについて会社の入社・退職時の手続についてお話し いたします。 ◇第69回いよいよリストラ!準備はできているか? その3 健康保険の仕組を知ろう!NO.2<健康保険の仕組 その2> <1>健康保険の加入手続き 新入社員も中途入社の方も、会社に入社してから原則として5日以内に健康保 険(実際には厚生年金の手続も同時に行います。)を行います。皆さんは年金手 帳、給与所得の源泉徴収票(中途入社の方)を勤務先に提出するだけです。会 社が社会保険事務所および健康保険組合に手続を行ってもらえば、その月から 健康保険の被保険者となります。 <2>被扶養者がいる場合 被扶養者とは、「主として被保険者によって生計を維持している3親等以内の親 族」ですが、被保険者の父母、配偶者、子、孫以外は生計維持条件の他に同居条 件が必要です。 「主として被保険者によって生計を維持している」とは、被扶養者の年間収入が 130万円未満(被扶養者が60歳以上または障害者である場合は180万円未 満)であって、かつ、原則として被保険者の収入の2分の1未満であることが必 要です。 子供が大学生で別居の場合や、単身赴任で家族と別居している場合は、被扶養者 の年収が130万円未満で、かつ、被保険者からの援助による金額より低いこと が条件です。 この場合は、健康保険の被扶養者届を会社に提出することが必要です。 <3>健康保険の脱退手続 自己都合退職、会社都合退職にかかわらず、勤務先を退職した場合は、原則とし て退職日から5日以内に、会社は資格喪失届を社会保険事務所または健康保険組 合に提出しなくてはなりません。その際に健康保険証を会社に提出します。 退職日によって、健康保険保険料の取扱いが異なります。月末に退職した場合は、 資格喪失日が退職日の翌日となりますので、翌月1日となり、退職月までの社会 保険料を支払う必要(通常は前月分を給与天引きしますので、退職月に2カ月分 引き去られます。)がありますが、月中退社の場合は、退職月の前月までの保険 料の支払いとなりますので、退職日には注意してください。 退職後の健康保険の選択については二つあります。 1.国民健康保険に加入する。 退職日の翌日から14日以内に住所地の市区町村役場で手続を行う必要があり ます。 今まで加入していた健康保険と比べると下記の点が変更となります。 ア.保険料の会社負担がなくなりますので、保険料負担が上がります。 国民健康保険の保険料は、前年の年収によって算出されますが、中高年のサ ラリーマンの場合は、給料が高いので、上限額の53万円保険料の約440 00円になることもあります。健康保険の場合の平均保険料は、約2300 0円ですので、倍の負担となります。 イ.健康保険の「被扶養者」制度がありません。 扶養家族全員が被保険者として国民健康保険に加入することになりますの で、家族分の保険料も考慮する必要があります。 ウ.健康保険での傷病手当金、出産手当金がありません。 病気やケガ、出産に伴う休業補償であるこれらの手当金は、国民健康保険に はありませんので、給付は不利になります。 2.現在の健康保険の任意継続制度を利用する。 在職中に加入していた健康保険に退職後も、最長2年間は個人で加入することが できます。ただし、退職日までに継続して2か月以上、健康保険の被保険者であ ることが条件です。 この制度は、退職日の翌日から20日以内に手続しないと、一切利用できなくな り、国民健康保険に加入するしかなくなります。手続は、健康保険組合または住 所地の社会保険事務所に、住民票と保険料(1、2か月分)、被扶養者がいる場 合は、「被扶養者届」も同時に提出して下さい。 この制度は、基本的に今までの健康保険と同じ給付を受けられますが、会社負担 分が無くなりますので、保険料は倍になります。 国民健康保険か任意継続かの選択は、保険料負担によって決めることになると思 います。国民健康保険は、各市町村によって保険料が異なりますので、市区町村 役場で、保険料の問い合わせをして、どちらが有利か検討して下さい。 任意継続の方の保険料が安ければ、給付が有利ですので、任意継続にして、所得 が下がった時点で、2年以内に国民健康保険に切り替えることも可能です。 次回は、健康保険の仕組みで、60歳の定年以降の内容を説明します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 厚生労働省が発表した2004年度の人口動態統計によると、一人の女性が生涯 に産む子供の数を推計した「合同特殊出生率」が、1.2888となり、前年の 1.2905から低下し、過去最低を更新しました。 この問題は、労働力人口の減少を生み、国力を弱める大きな問題でありますが、 公的年金などの社会保障制度は、高齢化と同時に出生率に基づいて設計されてお り、昨年の年金改正時での設計では、出生率は2004年まで1.32を維持し、 2007年に1.31で下げ止まり、長期的には1.39に回復する前提で、将 来の年金を計算しています。 この数字からわかるように、もう前提からして早くも崩れている状態では、年金 改正の内容も維持できるか疑問です。厚生労働省には、もっと現実的な計算が求 められると同時に、少子化対策をもっと真剣に行わないと、この状態が続き、す べての社会保険制度の根本が崩れていく結果となりますので、さらに真剣な取組 みが必要ではないでしょうか。 今回から、健康保険の仕組みについて会社の入社・退職時の手続についてお話し いたします。 ◇第70回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 健康保険の仕組を知ろう!NO.3<健康保険の仕組 その3> <1>定年時の健康保険手続き 前回の退職時の手続きと同様に、国民健康保険への加入か現在の健康保険への 任意継続かを選択します。 前回の同様ですが、次の手続きを取ります。 1.国民健康保険に加入する。 退職日の翌日から14日以内に住所地の市区町村役場で手続を行う必要があり ます。 今まで加入していた健康保険と比べると下記の点が変更となります。 ア.保険料の会社負担がなくなりますので、保険料負担が上がります。 国民健康保険の保険料は、前年の年収によって算出されますが、中高年のサ ラリーマンの場合は、給料が高いので、上限額の53万円保険料の約440 00円になることもあります。健康保険の場合の平均保険料は、約2300 0円ですので、倍の負担となります。 イ.健康保険の「被扶養者」制度がありません。 扶養家族全員が被保険者として国民健康保険に加入することになりますの で、家族分の保険料も考慮する必要があります。 ウ.健康保険での傷病手当金、出産手当金がありません。 病気やケガ、出産に伴う休業補償であるこれらの手当金は、国民健康保険に はありませんので、給付は不利になります。 2.現在の健康保険の任意継続制度を利用する。 在職中に加入していた健康保険に退職後も、最長2年間は個人で加入することが できます。ただし、退職日までに継続して2か月以上、健康保険の被保険者であ ることが条件です。 この制度は、退職日の翌日から20日以内に手続しないと、一切利用できなくな り、国民健康保険に加入するしかなくなります。手続は、健康保険組合または住 所地の社会保険事務所に、住民票と保険料(1、2か月分)、被扶養者がいる場 合は、「被扶養者届」も同時に提出して下さい。 この制度は、基本的に今までの健康保険と同じ給付を受けられますが、会社負担 分が無くなりますので、保険料は倍になります。 国民健康保険か任意継続かの選択は、保険料負担によって決めることになると思 います。国民健康保険は、各市町村によって保険料が異なりますので、市区町村 役場で、保険料の問い合わせをして、どちらが有利か検討して下さい。 任意継続の方の保険料が安ければ、給付が有利ですので、任意継続にして、所得 が下がった時点で、2年以内に国民健康保険に切り替えることも可能です。 <2>退職者医療制度を利用する。 老齢厚生年金の支給がスタートすると、老人健康保険の対象となるまで退職者医 療制度が利用できるようになります。 代表的な退職者医療制度は、国民健康保険の制度であり、厚生年金や共済組合に 一定期間(加入20年以上、または40歳以上の加入10年以上)加入していた 方が、退職後、国民健康保険を選択した場合だけでなく、任意継続被保険者制度 を選択し、その後国民健康保険に加入した方でも利用できます。 保険料は、一般の被保険者と同じですが、国民健康保険にはない「被扶養者制度」 があるので、同居の被扶養家族(年収130万未満)での加入では、安い保険料 で全員加入することが可能です。 退職した会社の健康保険組合が、全国に70組合ほどある、「特定健康保険組合」 である場合は、一定の加入期間があれば、「特例退職被保険者制度」を利用する ことができます。この場合は、保険料が退職時より安くなりますので、この制度 を選択してください。 <3>75歳からは老人保健制度に加入 原則的には、75歳(寝たきりの状態などの場合は65歳以上)になると、今ま での医療保険の種類にかかわらず、「老人保健制度」に加入します。 この制度を利用すると、医療費の負担は1割(課税所得が年124万円以上かつ 年収が夫婦で637万円以上、年収が単身で450万円以上の場合は2割)負担 で すみます。 老人保健制度は、医療給付を行いますが、すべての給付ではないので、加入して いた医療保険の加入資格は残ります。老人保健の適用を受けると、いままでの医 療保険は必要ないと思う方もいますが、注意してください。 次回からは、健康保険の給付の内容について、説明いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 いよいよ日米社会保障協定が、米国議会の手続きが完了し、10月に発効する ことになりました。 この協定は、会社員らが日本と米国で社会保険料を二重払いすることを防ぐ協 定であり、5年以内の米国赴任者は、日本の厚生年金に加入するだけで済むよ うになります。 今までは、社員を米国に転勤させた際、将来の年金額が目減りすることを防ぐ ために、企業は日本と米国に両方の制度に加入させ、米国の保険料はすべて企 業が負担することが一般的でした。 しかし米国では、10年以上保険料を支払わないと年金受給権が発生せず、保 険料が掛け捨てになるケースが多くありましたが、10月以降は滞在5年以内で あれば赴任先での制度加入が免除され、日本の企業の保険料負担は600億軽 減することができますので、米国に社員を赴任させる企業にとって有利な話です。 またこの国会では、日仏社会保障協定および日白社会保障協定の法案が成立し ました。仏はフランスとわかりますが、白はベルギーのことです。まだまだ日 本では、これでも数カ国程度しか協定ができていない状況であり、先進国から みると遅れていますので、日本の社会保険制度だけでなく、対外的にも政府の 努力が必要です。 今回から、健康保険の給付についてお話しいたします。 ◇第71回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 健康保険の仕組を知ろう!NO.4<療養の給付等 その1 医療費の話> <1>療養の給付とは 健康保険の被保険者が業務外の理由で病気やケガをしたときは、病院・診療所 等の保険医療窓口に被保険者証を提示することにより、治癒するまで必要な保 険診療を受けることができます。また医師から交付された処方箋により、保険 薬局での調剤が受けられます。 被保険者は窓口に一部負担金を支払います。このような現物としての給付を療 養の給付といいます。 <健康保険の対象となるもの> 診療、薬剤や治療材料の支給、処置・手術、その他の治療、在宅での療養上の 管理や看護、入院、入院時の看護、入院中の食事 <健康保険の対象とならないもの> 単なる疲労や倦怠感に対する栄養剤など、正常な妊娠・出産、経済上の理由に よる妊娠中絶、美容整形、健康診断など <2>医療費の窓口負担 保険医療機関で医療を受けたときや保険薬局で調剤を受けたときは、窓口で定 率の一部負担金・自己負担金を支払います。 平成15年4月から、医療保険で支払う一部負担金が引き上げられ、3歳以上 69歳以下の被保険者・被扶養者共に外来と入院は、3割負担になりました。 これにより医療保険は、政府管掌健康保険・組合管掌健康保険をはじめ、各共 済組合などの被用者保険、国民健康保険の退職者医療制度においても3割負担 で統一されました。 3歳未満の乳幼児については2割負担、70歳以上の高齢受給者や75歳以上 の老人保健対象者は、原則1割負担(一定以上所得者は2割)負担となります。 <3>一部負担金のチェックをしよう 「医療費の減額査定」という仕組みをご存知でしょうか。 公的医療保険の対象となる医療費について医療機関は、まず原則の3割を窓口 で患者から受け取ります。残りの7割は診療報酬明細書(レセプト)を作成し 社会保険診療報酬基金などの審査支払機関を通じて、患者が加入する健康保険 組合などに請求します。審査支払機関はレセプトをチェックして、計算ミスな どがあると、その分を請求より減額して支払います。これが減額査定です。 このときに患者も病院に申し出れば、減額に相当する自己負担の一部を取り戻 せる仕組みです。 厚生労働省のデータによると、減額査定された医療費は2001年度で計10 00億円もありますが、健康保険組合連合会によると、患者に減額査定を通知 している健康保険組合は、3割もないとのことであり、しかもうち8割は減額 分が1万円以上でないと通知していません。 また一般的な政府勧奨保険も1万円以上が基準で、国民健康保険も同様ですの で、患者が過剰請求についてに気づくことは、ほとんどありません。 実際にどうやって医療費を取り戻すには、窓口で受け取った領収書と。健康保 険組合などから届く医療費通知の金額を照らし合わせて、領収書の金額が多け れば、その差額が減額分なので、医療保険の窓口に返還をしてもらうことです。 次回からは、療養の給付の内容について、説明いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 厚生労働省の発表によると、仕事上のストレスによる「うつ病」などの精神障害 で2004年度に労災認定を受けた人が、前年度より22人増加し、過去最高の 130人になりました。このうち、自殺者が前年度より5人多い45人となり、 問題となっています。 130人を世代別に見ると、30代が53人と最も多く、ついで40代が31人 と両世代とも10名以上増加しています。 また精神障害の労災申請も前年度を77人上回る524人で、こちらも過去最高 であり、自殺者も121人います。 この原因は、過度の成果評価主義や、人件費の圧縮によりパートやアルバイト社 員が増えて、正社員に対する仕事の重要性が増して、労働条件がさらに厳しくな っている現実があります。 自分でも病気になって、初めて健康状態の重要性を感じましたが、仕事で病気に なって働けない状態になっても、自分が厳しい環境に追い込まれるだけですので、 体を壊さないようにほどほどに仕事をしましょうよ、仕事大好き人間さん。 今回は、療養の給付について医療費の話について、引き続きお話しいたします。 ◇第72回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 健康保険の仕組を知ろう!NO.5<療養の給付等 その2 医療費の話> <1>子供の医療費の地域差 国の医療制度では、前回お話いたように、子供の場合の自己負担は3歳未満で かかった医療費の2割、3歳以上で3割と決まっていますが、少子化対策の一 環として、子供医療費の助成を手厚くする自治体が多く、対象となる年齢や親 の所得条件もバラバラです。 都道府県別にみると東京都や秋田県などは、外来、入院どちらも就学前まで無 料、愛知県はどちらも4歳までとなっています。 助成の仕組みも自治体により異なりますが、全国の自治体の約3割が所得の高い 親に対して助成を制限していますし、初診料など一部の負担を求める自治体も 4割と地域差があります。 隣接している地域でもこんなことがあります。 埼玉県の川口市では、就学前の子供であれば、所得制限もなく医療費補助を受 けられますが、自己負担額を一旦窓口で支払い、2ヵ月後に払い戻されますが、 どうしても、その間の負担感があります。 一方、荒川をはさんで川口市の南に位置する東京都北区では、同じように就学 前まで医療費控除がありますが、窓口でも自己負担がないので、清算の煩わし さもありません。また入院については中学生まで助成もあり、東京は厳しい少 子化があり、かなり力をいれています。 こうなると、小さい子供のいる間は、優遇に良い地域に住んでいた方がメリッ トがあることにもなるかもしれません。 <2>老人向けの病院の格差 また高齢者の医療問題はかなり深刻です。 脳梗塞で倒れた方が、救急車で総合病院に運び込まれて、一命は取り留めまし たが、半身麻痺が残った場合は、麻痺を回復するためにリハビリが必要です。 しかし病院は、病状が安定したころから転院を迫ってきます。 この病院は、急患に短期間で集中的な治療を実施する「一般病院」であり、通 常治療が終わると退院を求められます。この病院が一般病棟の他に、慢性的な 病気の治療のために長期的な入院が可能な療養病棟や、専門的なリハビリを集 中して実施するリハビリ棟を併設する「老人病院」であれば、病院内での移動 が可能であり、別な病院に移ることはなかったのですが、老人病院でも自宅に 戻ってもらうことが基本であり、長期入院は現実的には厳しい状況です。 療養病院でも、長期的な入院を認めているところもありますが、毎月の入院費 に加えて食事代や日用品代などの雑費を徴収されますので、月10万円以上か かるところも多くあります。 また今回の国会に提出されている介護保険の改革法案では、住居費、食費、水 道光熱費などの負担が重い自宅療養に比べて、療養病院では、こうした費用の ほとんどが、保険給付から賄われており、不公平との批判から、このような費 用の負担増が予定されていますので、ますます厳しくなりそうです。 <3>医療費の定額払いをご存知ですか 現在、病気で入院した場合の一般的な治療代の計算方式は、注射や検査ひとつ に国が定めた値段がついており、これらを合わせた「出来高払い」ですが、平 成15年4月から、大学病院など全国の82病院が順次導入しているのが「定 額払い制度」です。 がんや心筋梗塞など入院治療が必要な病気を種類、症状の程度ごとに約170 0種類に分け、実績を勘案してそれぞれ1日あたりの治療代、標準入院日数を 決めている制度です。 定額払いの病院にかかれば、患者は事前に費用の目安がわかり、準備しやすい ので、平成16年からは民間病院も試験的に始めてきており、全国的に同制度 の導入を検討している病院は増えています。 次回からは、療養の給付の内容について、説明いたします。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 最近話題になったのは、政府の税制調査会が発表した個人所得税の報告の内容 であり、サラリーマンなどの雇用形態や家族構成の変化に対応した税制の構築 の話です。 定率減税を廃止して、住民税と所得税を合計した税率の50%は変えないが、 微妙に課税割合を変えていく予定です。これだけでも増税の話であるのに、 さらに配偶者控除や扶養控除、おまけに給与所得控除も見直しする内容で、 あきれてしまいます。 もともと給与所得者は、税制がガラス張りなので、給与所得控除を認めている 経緯があるのに、現実問題としてサラリーマンの経費は現在の控除ほどかかって いないという理由で見直しするのは、納得ができません。 今のサラリーマンの給与では、贅沢な背広や本にお金をかけられないので、当然 に経費は少なくなっている現状を何もわかっていないことと、自営業者のように 実質的な経費を考えるといっても、そもそも経費の内容が異なっているので、比 較のしようがありません。 そんなことを考えるより、現在の経済企画省で起こっているような裏金問題や野 球のユニフォームを仕事の費用として計上するような税金の無駄遣いを徹底的に なくしてから国民に税金の話をするべきであり、またまた政府の姿勢が疑われます。 今回も、療養の給付について医療費の話について、引き続きお話しいたします。 ◇第73回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 健康保険の仕組を知ろう!NO.6<療養の給付等 その3 医療費の話> <1>交通事故に健康保険は使えるか? 交通事故でけがをした人が治療を受ける場合でも、健康保険を利用することを 知っているでしょうか。 現在、交通事故ではおよそ9割が健康保険などの社会保険を利用せず、自由診 療で治療を受けています。本来は健康保険を利用するかどうかは患者の判断で 決めるものですが、病院側が、被害者である患者が加害者から医療費を請求で きることや保険診療より収入が多くなる理由で、自由診療の方を勧めるケース が多く、患者はやむなく多額の治療費を支払うことになります。 また自由診療の問題は、加害者が任意の自動車保険に加入していない場合に、 本来受け取れるはずの強制加入の自賠責保険の保険金を受け取れなくなるケー スがでてきます。 自賠責保険から被害者に支払われる限度額は、けがの場合、被害者一人につき 120万円ですが、この中から診断書発行手数料などを含めた治療関係費の他、 原則として1日5700円の休業損害や1日4200円の慰謝料も支払われる ので、自由診療で医療費が高くなると、自賠責保険の枠を使い切り、休業損害 や慰謝料を受け取れなくなる可能性がでてきます。 最初から過失割合が分かる交通事故は少ないので、交通事故の被害者は健康保 険扱いで治療を受けた方が、当初の負担額は少なくなるので、極力、健康保険 を活用しましょう。 加害者がいる交通事故で健康保険を利用した場合は、被害者は勤務先の健康保 険組合に「第三者行為による傷病届」を提出することにより、健康保険組合は 加害者側に医療費を請求できる仕組みになっているので、ぜひ利用しましょう。 <2>外来医療費は病院によって違う? 現在、老人保健以外の医療費の自己負担割合は、一律3割負担になっています ので、どこの医療機関にかかっても同じ保険診療であれば、かかる費用も同じ だと思っている方も多いと思います。 実は外来の医療費は、病院や診療所といった施設の規模などで異なり、何倍も の差がつくことをご存知でしょうか? たとえば、高血圧症で月1回、尿検査と血液検査を受けて治療をしている場合 では、毎月の自己負担額は、大学病院の場合は1380円ですが、診療所では 2.4倍の3327円になります。 外来の医療の内訳は、診療基本料、指導管理料、検査・治療費、薬代が主な内 容ですが、再診療の場合は、診療基本料として「再診料」が診てもらうたびに かかります。この再診料は、200床以上の大病院が最も安く、診療所は最も 高いのです。 診療所は、1回あたり1250円であり、さらに患者を継続管理する料金とし て月1回50円が上乗せさせますが、大病院の再診料は外来医療費に含まれて 1回720円であり、継続管理料の上乗せもありません。 また大病院の外来医療費には、簡単な検査の料金も含んでいるので、尿や血液 検査の検査料も含まれていますが、診療所では、検査料として550円が上乗 せされます。 さらに診療所では、治療計画を立てて食事や運動などの具体的な指導をする「 特定疾患療養指導料」が1回2250円かかりますが、大病院ではかかりません。 しかし、「初診料」は、大病院も診療所もほとんど変わりませんが、大病院では 診療所や中小病院の紹介状がないと、「初診時特定療養費」という追加料金を取 れることが多く、料金は病院により1000から5000円台までまちまちです。 こうしてみると、初診は診療所や中小病院で、再診が続きのであれば、大病院に かかった方が、金額的にはお得であれが、大病院は混雑して、診療時間も不十分 な場合もあり、判断は難しいですね。 次回は、医療費の話の最終回として、医療費控除の内容についてお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 厚生労働省が、6月30日の社会保障審議会の年金数理部会に報告した内容により ますと、すべての年金受給者が受け取る基礎年金を賄うのに必要な現役世代の保険 料負担額が、2003年度は一人当たり月14800円と過去最高になりました。 国民年金の保険料は、今年は13580円ですので、保険料を1000円上回る経 費がかかっていることになります。 高齢化で基礎年金の受給者が増える一方で、国民年金の保険料の未納率は、36% 台となり、現役世代の保険料では賄いきれなくなっている状況が2001年から続 いており、2005年には、負担額が15000円を超える予定です。 保険料を超えた分は、国民年金の積立金を取り崩すことになりますので、将来の 年金財源が減っていくことになります。 国民年金の納付率の低迷する事態から、神奈川県の逗子市は保険料の徴収業務を 市に移管する構造改革特区を申請しました。 国民年金の保険料は、2001年までは全国の市町村が徴収していましたが、国 と地方の役割を見直す中で徴収業務は、国に一元化され、2002年からは、社 会保険事務所が徴収業務を行うようになりました。 もともと市町村は、きめ細かい徴収業務の対応が可能であり、今回の逗子市は、 社会保険庁の対応では困難であるので、市が保険料と地方税を一体的に徴収する ことで効果を上げたいとの計画です、 現在のような状況では、今後このような自治体が出てくることが予想されますの で、しっかり国民年金の徴収を取り組んでほしいと思います。 今回も、療養の給付について医療費の話について、引き続きお話しいたします。 ◇第74回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 健康保険の仕組を知ろう!NO.7<療養の給付等 その4 医療費の話> <1>医療費控除の活用方法 医療費控除はよく知られていますが、所得税だけでなく、住民税も安くなります ので、活用しない手はありません。 給与年収800万円の人が、30万円の医療費を支払った場合は、4万5000 円の税金が戻ってきますが、2万6000円は所得税の分であり、申告後1、2 ヵ月後に還付されますが、残りの分が住民税ですので、6月以降に徴収される住 民税額が安くなる仕組みです。 また医療費控除は、本人だけでなく、妻や子供など生計を共にしている親族のた めに使った費用については、まとめて申告ができますので、離れて暮らしている 子供や親でも生活費を送金していれば、原則として合算して申告ができます。 控除を受けるには、原則として病院の領収書や薬局のレシートを用意することで すが、領収書がない交通費などは、日時や経路、運賃などをメモしておくことが 必要です。昨年中に支払った医療費が対象になりますが、未払いの場合は、来年 に持ち越すことができます。また過去5年分であれば、さかのぼって申告もでき ます。 <2>医療費控除の対象 一般に対象となるものは、 1.医師・歯科医師の診療・治療 2,医薬品 3.治療目的のマッサージ 4.看護師らによる世話 5.介護保険制度での一定のサービス 6.通院費 7.入院中の部屋、食事代 8.医療用器具 以上の項目ですが、いろいろと細かい判断が求められます。 たとえば、1.の歯科関連では、虫歯で金歯を入れた場合でも控除できます。これ は健康保険が適用されない場合でも、一般的に使われている材料であれば控除が 可能であり、入れ歯や人工歯根を骨に埋め込むインプラントなど失った歯の治療 も含まれます。一方、歯列矯正は発育段階の子供などは治療とみなされますが、 美容目的の場合は、対象になりません。 2.の薬局で購入した湿布薬や絆創膏も治療目的の場合は対象になりますが、栄養 ドリンクやサプリメントなどは、疲労回復や健康増進でも対象とはなりません。 さらに7.の入院中の差額ベッド代は、病状や病院の都合でやむを得ない場合は対 象となりますが、自分の都合で個室を選んだ場合は認められません。 人間ドックや健康診断の費用は、医療費として申告しがちですが、疾病が見つか って治療に至らない限り、控除が認められません。 不安な場合は、ひとまず申告するつもりで準備をして、申告時に税務署に相談す る方が確実です。 次回からは、療養の給付の内容についてお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 最近、厚生労働省は、医療制度改革について65歳から74歳の高齢者のうち、 会社員の妻や親などで扶養家族として健康保険料を直接負担していない人たちに 新たに保険料負担を求める案をまとめたようです。 この案は、現在検討中である新たな高齢者医療制度で、75歳以上の高齢者から 新たに保険料を徴収する案に合わせて提案する予定とのことです。 被扶養者の医療給付費は、2002年で一人平均10万3000円ですが、65 歳から74歳は、40万円強と高いことは確かであり、被扶養者の平均所得は、 65歳未満の22万円に対して、65歳から74歳は、年金などの収入で96万 円とやはり高いので、保険料負担を求めるという考えかたです。 しかし、このように一部の負担のみ捕らえて、保険料負担を検討するのでなく、 全体の制度として見直すべきであると思います。 2003年の、1世帯あたりの平均所得は、579万円7000円で連続7年の 減少である状態で、最近は保険料負担増の話しかでないのは、納得がいか ないのでは、ないでしょうか。 今回からは、療養の給付について、お話しいたします。 ◇第75回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 健康保険の仕組を知ろう!NO.8<療養の給付等 その5 高額療養費> <1>本人および家族が受診するとき 受診1件につき、1カ月の自己負担額が7万2300円(標準報酬月額56万円以 上の上位所得者は13万9800円)を超えたとき、その額に、その医療費の額(2 4万1000円、上位所得者は46万6000円)を上回った医療費の1%を加算 した額を超えた全額が高額医療費として払い戻されます。 市町村民税非課税者の場合は、3万5400円を超えた分が支給されます。また家 族も同じ基準で支給され、特に手続きは必要ありません。 <高額療養費=自己負担分−下記の金額> ・ 一般 [72300円+(医療費−241000円)×1%] ・ 上位所得者 [139800円+(医療費−466000円)×1%] 病院では、1カ月単位にまとめて医療費を請求します。このときの請求書(レセ プト)は、病院ごとに、患者一人ごとに、同じ病院でも外来・入院別に、歯科併 設の病院では医科・歯科別に、総合病院などの外来では各科別に、作成されます が、これを「受診1件」といいます。 つまり、高額療養費の計算は、この受診1件毎ですので、1カ月のすべての医療費 ではありませんので、注意してください。 <2>高額療養費支給の特例 保険診療による自己負担額に上限を設けて、患者の負担を軽減するのが、高額医療 費の趣旨ですが、下記のような場合には、それぞれ特例として患者の一層軽減され ます 1.世帯合算の特例 同一世帯において、同一月に2人以上がそれぞれ1医療機関で2万1000円(市 町村民税非課税者も同額)以上の自己負担をしたときは、これらの自己負担金を 合算して7万2300円(市町村民税非課税者は3万4500円、上位所得者は 13万9800円で、一般・上位所得者は1%加算あり)を超えた金額が払い戻 されます。 2.多数該当の場合の特例 同一世帯において、直近12カ月間に高額療養費の支給を3カ月受けている場合 は、4ヵ月目から自己負担限度額は4万0200円(市町村民税非課税者は2万 4600円、上位所得者は7万7700円で、いずれも1%加算なし)となり、 その超えた額が払い戻されます。 3.血友病・慢性腎不全などの特定疾病の場合の特例 特定疾病に指定された血友病、抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候 群および人工透析治療を必要とする慢性腎不全の患者の場合、療養の期間が長く 高額な医療費がかることから自己負担額が大幅に軽減され、1カ月1万円だけの 負担になります。 <3>高額医療費貸付金制度 自己負担医療費が高額の場合、3カ月後に「高額療養費」が還付できます。とこ ろが、医療機関に自己負担額を支払ってから高額医療費の支給を受けるまでの間、 家計のやりくりが大変なため、貸付金制度が設けられています。 貸付額は、被保険者または被扶養者の1カ月分の医療費の自己負担が、高額医療 費の基準を超える場合、その超える額の80%を貸し付けます。ただし、算出し た額の1000円未満の端数は切り捨てます。 貸付金は無利息であり、貸付期間は高額療養費が支給されるまでの期間です。申 し込みは、高額医療費資金貸付申請書に医療機関の請求書または領収書を添付し て申し込みを行います。 次回は、立替払いで受けられる医療の内容についてお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 厚生労働省の雇用政策研究会は、少子化が進み、出産後の女性の職場復帰が困難 な現状がこのまま続くと、2015年の労働力人口は、現状より410万人減り 30年後には、1050万人減少し、実質経済成長率は0.6%と低迷すると発 表しました。 世代別にみると、15歳から29歳の若者層は、少子化や働く意欲に欠けるニー トの増加で301万人の減少、30歳から59歳の層は、人口減に加えて出産し て退職する女性が多い現状から、224万人減ると予想されています。 一方、約700万人の団塊の世代が定年を迎えて再就職する傾向から、60歳以 上の労働者は118万人増えることが予想されます。 今後10年間に、60歳代後半層への雇用・就業支援や、出産や子育てで離職し た人への再就職を支援することや若者には新卒以外にも採用される機会を設ける ことにより、実質経済成長率を押し上げることが可能です。 これでも労働力人口が増えない場合は、日本もいよいよ移民が必要ですね。 今回からは、療養の給付の療養費払いと特定医療費について、お話しいたします。 ◇第76回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 健康保険の仕組を知ろう!NO.9<療養の給付等 その6 療養費払い等> <1>療養費払いとは 旅先で急病になったときなど,被保険者証が手許になく受診する場合や、健康保 険を扱わない病院で治療を受けざるを得ない場合は、とりあえず医療費の全額を 自分で支払って、後で健康保険組合に、申請して払戻しを受けます。このような 納付方法を療養費払いといいます。 療養費払いの場合、支払った医療費の全額が支給されるのではなく、健康保険の 「療養の給付」の範囲内で査定された額の7割となります。(3割は自己負担で す。) <2>立替払いと決められているもの 健康保険証が手許にないための医療費の支払いではなく、もともと療養費払いが 定められているものは次のとおりです。 ・治療用の器具(治療上必要なコルセット、サポーター、義手、義足、義眼 ・筋麻痺などの場合で、医師の同意を得ているマッサージ ・神経痛、リウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある場合で、医師の同意 を得ているハリまたは灸 ・輸血の血液代 以上の場合は、基準料金の7割が療養費払いとなり、後日支払われます。 <3>特定療養費とは 病気やケガをして特別な治療を受ける場合や、個室に入る場合には、保険医療を 超える部分を自己負担することにより、保険適用部分を特定医療費とされます。 たとえば、歯の治療は保険と自費診療の二本立てになっていますが、前歯の上下 12本に特別の材料を使った場合や金属床による総義歯を希望する場合は、保険 で認められていない材料を使っても、保険との差額を負担すれば特定医療費とし て保険の使用ができます。 入院のベッド代は、通常保険から支払われますが、本人が希望して個室など普通 より条件のよい病室に入ると、保険適用の部分が特定医療費となり、その差額を 負担することになります。 次回は、入院時の医療費の内容についてお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 日本人の2004年の平均寿命が発表になりましたが、女性が85.59歳と20 年連続で1位、男性が78.64歳と前年の世界3位からアイスランドに次ぐ2位 になりました。また5年連続で平均寿命が延びています。 厚生労働省は、がん以外の脳血管疾患や心疾患などの死亡率が下がったことにより 全体の平均寿命を押し上げているとしています。またこの三大死因を克服すると、 女性は7.9歳、男性は8.7歳、伸びることがわかりました。 この場合、なんと男性は87.38歳、女性は93.53歳になってしまいます。 医療の進歩は目覚しいので、こういう時代が来るかもしれませんね。 公的年金はどうなるのかわかりませんが、国民年金は、現在の状態でも8.2年で 元が取れますので、絶対に加入していた方がいいですよ。 今回からは、療養の給付の療養費払いと特定医療費について、お話しいたします。 ◇第77回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 健康保険の仕組を知ろう!NO.10<療養の給付等 その7 入院 時医療費等> <1>入院時の費用 入院する場合には、治療を受けるだけでなく、ベッドを中心とする生活の費用が かかりますが、その入院費用も治療の給付として支給されます。 1.入院時食事療養費 入院した場合には、食事が1日三食付きますが、入院時の食事にかかる費用は、 被保険者が標準負担額を支払い、残りは健康保険から現物支給されます。これを 入院時食事療養費といいます。被扶養者については家族療養費として支給されま す。 標準負担額は、被保険者本人・被扶養者とも1日当たり780円となっています。 ただし下記のように、市区町村民税非課税者など低所得世帯の方には、軽減措置が あります。 ア.市区町村民税非課税者と、標準負担額の軽減措置を適用すれば生活保護を要し なくなる人 650円 イ.上記アの人で直近1年間の入院日数が90日を超えた場合 500円 ウ.高齢受給者で、市区町村民税の世帯の判定基準所得が0円となる人 300円 標準負担額の軽減を受ける場合は、「標準負担軽減申請書」に被保険者証と低所 得の証明を添付して保険者に提出します。長期入院に該当した場合は、再度申請 が必要です。「標準負担額軽減認定証」が交付されたら、被保険者証と共に保険 医療機関の窓口に提示します。 この標準負担額は、平均的な家計の食費を基にして厚生労働大臣が決定します。 なお、標準負担額は、高額医療費の対象とはならないですし、特別メニューの食事 を希望した人は、その分の特別料金を別途負担します。 私も、5月に2週間入院しましたが、病院の食事はあっさりしていて、数日で飽き てしまいました。1日780円だから仕方がないと思いました。この感覚は、入院 した方はわかると思います。 <2>移送費 病気やケガのために移動が困難な患者が、必要な診療を受けるために、医師の指示 で一時的・緊急的に移送された場合は、移送の費用(交通費)を患者が立て替えて 払います。 手続きとしては、医師の意見を受けた「移送費支給申請書」または「家族移送費支 給申請書」に交通費の領収書を添付し、後日保険者に請求します。 保険者が移送を必要と認めた場合に、移送費、家族移送費として払い戻されます。 なお、医師の指示による病院間の移送などは、原則として救急車で移送されますの で、この場合は、患者負担はありません。私も救急車で転院しましたが、自分が救 急車にいるのは、重病人になったという実感があり、なんとも言えないですね。 <3>訪問看護療養費 自宅療養の末期がん患者・難病患者の方が、かかりつけの医師の指示により、訪問 看護ステーションから訪問看護を受けた場合に、その費用が現物支給されます。 訪問看護を受ける場合は、基準による看護費用の3割(高齢者は1割または2割) を基本利用料として負担し、交通費・おむつ代等の実費と合わせて訪問看護ステー ションに支払います。 次回は、業務外の病気やケガで会社を休み、報酬が支払われなかった場合に支給さ れる傷病手当金の内容についてお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 厚生労働省は、アスベスト(石綿)の健康被害問題で、1999年から20 04年に石綿の吸入が原因で発症する中皮腫や肺がんで、労災認定を受けた 人がいた234事業所名をホームページで公表しました。 業種別では、製造業が48%、建設業が43%と両業種で9割以上を占めて います。ただこの発表により、この事業所の近隣の住民の方から不安の声が 上がっています。健康にどうような影響があるかわからず、不安が先行し、 健康診断をしてもらえるかが、はっきりしないからである。発表する前に、 住民対策を考慮して方針を決めてから発表すべきではないでしょうか。 また労災認定としても二つの問題が指摘されています。 一つは、このような病気の場合には、潜伏期間が30年以上と長く、死亡して も本人や家族が病気との因果関係に気がつかないケースがあります。遺族補償 の申請は5年以内の時効があり、中皮腫で死亡した方で労災認定を受けている ケースはたった3%という状況です。 また今回のケースは、労働者の家族や近隣住民にも被害があるが、労災認定は、 労働者を対象とするもので、家族などには適用されない点です。 今回の件で、労災制度そのものを見直さないと、現状では対応できない状況で す。また家族や住民の被害には、企業に損害賠償を請求する方法しか、ありま せんが、会社が現在は倒産して存在しない場合は、打つ手がなく、解決策が求 められます。 今回は、傷病手当金について、お話しいたします。 ◇第78回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 健康保険の仕組を知ろう!NO.11<傷病手当金> <1>傷病手当金とは 被保険者が業務外の病気やケガで会社を休業し、一定の要件に該当すれば「傷 病手当金」が支給されます。同一の傷病での受給の限度は、支給開始日から1 年6カ月です。最近は「うつ病」などで傷病手当金を請求するケースが増えて きています。 受給のための3要件 1.療養のために休業したこと 保険給付の対象となる療養だけでなく、自費療養や病後の自宅療養でもかまい ません。 2.労務不能であること 労務不能の基準は、それまで従事していた仕事ができるかどうかです。配置転 換などで軽易な作業に従事したときは、労務不能の扱いとなりません。最終的 には、これらは医師の意見を参考にして保険者が判断します。 3.連続して3日以上休業していること 療養のための休業で労務不能の状態が、3日間連続(待機期間で休日を含む) していることが必要で、4日目から起算して暦月で1年6カ月の間、原則とし て給与の支払いがなければ受給することができます。 <2>傷病手当金の金額 被保険者の受給できる1日当たりの支給額は、受給する直前における標準報酬 日額(標準報酬月額の30分の1)の6割の額となりますが、支払われる報酬 が傷病手当金より少ない場合、その額が傷病手当金から差し引かれます。 *事例* 標準報酬月額30万円の人が待機期間3日後、60日労務不能で休業し、この 間、会社から家手当のみが1カ月に3万円支給された場合 1日当たりの傷病手当金支給額 300000円÷30日×0.6=6000円 6000円−1000円(1日の家族手当)=5000円 5000円×60日=30万円 <3>傷病手当金の手続き 被保険者は「健康保険傷病手当金請求書」に給与支払状況および欠勤状況につ いて事業主の証明をしてもらい、労務不能に関する医師の意見を記入して、社 会保険事務所や健康保険組合に提出します。 また第1回目の請求には請求期間に対応する賃金台帳、出勤簿を提出します。 負傷の場合は、業務上外を判断するために「負傷届」、負傷の原因が第三者の行 為によるものであるときには、「第三者の行為による負傷届」を提出します。 <4>他の制度との調整 1.傷病手当金の支給停止 傷病手当金は、出産手当金が受けられる間は、同じ目的であるために、重複支 給されません。両方の手当金が受けられるときは、出産手当金を優先して受給 し、その間の傷病手当金は支給停止されます。 2.障害年金等との支給調整 傷病手当金を受けられる人が、同一の傷病で厚生年金保険から障害厚生年金や 傷病手当金、および国民年金の障害基礎年金を受けられるようになった場合は、 次のように調整されます。 (1)1日当たりの傷病手当金の額が障害基礎年金と障害厚生年金額の合計額 の360分の1より大きい場合、その差額が支給されます。 (2)傷病手当金が受取れる場合に、障害手当金を受けた日以後の傷病手当金 の合算額が、障害手当金の合計額に達する日まで傷病手当金は支給されません。 3.老齢年金等との支給調整 任意継続被保険者や退職後引き続き傷病手当金を受給している人が、老齢また は退職を支給事由とする年金給付(老齢厚生年金、老齢基礎年金、退職共済年 金等)を受給できるときは、傷病手当金は支給されません。 ただし、在職中で老齢厚生年金(在職老齢年金)等を受けている人は、傷病手 当金を受給しても調整はなく、全額が支給されます。 現在、公的医療保険の給付見直しが検討されている中で、少子化対策強化とし て出産一時金などを増額する半面、傷病手当金や埋葬料は減らす方針が指摘さ せています。 次回は、増額を検討させている出産関係の給付についてお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 総務省は、2005年3月末時点の住民基本台帳に基づく人口調査を発表し ました。 総人口は前年同期比で0.04%増とさらに伸びが鈍化しています。また初 めて男性人口が減少しました。また比較的堅調であった都市部でも人口増加 にブレーキがかり、関西圏は初のマイナスとなりました。 人口減少社会の到来が、秒読みとなり、社会保障制度の見直しが急務となり ます。厚生労働省の雇用政策研究会は、2030年の労働力人口は、昨年と 比べて最大16%減少するとの試算を発表しています。 この結果、2030年までの実質経済成長率は平均で0.6%程度にとどま ることになるという話もあります。本当に少子化を何とかしないと、日本そ のものの危機が来ていると言えます。 今回は、その必要性が増している出産育児一時金について、詳しくお話しい たします。 ◇第79回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 健康保険の仕組を知ろう!NO.12<出産育児一時金> <1>出産育児一時金および家族出産一時金とは 会社などに勤めていて健康保険に加入している被保険者本人が出産した ときは、「出産育児一時金」として、1児につき30万円が支給されます。 被保険者の妻(内縁関係にある者を含む)などの被扶養者が出産した場 合は、夫の健康保険から「家族出産育児一時金」として、1児につき30 万円が支給されます。 会社に健康保険組合がある場合は、組合独自の上乗せ給付があり、30万 円以上の一時金が支給される場合もあります。また自営業者などが加入し ている国民健康保険でも同じように「出産育児一時金」が支給されますが、 自治体によって支給額が異なることもあります。たとえば東京都の23区 では、1児につき35万円支給されます。 1.出産とは 出産育児一時金の出産とは、妊娠85日(妊娠4カ月)以上の出産をいい ます。妊娠85日が経過していれば、出産、早産、死産、流産、人工中絶 を問わず支給されます。なお、双子以上の出産の場合は、子供の数に応じ て「30万円×人数分」の額が支給されます。 2.出産育児一時金の手続き 出産育児一時金の請求手続きは、加入している保険組合や社会保険事務所に 「健康保険被保険者(または家族)出産育児一時金請求書」を提出します。 また請求書の作成にあたっては、医師・助産婦または市区町村長の証明が必 要です。 なお、被保険者資格を喪失する日の前日まで継続して1年以上被保険者期間 のある人が、資格喪失後6カ月以内に出産した場合も出産育児一時金が支給 されます。出産のために退社される方は、出産予定日が、退職後6カ月以内 になるようにしてください。 ただ、資格喪失後に夫の被扶養者となって家族出産育児一時金が受けられる 場合には、両方受けることはできませんので、どちらか一方の選択となりま す。 3.出産費の貸付制度 社会保険事務所に請求書を提出しても、実際に出産育児一時金が支給される まで時間がかかります。そこで健康保険では、出産費について出産前にお金 を借りられる制度があります。 お金を借りるための条件は、出産予定日まで1カ月以内で、妊娠4カ月以上 であり、一時的な支払いを必要としていることです。 融資金額は、1万円単位で最高で一時金の8割で24万円までとなっており、 無利子で借りることができ、出産後に出産育児一時金30万円と融資額の差 額が支給されます。 現在、厚生労働省は、少子化対策として出産育児一時金を30万円から数万 円の増額を検討していますので、ぜひ実現して欲しいと思います。日本の労 働人口を増やしていくことが不可欠ですね。 次回は、やはり現在支給条件緩和を検討されている出産関係の給付について お話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 いよいよ衆議院解散となり、民主党までが党内で取り組んできた年金改革案 の作業を一時中断しました。民主党の年金一元化には消費税の増税が不可欠 であり、選挙戦には税負担を前面に出さない判断と思われます。 しかし年金問題については、昨年4月から「社会保障制度改革に関する両院 合同会議」で会合を重ねていきましたが、与党は厚生年金と共済年金との統 合を先に進めることが精一杯であり、民主党の年金一元化の議論にはいたら ない状態で一時中断していまいました。 今こそ民主党は、政治の空白をなくすためにも、年金一元化に取組みことが、 与党に対抗する最良の方法であると思われますので、民主党の取り組みもよ く理解できません。 社会保険庁が発表した2004年度の公的年金の特別会計収支決算による と、会社員中心の厚生年金は実質ベースで5兆1495億円の赤字で、2年 連続の赤字であり、その幅は過去最大となりました。自営業者中心の国民年 金も1707億円の赤字で、3年連続です。政府の想定より悪化しており、 郵政民営化も大事であるが、年金問題も改めて取組みが必要です。 今回は、前回の出産育児一時金につづき、出産手当菌ついて、詳しくお話し いたします。 ◇第80回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 健康保険の仕組を知ろう!NO.13<出産手当金> <1>出産手当金とは 出産に伴い会社を休むことになれば、勤務先からの給与が支給されなくなり ます。そこで健康保険では、出産のために仕事を休んだ場合の給与補填を行 っています。 これを「出産手当金」といいます。 出産手当金は被保険者が出産のため、会社を休むことにより、給与を支給さ れなかった場合や減額された場合に支給されます。 出産とは、出産育児一時金同様に、妊娠85日(妊娠4カ月)以上の出産を いいます。妊娠85日が経過していれば、出産、早産、死産、流産、人工中 絶を問わず支給されます。ただし出産手当金の支給対象となるのは、被保険 者本人だけです。 1.出産手当金の金額 出産手当金の支給額は、休業1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の30 分の1)の6割です。会社から給与の一部が支払われた場合は、出産手当金 と支払われた給与との差額が支給されます。 <事例> 標準報酬日額7000円の女性が出産予定日に出産した場合 (会社からは給与が支払われない場合) 7000円×60%×(56日+42日)=4116000円 以上の金額が出産手当金として支給されます。 出産手当金は会社に在籍したまま、休業をとって出産する者に支給されます が、会社をやめた者であっても、以下の2つのいずれかの要件にも該当する 場合は、出産手当金の支給を受けることができます。 (1)退職日から6カ月以内に出産した場合 (2)退職日までに1年以上会社などに勤めていて、健康保険の被保険者と しての期間が継続して1年以上あるとき 上記(1)の6カ月以内は、1日でも過ぎてしまったら出産手当金は支給さ れませんので注意してください。たとえば、出産予定日の6カ月前に会社を 退職したが、実際の出産が予定日より遅れてしまい、退職後6カ月を1日以 上経過してしまった場合は、前回の出産育児一時金と同様に、出産手当金は 1円ももらえないことになります。 また上記(2)の「継続して」というのは、勤務している会社が変わっても、 その間1日の途切れもなく健康保険に加入していれば、継続していることに なります。 2.出産手当金の支給期間 出産手当金の支給を受けることができる期間は、出産日以前(産前)42日 (双子以上の妊娠の場合は98日)から出産日後(産後)56日までの間で す。出産日当日は産前に含まれます。 また、実際の出産が当初の予定日より遅れた場合は、実際に出産した日まで の期間について出産手当金が支給されます。つまり、出産手当金の産前の支 給期間が42日(双子以上の場合は98日)よりも延びることになります。 逆に出産がもともとの予定日よりも早まったときは、42日分の残があって も、産後に支給された出産手当金について、56日分の一部を支給されたも のとみなしますので、早まった日数分は支給されません。 出産手当金は傷病手当金とは異なり、支給の対象となる休業期間について働 くことができるかどうかは関係ありません。実際に働かなかった日があれば、 出産手当金の支給の対象となります。 3.出産手当金の請求手続き 出産手当金を請求するときは、産前、産後別または産前産後をまとめてそれ ぞれの期間経過後に、勤務先に提出します。出産手当金を受けられる日ごと にその翌日から数えて2年で時効となり、請求権がなくなりますので、でき るだけ早めに請求しましょう。 請求に必要な書類は、下記のとおりです。 (1)出産手当金請求書 (2)不就労期間証明書(事業主による産休期間の証明書) (3)医師などによる出産日などの証明書 なお出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられるときは、出産手当金 が優先し、傷病手当金は支給されません。 次回は、育児休業中および3歳未満の子供を持つ労働者にとって優遇される 社会保険料の取り扱いついてお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 民主党はじめ各政党が今回の衆議院選挙のマニフェストを発表しました。 特に民主党は、「コンクリートからヒトへ」という公共事業から少子高齢化 対策に重きをおくという政策が印象的です。 郵政民営化ばかりが選挙の論点になっているようですが、国民はもっと大事 なことがあることは分かっていますので、公共事業などは予算を縮小して国 民の福祉対策にお金をつかうことはもちろんのこと、郵政だけでなく官公庁 そのもの仕組みを民営化させて、無駄なお金を省いていくことが求められま す。 そもそも昨年の年金改革の議論がまだ途中であるのに、現在はまるで忘れら れたかのような状況です。与党は、厚生年金と共済年金の統合が先であると それ以上の展開を投げ出している状態であり、民主党も年金一元化を強調し ていますが、選挙対策で消費税の数値目標をぼかしている状態では、年金の 一元化は本当にすすむのか疑問です。 また少子化対策では、今回の民主党の所得水準に関係の無い「子ども手当」 の創設や健康保険とは別の出産時助成金は評価できると思いますが、与党も 含めて本気で少子化対策を考えているかというと疑問な面もあります。 間違いなく生産人口は減少してきますので、少子化対策などは、遅すぎたと いう気がします。現在では少子化対策も大事ですが、もっと早急に、若年者 が定職につけるよう、民間を巻き込んだ対策が必要なのではないでしょか。 最近、若年者対策にハローワークは力を入れていますが、助成金などは、ま だまだハローワークが中心であり、現在の企業の求人状況とマッチしない部 分も多くあります。 企業が人を雇用する上での様々な支援策を出して、雇用を活発にしていただ きたいと思います。 今回は、育児休業による社会保険料の取り扱いの最新改正情報ついて、詳し くお話しいたします。 ◇第81回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 健康保険の仕組を知ろう!NO.14<育児休業による社会保険負担> <1>育児休業期間中の社会保険料の免除 育児休業期間について、健康保険と厚生年金保険の保険料が被保険者分も事 業主負担分もともに免除される制度がありますが、平成17年4月1日から 制度の概要が変更されました。 従来は、育児休業等を取得した被保険者について、申出をした月から子が1 歳に到達する日の翌日の属する月の前月までの保険料が免除されていまし たが、平成17年4月以降は、申出によって育児休業等を開始した月分から、 最長で子が3歳に到達する日の翌日が属する月の前月分までの保険料が免 除されることになります。 育児休業等の保険料免除が、最長で子が3歳に達する時まで延長されました ので、すでに子が1歳に達した場合に延長することや子が1歳になったので 職場復帰された方が、改めて育児介護休業を取ることも可能となりました。 <2>育児休業等終了時の標準報酬月額の改定 育児休業等終了日において、3歳未満の子を養育する場合、育児休業等終了 時の翌日の属する月以後の3カ月の報酬月額の平均が、以前の報酬月額と差 があるとき、被保険者の申出により、事業主が手続きをすれば、育児休業等 を終了した日の翌日の属する月以後4カ月目から、原則として次の定時決定 までの期間、標準報酬月額を改正することができるようになりました。 従来は、育児休業等が終了して職場復帰した場合、賃金が下がる場合でも、 固定的な賃金(残業料などは算入せず)が変動し、標準報酬月額が2等級以 上の差が出なければ、1年に1回の定時決定の時期まで改定することができ ませんでしたが、今回は1等級でも差が出れば、固定的な賃金の変動でなく てもすぐに変更できるようになりました。 <3>養育期間の標準報酬月額の特例(厚生年金) 今回の改正で創設された内容であり、3歳未満の子を養育する期間中、各月 の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額を下回る場 合、被保険者の申出により、事業主が手続きを行えば、下回る期間について は、子の養育前の標準報酬月額で年金額を計算してくれます。 つまり賃金と標準報酬月額、保険料との関係は下記のようになります。 (賃金月額が30万円で、子の養育のために24万円に下がった場合) 子の養育以前 養育開始 子が3歳 賃金月額 30万円 養育の都合で24万円 24万円 標準報酬月額 30万円 30万円とみなす 24万円 保険料対象 30万円 24万円 24万円 この特例は、3歳未満の子を養育する被保険者であれば、育児休業等の有無 にかかわらず対象となる点が特徴です。養育するということは、男性でも可 能ですので、3未満の子を養育している女性や男性が、育児のために残業が 減ったり、育児のために会社の近くに引越ししたため通勤交通費が減ったケ ースでも利用可能です。 賃金による保険料を支払いながら、年金の計算は子供の生まれる前の賃金で 計算してもらえるのですから、申出しない手はありません。しかしあくまで も申出しないと事業主も対応してもらえませんので、しっかり申出をして下 さい。 次回は、万が一の死亡に対する給付ついてお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 厚生労働省が先日は発表した人口動態統計によると、今年の上半期(1月〜 6月)は、人口が約3万1000人減少しました。この傾向が年末まで続け ば、今年は初めて人口が減少することになります。 死亡数と出生数の差し引きで算出する人口の自然増減を都道府県別に見る と、出産年齢に当たる若い世代が多く住む都市周辺部の埼玉、千葉、神奈川、 愛知、滋賀、大阪府などの各県は自然増であるが、その他の大半の地域は高 齢者比率が高く、死亡数が出生率を上回っており、自然減となっています。 日本の社会保障費に占める家族・こども向け支出は、4%程度に過ぎず、高 齢者向けの支出の1割にも満たない現状があります。 来月の衆議院選挙でも、児童手当の拡充などの各党の少子化対策が話題にな っていますが、郵政民営化より少子化対策の方が、国民にとってはるかに重 要ではないでしょうか。 少子化対策は労働力の育成には時間がかかるので、早く対策を講じないと労 働人口不足による経済成長率の成長を阻害するからです。いままでもの少子 化対策は、高齢者対策に比べると予算もなく、子どものいる世帯といない世 帯の格差がほとんどないものであり、実効性のあるものではありませんでし た。 現在では65歳以上の高齢世帯が、20県で40%を超えており、現在は全 国で23.8%ですが、2025年には37.1%と全体でも4割近くとな る予定です。ここで本気で少子化対策を行わないと大変な国家となるでしょ う。 今回は、健康保険の給付の最後である死亡に対する給付について、詳しくお 話しいたします。 ◇第82回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 健康保険の仕組を知ろう!NO.15<万一の死亡給付> 政府管掌健康保険の場合は、被保険者が死亡したときには埋葬料が、被扶養 者が死亡したときには家族埋葬料が、家族に支給されます。また、家族がい ない場合には、実際に埋葬を行った人が、埋葬料の範囲内でかかった費用を 埋葬費として支給されます。 また国民健康保険の場合は、加入者が亡くなったときに、喪主に埋葬費が支 給されます。 <1>埋葬料・家族埋葬料(政府管掌健康保険) 被保険者(老人保健医療の対象者である被保険者を含む)が死亡した時には、 家族に埋葬料として被保険者の標準報酬月額の1カ月分(最低保証10万 円)の一時金が支給されます。 また、被扶養者(老人保健医療の対象者を含む)が死亡したときは、被保険 者に一律10万円の家族埋葬料が支給されます。なお、死産児は被扶養者と ならないため家族埋葬料は支給されません。 この場合の家族とは被保険者に生計を維持された人をいい、民法上の親族で あるか、同一世帯かどうかなどは問いません。 <2>埋葬費(国民健康保険) 国民健康保険でも加入者が亡くなった場合、喪主に「埋葬費」を支給します。 金額は市町村で異なりますが、2万円から7万円が多く、最低10万円の保 証がある政府管掌健康保険に比べると給付金額は低いのが現実です。 <3>埋葬費(政府管掌健康保険) 国民健康保険と同じ「埋葬費」という言葉ですが、政府管掌健康保険の場合、 「埋葬費」とは、被保険者が死亡して埋葬料を受取る家族がいないときには、 実施に埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で葬儀に直接要した実費が支 給される費用です。この実費とは、霊柩車代、火葬料、葬式の供物および僧 侶の謝礼が含まれますが、葬式の参会者の接待費用等は含まれません。 <4>死亡給付の手続き 政府管掌健康保険の場合、「被保険者・家族埋葬料(費)請求書」に健康保 険被保険者証を添付して会社に提出します。この請求書には、事業主の証明 または死亡に関する証明書の添付が必要です。政府管掌健康保険も国民健康 保険も埋葬費の請求には、埋葬に要した費用の領収書が必要です。 療養の給付のように、健康保険証を医療機関の窓口に提出するだけで自己負 担が原則3割となるような仕組でなく、死亡給付は請求しなければ受給する ことはできませんので、家族が亡くなったら、保険者に確認することが必要 です。 次回は、介護保険の仕組みについてお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 現在、「郵政民営化」が衆議院選挙の争点になっていますが、日本郵政公社 は簡易保険事業で保有する福祉施設95のうち、赤字施設の営業を2006 年度までに停止し、売却か閉鎖することを発表しました。 廃止される施設は、短年度の赤字幅が5880万円と大きい「かんぽの宿 層雲峡」など11施設の今年度の営業停止を検討しています。2004年度 決算では、全体の5割強にあたる53施設の単年度収支が赤字であり、公社 の下では、赤字事業を継続するのは困難と判断されました。 しかし、この赤字の補填は簡保の保険料収入などが当てられており、民間に 比べて割安な料金で運営して民業圧迫の上に、収益圧迫要因であれば当然何 とかしなければならないのですが、その責任は誰にあるかということが、忘 れられています。 民間の感覚では信じられない杜撰な収支計画と管理体制であり、その意味で は、早く郵政民営化を実現して体質を改善するとともに、責任の所在をしっ かり追及してもらいたいと思います。 今回は、介護保険の前に健康保険の中で70歳以上の高齢医療について、お 話しいたします。 ◇第83回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 健康保険の仕組を知ろう!NO.16<高齢医療制度> <1>70歳から75歳までの医療保険 平成14年10月から、70歳以上の医療保険が改正され、これまでは70 歳以上に老人保健制度が適用されていましたが、生年月日が昭和7年10月 1日以降の方は、75歳以上(1年ずつ段階的に71歳から75歳までに引 き上げ)に引き上げられました。 この結果、70歳から老人保健制度の適用を受けるまでの間は「高齢受給者」 として健康保険または国民健康保険の適用となります。 高齢受給者は、原則として窓口での自己負担額が1割となりますが、被保険 者の所得により異なります。健康保険では、標準報酬月額28万円未満、国 民健康保険では、収入が484万円未満であるか、二人以上世帯で被保険者 と高齢受給者または老人保健対象の被扶養者との合計収入が621万円未 満の場合は1割負担ですが、それ以外の場合は2割負担となります。 <2>老人保健制度 75歳(一定の障害のある方は65歳)になると、健康保険や国民健康保険 に加入しているすべての人は、老人保健制度の適用を受けます。自己負担額 は、原則として70歳以上の場合と同じ1割負担(一定所得以上は2割)で す。 老人保健制度の適用を受けるには、75歳になった日から14日以内に住所 地の市区役所または町村役場の老人保健担当課に届出を行います。その際に 健康保険証または国民健康保険証を印鑑とともに持参して「老人保健法によ る医療の受給資格取得届出書」を提出します。 届出が終了すると、役所から老人保健医療受給者証が交付されますので、実 際に病院にかかるときには、健康保険証と老人保健受給者証を両方提出しな ければなりません。 老人保健で受けることができる医療は、いままでの制度と何らかわりません が、老人保健ではカバーしていない部分(例えば傷病手当金や埋葬料などの 支給)に関しては、これまで加入していた医療保険からまかなわれるために 二つの制度の加入が必要なのです。 次回からは、介護保険の仕組みについてお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 今回の衆議院選挙の争点の一つである「年金一元化」問題ですが、社会保障 審議会の年金数理部会が試算した結果によると、厚生年金の保険料率は実質 ベースでみると、共済年金に加入する国家公務員の負担より年収の0.8% 分、地方公務員の負担よりも1.6%高いことが明らかになりました。 2005年後の保険料率は、厚生年金の14.288%(労使合計)に対し て、国家公務員は14.638%、地方公務員は13.738%とあまり差 はありませんが、共済年金は独自の上乗せ加算(職域加算)を受け取るため の保険料も加味されているため、これを除いた実質的な保険料は、国家公務 員で13.5%、地方公務員で12.7%となります。 また共済年金も厚生年金同様、今後段階的に引き上げられて、2021年度 以降は16%台となりますが、厚生年金は、2017年度以降は18.3% で固定されますので、2017年度でみると、保険料率は厚生年金にくらべ て共済年金は2.2%低くなります。 この原因は、公務員の収入が民間より高いことや、共済年金は制度発足以降 に厚生年金に先駆けて保険料率を見直しており、積立額が厚生年金よりも健 全化されている点などがあります。一方厚生年金は、公務員年金でも財政に 問題のあったJR・NTT・JTなどの年金制度を押し付けられており、格 差がでてきている背景があります。 給付面でも、格差がありますので、自民党がまず共済年金と厚生年金との一 元化をやると言っていますが、今までの歴史をみれば、そう簡単に一元化が 進むのかも疑問です。やはり年金制度全体を考えて一元化を実施して欲しい ですね。 今回は、改正介護保険法により10月から一部内容が変わる介護保険前につ いて、お話しいたします。 ◇第84回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 健康保険の仕組を知ろう!NO.17<介護保険 その1 介護保険対象者> <1>対象者は40歳以上のすべての人 平成12年4月から、公的保険として「介護保険制度」が設けられました。 介護保険は、40歳以上のすべての人が被保険者になり、65歳以上の人は 「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の人は、「第2号被保険者」に分 類されます。 第1号被保険者で保険給付が受けられるのは、入浴、排せつ、食事などの日 常生活動作について介護を必要とする「要介護状態」か虚弱な状況であり、 要介護とならないための適切なサービスを受けることが必要な「要支援状 態」の方です。 第2号被保険者で保険給付が受けられるのは、若年性痴呆症や脳血管疾患な どの老化が原因とされる特定15疾病により介護が必要な方ですが、今回の 介護保険の改正で、2008年4月以降は末期がん患者の方も対象になりま す。 <第2号被保険者で介護保険の対象となる特定15疾病> 1.若年性痴呆症 2.脳血管疾患 3.筋萎縮性側策硬化症(ALS) 4.パーキンソン病 5.脊髄小脳変性症 6.シャイ・ドレガー症候群・糖尿病性腎症 7.糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害 8.閉塞性動脈硬化症 9.慢性閉塞性肺疾患 10.両側の膝関節、または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 11.慢性関節リウマチ 12.後縦靭帯骨化症 13.脊柱管狭窄症 14.骨祖しょう症による骨折 15.早老症(ウエルナー症候群) がん患者の方は、末期になると退院して自宅療養するケースもあり、65歳 未満の方は、今までは介護保険を適用されませんでした。ヘルパーに介護を 依頼すると費用は自己負担であり、経済的負担を恐れて退院できないケース もあります。 介護保険でサービスを利用できると、自己負担は総額の1割済みますので、 負担が軽くなります。 65歳未満でも介護保険サービスが利用できる、がんの種類や、余命期間が どのくらいになれば「末期」とみなすかなどの詳細は、今後厚生労働省が専 門家の意見を聴いて決定する予定です。 本人が余命期間の告知を受けていることがサービス利用の前提になる見通 しであり、厚生労働省は、新たな対象者は年間2000人程度増えると推計 しています。 次回からは、介護保険の保険料支払方法についてお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 今回の衆議院選挙では、自民党が議席の3分の2以上を占める結果となりま したが、有権者は郵政民営化より、年金などの社会保障改革に関心が高い結 果が発表になりました。 年金改革を前面に出して選挙を戦ったのは、民主党であり、厚生年金、共済 年金、国民年金などあらゆる公的年金の一元化と、年金目的消費税を財源と する最低保障年金の創設という案でした。 これに対して、自民党などは、厚生年金と共済年金の統合が優先であるとの 主張をしましたが、自民党が勝ったので、年金の一元化は後退するのでは、 国民の理解は得られないのではないでしょうか。 もちろん自民党は、厚生年金と共済年金の統合はもちろんのこと、2004 年の年金改正で問題になった、将来の年金水準を現役世代の50%確保を本 当に実現できるかどうか、再検証をする必要があり、その上で本当に一元化 ができるのか、検討する必要があると思います。 最近は、自民党の閣僚から、厚生年金と共済年金の統合も困難であるとのニ ュアンスの発言もありますが、このことは選挙の公約であり、実施すること が、自民党そのものの責任であると言えるでしょう。 今回は、介護保険料について、お話しいたします。 ◇第85回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 健康保険の仕組を知ろう!NO.18<介護保険 その2 介護保険料> <1>介護保険料の支払方法 介護保険は公的保険ですので、40歳以上のすべての人は介護保険料を納め なければなりません。しかし、介護保険料の支払方法は、第1号被保険者と 第2号被保険者によって大きく異なります。 第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料支払方法は、次の2つのパター ンに分けられます。 1.年金額が年額18万円(1ヵ月あたり1万5000円)以上の方 年金額から介護保険料が天引き(特別徴収) 2.年金額が年額18万円(1ヵ月あたり1万5000円)未満の方 住所地の市区町村から送られてくる納入通知書または口座振替による 支払い(普通徴収) ただし、65歳に到達した月から翌年度の9月まで、年度途中で他の市区町 村から転入した方は、翌年度の9月まで、年度の途中で所得段階が変わった 方に限っては、年金の額が18万円以上であっても、納入通知書により介護 保険料を納めることになります。 またこの年金額とは、老齢給付の年金額であり、遺族年金や障害年金を受け 取っている高齢者は、納入通知書で納めているが、2006年の10月から は、年金から保険料が天引きされるようになります。 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の保険料は、自分が加入して いる医療保険料に上乗せする形で天引きされます。つまりサラリーマンであ れば、健康保険料に。自営業者であれば、国民健康保険料にそれぞれ介護保 険料が上乗せされて徴収される仕組みとなっています。 <2>介護保険料の算出方法 保険料の額に関しても、第1号被保険者と第2号被保険者では異なります。 第1号被保険者の介護保険料は前年度の所得に応じて5段階に分かれてい ますが、2008年4月からは低所得層の区分を年金額が年間80万円以下 のランクを新設して、保険料を引き下げます。 <2008年4月以降の介護保険料の区分> 第1段階 生活保護者・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税 保険料は基準額×0.5 第2段階 世帯全員が住民税非課税であり、年金収入80万以下 保険料は基準額×0.5(新設) 第3段階 世帯全員が住民税非課税であり、年金収入80万円以上 保険料は基準額×0.75 第4段階 世帯の中で住民税課税の人がいるが、本人は非課税 保険料は基準額×1.0 第5段階 本人が住民税課税で、前年の所得が250万円未満 保険料は基準額×1.25 第6段階 本人は住民税課税で、前年の所得が250万円以上 保険料は基準額×1.5 第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険によって異なります。 政府管掌の健康保険に加入しているサラリーマンであれば、保険料率は10 00分の12.5%(平成17年3月現在)であり、会社と折半負担するこ ととなります。 自営業者である第2号保険料は、住所地の市区町村が定めた介護保険料が定 めた介護保険料が上乗せされます。 次回からは、介護保険の手続き方法についてお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 厚生労働省は、会社員が加入する健康保険の標準報酬月額の上限を現行の9 8万円から120万円程度に引き上げる考えを、社会保障審議会の医療保険 部会で示しました。 会社員の健康保険料は、月給に応じて9万8000円から98万円まで39 等級に分けた標準報酬と、1回あたり200万円が上限の賞与に対して保険 料率をかけて算出しています。 保険料率は、大企業の会社員が加入する健康保険組合は、平均7.5%、中 小企業の加入する政府管掌健康保険は、8.2%ですが、標準報酬の上限が 98万円なので、月給が98万円をいくら上回っても、負担額は98万円の 人と同額になります。 賞与も上限が200万円であり、1回に400万円の賞与をもらっても、2 00万円の方と同額であり、200万円を2回受け取れば、倍の保険料負担 となる、不公平が生じる要素があります。 今回は、まず新たに標準報酬月額の等級を4から5等級を増やして120万 円程度に上限を上げる予定であり、役員報酬が100万円を超す社長さんな どは、大きな負担増となる予定です。 実は、厚生年金については同じ標準報酬を使って保険料を計算していますが、 上限が30等級で62万円となっています。これも見直すことも検討される と一般のサラリーマンでも影響はかなり大きいと言えます。サラリーマン増 負担にならにようにしてもらいたいものです。 今回は、介護保険の手続方法について、お話しいたします。 ◇第86回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 健康保険の仕組を知ろう!NO.19<介護保険 その3 手続方法> <1>退職時の介護保険手続方法 会社を退職した場合、年齢が40歳未満の人の手続はありませんが、退職日 の年齢が40歳以上65歳未満の人は、次のいずれかの手続が必要になりま す。 1.健康保険→健康保険 会社を退職して、同時に次の会社に入社する場合は、健康保険の継続となり ますので、特に個人の手続は必要ありません。 2.健康保険→国民健康保険 会社を退職して、自営業になる場合や、数ヶ月先に就職する場合などは、自 分で市区役所で国民健康保険の加入手続きを行います。 3.国民健康保険→健康保険 現在国民健康保険に加入している人が、会社勤務になる場合は、この場合は 自分で市区役所に国民健康保険の脱退手続を行います。健康保険の加入の手 続は会社が行います。 以上の場合は、どれも健康保険の切り替え手続と同時に行いますので、介護 保険単独での手続はありません。 <2>介護保険の申請 介護保険では、本人が申請しなければ認定の対象とならず、保険給付を受け ることができません。介護保険の申請は、被保険者の住んでいる市区町村の 介護保険課の窓口で行います。 市区町村では、申請書を受理すると、申請した被保険者の自宅を訪問し、心 身の状況と日常の行動について調査が行われます。同時に被保険者のかかり つけの医師に対して、身体・精神の障害の原因である病気やけがの状況につ いての意見を求められます。 市区町村では、それらの調査結果を基にどの程度の介護が必要であるかを、 現在は、「自立」「要支援」「要介護1〜5」の7段階で判定します。これを 第一次判定といいます。 さらに、一時判定の結果が適正であるかどうかを専門家の集まりである介護 認定審査会が審査の上、2次判定を行い、最終的な認定結果が市区町村から 本人へ通知されます。 実は、平成18年4月から介護保険の改正により、いままでの要支援判定が 変更となり、「要支援1」と「要支援2」と分かれます。 これは、現在「要介護1」の方のうち、健康であるが、老化により自立した 生活が難しくなった方については「要支援2」と位置付けて、「要介護1」 は痴呆症や病気・ケガで状態が不安定な方として現在の介護を継続する予定 です。 平成18年4月から、介護予防サービスをスタートさせるのに、現在の要支 援の方だけでなく、「要介護1」の中でも予防サービスで対応できるように することが求められているためです。 次回からは、この介護予防サービスを含めた介護サービスについてお話しま す。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 10月から暮らしの制度がいろいろと変わりますが、なんと言っても改正介 護保険法が1日から施行になります。 介護サービスの中で、施設サービスの食事と住居費が介護保険の給付対象か ら外れ、介護保健施設の入居者の自己負担が月額で2、3万円程度引き上げ になります。 先日、テレビのニュースでも取り上げられていましたが、介護施設によって 取組みの差があるようです。自己負担割合をあまり上げられない施設では、 施設の負担を増やして、ショートステイの患者さんを受け入れて収入を上げ るようにしたり、食事の経費を落としたりしているところがあれば、自己負 担をかなり上げて施設の負担を増やさないかわりに、食事のメニューを選べ るように充実させるようにするなど、質の向上を目指している施設もありま す。 また10月より、いよいよ日米社会保障協定が発行します。現在は日本人で 老後に米国の年金を受け取れるのは、10年以上米国の年金制度に加入して いた方だけで、10年未満では掛け捨てになっていまいました。 10月以降は、日米いずれかの年金制度制度に10年以上加入していれば、 老後に米国の年金を受け取れるようになります。やっとこの制度も実現した という感じです。 まだまだ年金問題も、共済年金と厚生年金の統合をはじめ、早めに解決しな ければならないことが目白押しです。 今回からは、改正された介護保険サービスについて、お話しいたします。 ◇第87回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 健康保険の仕組を知ろう!NO.20<介護保険 その4 介護 サービス その1> <1>施設サービスの改正 今年の10月から他の改正に先駆けて、在宅介護より手厚い施設向け給付を 抑えるために、介護施設入居者の居住費と食事を保険給付の対象から外して、 全額を入居者の自己負担に切り替えます。 対象は長期滞在型の特別養護老人ホーム、医療ケアを受ける介護療養型医療 施設(老人病院)、リハビリ中心の介護老人保健施設の3つであり、いまま で老人保健施設や老人病院では、居住費は負担していませんでしたが、これ からは個室で月5、6万円の負担が増えます。さらにこの施設は、今までと 同じように差額ベッド代がありますので、個室の負担はかなりのものになり ます。 また食事代は、従来1日800円しか負担していませんでしたが、1日あた り1400円(月4万2000円)の負担となります。一方、施設側が受け 取っていた食費は、これまでの保険給付と合わせて2120円でしたが、1 0月以降は700円強の減収となります。 民間の有料老人ホームとの格差が縮まっていますので、介護業者にとっては 拡大のチャンスであり、公的施設から民間の施設に移るケースも出てくるこ とが予想されます。 <2>介護業者の更新制度 これからは、介護施設の拡大などで介護サービスを提供する介護業者が増え ることに伴い、架空の介護報酬を市町村に請求するなど悪質な業者が増える ことが予想されます。 不正請求の内容は、ホームヘルパーなどのサービス提供時間を水増しや、資 格の無い人間がケアーマネージャーの名義でケアプランを作成、医師などの 数が足らないのに配置基準を満たしているとして報酬を請求するなど、全国 で不正請求に基づいて支払われた介護報酬額は、2003年度に56億20 00万円と前年度から倍増となりました。 悪徳事業者を排除するため、厚生労働省は、来年4月より、介護業者の指定 が永久的な現行制度を改めて、6年毎の更新制にして、都道府県が定期的に 運営実態を調査して、不正を防ぐことにしました。また罰則も強化して、現 在業者は、指定を取り消されても、再申請できましたが、今回の改正では、 指定を取り消されたりした場合などは、業者の再指定を5年間禁止する規定 を設けました。また処分を受けた業者の法人名や経営者名を公表する制度も 始めます。 次回は、新予防給付の介護サービスについてお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 いよいよ与野党は、今週から国会議員互助年金(議員年金)の改革案を巡る 協議に入ります。 与党は廃止を前提として、まず2006年4月から給付総額を2割削減する 案を作成し、今国会に提出する予定であり、一方民主党は、2005年中に 議員年金制度を廃止する清算型の法案を提出する予定であり、与野党の改革 競争が過熱しそうな感じです。 与党案は、廃止の方向であるが、廃止までの暫定措置として、給付水準の引 き下げや、国庫負担の縮小を盛り込んだ新年金制度に移行させる予定ですが、 将来、厚生・共済年金に統合して廃止するとしていますが、時期がはっきり していないことと、統合で会社員の負担が増す可能性があります。 一方、民主党案は現職議員が払った保険料の8割を一括返還し、現行制度を 廃止清算するのが特徴ですが、一括返金するのに、すでに議員OBへの減額 支給分を含め360億円かかる予定です。 どちらが良いかは一概に言えないが、年金の一元化も同様に、どこかで負担 を伴っても、1カ月でも早く処理をすることが必要ではないでしょうか。 今回も、改正された介護保険サービスについて、お話しいたします。 ◇第88回いよいよリストラ!準備はできているか? その2 健康保険の仕組を知ろう!NO.21<介護保険 その5 介護サービス その2> <1>介護予防サービスの開始 今回の改革で来春から始まる介護予防サービスは、高齢者が必要以上に介護 に頼らずに暮らせるようにする仕組です。 新予防給付の対象は、現行の認定方式の「要支援」(新制度では要支援1) と、「要介護1」のうち老化により自立した生活が難しくなってきた人(新 制度では要支援2)の方です。現在の要介護1の人で認知症(痴呆症)や病 気、けがで状況が不安定な場合は、従来の介護を続けることができます。 筋肉トレーニングなどの「予防通所介護」と、従来の介護サービスを予防向 けに変えた「予防訪問介護」などがあります。 予防通所介護は、体操や器具を使った筋肉トレーニングや、体力向上のため の栄養指導などを従来のような集団でなく、一人ひとりの状態に応じて目標 や期間を定めて実施します。 予防訪問介護は、ホームヘルパーと一緒に料理を盛り付けたり、洗濯物をた たむことなど、自立度を高めることが目標であり、ヘルパーの仕事は、安全 確認や手助けにとどめ、今までのような全面的な家事代行はしないシステム です。 <2>地域支援事業 このサービスは、保険とは別のサービスであり、要介護認定で「自立」とな った人や年1度の介護予防健診で必要と判断された方が対象です。 市区町村ごとに転等・骨折予防や認知症予防の講義・筋肉トレーニング、栄 養改善指導などを実施します。 こうした介護予防は要介護が軽い人の状態悪化を防ぐと共に、自立を促して 介護給付費の伸びを抑える狙いもあります。 次回は、労災保険についてお話します。 |
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| 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 14日の参議院本会議で、ついに郵政民営化法が与党の賛成多数で可決し ました。 前回の参議院本会議では、自民党から22人が反対票を投じて否決されま したが、今回は棄権1名となり、自民党の離党組や民主党や他の野党は反 対しました、否決とはいきませんでした。 今回の一連の流れを見てみると、小泉首相の作戦勝と言ってもいいでしょ う。民主党は中途半端な反対をしたばかりに、衆議院を解散され、自民党 の圧倒的勝利で議席を大幅に失うことになりました。 自民党内でも、今回の衆議院選挙で小泉首相が、圧倒的多数で勝利したこ とで、反対勢力は、すっかりしぼんでしまい、今度は小泉首相の後任をど うするかに作戦を切り替えている感じがします。 しかし小泉首相のことですから、自分の後任はしっかり考えて内閣を作る のではないでしょうか、来月の内閣改造は注目したいところですね。 今回からはいよいよ労災保険について、お話しいたします。 ◇第89回いよいよリストラ!準備はできているか? その4 労災保険の仕組を知ろう!<労災保険とは> <1>労災保険の目的 災害はいつ起こるかわかりません。生産技術が進歩し、生産規模が拡大す るにつれて、働く人々が職場で災害を受ける危険は、ますます多くなって います。 いま労災問題として新聞などで取り上げている「アスベスト」についても、 当時はこんなに深刻な問題になるとは思われていませんでした。しかしこ のような問題は、現在の世の中でも、まだまだおこる可能性があります。 そこで、働く人達を災害から守るために、労働基準法は事業主が、安全や 衛生に関する規定をいろいろと定めていますが、それでも職場で災害が発 生した場合には、事業主は、被害を受けた労働者や遺族に対して一定の保 障を行わなければなりません。 ところが、大きな災害が起こった場合には、数千万円にのぼる補償額を負 担する必要があることもあり、事業主が単独で補償することは困難で、被 害者に完全な補償が行われない可能性もあります。そこで国が労働者に直 接、災害補償する制度が望ましい訳です。 労災保険は、主としてこのような問題を解決するために作り出されたもの であり、働く労働者が業務上被った負傷、疾病、障害、死亡等について、 政府が法律に基づき迅速に災害補償を行い、またいろいろな労働福祉事業 を設けて労働者の福祉を守ることにしています。 <2>労災保険の内容 労働基準法の適用受けるすべての事業を保険に加入する必要があるので、 労働者を1人でも使用するすべての事業を適用事業として、原則として加 入が義務付けられています。 保険に加入すれば、事業主は保険料を納付しなければなりません。災害補 償は事業主の責任ですから、保険料は事業主のみが負担し、他の保険のよ うに労働者負担分はありません。 保険の給付は、労働者が、業務上負傷し、疾病にかかり、障害の状態にな り、死亡した場合などに、労働者やその遺族等に対して、政府から直接支 給されます。 しかしあくまでも業務上の事由のみですので、政府に認定されるかが問題 となります。また対象は労働者であることが条件ですので、今回のアスベ スト問題のように労働者で無くなってから発病したり、家族が被害を受け た場合には、労災の認定が困難となるわけです。 次回は、労災保険の内容にについて詳しくお話します。 |
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社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 厚生労働省は、パートをはじめ短時間勤務の方たちが事前の契約より長く働 いた場合 |